社会福祉士及び介護福祉士法第十条第一項の規定に基づく指定試験機関等を指定する省令
この法令の概要
社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、国家試験の実施を担う指定試験機関および指定登録機関を定めることを目的とします。対象は社会福祉士・介護福祉士に係る試験・登録業務の実施主体で、同法第十条第一項の規定に基づいて具体的な指定機関を定める府省令です。
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)第十条第一項に規定する指定試験機関、第三十五条第一項に規定する指定登録機関、第四十一条第一項に規定する指定試験機関及び第四十三条第一項に規定する指定登録機関として、次の者を指定する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。
法附則第五条第一項に規定する指定登録機関として、次の者を指定する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。