労働安全衛生法第七十五条の二第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令

法令番号:平成十三年厚生労働省令第六十七号 公布日:2001-03-29 法令種別:府省令 カテゴリー:労働 所管:厚生労働省 法令ID:413M60000100067

この法令の概要

労働安全衛生法第七十五条の二第一項に基づき、指定試験機関の指定に関する手続および要件を定めることを目的とします。対象は指定試験機関の指定を受けようとする者で、指定の申請手続、指定の基準および指定に係る要件を定める府省令です。
労働安全衛生法第七十五条の二第一項に規定する指定試験機関は、公益財団法人安全衛生技術試験協会とし、その者が行うことができる試験事務は、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第六十九条各号に掲げる免許試験の実施に関する事務の全部とする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。