この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関の指定に関する省令
この法令の概要
作業環境測定法第三十二条の二第二項に基づき、指定登録機関の指定に関する手続を定めることを目的とします。対象は指定登録機関の指定を受けようとする者で、指定申請の手続および要件に関するルールを定める府省令です。
作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関は、次のとおりとする。
一
指定登録機関の名称 公益財団法人安全衛生技術試験協会
二
指定登録機関の住所 東京都千代田区西神田三丁目八番一号
三
登録事務を行う事務所の所在地 東京都千代田区西神田三丁目八番一号
四
登録事務の開始の日 平成二十四年四月一日
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
附 則
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。