救急救命士法第十二条第一項及び第三十七条第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令

法令番号:平成十三年厚生労働省令第八十七号 公布日:2001-03-30 法令種別:府省令 カテゴリー:厚生 所管:厚生労働省 法令ID:413M60000100087

この法令の概要

救急救命士法に基づき、登録事務および試験事務を行う機関を指定することを定めることを目的とします。対象は救急救命士法第十二条第一項に規定する指定登録機関および同法第三十七条第一項に規定する指定試験機関で、それぞれの機関の指定を定める府省令です。
救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第十二条第一項及び第三十七条第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関として次の者を指定する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、平成三年十二月十九日から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、平成十三年八月三十一日から適用する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。