この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
労働安全衛生法第八十三条の二に規定する指定コンサルタント試験機関の指定に関する省令
この法令の概要
労働安全衛生法第八十三条の二に基づき、指定コンサルタント試験機関の指定に関する手続を定めることを目的とします。対象は指定コンサルタント試験機関の指定を受けようとする者で、指定の申請手続および添付書類等に関するルールを定める府省令です。
労働安全衛生法第八十三条の二に規定する指定コンサルタント試験機関は、公益財団法人安全衛生技術試験協会とし、その者が行うことができる試験事務は、同条に規定するコンサルタント試験事務の全部とする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
附 則
この省令は、公布の日から施行する。