厚生労働省定員規則
この法令の概要
厚生労働省における職員の定員を定めることを目的とします。対象は厚生労働省の本省、中央労働委員会、施設等機関および地方支分部局で、省全体の総定員数および各組織区分ごとの定員配分を定める府省令です。
第一条
(本省及び中央労働委員会の定員)
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厚生労働省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。
第二条
(本省及び中央労働委員会の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局別の定員)
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本省の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局別の定員並びに中央労働委員会の内部部局の定員は、前条に定める本省又は中央労働委員会の定員の範囲内において、厚生労働大臣が別に定める。