厚生労働省組織規則

法令番号:平成十三年厚生労働省令第一号 公布日:2001-01-06 法令種別:府省令 カテゴリー:行政組織 所管:厚生労働省 法令ID:413M60000100001

この法令の概要

厚生労働省の内部組織および所掌事務の詳細を定めることを目的とします。対象は厚生労働省の本省内部部局・施設等機関・地方支分部局および中央労働委員会事務局で、各局・部・課の名称・位置・所掌事務、検疫所・国立ハンセン病療養所・国立医薬品食品衛生研究所等の施設等機関の組織、地方厚生局・都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所の内部編成および職員の職務を定める府省令です。

第一条

(審査委員並びに地域保健福祉施策特別分析官、国際保健福祉交渉官、国際労働交渉官及び医薬国際交渉官)
1

大臣官房に、審査委員(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)並びに地域保健福祉施策特別分析官、国際保健福祉交渉官、国際労働交渉官及び医薬国際交渉官それぞれ一人を置く。

審査委員は、命を受けて、法令案その他重要な事項の審査に当たる。

地域保健福祉施策特別分析官は、命を受けて、地域における保健福祉施策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析を行うことにより、地域における保健福祉施策に関する政策の企画及び立案の支援を行う。

国際保健福祉交渉官は、命を受けて、国際保健福祉分野について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び協議等を行うことにより、国際保健福祉分野に関する政策の企画及び立案の支援を行う。

国際労働交渉官は、命を受けて、国際労働分野について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び協議等を行うことにより、国際労働分野に関する政策の企画及び立案の支援を行う。

医薬国際交渉官は、命を受けて、医薬分野について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び協議等を行うことにより、医薬分野に関する政策の企画及び立案の支援を行う。

第二条

(人事調査官、調査官、人事企画官及び人材確保対策官)
1

人事課に、人事調査官、調査官、人事企画官及び人材確保対策官それぞれ一人を置く。

人事調査官は、命を受けて、人事課の所掌事務に関する特定事項の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。

調査官は、命を受けて、職員の人事の管理に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。

人事企画官は、命を受けて、職員の人事の制度に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

人材確保対策官は、命を受けて、職員の確保に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

第三条

(公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官、訟務官及び法務専門官)
1

総務課に、公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官十六人、訟務官三人及び法務専門官二人を置く。

公文書監理・情報公開室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 厚生労働省の保有する情報の公開に関すること。
 厚生労働省の保有する個人情報の保護に関すること。

公文書監理・情報公開室に、室長を置く。

広報室は、広報に関する事務(国際課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

広報室に、室長を置く。

企画官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する総合調整に関する特定事項の企画及び立案に当たる。

訟務官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する訴訟に関する事務(他局並びに人材開発統括官及び政策統括官並びに他課の所掌に属するものを除く。)を行う。

法務専門官は、検察官をもって充てる。

法務専門官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

 厚生労働省の所掌事務に関する争訟の統一的かつ適正な処理に関すること(訟務官の所掌に属するものを除く。)。
 厚生労働省の所掌事務に関する法令案の作成に関する必要な助言その他の援助に関すること。

第四条

(監査指導室、経理室及び管理室並びに厚生管理企画官)
1

会計課に、監査指導室、経理室及び管理室並びに厚生管理企画官一人を置く。

監査指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の決算並びに会計の監査に関すること。
 東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の決算並びに会計の監査に関すること。

監査指導室に、室長及び会計監査官十一人(うち四人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。

会計監査官は、命を受けて、厚生労働省の所掌に係る会計の監査に関する事務を行う。

経理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の会計に関すること。
 厚生労働省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
 東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の会計に関すること。
 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。

経理室に、室長を置く。

管理室は、庁内の管理に関する事務をつかさどる。

管理室に、室長を置く。

厚生管理企画官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

 職員(厚生労働省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関すること。
 恩給に関する連絡事務に関すること。

第四条の二

(地方企画官)
1

地方課に、地方企画官一人を置く。

地方企画官は、命を受けて、地方課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

第五条

(国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官)
1

国際課に、国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官一人を置く。

国際保健・協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 厚生労働省の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に係る事務の調整(保健に関するものに限る。)に関すること。
 厚生労働省の所掌事務に係る国際協力(開発途上にある海外の地域に係るものであって、国際労働・協力室の所掌に属するものを除く。)に関する事務の総括に関すること。

国際保健・協力室に、室長を置く。

国際労働・協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 厚生労働省の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に係る事務の調整(労働に関するものに限る。)に関すること。
 厚生労働省の所掌事務に係る国際協力(開発途上にある海外の地域に係るものであって、労働に関するものに限る。)に関する事務の総括に関すること。

国際労働・協力室に、室長を置く。

国際企画・戦略官は、命を受けて、国際課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に当たる。

第六条

(災害等危機管理対策室)
1

厚生科学課に、災害等危機管理対策室を置く。

災害等危機管理対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
 厚生労働省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。

災害等危機管理対策室に、室長を置く。

第七条から第九条まで

1

削除

第十条

(医療技術顧問)
1

医政局に、医療技術顧問を置くことができる。

医療技術顧問は、国立ハンセン病療養所の業務に関し、医療技術上の特殊な学識経験を必要とする専門事項について、医政局長の諮問に応じる。

医療技術顧問は、非常勤とする。

第十一条

(医療政策企画官)
1

総務課に、医療政策企画官一人を置く。

医療政策企画官は、命を受けて、保健医療に関する基本的な政策に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関することを行う。

第十二条

(地域医療構想推進室)
1

地域医療計画課に、地域医療構想推進室を置く。

地域医療構想推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 地域における保健医療に係る計画に関すること(医事課の所掌に属するものを除く。)。
 へき地医療体制の整備に関すること。
 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条第一項に規定する地域医療支援病院に関すること。
 医療法第四条の二第一項に規定する特定機能病院に関すること。

地域医療構想推進室に、室長を置く。

第十二条の二

(看護サービス推進室)
1

医療経営改革課に、看護サービス推進室を置く。

看護サービス推進室は、医師、歯科医師その他医療関係者の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関する事務(保健師、助産師、看護師及び准看護師に関することに限る。)をつかさどる。

看護サービス推進室に、室長を置く。

第十三条

(国立ハンセン病療養所対策室及び医療独立行政法人支援室並びに政策医療推進官及び調査官)
1

医療機構運営支援課に、国立ハンセン病療養所対策室及び医療独立行政法人支援室並びに政策医療推進官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び調査官それぞれ一人を置く。

国立ハンセン病療養所対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 国立ハンセン病療養所の将来の在り方に係る構想の実現に関すること。
 国立ハンセン病療養所の職員の配置等に関すること。
 国立ハンセン病療養所の運営に係る企画に関すること。
 国立ハンセン病療養所の診療業務等に関すること。
 国立ハンセン病療養所の医療機器の配置の企画及び管理に関すること。
 国立ハンセン病療養所の医療社会事業、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第二条第三項に規定する入所者(国立ハンセン病療養所に入所している者に限る。以下「入所者」という。)の福祉及び医師の充足に関すること。
 国立ハンセン病療養所の役務業務及び業務の委託に関すること。
 国立ハンセン病療養所に係る経費の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
 国立ハンセン病療養所に係る行政財産及び物品の管理に関すること。
 国立ハンセン病療養所の職員に貸与する宿舎に関すること。

国立ハンセン病療養所対策室に、室長を置く。

医療独立行政法人支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 独立行政法人国立病院機構の組織及び運営一般に関すること。
 独立行政法人地域医療機能推進機構の組織及び運営一般に関すること。

医療独立行政法人支援室に、室長を置く。

政策医療推進官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

 国立ハンセン病療養所において行うべき国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の国の医療政策として国立ハンセン病療養所が担うべき医療の提供に関すること。
 国立ハンセン病療養所が行う研究に関すること。
 国立ハンセン病療養所の医療に関する業務の指導及び監督に関すること。

調査官は、命を受けて、国立ハンセン病療養所の職員の組織する団体に関する特定事項の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。

第十四条

(試験免許室、医師臨床研修推進室及び死因究明等企画調査室)
1

医事課に、試験免許室、医師臨床研修推進室及び死因究明等企画調査室を置く。

試験免許室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 医師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士及び義肢装具士の試験及び免許に関すること。
 外国医師等の臨床修練及び臨床教授等のための病院又は診療所の指定並びに臨床修練及び臨床教授等の許可に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

試験免許室に、室長を置く。

医師臨床研修推進室は、医師の臨床研修に関する事務をつかさどる。

医師臨床研修推進室に、室長を置く。

死因究明等企画調査室は、死体の解剖及び保存に関する事務のうち、死因究明及び身元確認に関する調査、企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

死因究明等企画調査室に、室長を置く。

第十四条の二

(歯科口腔くう保健推進室)
1

歯科保健課に、歯科口腔保健推進室を置く。

歯科口腔保健推進室は、歯科口腔保健(歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)第一条に規定する歯科口腔保健をいう。)の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

歯科口腔保健推進室に、室長を置く。

第十五条

(看護職員確保対策官)
1

看護課に、看護職員確保対策官一人を置く。

看護職員確保対策官は、命を受けて、看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の規定による看護師等の確保に関する事務(同法第二条第二項に規定する指定訪問看護事業を行う者及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院の開設者に対する指導及び助言に関すること並びに職業安定局及び人材開発統括官並びに医療経営改革課の所掌に属するものを除く。)を行う。

第十六条

(創薬支援対策室及び医療機器政策室並びに首席流通指導官)
1

医薬産業振興企画課に、創薬支援対策室及び医療機器政策室並びに首席流通指導官一人を置く。

創薬支援対策室は、革新的な医薬品等(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)附則第十七条第一項第一号に規定する革新的な医薬品等をいう。)の実用化の支援に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

創薬支援対策室に、室長を置く。

医療機器政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 医療機器その他衛生用品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(医薬局及び研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
 医療機器その他衛生用品の製造業、製造販売業、販売業、貸与業及び修理業の発達、改善及び調整に関すること(研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
 医療機器その他衛生用品の輸出入に関すること(医薬局の所掌に属するものを除く。)。
 医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること(地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)。

医療機器政策室に、室長を置く。

首席流通指導官は、命を受けて、医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の流通に関する調査(医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の価格に係るものを含む。)及び指導に関する事務(他局の所掌に属するものを除く。)を行う。

第十七条

(治験推進室)
1

研究開発政策課に、治験推進室を置く。

治験推進室は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第二条第十八項に規定する治験の推進に関する事務(医薬局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

治験推進室に、室長を置く。

第十八条

1

削除

第十九条

(指導調査室)
1

総務課に、指導調査室を置く。

指導調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 保健医療に関する補助事業、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する規定を施行するため都道府県知事及び市町村長が行う事務並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)を施行するため都道府県知事並びに広島市及び長崎市の長が行う事務についての監査に関すること。
 原子爆弾被爆者に対する援護に係る予算の執行に関すること。
 保健衛生施設等の施設及び設備の整備に係る予算の執行に関する事務の総括に関すること。
 保健衛生施設(総務課の所掌に属するものに限る。)の施設及び設備の整備に係る予算の執行に関すること。
 健康・生活衛生局の所掌に係る事務の実施状況の調査に関すること。

指導調査室に、室長及び公衆衛生監査官十一人(うち五人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。

公衆衛生監査官は、命を受けて、第二項第一号に掲げる事務を行う。

第二十条

(地域保健企画官及び保健指導官)
1

健康課に、地域保健企画官及び保健指導官それぞれ一人を置く。

地域保健企画官は、命を受けて、健康課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

保健指導官は、命を受けて、地域における保健の向上に関する事務のうち、保健師その他の者が行う保健指導に係る企画及び立案並びに指導に関することを行う。

第二十一条

(肝炎対策推進室)
1

がん・疾病対策課に、肝炎対策推進室を置く。

肝炎対策推進室は、肝炎の予防及び治療に関する事務(他局及び感染症対策部並びに難病対策課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

肝炎対策推進室に、室長を置く。

第二十二条

(移植医療対策推進室)
1

難病対策課に、移植医療対策推進室を置く。

移植医療対策推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 臓器の移植に関すること。
 造血幹細胞移植に関すること。
 前二号に掲げるもののほか、疾病の治療に関する事務(他局の所掌に属するものを除く。)のうち、移植医療に関すること。

移植医療対策推進室に、室長を置く。

第二十三条

(生活衛生対策企画官)
1

生活衛生課に、生活衛生対策企画官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

生活衛生対策企画官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する重要事項の調査、企画及び立案に当たる。

 建築物衛生の改善及び向上に関すること。
 前号に掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること(感染症対策部及び食品監視安全課の所掌に属するものを除く。)。

第二十三条の二

1

削除

第二十三条の三

(食品健康被害情報管理室及び輸入食品安全対策室)
1

食品監視安全課に、食品健康被害情報管理室及び輸入食品安全対策室を置く。

食品健康被害情報管理室は、飲食に起因する衛生上の危害が生じ、又は生じるおそれがある旨の情報の収集及び当該情報の分析又は評価並びにその結果の提供に関する事務をつかさどる。

食品健康被害情報管理室に、室長を置く。

輸入食品安全対策室は、次に掲げる事務のうち、輸入に係るものをつかさどる。

 飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する調査及び指導に関すること。
 食品等及び洗浄剤の衛生に関する取締りに関すること(感染症対策部の所掌に属するものを除く。)。
 農薬が含まれ、又は付着している食品の飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること。
 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十六条第二項又は第三項の検査に関すること。

輸入食品安全対策室に、室長を置く。

第二十三条の四

(検疫所業務企画調整官)
1

企画・検疫課に、検疫所業務企画調整官一人を置く。

検疫所業務企画調整官は、命を受けて、企画・検疫課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

第二十三条の五

(感染症情報管理室)
1

感染症対策課に、感染症情報管理室を置く。

感染症情報管理室は、感染症対策課の所掌事務に関する情報の管理に関する事務をつかさどる。

感染症情報管理室に、室長を置く。

第二十四条

(医薬品副作用被害対策室並びに薬事企画官及び薬局地域機能推進企画官)
1

総務課に、医薬品副作用被害対策室並びに薬事企画官及び薬局地域機能推進企画官それぞれ一人を置く。

医薬品副作用被害対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に関することに限る。)。
 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の有害な作用による健康被害の対策に関すること。

医薬品副作用被害対策室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

薬事企画官は、命を受けて、薬事に関する特定事項の企画及び立案並びに調整(医政局及び薬局地域機能推進企画官の所掌に属するものを除く。)に当たる。

薬局地域機能推進企画官は、命を受けて、地域における薬局の機能等の推進に関する政策の企画及び立案並びに調整に当たる。

第二十五条

1

削除

第二十六条

(麻薬対策企画官及び薬物取締調整官)
1

監視指導・麻薬対策課に、麻薬対策企画官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び薬物取締調整官一人を置く。

麻薬対策企画官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する重要事項の調査、企画及び立案に当たる。

 麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤(以下「麻薬等」という。)に関する取締りに係る国際協力に関すること。
 麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察職員として行う職務に係る国際協力に関すること。
 麻薬等に係る国際捜査共助に係る国際協力に関すること。

薬物取締調整官は、命を受けて、麻薬等並びに医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び模造に係る医薬品に関する取締り並びに医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関する取締りに関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

第二十七条から第二十九条の二まで

1

削除

第三十条

(石綿対策室並びに労働基準DX企画官、労働保険専門調査官及び主任労働保険専門調査官)
1

総務課に、石綿対策室並びに労働基準DX企画官一人、労働保険専門調査官八人及び主任労働保険専門調査官一人を置く。

石綿対策室は、労働基準局の所掌事務に係る石綿に関する対策の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

石綿対策室に、室長を置く。

労働基準DX企画官は、命を受けて、労働基準局の所掌事務に関する総合調整に関する事務のうち、デジタル技術を活用した業務改革に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

労働保険専門調査官は、命を受けて、労働保険審査会が行う審理に関する事務で調査その他の専門的事項に係るものを行う。

主任労働保険専門調査官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び労働保険専門調査官の行う事務の調整に当たる。

第三十条の二

(労働条件確保改善対策室並びに医療労働企画官及び過労死等防止対策企画官)
1

労働条件政策課に、労働条件確保改善対策室並びに医療労働企画官及び過労死等防止対策企画官それぞれ一人を置く。

労働条件確保改善対策室は、労働条件の確保及び改善並びに労働者の保護が特に必要な業種、業務その他の分野における労働条件の確保及び改善並びに労働者の保護に関する政策の企画及び立案に関する事務(医療労働企画官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

労働条件確保改善対策室に、室長を置く。

医療労働企画官は、命を受けて、医療の提供に係る業務その他の医療の分野における労働条件の確保及び改善並びに労働者の保護に関する政策の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。

過労死等防止対策企画官は、命を受けて、過労死等の防止のための対策に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

第三十一条

(過重労働特別対策室並びに調査官並びに中央労働基準監察監督官及び主任中央労働基準監察監督官)
1

監督課に、過重労働特別対策室並びに調査官一人並びに中央労働基準監察監督官九人及び主任中央労働基準監察監督官一人を置く。

過重労働特別対策室は、長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止のための監督指導に関する事務をつかさどる。

過重労働特別対策室に、室長を置く。

調査官は、命を受けて、監督課の所掌事務で調査その他の専門的事項に係るものを行う。

中央労働基準監察監督官は、命を受けて、都道府県労働局における労働基準局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関する事務(労災管理課の所掌に属するものを除く。)を行う。

主任中央労働基準監察監督官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央労働基準監察監督官の行う事務の調整に当たる。

第三十一条の二

1

削除

第三十一条の三

(中央賃金指導官及び主任中央賃金指導官)
1

賃金課に、中央賃金指導官及び主任中央賃金指導官それぞれ一人を置く。

中央賃金指導官は、命を受けて、賃金に関する専門知識についての都道府県労働局の職員への指導及び都道府県労働局相互間の調整に関する事務を行う。

主任中央賃金指導官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央賃金指導官の行う事務の調整に当たる。

第三十二条

(労災保険財政数理室、建設石綿給付金認定等業務室並びに中央労災補償監察官及び主任中央労災補償監察官)
1

労災管理課に、労災保険財政数理室、建設石綿給付金認定等業務室並びに中央労災補償監察官七人及び主任中央労災補償監察官一人を置く。

労災保険財政数理室は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)に規定する労災保険率、第二種特別加入保険料率及び第三種特別加入保険料率並びに労働者災害補償保険の特別保険料率に関する事務並びに労働者災害補償保険に関する保険数理及び統計に関する事務並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。以下「石綿健康被害救済法」という。)の規定による特別遺族給付金に関する数理及び統計に関する事務をつかさどる。

労災保険財政数理室に、室長を置く。

建設石綿給付金認定等業務室は、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第十二条第一項に規定する給付金等に係る権利の認定等に関する事務をつかさどる。

建設石綿給付金認定等業務室に、室長を置く。

中央労災補償監察官は、命を受けて、都道府県労働局における災害補償及び労働者災害補償保険に係る事務の実施状況の監察に関する事務を行う。

主任中央労災補償監察官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央労災補償監察官の行う事務の調整に当たる。

第三十三条

(労働保険徴収業務室)
1

労働保険徴収課に、労働保険徴収業務室を置く。

労働保険徴収業務室は、労働保険料及び石綿健康被害救済法の規定による一般拠出金(以下「一般拠出金」という。)並びにこれらに係る徴収金の徴収の用に供する情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。

労働保険徴収業務室に、室長を置く。

第三十四条

(職業病認定対策室及び労災保険審理室並びに調査官)
1

補償課に、職業病認定対策室及び労災保険審理室並びに調査官一人を置く。

職業病認定対策室は、職業性疾病に係る業務災害の認定に関する事務をつかさどる。

職業病認定対策室に、室長を置く。

労災保険審理室は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による災害補償、労働者災害補償保険及び石綿健康被害救済法の規定による特別遺族給付金に係る不服申立て及び訴訟に関する事務をつかさどる。

労災保険審理室に、室長を置く。

調査官は、命を受けて、労働基準法の規定による災害補償の実施、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による保険給付及び石綿健康被害救済法の規定による特別遺族給付金の支給に関する事務で調査その他の専門的事項に係るものを行う。

第三十五条

1

削除

第三十六条

(調査官)
1

計画課に、調査官一人を置く。

調査官は、命を受けて、産業安全(鉱山における保安を除く。)及び労働衛生に関する調査及び研究に関する特定事項(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関する事項を含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関する事項並びに労災管理課の所掌に属するものを除く。)の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。

第三十七条

(建設・個人事業者安全対策室)
1

安全課に、建設・個人事業者安全対策室を置く。

建設・個人事業者安全対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項の規定による計画の届出に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
 前号に掲げるもののほか、建設業に係る産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
 前二号に掲げるもののほか、労働者と同一の場所において仕事の作業を行う個人事業者に係る産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

建設・個人事業者安全対策室に、室長を置く。

第三十八条

(産業保健支援室、メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室及び電離放射線労働者健康対策室)
1

労働衛生課に、産業保健支援室、メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室及び電離放射線労働者健康対策室を置く。

産業保健支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 労働安全衛生法に規定する衛生管理者及び産業医に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
 労働安全衛生法に規定する健康診断及び健康管理手帳に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
 前二号に掲げるもののほか、労働者の健康の保持増進を図るため事業者が講ずる必要な措置(労働安全衛生法に規定する作業環境測定に関するものを除く。)に関する支援に関すること(労働基準監督官の行う監督に関すること及びメンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室の所掌に属するものを除く。)。

産業保健支援室に、室長を置く。

メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 労働者の心の健康の保持増進を図るため事業者が講ずる必要な措置に関する支援に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
 労働者が傷病等の治療を受けつつ就業することを容易にするための環境の整備に関する施策の企画及び立案に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
 労働者が傷病等の治療を受けつつ就業することを容易にするための環境の整備に関する施策の企画及び立案の調整に関すること。

メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室に、室長を置く。

電離放射線労働者健康対策室は、電離放射線による労働者の健康障害の防止に関する事務(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)をつかさどる。

電離放射線労働者健康対策室に、室長を置く。

第三十九条

(化学物質評価室及び環境改善・ばく露対策室)
1

化学物質対策課に、化学物質評価室及び環境改善・ばく露対策室を置く。

化学物質評価室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 職場における化学物質の危険性及び有害性についての調査に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)並びに化学物質により労働災害が生ずるおそれの評価及びその結果に基づく化学物質の濃度等の基準に関すること。
 化学物質の危険性及び有害性の表示及び通知に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

化学物質評価室に、室長を置く。

環境改善・ばく露対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 労働衛生に関する登録型式検定機関の組織及び運営一般に関すること。
 有害物に係る労働安全衛生法第六十五条に規定する作業環境測定に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
 有害物による労働者の健康障害を防止するための保護具その他のばく露の防止に関すること。
 石綿による労働者の健康障害の防止に関すること。

環境改善・ばく露対策室に、室長を置く。

第四十条

1

削除

第四十一条

(公共職業安定所運営企画室並びに中央職業安定監察官及び主任中央職業安定監察官)
1

総務課に、公共職業安定所運営企画室並びに中央職業安定監察官八人及び主任中央職業安定監察官一人を置く。

公共職業安定所運営企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 公共職業安定所の行う業務の運営に関する企画及び立案に関すること。
 公共職業安定所の行う業務の指導に係る事務の調整に関すること。

公共職業安定所運営企画室に、室長を置く。

中央職業安定監察官は、命を受けて、都道府県労働局における職業安定局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関する事務(雇用保険課の所掌に属するものを除く。)を行う。

主任中央職業安定監察官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央職業安定監察官の行う事務の調整に当たる。

第四十二条

(労働移動支援室及び民間人材サービス推進室)
1

雇用政策課に、労働移動支援室及び民間人材サービス推進室を置く。

労働移動支援室は、労働移動に関する政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

労働移動支援室に、室長を置く。

民間人材サービス推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の活用に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
 政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の発達、改善及び調整に関すること。

民間人材サービス推進室に、室長を置く。

第四十三条

(調査官並びに中央雇用保険監察官及び主任中央雇用保険監察官)
1

雇用保険課に、調査官一人並びに中央雇用保険監察官五人及び主任中央雇用保険監察官一人を置く。

調査官は、命を受けて、雇用保険課の所掌事務に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。

中央雇用保険監察官は、命を受けて、都道府県労働局における雇用保険課の所掌に係る事務の実施状況の監察に関する事務を行う。

主任中央雇用保険監察官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央雇用保険監察官の行う事務の調整に当たる。

第四十四条

1

削除

第四十五条

(労働市場基盤整備室及び主任中央需給調整事業指導官)
1

需給調整事業課に、労働市場基盤整備室及び主任中央需給調整事業指導官一人を置く。

労働市場基盤整備室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 募集情報等提供事業の監督に関すること。
 政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業に係るものを除く。)。

労働市場基盤整備室に、室長を置く。

主任中央需給調整事業指導官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

 職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(人材開発統括官及び雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
 労働者派遣を行う事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する監督に関すること(港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係るものを除く。)。

第四十六条

(海外人材受入就労対策室及び国際労働力対策企画官)
1

外国人雇用対策課に、海外人材受入就労対策室及び国際労働力対策企画官一人を置く。

海外人材受入就労対策室は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって在留する者、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十六条の四、第十六条の五又は第十六条の七の規定の適用を受けて出入国管理及び難民認定法第七条の二第一項の証明書の交付を受けた者その他これに類する一定の専門的知識及び技能を有する者として就労を認められた外国人の職業の安定に関する事務をつかさどる。

海外人材受入就労対策室に、室長を置く。

国際労働力対策企画官は、命を受けて、外国人雇用対策課の所掌事務のうち、国際的な労働移動に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。

第四十七条

(就労支援室及び建設・港湾対策室)
1

雇用開発企画課に、就労支援室及び建設・港湾対策室を置く。

就労支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 炭鉱労働者及び炭鉱離職者、日雇労働者並びに就職が困難な者(高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二条第二項に規定する高年齢者等をいう。)及び障害者を除く。)の雇用機会の確保並びに農山村における雇用機会の確保に関すること。
 林業労働者の雇用管理の改善に関すること。
 生活困窮者の職業の安定に関すること。

就労支援室に、室長を置く。

建設・港湾対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 建設労働者及び港湾労働者の雇用の改善に関すること。
 港湾労働者の募集及び港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に関すること。

建設・港湾対策室に、室長を置く。

第四十八条

(地域就労支援室並びに調査官、障害者雇用専門官及び主任障害者雇用専門官)
1

障害者雇用対策課に、地域就労支援室並びに調査官一人、障害者雇用専門官三人及び主任障害者雇用専門官一人を置く。

地域就労支援室は、地域における障害者の就職及び職場への定着の促進並びにこれらに関連する職業安定機関と関係行政機関その他の関係者との間における連絡、援助又は協力に関する事務をつかさどる。

地域就労支援室に、室長を置く。

調査官は、命を受けて、障害者の職業の安定に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。

障害者雇用専門官は、命を受けて、障害者の職業の安定についての専門的及び技術的な事項に関する事務を行う。

主任障害者雇用専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び障害者雇用専門官の行う事務の調整に当たる。

第四十八条の二

(システム計画官及び主任システム計画官)
1

労働市場情報システム課に、システム計画官及び主任システム計画官それぞれ一人を置く。

システム計画官は、命を受けて、職業安定局の所掌事務の用に供する情報システムの設計及び運用に関する事務を行う。

主任システム計画官は、命を受けて、前項の事務を行い、及びシステム計画官の行う事務の調整に当たる。

第四十八条の三

(人材確保支援企画官及び中央職業指導官)
1

職業安定局に、人材確保支援企画官一人及び中央職業指導官七人を置く。

人材確保支援企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。

 政府が行う職業紹介及び職業指導のうち、労働力が不足している業種その他の分野に関すること(人材開発統括官及び他課の所掌に属するものを除く。)。
 介護労働者の雇用管理の改善に関すること。
 職業紹介事業者の行う職業紹介事業に係る介護労働者に関する相談援助その他の措置に関すること。

中央職業指導官は、命を受けて、参事官の職務のうち職業指導についての専門的及び技術的な事項に関する事務並びに当該事務についての指導に関する事務を行う。

第四十九条

(雇用環境・均等行政管理室及び労働紛争処理業務室)
1

総務課に、雇用環境・均等行政管理室及び労働紛争処理業務室を置く。

雇用環境・均等行政管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 都道府県労働局における雇用環境・均等局の所掌事務に関する調整に関すること(他課及び労働紛争処理業務室の所掌に属するものを除く。)。
 都道府県労働局における雇用環境・均等局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関すること。

雇用環境・均等行政管理室に、室長及び雇用環境・均等監察官四人を置く。

雇用環境・均等監察官は、命を受けて、都道府県労働局における雇用環境・均等局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関する事務を行う。

労働紛争処理業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 個別労働関係紛争の解決の促進に関すること。
 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)の規定に基づく使用者による障害者虐待の防止に関する事務の調整に関すること。

労働紛争処理業務室に、室長を置く。

第五十条

(ハラスメント防止対策室)
1

雇用機会均等課に、ハラスメント防止対策室を置く。

ハラスメント防止対策室は、職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関する事務をつかさどる。

ハラスメント防止対策室に、室長を置く。

第五十一条

1

削除

第五十二条

(労働者協同組合業務室及び労働金庫業務室)
1

勤労者生活課に、労働者協同組合業務室及び労働金庫業務室を置く。

労働者協同組合業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 労働組合その他労働に関する団体が行う共済事業その他福祉活動に関すること。
 労働者の福利厚生の増進を図るための活動を行う団体に対する当該活動に関する助言その他の援助措置に関すること。
 労働者協同組合に関すること。

労働者協同組合業務室に、室長を置く。

労働金庫業務室は、労働金庫の事業に関する事務をつかさどる。

労働金庫業務室に、室長を置く。

第五十三条から第五十七条まで

1

削除

第五十八条

1

削除

第五十九条

(自立推進・指導監査室及び保護事業室並びに特別医療扶助指導検査官)
1

保護課に、自立推進・指導監査室及び保護事業室並びに特別医療扶助指導検査官一人を置く。

自立推進・指導監査室は、都道府県知事及び市町村長が行う生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の施行に関する事務についての監査及びこれに伴う指導に関する事務をつかさどる。

自立推進・指導監査室に、室長及び生活保護監査官二十七人以内を置く。

生活保護監査官は、命を受けて、第二項に掲げる事務を行う。

保護事業室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 被保護者の自立支援に関する事業の企画及び立案並びに調整に関すること(老健局及び障害保健福祉部並びに地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。
 生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設等及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第八号に規定する事業に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。

保護事業室に、室長を置く。

特別医療扶助指導検査官は、命を受けて、生活保護法第五十四条第一項の規定による検査及びこれに伴う指導に関する事務を行う。

第六十条

(成年後見制度利用促進室、女性支援室及び生活困窮者自立支援室)
1

地域福祉課に、成年後見制度利用促進室、女性支援室及び生活困窮者自立支援室を置く。

成年後見制度利用促進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 成年後見制度利用促進基本計画(成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第十二条第一項に規定する成年後見制度利用促進基本計画をいう。)の策定(変更に係るものに限る。)及び推進に関すること。
 成年後見制度利用促進会議(成年後見制度の利用の促進に関する法律第十三条第一項に規定する成年後見制度利用促進会議をいう。)及び成年後見制度利用促進専門家会議(同条第二項に規定する成年後見制度利用促進専門家会議をいう。)の庶務に関すること。

成年後見制度利用促進室に、室長を置く。

女性支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)の規定による困難な問題を抱える女性の支援に関すること。
 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の規定による被害者の保護(女性相談支援センター、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第十一条第一項に規定する女性相談支援員及び同法第十二条第一項に規定する女性自立支援施設の行うものに限る。)に関すること。

女性支援室に、室長を置く。

生活困窮者自立支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 生活福祉資金の貸付事業に関すること。
 生計の途がなく、かつ、一定の住居を持たない者で、野外において生活しているものの保護及び更生に関すること。
 生活困窮者の自立支援に関する企画及び立案並びに調整に関すること(老健局及び障害保健福祉部並びに保護課及び女性支援室の所掌に属するものを除く。)。

生活困窮者自立支援室に、室長を置く。

第六十一条

(消費生活協同組合業務室並びに福祉人材確保対策官及び法人指導監査官)
1

福祉基盤課に、消費生活協同組合業務室並びに福祉人材確保対策官一人及び法人指導監査官二人以内を置く。

消費生活協同組合業務室は、消費生活協同組合の事業に関する事務をつかさどる。

消費生活協同組合業務室に、室長及び生協検査官七人以内を置く。

生協検査官は、命を受けて、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下この項において「組合」という。)、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第五十三条の二第二項に規定する子会社等並びに同法第十条第二項に規定する共済事業を行う組合から業務の委託を受けた者の業務及び会計の状況の検査に関する事務を行う。

福祉人材確保対策官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

 社会福祉に関する事業の業務に必要な知識及び技術を有する人材の確保に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
 社会福祉法第八十九条第一項に規定する基本指針の策定に関すること(地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。
 都道府県福祉人材センター及び中央福祉人材センターに関すること。
 福利厚生センターに関すること。
 社会福祉に関する事業に関係する者の教養及び訓練に関すること。
 社会福祉士及び介護福祉士に関すること。
 社会福祉主事に関すること。

法人指導監査官は、命を受けて、社会福祉法第五十六条第一項の規定による検査に関する事務を行う。

第六十二条

(中国残留邦人等支援室)
1

援護企画課に、中国残留邦人等支援室を置く。

中国残留邦人等支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域に係る引揚援護並びに未帰還者及びこれに類する者(第四号において「未帰還者等」という。)に係る事項に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
 中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域から内地に引き揚げた者の応急援護並びに引揚先における更生及び補導に関すること。
 未帰還者等のうち中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域内にあるもの(次号において「中国旧ソビエト未帰還者等」という。)の状況の調査並びに身上資料の作成及び保管に関すること。
 中国旧ソビエト未帰還者等の死亡の処理に関すること。

中国残留邦人等支援室に、室長及び支援給付監査官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

支援給付監査官は、命を受けて、第二項第二号に掲げる事務のうち、支援給付の支給に関し都道府県及び市町村が行う事務についての監査及びこれに伴う指導に関する事務を行う。

第六十三条

1

削除

第六十三条の二

(事業推進室及び戦没者遺骨鑑定推進室)
1

事業課に、事業推進室及び戦没者遺骨鑑定推進室を置く。

事業推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 戦没者の遺骨の収集、墓参及びこれらに類する事業の実施に関すること(援護企画課及び戦没者遺骨鑑定推進室の所掌に属するものを除く。)。
 旧陸海軍関係の死亡者の遺骨及び遺留品の処理に関すること(戦没者遺骨鑑定推進室の所掌に属するものを除く。)。

事業推進室に、室長を置く。

戦没者遺骨鑑定推進室は、戦没者の遺骨の鑑定に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

戦没者遺骨鑑定推進室に、室長を置く。

第六十三条の三

(戦没者遺骨鑑定官)
1

事業課に、戦没者遺骨鑑定官を置くことができる。

戦没者遺骨鑑定官は、命を受けて、戦没者の遺骨の鑑定に関する重要事項の企画及び立案に参画し、並びに戦没者の遺骨の鑑定に係る専門的、技術的な指導及び助言に当たる。

戦没者遺骨鑑定官は、非常勤とする。

第六十四条

(自立支援振興室及び施設管理室並びに特別自立支援指導官、障害福祉監査官、障害福祉サービス業務監視専門官及び精神保健福祉監査官)
1

企画課に、自立支援振興室及び施設管理室並びに特別自立支援指導官五人、障害福祉監査官十二人(うち八人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内、障害福祉サービス業務監視専門官三人及び精神保健福祉監査官十人(うち七人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。

自立支援振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 障害者の福祉に関する事業(障害者の社会経済活動への参加の促進に係るものに限る。)の発達、改善及び調整に関すること(社会福祉法人の認可及び監督に関すること並びに職業安定局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
 補装具に関すること。
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の規定による障害者の日常生活上の便宜を図るための用具の給付及び貸与に関すること。
 福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。
 障害者の社会経済活動への参加の促進に関すること(職業安定局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。

自立支援振興室に、室長を置く。

施設管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 国立障害者リハビリテーションセンター及び独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の組織及び運営一般に関すること。
 知的障害児、身体障害児及び重症心身障害児に対して行われる治療及び日常生活の指導等の研究等に関すること。

施設管理室に、室長を置く。

特別自立支援指導官は、命を受けて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十一条第一項及び第二項の規定による帳簿書類等の提示の命令等に関する事務を行う。

障害福祉監査官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第十七条に規定する福祉手当の支給に関し都道府県知事及び市町村長が行う事務についての監査に関すること。
 障害者支援施設又は障害福祉サービス事業(療養介護、生活介護、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援又は就労継続支援に限る。)を行う施設において提供された障害福祉サービスに要する費用の監査に関すること。

障害福祉サービス業務監視専門官は、命を受けて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関する事務を行う。

精神保健福祉監査官は、命を受けて、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十八条の六及び第四十条の五の規定による報告徴収等の事務並びに同法を施行するため都道府県知事が行う事務についての監査に関する事務を行う。

第六十五条

(心の健康支援室及び依存症対策推進室並びに地域移行推進官)
1

精神・障害保健課に、心の健康支援室及び依存症対策推進室並びに地域移行推進官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

心の健康支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 障害者の保健の向上に関する事務(企画課の所掌に属するものを除く。)のうち、障害者の社会復帰に係る事務に関すること。
 精神保健福祉士に関すること。
 国民の精神的健康の増進に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

心の健康支援室に、室長を置く。

依存症対策推進室は、依存症の予防及び治療並びに依存症の患者等への支援に関する企画及び立案並びに調整に関する事務(企画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

依存症対策推進室に、室長を置く。

地域移行推進官は、命を受けて、障害者の保健の向上に関する事務(企画課の所掌に属するものを除く。)のうち、精神障害者の退院による地域における生活への移行の促進に関する企画及び立案並びに調整に関することを行う。

第六十六条

(介護保険指導室)
1

総務課に、介護保険指導室を置く。

介護保険指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の規定による福祉の措置の実施に関する監査に関すること。
 老人福祉法第三十四条の二第一項の規定による緊急時における事務執行に関すること。
 介護保険法第二十四条第一項及び第二項の規定による帳簿書類等の提示等の事務に関すること。
 介護保険法第百二条第二項及び第百四条第三項の規定による指示に関すること。
 介護保険法の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。
 介護保険法第百九十七条の規定による報告の徴収等(同条第一項及び第二項の規定によるものに限る。)に関すること。
 介護保険法第二百三条の三第一項の規定による緊急時における事務執行に関すること。

介護保険指導室に、室長、特別介護保険指導官二人以内、特別介護サービス指導官三人以内及び介護サービス業務監視専門官四人以内を置く。

特別介護保険指導官は、命を受けて、介護保険法第百九十七条の規定による報告の徴収等(同条第一項の規定によるものに限る。)に関する事務を行う。

特別介護サービス指導官は、命を受けて、第四項第一号から第四号まで、第六号(介護保険法第百九十七条の規定による報告の徴収等(同条第一項の規定によるものに限る。)に関することを除く。)及び第七号に掲げる事務を行う。

介護サービス業務監視専門官は、命を受けて、第四項第五号に掲げる事務を行う。

第六十六条の二

(認知症総合戦略企画官)
1

認知症施策・地域介護推進課に認知症総合戦略企画官一人を置く。

認知症総合戦略企画官は、命を受けて、認知症施策・地域介護推進課の所掌事務のうち認知症の総合的な戦略に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

第六十七条

(歯科医療管理官)
1

保険局に、歯科医療管理官一人を置く。

歯科医療管理官は、命を受けて、医療課の所掌事務のうち、歯科医療に係るものを行う。

第六十七条の二

(医療介護連携政策室)
1

総務課に、医療介護連携政策室を置く。

医療介護連携政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 保健医療の普及及び向上に関する事業並びに健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療に係る事業と老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業との連携に関すること。
 社会保険診療報酬、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。

医療介護連携政策室に、室長を置く。

第六十八条

(全国健康保険協会管理室)
1

保険課に、全国健康保険協会管理室を置く。

全国健康保険協会管理室は、全国健康保険協会の行う業務に関する事務をつかさどる。

全国健康保険協会管理室に、室長を置く。

第六十九条

(国民健康保険指導調整官及び主任国民健康保険指導調整官)
1

国民健康保険課に、国民健康保険指導調整官二人及び主任国民健康保険指導調整官一人を置く。

国民健康保険指導調整官は、命を受けて、国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業務(高齢者医療関係業務及び介護保険事業関係業務を除く。)についての指導及び調整に関する事務(医療課の所掌に属するものを除く。)を行う。

主任国民健康保険指導調整官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び国民健康保険指導調整官の行う事務の調整に当たる。

第六十九条の二

(高齢者医療指導調整官)
1

高齢者医療課に、高齢者医療指導調整官一人を置く。

高齢者医療指導調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

 後期高齢者医療広域連合の行う業務についての指導及び調整に関すること(医療課及び調査課の所掌に属するものを除く。)。
 後期高齢者医療制度において市町村が処理する事務についての指導及び調整に関すること。
 後期高齢者支援金等の額の算定についての指導及び調整に関すること(調査課の所掌に属するものを除く。)。

第七十条

(保険医療企画調査室、医療技術評価推進室及び医療指導監査室並びに薬剤管理官)
1

医療課に、保険医療企画調査室、医療技術評価推進室及び医療指導監査室並びに薬剤管理官一人を置く。

保険医療企画調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 社会保険診療報酬、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費(次号において「社会保険診療報酬等」という。)に関する政策の企画及び立案のための調査及び研究に関すること。
 社会保険診療報酬等の請求、審査及び支払に関する調査及び研究に関すること。

保険医療企画調査室に、室長を置く。

医療技術評価推進室は、医療技術評価の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

医療技術評価推進室に、室長を置く。

医療指導監査室は、保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督並びにあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師による施術に係る療養費に関する指導及び監査に関する事務をつかさどる。

医療指導監査室に、室長並びに医療指導監査官十八人以内、特別医療指導監査官七人及び療養指導監査官一人を置く。

医療指導監査官は、命を受けて、医療指導監査室の所掌事務(特別医療指導監査官及び療養指導監査官の所掌に属するものを除く。)を行う。

特別医療指導監査官は、命を受けて、医療指導監査室の所掌事務のうち、開設者が同一である二以上の病院に係るものその他重要事項に係るものを行う。

10

療養指導監査官は、命を受けて、医療指導監査室の所掌事務のうち、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師による施術に係る療養費に関する指導及び監査に係るものを行う。

11

薬剤管理官は、命を受けて、医療課の所掌事務のうち、薬剤に係るものを行う。

第七十一条

(数理企画官)
1

調査課に、数理企画官一人を置く。

数理企画官は、命を受けて、医療保険制度の調整のための統計数理的調査に関する重要事項の企画及び立案に当たる。

第七十二条

(首席年金数理官及び年金数理官)
1

総務課に、首席年金数理官及び年金数理官それぞれ一人を置く。

首席年金数理官は、命を受けて、年金制度の調整のための年金制度の財政状況及び財政計画に関する調査及び検証に当たる。

年金数理官は、命を受けて、首席年金数理官の職務に関する重要事項の処理に当たる。

第七十三条

(数理調整管理官)
1

数理課に、数理調整管理官一人を置く。

数理調整管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十四条の五第一項に規定する拠出金(次号において「拠出金」という。)及び同条第二項に規定する政府の負担(次号において「政府負担」という。)に係る数理に関すること。
 拠出金及び政府負担に係る統計数理的調査に関すること。

第七十三条の二

(システム室、調査室、監査室及び会計室)
1

事業企画課に、システム室、調査室、監査室及び会計室を置く。

システム室は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業のうち健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五条第二項若しくは第百二十三条第二項又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務並びに年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)に基づく事業(以下この条、第七百十条の二の三、第七百十条の二の四及び第七百十条の二の五において「政府管掌年金事業等」という。)の実施に関する事務の処理の用に供する情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。

システム室に、室長を置く。

調査室は、政府管掌年金事業等の統計及び政府管掌年金事業等の運営のための統計数理的調査に関する事務をつかさどる。

調査室に、室長を置く。

監査室は、政府管掌年金事業等の実施に関する事務についての監査に関する事務をつかさどる。

監査室に、室長、上席監査官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内、監査官十二人以内及びシステム監査官三人以内を置く。

上席監査官は、命を受けて、監査室の所掌事務(システム監査官の所掌に属するものを除く。)を行い、及び監査官の行う事務を整理する。

監査官は、命を受けて、監査室の所掌事務(システム監査官の所掌に属するものを除く。)を行う。

10

システム監査官は、命を受けて、監査室の所掌事務のうち、政府管掌年金事業等の実施に関する事務の処理の用に供する情報システムの運用についてのシステム監査及びサイバーセキュリティ監査に関する事務を行う。

11

会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 年金特別会計(健康勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除く。次号において同じ。)の経理に関すること。
 年金特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
12

会計室に、室長を置く。

第七十三条の三

1

削除

第七十三条の四

(訓練企画官、特別支援企画官、就労支援訓練企画官、職業能力開発指導官、主任職業能力開発指導官、キャリア形成支援企画官、企業内人材開発支援企画官、職業能力検定官、主任職業能力検定官、海外協力企画官及び育成就労業務指導企画官)
1

本省に、訓練企画官一人、特別支援企画官一人、就労支援訓練企画官一人、職業能力開発指導官二人、主任職業能力開発指導官一人、キャリア形成支援企画官一人、企業内人材開発支援企画官一人、職業能力検定官六人、主任職業能力検定官一人、海外協力企画官一人及び育成就労業務指導企画官一人を置く。

訓練企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務(特別支援企画官及び就労支援訓練企画官の所掌に属するものを除く。)を助ける。

 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項に規定する準則訓練に関する基準、教科書その他の教材及び同法第二十一条第一項に規定する技能照査に関すること。
 職業訓練指導員に関すること。
 公共職業訓練及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練に係る計画に関すること。
 前号の計画に関する訓練の実施及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。

特別支援企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。

 職業能力の開発及び向上について特に援助を必要とする者に対する職業訓練に関すること。
 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第十五条第二項に規定する介護労働安定センターの組織及び運営一般に関すること。
 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第十八条第一項第四号に規定する教育訓練に関すること。

就労支援訓練企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち職業訓練に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務(特別支援企画官の所掌に属するものを除く。)を助ける。

職業能力開発指導官は、命を受けて、参事官の職務のうち職業能力の開発及び向上に関する専門的及び技術的な事項についての指導及び援助に関する事務を助ける。

主任職業能力開発指導官は、命を受けて、参事官の職務のうち前項の事務及び職業能力開発指導官の行う事務の調整に関する事務を助ける。

キャリア形成支援企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。

 労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること。
 勤労青少年の福祉の増進に関すること。

企業内人材開発支援企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進に関する事務を助ける。

職業能力検定官は、命を受けて、参事官の職務のうち職業能力検定についての専門的及び技術的な事項に関する事務を助ける。

10

主任職業能力検定官は、命を受けて、参事官の職務のうち前項の事務及び職業能力検定官の行う事務の調整に関する事務を助ける。

11

海外協力企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち人材開発統括官の所掌事務に係る国際協力に関する事務(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第二条第一項に規定する技能実習に関するものを除く。)を助ける。

12

育成就労業務指導企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち人材開発統括官の所掌事務に係る国際協力に関する事務(出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)附則第五条の認定等に関する準備行為に関するものに限る。)を助ける。

第七十四条

(政策企画官、社会保障財政企画官、政策立案・評価推進官、サイバーセキュリティ監査官、特別サイバーセキュリティ監査官、労働経済特別研究官、労働経済調査官、統計企画調整官、審査解析官、保健統計官、世帯統計官、賃金福祉統計官、統計管理官、医療・福祉情報特別研究官、労働情報政策管理官、情報システム管理官及び調査官)
1

本省に、政策企画官三人、社会保障財政企画官一人、政策立案・評価推進官一人、サイバーセキュリティ監査官二人、特別サイバーセキュリティ監査官一人、労働経済特別研究官一人、労働経済調査官一人、統計企画調整官一人、審査解析官一人、保健統計官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、世帯統計官一人、賃金福祉統計官一人、統計管理官二人、医療・福祉情報特別研究官一人、労働情報政策管理官一人、情報システム管理官一人及び調査官二人を置く。

政策企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の企画及び立案並びに調整に係るもの(社会保障財政企画官及び調査官の所掌に属するものを除く。)を助ける。

社会保障財政企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策に関する企画及び立案並びに調整に関する事務で財政をはじめとする特定事項に係るものを助ける。

政策立案・評価推進官は、命を受けて、参事官の職務のうち政策評価をはじめとする特定事項の調査、企画及び立案並びに合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に係るものを助ける。

サイバーセキュリティ監査官は、命を受けて、参事官の職務のうちサイバーセキュリティに関する監査及び指導に係るもの(特別サイバーセキュリティ監査官の所掌に属するものを除く。)を助ける。

特別サイバーセキュリティ監査官は、命を受けて、参事官の職務のうちサイバーセキュリティに関する監査及び指導に関する職務のうち重要事項に係るものを助ける。

労働経済特別研究官は、命を受けて、労働経済について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに国際機関、労使団体、学識経験者等との連絡及び情報交換等を行うことにより、重要な労働政策の企画及び立案の支援を行う。

労働経済調査官は、命を受けて、参事官の職務のうち労働に関する経済問題に関する総合的な分析に係るものを助ける。

統計企画調整官は、命を受けて、参事官の職務のうち厚生労働省の所掌事務に係る統計調査の総合的な企画及び立案並びに調整に係るもの(審査解析官の所掌に属するものを除く。)を助ける。

10

審査解析官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。

 厚生労働省の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関する事務のうち審査に関すること。
 厚生労働省の所掌事務に係る統計に関する総合的な解析に関すること。
11

保健統計官は、命を受けて、参事官の職務のうち保健に関する統計調査に係るものを助ける。

12

世帯統計官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。

 厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に必要な保健、医療、福祉、年金、所得その他これに類する国民生活の基礎的な事項に関する統計調査に関すること。
 前号に掲げるもののほか、社会保障に関する統計調査(特定の者を継続して対象とする統計調査に限る。)に関すること。
13

賃金福祉統計官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。

 賃金の構造に関する基本的な統計調査に関すること。
 前号に掲げるもののほか、賃金、給料その他の給与に関する統計調査に関すること。
 労働時間に関する統計調査に関すること。
 労働者の安全及び衛生並びに災害補償に関する統計調査に関すること。
 労働者の福祉に関する統計調査に関すること。
 労働生産性及び労働費用に関する統計調査に関すること。
14

統計管理官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。

 人口動態統計及び毎月勤労統計調査に関すること。
 社会福祉並びに健康保険及び国民健康保険に関する統計調査に関すること。
 前号に掲げるもののほか、社会保障に関する統計調査に関すること(保健統計官、世帯統計官及び賃金福祉統計官の所掌に属するものを除く。)。
 保健統計官及び賃金福祉統計官の行う事務の総括に関すること。
15

医療・福祉情報特別研究官は、命を受けて、医療及び福祉分野の情報政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに国際機関、医療及び福祉分野の関係団体、学識経験者等との連絡及び情報交換等を行うことにより、医療及び福祉分野の重要な情報政策の企画及び立案の支援を行う。

16

労働情報政策管理官は、命を受けて、参事官の職務のうち労働に関する情報の収集及び分析並びにその結果の提供に関する事務(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)を助ける。

17

情報システム管理官は、命を受けて、参事官の職務のうち厚生労働省の情報システムの整備及び管理に関する事務(他の所掌に属するものを除く。)を助ける。

18

調査官は、命を受けて、参事官の職務のうち労働関係に関する特定事項及び労働に関する統計調査に関する専門的事項の調査、企画及び立案を助ける。

第七十五条

1

削除

第七十六条

(検疫所の名称及び位置)
1

検疫所の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。

第七十七条

(所長及び次長)
1

検疫所に、所長を置く。

所長は、検疫所の事務を掌理する。

検疫所に、次長一人を置く。

次長は、所長を助け、検疫所の事務を整理する。

第七十八条

(企画調整官)
1

成田空港検疫所、東京検疫所、名古屋検疫所、関西空港検疫所及び福岡検疫所に、企画調整官一人を置く。

企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する重要事項に関する企画及び立案並びに調整に当たる。

 港及び飛行場における検疫及び防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにその結果の提供を含む。)を行うこと(港における検疫所にあっては、医療に関することを除く。)。
 販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと。

第七十九条

(横浜検疫所に置く課等)
1

横浜検疫所に、次の三課及び輸入食品・検疫検査センター並びに港湾衛生評価分析官及び輸入食品中央情報管理官それぞれ一人を置く。

第八十条

(総務課の所掌事務)
1

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。
 統計に関すること。
 衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査に関する研修を行うこと。
 前三号に掲げるもののほか、検疫所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第八十一条

(検疫衛生課の所掌事務)
1

検疫衛生課は、港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うこと(輸入食品・検疫検査センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第八十二条

(食品監視課の所掌事務)
1

食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(輸入食品・検疫検査センター及び輸入食品中央情報管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第八十二条の二

(輸入食品監督官)
1

横浜検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官一人を置く。

輸入食品監督官は、命を受けて、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入を行う食品等事業者に対する監督に関する事務を行う。

第八十三条

(輸入食品・検疫検査センターの所掌事務)
1

輸入食品・検疫検査センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

 検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査を行うこと。
 販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の試験及び検査の業務の管理に必要な審査及び指導を行うこと。

輸入食品・検疫検査センターは、輸入食品・検疫検査センターを置かない検疫所(支所及び出張所を含む。以下この項において同じ。)から、当該検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査(当該検疫所が検査課を置く検疫所である場合にあっては、高度なものに限る。)の委託を受けることができる。

第八十四条

(輸入食品・検疫検査センターに置く課等)
1

輸入食品・検疫検査センターに、審査指導課及び統括検査官九人を置く。

第八十五条

(審査指導課の所掌事務)
1

審査指導課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の試験及び検査の業務の管理に必要な審査及び指導を行うことをつかさどる。

第八十六条

(統括検査官の職務)
1

統括検査官は、命を受けて、検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査を行う事務の総括に関する事務を行う。

第八十六条の二

(港湾衛生評価分析官の職務)
1

港湾衛生評価分析官は、次に掲げる事務を処理する。

 船舶の衛生検査結果の評価及び分析を行うこと。
 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の侵入、生息及び病原体の保有の状況に関する調査結果の評価及び分析を行うこと。

第八十七条

(輸入食品中央情報管理官の職務)
1

輸入食品中央情報管理官は、次に掲げる事務を処理する。

 食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第三十二条第七項に規定する電子情報処理組織の運用を行うこと。
 販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導に関する統計の解析を行うこと。

第八十八条

(神戸検疫所に置く課等)
1

神戸検疫所に、次の四課及び輸入食品・検疫検査センターを置く。

第八十九条

(総務課の所掌事務)
1

総務課は、第八十条各号に掲げる事務をつかさどる。

第九十条

(検疫衛生課の所掌事務)
1

検疫衛生課は、第八十一条に規定する事務をつかさどる。

第九十一条

(食品監視課の所掌事務)
1

食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(食品監視第二課及び輸入食品・検疫検査センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第九十二条

(食品監視第二課の所掌事務)
1

食品監視第二課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入(神戸市(東灘区及び灘区に限る。)、尼崎市、西宮市(山口町を除く。)、芦屋市、伊丹市、宝塚市及び川西市並びに川辺郡猪名川町におけるものに限る。)に際しての検査及び指導を行うこと(輸入食品・検疫検査センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第九十二条の二

(輸入食品監督官)
1

神戸検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官一人を置く。

輸入食品監督官は、命を受けて、第八十二条の二第二項に規定する事務を行う。

第九十三条

(輸入食品・検疫検査センターの所掌事務)
1

輸入食品・検疫検査センターは、第八十三条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。

第八十三条第二項の規定は、輸入食品・検疫検査センターについて準用する。

第九十四条

(輸入食品・検疫検査センターに置く課等)
1

輸入食品・検疫検査センターに、審査指導課及び統括検査官八人を置く。

第九十五条

(審査指導課の所掌事務)
1

審査指導課は、第八十五条に規定する事務をつかさどる。

第九十六条

(統括検査官の職務)
1

統括検査官は、命を受けて、第八十六条に規定する事務を行う。

第九十七条

(東京検疫所に置く課等)
1

東京検疫所に、次の五課、検疫情報管理室、上席空港検疫管理官二人、上席空港検疫看護管理官一人及び検疫広報官一人を置く。

第九十八条

(総務課の所掌事務)
1

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。
 統計に関すること。
 前二号に掲げるもののほか、検疫所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第九十九条

(検疫衛生課の所掌事務)
1

検疫衛生課は、港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第百条

(食品監視課の所掌事務)
1

食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(食品監視第二課及び検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第百一条

(食品監視第二課の所掌事務)
1

食品監視第二課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入(野田市、柏市、流山市、松戸市、鎌ヶ谷市、船橋市、習志野市、浦安市及び市川市におけるものに限る。)に際しての検査及び指導(試験及び検査の業務の管理に必要な審査及び指導を除く。)を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第百二条

(検査課の所掌事務)
1

検査課は、検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査を行うことをつかさどる。

第百二条の二

(検疫情報管理室の所掌事務)
1

検疫情報管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供に関すること。
 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第二十七条の二第二項の規定に基づき検疫所長が収集又は分析した検疫感染症に関する情報の管理に関すること。

第百二条の二の二

(輸入食品監督官)
1

東京検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官一人を置く。

輸入食品監督官は、命を受けて、第八十二条の二第二項に規定する事務を行う。

第百二条の三

(感染症検査監督官)
1

東京検疫所の検査課に、感染症検査監督官一人を置く。

感染症検査監督官は、命を受けて、第百二条に規定する事務のうち衛生微生物学的試験及び検査の監督に関する事務を行う。

第百二条の四

(上席空港検疫管理官の職務)
1

上席空港検疫管理官は、命を受けて、第九十九条に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務を行う。

第百二条の五

(上席空港検疫看護管理官の職務)
1

上席空港検疫看護管理官は、命を受けて、第九十九条に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務であって、看護に関することを行う。

第百二条の六

(検疫広報官の職務)
1

検疫広報官は、命を受けて、第百二条の二に規定する事務のほか、その他の検疫所の所掌事務に係る広報に関する事務を行う。

第百三条

(成田空港検疫所に置く課等)
1

成田空港検疫所に、次の六課、上席空港検疫管理官四人、上席空港検疫看護管理官一人及び感染症検査管理官一人を置く。

第百四条

(総務課の所掌事務)
1

総務課は、第九十八条各号に掲げる事務をつかさどる。

第百五条

(検疫第一課の所掌事務)
1

検疫第一課は、港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うこと(検疫第二課、衛生課及び検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第百五条の二

(検疫第二課の所掌事務)
1

検疫第二課は、港及び飛行場(成田国際空港第一旅客ターミナルビルに限る。)における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うこと(衛生課及び検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第百六条

(衛生課の所掌事務)
1

衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 検疫港又は検疫飛行場の区域内にある船舶若しくは航空機又は施設、建築物その他の場所の衛生状態の調査を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)。
 ねずみ族及び虫類の駆除、清掃及び消毒その他の衛生措置を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)。
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十六条の二第一項の規定による届出動物等の輸入の届出に関すること。

第百七条

(食品監視課の所掌事務)
1

食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第百八条

(検査課の所掌事務)
1

検査課は、第百二条に規定する事務をつかさどる。

第百八条の二

1

削除

第百八条の三

(輸入食品監督官)
1

成田空港検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官一人を置く。

輸入食品監督官は、命を受けて、第八十二条の二第二項に規定する事務を行う。

第百八条の四

(感染症検査監督官)
1

成田空港検疫所の検査課に、感染症検査監督官一人を置く。

感染症検査監督官は、命を受けて、第百八条に規定する事務のうち衛生微生物学的試験及び検査の監督に関する事務を行う。

第百八条の五

(上席空港検疫管理官の職務)
1

上席空港検疫管理官は、命を受けて、第百五条及び第百五条の二に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務を行う。

第百八条の六

(上席空港検疫看護管理官の職務)
1

上席空港検疫看護管理官は、命を受けて、第百五条及び第百五条の二に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務であって、看護に関することを行う。

第百八条の七

(感染症検査管理官の職務)
1

感染症検査管理官は、命を受けて、検疫所の検疫感染症の検査に係る事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

第百八条の八

(関西空港検疫所に置く課等)
1

関西空港検疫所に、次の五課、上席空港検疫管理官三人及び上席空港検疫看護管理官一人を置く。

第百四条、第百五条、第百六条から第百八条まで及び第百八条の三から第百八条の六までの規定は、関西空港検疫所について準用する。

この場合において、第百五条中「検疫第一課」とあるのは「検疫課」と、「検疫第二課、衛生課及び検査課」とあるのは「衛生課及び検査課」と、第百八条の五及び第百八条の六中「第百五条及び第百五条の二」とあるのは「第百八条の八第二項の規定により読み替えて適用される第百五条」と読み替えるものとする。

第百九条

(大阪検疫所、名古屋検疫所及び福岡検疫所に置く課等)
1

大阪検疫所、名古屋検疫所及び福岡検疫所に、次の四課を、名古屋検疫所及び福岡検疫所に、上席空港検疫管理官一人を、名古屋検疫所に上席空港検疫看護管理官一人を置く。

第百十条

(総務課の所掌事務)
1

総務課は、第九十八条各号に掲げる事務をつかさどる。

第百十一条

(検疫衛生課の所掌事務)
1

検疫衛生課は、第九十九条に規定する事務をつかさどる。

第百十二条

(食品監視課の所掌事務)
1

食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第百十三条

(検査課の所掌事務)
1

検査課は、第百二条に規定する事務をつかさどる。

第百十三条の二

(輸入食品監督官)
1

大阪検疫所、名古屋検疫所及び福岡検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官一人を置く。

輸入食品監督官は、命を受けて、第八十二条の二第二項に規定する事務を行う。

第百十三条の三

(感染症検査監督官)
1

名古屋検疫所及び福岡検疫所の検査課に、感染症検査監督官一人を置く。

感染症検査監督官は、命を受けて、第百十三条に規定する事務のうち衛生微生物学的試験及び検査の監督に関する事務を行う。

第百十三条の四

(上席空港検疫管理官の職務)
1

上席空港検疫管理官は、命を受けて、第百十一条に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務を行う。

第百十三条の五

(上席空港検疫看護管理官の職務)
1

上席空港検疫看護管理官は、命を受けて、第百十一条に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務であって、看護に関することを行う。

第百十四条

(小樽検疫所、仙台検疫所、新潟検疫所、広島検疫所及び那覇検疫所に置く課等)
1

小樽検疫所、仙台検疫所、新潟検疫所、広島検疫所及び那覇検疫所に、次の三課を、小樽検疫所及び那覇検疫所に、上席空港検疫管理官一人を置く。

第百十五条

(総務課の所掌事務)
1

総務課は、第九十八条各号に掲げる事務をつかさどる。

第百十六条

(検疫衛生課の所掌事務)
1

検疫衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うこと。
 検疫港又は検疫飛行場の区域内にある船舶若しくは航空機又は施設、建築物その他の場所の衛生状態の調査並びにねずみ族及び虫類の駆除、清掃及び消毒その他の衛生措置に関する衛生微生物学的試験及び検査を行うこと。

第百十七条

(食品監視課の所掌事務)
1

食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うことをつかさどる。

第百十七条の二

(感染症検査監督官)
1

小樽検疫所及び那覇検疫所の検疫衛生課に、感染症検査監督官一人を置く。

感染症検査監督官は、命を受けて、第百十六条に規定する事務のうち衛生微生物学的試験及び検査の監督に関する事務を行う。

第百十七条の三

(輸入食品監督官)
1

小樽検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官一人を置く。

輸入食品監督官は、命を受けて、第八十二条の二第二項に規定する事務を行う。

第百十七条の四

(上席空港検疫管理官の職務)
1

上席空港検疫管理官は、命を受けて、第百十六条に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務を行う。

第百十八条

(支所及び出張所の名称及び位置)
1

支所及び出張所の名称及び位置は、別表第二のとおりとする。

第百十九条

(支所及び出張所の所掌事務)
1

支所及び出張所は、検疫所の所掌事務の一部を分掌する。

第百二十条

(支所長及び出張所長)
1

支所に支所長を、出張所に出張所長を置く。

第百二十条の二

(検疫調整官)
1

大阪検疫所並びに小樽検疫所千歳空港検疫所支所、仙台検疫所仙台空港検疫所支所、東京検疫所千葉検疫所支所、東京検疫所羽田空港検疫所支所、東京検疫所川崎検疫所支所、名古屋検疫所清水検疫所支所、名古屋検疫所中部空港検疫所支所、名古屋検疫所四日市検疫所支所、広島検疫所広島空港検疫所支所、福岡検疫所門司検疫所支所、福岡検疫所福岡空港検疫所支所、福岡検疫所長崎検疫所支所、福岡検疫所鹿児島検疫所支所及び那覇検疫所那覇空港検疫所支所並びに小樽検疫所函館出張所、小樽検疫所釧路出張所、仙台検疫所青森空港出張所、新潟検疫所新潟空港出張所、新潟検疫所富山空港出張所、新潟検疫所金沢・七尾出張所、広島検疫所境出張所、広島検疫所岡山空港出張所、広島検疫所徳山下松・岩国出張所、広島検疫所坂出出張所、広島検疫所松山出張所、福岡検疫所厳原・比田勝出張所、福岡検疫所熊本空港出張所、福岡検疫所大分・佐賀関出張所、福岡検疫所宮崎空港出張所及び那覇検疫所石垣出張所に、検疫調整官一人を置く。

検疫調整官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する調整に当たる。

 港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫を行うこと。
 販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと。

第百二十一条

(支所に置く課等)
1

名古屋検疫所清水検疫所支所及び福岡検疫所門司検疫所支所に、次の二課及び統括食品監視官一人を置く。

小樽検疫所千歳空港検疫所支所、仙台検疫所仙台空港検疫所支所、東京検疫所千葉検疫所支所、名古屋検疫所四日市検疫所支所、広島検疫所広島空港検疫所支所、福岡検疫所長崎検疫所支所、福岡検疫所鹿児島検疫所支所及び那覇検疫所那覇空港検疫所支所に、次の二課を置く。

東京検疫所羽田空港検疫所支所、東京検疫所川崎検疫所支所、名古屋検疫所中部空港検疫所支所及び福岡検疫所福岡空港検疫所支所に、次の三課を置く。

第百二十二条

(庶務課の所掌事務)
1

庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 公印の保管、公文書類、会計及び物品に関すること。
 統計に関すること。
 前二号に掲げるもののほか、支所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第百二十三条

(検疫衛生課又は検疫衛生・食品監視課の所掌事務)
1

検疫衛生課は、港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うことをつかさどる。

東京検疫所羽田空港検疫所支所の検疫衛生課は、前項に規定する事務のほか、ねずみ族及び虫類の駆除、清掃及び消毒その他の衛生措置に関する衛生微生物学的試験及び検査を行うことをつかさどる。

検疫衛生・食品監視課は、第一項に規定する事務のほか、次条に規定する事務をつかさどる。

第百二十三条の二

(食品監視課の所掌事務)
1

食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うことをつかさどる。

第百二十四条

(統括食品監視官の職務)
1

統括食品監視官は、命を受けて、前条に規定する事務を行う。

第百二十五条から第四百七十三条まで

1

削除

第四百七十四条

(国立ハンセン病療養所の名称及び位置)
1

国立ハンセン病療養所の名称及び位置は、別表第三のとおりとする。

第四百七十五条

(所長及び副所長)
1

国立ハンセン病療養所に、所長及び副所長一人を置く。

所長は、国立ハンセン病療養所の事務を掌理する。

副所長は、所長を助け、国立ハンセン病療養所の事務を整理する。

第四百七十五条の二

(国立療養所多磨全生園に置く部等)
1

国立療養所多磨全生園に、総務部、人事部、経理部、診療科、薬剤科、研究検査科及び看護部並びに国立ハンセン病療養所医師確保対策官一人を置く。

第四百七十五条の三

(総務部の所掌事務)
1

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 公印の保管及び公文書類に関すること。
 退所者及び非入所者の入所並びに入所者の厚生及び退所に関すること。
 医療に関する統計に関すること。
 診療記録の保管に関すること。
 入所者の給食に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、国立ハンセン病療養所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第四百七十五条の四

(総務部に置く課)
1

総務部に、庶務課及び福祉課を置く。

第四百七十五条の五

(庶務課の所掌事務)
1

庶務課は、第四百七十五条の三第一号、第五号及び第六号に掲げる事務をつかさどる。

第四百七十五条の六

(福祉課の所掌事務)
1

福祉課は、第四百七十五条の三第二号から第四号に掲げる事務をつかさどる。

第四百七十五条の七

(人事部の所掌事務)
1

人事部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
 国立ハンセン病療養所の職員の給与の支給に関する事務の運営の改善及び効率化に関すること。

第四百七十五条の八

(人事部に置く課)
1

人事部に、人事課及び給与課を置く。

第四百七十五条の九

(人事課の所掌事務)
1

人事課は、第四百七十五条の七第一号に掲げる事務のうち、職員の任免、懲戒、服務その他の人事(給与を除く。)に関することをつかさどる。

第四百七十五条の十

(給与課の所掌事務)
1

給与課は、第四百七十五条の七第一号に掲げる事務のうち、職員の給与に関すること及び同条第二号に掲げる事務をつかさどる。

第四百七十五条の十一

(経理部の所掌事務)
1

経理部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 国立ハンセン病療養所に係る経費の予算及び決算に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
 会計、物品及び営繕に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
 国立ハンセン病療養所の営繕に関する管理及び調整並びに必要な助言その他の支援に関すること。

第四百七十五条の十二

(経理部に置く課)
1

経理部に、会計第一課、会計第二課及び施設管理課を置く。

第四百七十五条の十三

(会計第一課の所掌事務)
1

会計第一課は、第四百七十五条の十一第一号に掲げる事務をつかさどる。

第四百七十五条の十四

(会計第二課の所掌事務)
1

会計第二課は、第四百七十五条の十一第二号に掲げる事務のうち、会計及び物品に関することをつかさどる。

第四百七十五条の十五

(施設管理課の所掌事務)
1

施設管理課は、第四百七十五条の十一第二号(営繕に係る部分に限る。)及び第三号に掲げる事務をつかさどる。

第四百七十五条の十六

(診療科の所掌事務)
1

診療科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

 科内の衛生及び取締りに関すること。
 診断及び治療に関すること。

第四百七十五条の十七

(薬剤科の所掌事務)
1

薬剤科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、医薬品、医薬部外品その他衛生用品の検査、保管及び出納、調剤及び製剤並びに医薬品に関する情報の管理に関することをつかさどる。

第四百七十五条の十八

(研究検査科の所掌事務)
1

研究検査科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

 医療の向上に寄与する研究に関すること。
 化学的検査、細胞学的検査、病理学的検査その他医学的検査に関すること。

第四百七十五条の十九

(看護部の所掌事務)
1

看護部は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、看護に関することをつかさどる。

第四百七十五条の二十

(国立ハンセン病療養所医師確保対策官の所掌事務)
1

国立ハンセン病療養所医師確保対策官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

 国立ハンセン病療養所の医師の確保に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
 国立ハンセン病療養所の医師の教養及び訓練に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

第四百七十六条

(国立療養所長島愛生園等に置く部等)
1

国立療養所長島愛生園、国立療養所菊池恵楓園、国立療養所星塚敬愛園及び国立療養所沖縄愛楽園に、事務部、診療科、薬剤科、研究検査科及び看護部を置く。

第四百七十七条

(事務部の所掌事務)
1

事務部は、第四百七十五条の三各号、第四百七十五条の七第一号及び第四百七十五条の十一第二号に掲げる事務をつかさどる。

第四百七十八条

(事務部に置く課)
1

事務部に、庶務課、会計課及び福祉課を置く。

第四百七十九条

(庶務課の所掌事務)
1

庶務課は、第四百七十五条の三第一号、第五号及び第六号並びに第四百七十五条の七第一号に掲げる事務をつかさどる。

第四百八十条

(会計課の所掌事務)
1

会計課は、第四百七十五条の十一第二号に掲げる事務をつかさどる。

第四百八十一条

(福祉課の所掌事務)
1

福祉課は、第四百七十五条の三第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。

第四百八十二条

(診療科の所掌事務)
1

診療科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

 科内の衛生及び取締りに関すること。
 診断及び治療に関すること。

第四百八十三条

(薬剤科の所掌事務)
1

薬剤科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、医薬品、医薬部外品その他衛生用品の検査、保管及び出納、調剤及び製剤並びに医薬品に関する情報の管理に関することをつかさどる。

第四百八十四条

(研究検査科の所掌事務)
1

研究検査科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

 医療の向上に寄与する研究に関すること。
 化学的検査、細菌学的検査、病理学的検査その他医学的検査に関すること。

第四百八十五条

(看護部の所掌事務)
1

看護部は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、看護に関することをつかさどる。

第四百八十六条

(国立療養所松丘保養園等に置く課等)
1

国立療養所松丘保養園、国立療養所東北新生園、国立療養所栗生楽泉園、国立駿河療養所、国立療養所邑久光明園、国立療養所大島青松園、国立療養所奄美和光園及び国立療養所宮古南静園に、庶務課、診療科、薬剤科、研究検査科及び看護課を置く。

第四百八十七条

(庶務課の所掌事務)
1

庶務課は、第四百七十五条の三各号、第四百七十五条の七第一号及び第四百七十五条の十一第二号に掲げる事務をつかさどる。

第四百八十八条

(事務長)
1

庶務課の長を事務長とする。

第四百八十九条

(診療科の所掌事務)
1

診療科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、第四百八十二条各号に掲げる事務をつかさどる。

第四百九十条

(薬剤科の所掌事務)
1

薬剤科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、第四百八十三条に規定する事務をつかさどる。

第四百九十一条

(研究検査科の所掌事務)
1

研究検査科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、第四百八十四条各号に掲げる事務をつかさどる。

第四百九十二条

(看護課の所掌事務)
1

看護課は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、第四百八十五条に規定する事務をつかさどる。

第四百九十三条

(総看護師長)
1

看護課の長を総看護師長とする。

第四百九十四条

(看護師養成所)
1

国立ハンセン病療養所に、看護師養成所を置く。

看護師養成所の名称及び位置は、次のとおりとする。

看護師養成所は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、看護師の養成を行うことをつかさどる。

看護師養成所に、所長を置く。

第四百九十五条

(国立医薬品食品衛生研究所の位置)
1

国立医薬品食品衛生研究所は、神奈川県に置く。

第四百九十六条

(所長及び副所長)
1

国立医薬品食品衛生研究所に、所長及び副所長一人を置く。

所長は、国立医薬品食品衛生研究所の事務を掌理する。

副所長は、所長を助け、国立医薬品食品衛生研究所の事務を整理する。

第四百九十七条

(企画調整主幹)
1

国立医薬品食品衛生研究所に、企画調整主幹一人を置く。

企画調整主幹は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

 国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関すること。
 国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定事項の総括に当たること。

第四百九十八条

(国立医薬品食品衛生研究所に置く部等)
1

国立医薬品食品衛生研究所に、次の十六部及び安全性生物試験研究センターを置く。

第四百九十九条

(総務部の所掌事務)
1

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。
 試験、検査、製造並びに調査及び研究に関する庶務を行うこと。
 前二号に掲げるもののほか、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第五百条

(総務部に置く課)
1

総務部に、次の三課を置く。

第五百一条

(総務課の所掌事務)
1

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 職員の人事、公印の保管及び公文書類に関すること。
 前号に掲げるもののほか、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第五百二条

(会計課の所掌事務)
1

会計課は、会計、物品及び営繕に関する事務をつかさどる。

第五百三条

(業務課の所掌事務)
1

業務課は、試験、検査、製造並びに調査及び研究に関する庶務を行うことをつかさどる。

第五百四条

(薬品部の所掌事務)
1

薬品部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、医薬品(生物学的製剤並びに抗菌性物質及びその製剤を除く。第五百十四条及び第五百十八条第一号において同じ。)、医薬部外品並びに毒物及び劇物の試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

第五百五条

(生物薬品部の所掌事務)
1

生物薬品部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、ホルモン類、酵素類、蛋白質類、生理活性高分子化合物並びに先端技術を利用して製造される医薬品(再生・細胞医療製品部及び遺伝子医薬部の所掌に係るものを除く。)及び医薬部外品の試験、検査及び試験的製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

第五百六条

(生薬部の所掌事務)
1

生薬部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、生薬及び生薬製剤の試験、検査及び試験的製造並びに麻薬等(麻薬等の原料を含む。)、けし及びけしがらの試験及び検査並びにこれらの試験及び検査に必要な標準物質の製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

第五百七条

(再生・細胞医療製品部の所掌事務)
1

再生・細胞医療製品部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、再生医療等製品(遺伝子治療製品を除く。)並びに細胞又は組織を利用して製造される医薬品及び医療機器の試験、検査及び試験的製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

第五百八条

(遺伝子医薬部の所掌事務)
1

遺伝子医薬部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、遺伝子治療製品、核酸医薬品及び体外診断用医薬品(体外診断用医薬品と対になる治療用医薬品を含む。)の試験、検査及び試験的製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

第五百九条

(医療機器部の所掌事務)
1

医療機器部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、医療機器(再生・細胞医療製品部の所掌に係るものを除く。)その他衛生用品及びこれらの材料の試験、検査及び試験的製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

第五百十条

(生活衛生化学部の所掌事務)
1

生活衛生化学部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、室内空気、上水、環境水、大気、水道用品、水道資機材及び水道薬品並びにこれらに含まれる環境汚染物及び自然発生物質に関する試験及び検査並びに化粧品、化粧品原料及び医薬部外品の試験、検査及び試験的製造並びに家庭用品に含まれる有害物質に関する試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

第五百十一条

(食品部の所掌事務)
1

食品部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、食品等、食品汚染物及び化学性食中毒検体の試験及び検査(栄養生理学的試験及び検査を除く。)並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

第五百十二条

(食品添加物部の所掌事務)
1

食品添加物部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、添加物、器具、容器包装、おもちゃ及び洗浄剤の試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

第五百十三条

(食品衛生管理部の所掌事務)
1

食品衛生管理部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、食品等の製造工程における微生物及び有害物質の制御、安全性評価、規格基準その他の食品等の衛生管理に関する調査及び研究並びに食中毒に関連する微生物の試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

第五百十四条

(衛生微生物部の所掌事務)
1

衛生微生物部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品、毒物及び劇物、食品等、食品汚染物、食中毒検体、家庭用品、室内空気及び上水に含まれる有害物質その他の国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務に関連する物質(以下「関連物質」という。)の衛生微生物学的試験及び検査並びにこれらに付随する有害微生物及びその産物の試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

第五百十五条

(有機化学部の所掌事務)
1

有機化学部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、関連物質の有機化学的試験及びこれらに必要な研究並びに放射線医薬品の試験、検査及び試験的製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

第五百十六条

(生化学部の所掌事務)
1

生化学部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、関連物質の生化学的試験及び放射線の安全管理並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

第五百十七条

(安全情報部の所掌事務)
1

安全情報部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

 食品の安全性に関する情報の収集、加工、解析、評価、蓄積及び提供並びにこれらに必要な情報の調査及び研究を行うこと。
 図書の収集、保管及び閲覧並びに業績誌及び情報誌の編集及び頒布に関すること。

第五百十八条

(医薬安全科学部の所掌事務)
1

医薬安全科学部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

 医薬品及び再生医療等製品の安全性に関する情報の収集、加工、解析、評価、蓄積及び提供を行うこと。
 医薬品及び再生医療等製品の安全性に関する情報の解析及び評価、医薬品及び再生医療等製品による副作用の発現の予測及び防止その他の医薬品及び再生医療等製品の安全性の確保に関する研究を行うこと。

第五百十九条

(安全性生物試験研究センターの所掌事務)
1

安全性生物試験研究センターは、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

 関連物質の毒性学的試験並びに実験動物の飼育及び管理並びにこれらに必要な研究を行うこと。
 関連物質の薬理学的試験及びこれに必要な研究を行うこと。
 関連物質の病理学的試験及びこれに必要な研究を行うこと。
 関連物質の変異原性、遺伝毒性及びゲノム不安定性に関する試験並びにこれらに必要な研究及び実験による動物実験代替法の開発と評価を行うこと。
 関連物質に関する試験結果に基づく安全性の総合的な予測及び評価、電子計算機を用いて行う動物実験代替法の評価、化学物質の安全性に関する情報の収集、加工、解析、評価、蓄積及び提供(以下この号及び第五百二十五条において「化学物質の安全性に関する情報の収集等」という。)並びに化学物質の安全性に関する情報の収集等に必要な情報の調査並びにこれらに必要な研究を行うこと。

第五百二十条

(安全性生物試験研究センターに置く部等)
1

安全性生物試験研究センターに、次の五部を置く。

第五百二十一条

(毒性部の所掌事務)
1

毒性部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、関連物質の毒性学的試験並びに実験動物の飼育及び管理並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

第五百二十二条

(薬理部の所掌事務)
1

薬理部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、関連物質の薬理学的試験及びこれに必要な研究を行うこと(安全性予測評価部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第五百二十三条

(病理部の所掌事務)
1

病理部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、関連物質の病理学的試験及びこれに必要な研究を行うことをつかさどる。

第五百二十四条

(ゲノム安全科学部の所掌事務)
1

ゲノム安全科学部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、関連物質の変異原性、遺伝毒性及びゲノム不安定性に関する試験並びにこれらに必要な研究及び実験による動物実験代替法の開発と評価を行うことをつかさどる。

第五百二十五条

(安全性予測評価部の所掌事務)
1

安全性予測評価部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、関連物質に関する試験結果に基づく安全性の総合的な予測及び評価、電子計算機を用いて行う動物実験代替法の評価、化学物質の安全性に関する情報の収集等及びこれに必要な情報の調査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。

第五百二十六条から第五百三十五条まで

1

削除

第五百三十六条

(国立保健医療科学院の位置)
1

国立保健医療科学院は、埼玉県に置く。

第五百三十七条

(院長及び次長)
1

国立保健医療科学院に、院長及び次長一人を置く。

院長は、国立保健医療科学院の事務を掌理する。

次長は、院長を助け、国立保健医療科学院の事務を整理する。

第五百三十八条

(企画調整主幹及び統括研究官)
1

国立保健医療科学院に、企画調整主幹一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び統括研究官四人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

企画調整主幹は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

 国立保健医療科学院の所掌事務に係る養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関すること。
 国立保健医療科学院の所掌事務に係る養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する特定事項の総括に当たること。

統括研究官は、命を受けて、国立保健医療科学院の所掌事務に係る養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する専門的事項の総括に関する事務を行う。

第五百三十九条

(国立保健医療科学院に置く部等)
1

国立保健医療科学院に、次の七部並びに保健医療情報政策研究センター、保健医療経済評価研究センター及び防災・公衆衛生レジリエンス研究センターを置く。

第五百四十条

(総務部の所掌事務)
1

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。
 養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する庶務を行うこと。
 図書の収集、保管及び閲覧並びに業績誌の編集に関すること。
 前三号に掲げるもののほか、国立保健医療科学院の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第五百四十一条

(総務部に置く課)
1

総務部に、次の三課を置く。

第五百四十二条

(総務課の所掌事務)
1

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 職員の人事、公印の保管及び公文書類に関すること。
 図書の収集、保管及び閲覧並びに業績誌の編集に関すること。
 前二号に掲げるもののほか、国立保健医療科学院の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第五百四十三条

(会計課の所掌事務)
1

会計課は、会計、物品及び営繕に関する事務をつかさどる。

第五百四十四条

(研修・業務課の所掌事務)
1

研修・業務課は、養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する庶務を行うことをつかさどる。

第五百四十五条

(疫学・統計研究部の所掌事務)
1

疫学・統計研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、保健医療及び生活衛生並びにこれらに関連する社会福祉(以下「保健医療等」という。)に関する疫学・統計を用いた科学的評価及び疫学・統計の高度利用に係るものをつかさどる。

第五百四十六条

(公衆衛生政策研究部の所掌事務)
1

公衆衛生政策研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、保健医療等に関する政策の社会への実装の推進及び社会全体への影響の評価に係るもの(保健医療情報政策研究センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第五百四十七条

(生涯健康研究部の所掌事務)
1

生涯健康研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、生涯にわたる疾病及び障害の予防、健康の保持及び増進並びに保健指導に係るものをつかさどる。

第五百四十八条

(医療・福祉サービス研究部の所掌事務)
1

医療・福祉サービス研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、医療サービス及び福祉サービスに係るもの(保健医療経済評価研究センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第五百四十九条

(生活環境研究部の所掌事務)
1

生活環境研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、生活環境に係る保健衛生に係るもの(建築・施設管理研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第五百四十九条の二

(建築・施設管理研究部の所掌事務)
1

建築・施設管理研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、建築物・施設管理に係る保健衛生に係るものをつかさどる。

第五百五十条

1

削除

第五百五十一条

(保健医療情報政策研究センターの所掌事務)
1

保健医療情報政策研究センターは、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、保健医療等に関する情報の収集、評価、利用及び提供並びにこれらに関する政策の社会への実装の推進に係るものをつかさどる。

第五百五十二条

(保健医療経済評価研究センターの所掌事務)
1

保健医療経済評価研究センターは、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、経済性、効率性及び有効性の観点からの保健医療に関する評価に係るものをつかさどる。

第五百五十三条

(防災・公衆衛生レジリエンス研究センターの所掌事務)
1

防災・公衆衛生レジリエンス研究センターは、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、災害及び健康危機時における保健医療等に関する技術的支援並びにこれに関連する評価に係るものをつかさどる。

第五百五十四条から第五百六十条まで

1

削除

第五百六十一条

(国立社会保障・人口問題研究所の位置)
1

国立社会保障・人口問題研究所は、東京都に置く。

第五百六十二条

(所長及び副所長)
1

国立社会保障・人口問題研究所に、所長及び副所長一人を置く。

所長は、国立社会保障・人口問題研究所の事務を掌理する。

副所長は、所長を助け、国立社会保障・人口問題研究所の事務を整理する。

第五百六十三条

(政策研究調整官)
1

国立社会保障・人口問題研究所に、政策研究調整官一人を置く。

政策研究調整官は、命を受けて、国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務に関する特定事項の調査及び研究、これらに関する調整並びにこれらの成果の普及を行う。

第五百六十四条

(国立社会保障・人口問題研究所に置く部等)
1

国立社会保障・人口問題研究所に、総務課及び次の七部を置く。

第五百六十五条

(総務課の所掌事務)
1

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。
 前号に掲げるもののほか、国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第五百六十六条

(企画部の所掌事務)
1

企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務に関する企画及び立案並びに調整(政策研究調整官の所掌に属するものを除く。)を行うこと。
 社会保障及び人口問題に関する調査及び研究を行うこと(政策研究調整官及び他部の所掌に属するものを除く。)。

第五百六十七条

(国際関係部の所掌事務)
1

国際関係部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 海外の社会保障及び人口問題に関する調査及び研究を行うこと。
 国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務に係る国際協力に関すること。

第五百六十八条

(情報調査分析部の所掌事務)
1

情報調査分析部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務に係る情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を行うこと。
 国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務に係る統計データベースの開発及び管理を行うこと。

第五百六十九条

(社会保障基礎理論研究部の所掌事務)
1

社会保障基礎理論研究部は、社会保障の機能、経済社会構造との関係その他の社会保障の基礎理論に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。

第五百七十条

(社会保障応用分析研究部の所掌事務)
1

社会保障応用分析研究部は、社会保障の応用及び分析に関する実証的調査及び研究を行うことをつかさどる。

第五百七十一条

(人口構造研究部の所掌事務)
1

人口構造研究部は、人口の基本構造、移動及び地域分布並びに世帯その他の家族の構造並びにこれらの変動に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。

第五百七十二条

(人口動向研究部の所掌事務)
1

人口動向研究部は、出生力及び死亡構造の動向並びに家庭機能の変化並びにこれらの要因に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。

第五百七十三条

(評議員会)
1

国立社会保障・人口問題研究所に、評議員会を置く。

評議員会は、国立社会保障・人口問題研究所の調査研究活動全般の基本方針その他の重要事項について、所長に助言する。

評議員会は、評議員十人以内で組織し、評議員は、学識経験のある者のうちから、所長の推薦を受けて、厚生労働大臣が任命する。

評議員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

評議員は、非常勤とする。

評議員会の運営に関し必要な事項は、評議員会において別に定める。

第五百七十四条から第六百二十二条の五まで

1

削除

第六百二十三条

(国立障害者リハビリテーションセンターの位置)
1

国立障害者リハビリテーションセンターは、埼玉県に置く。

第六百二十四条

(総長)
1

国立障害者リハビリテーションセンターに、総長を置く。

総長は、国立障害者リハビリテーションセンターの事務を掌理する。

第六百二十五条

(国立障害者リハビリテーションセンターに置く部等)
1

国立障害者リハビリテーションセンターに、管理部、企画・情報部、自立支援局、病院、研究所及び学院を置く。

第六百二十六条

(管理部の所掌事務)
1

管理部は、次に掲げる事務(国立光明寮、国立保養所及び国立福祉型障害児入所施設の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。
 利用者及び入院患者の給食に関すること。
 患者の入退院及び入院患者の厚生に関すること。
 医療に関する統計に関すること。
 診療記録の保管に関すること。
 医療に関する安全管理及び感染症防止対策に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、国立障害者リハビリテーションセンターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第六百二十七条

(管理部に置く課)
1

管理部に、次の三課を置く。

第六百二十八条

(総務課の所掌事務)
1

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 職員の人事、公印の保管及び公文書類に関すること。
 利用者及び入院患者の給食に関すること。
 前二号に掲げるもののほか、国立障害者リハビリテーションセンターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第六百二十九条

(会計課の所掌事務)
1

会計課は、会計、物品及び営繕に関する事務をつかさどる。

第六百三十条

1

削除

第六百三十一条

(医事管理課の所掌事務)
1

医事管理課は、国立障害者リハビリテーションセンターの所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

 患者の入退院及び入院患者の厚生に関すること。
 医療に関する統計に関すること。
 診療記録の保管に関すること。
 医療に関する安全管理及び感染症防止対策に関すること。

第六百三十一条の二

(企画・情報部の所掌事務)
1

企画・情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 障害者のリハビリテーションに関する企画及び立案並びに調整に関すること。
 障害者のリハビリテーションに関する情報の収集、提供等に関すること。

第六百三十一条の三

(企画・情報部に置く課等)
1

企画・情報部に、次の二課、高次脳機能障害情報・支援センター及び発達障害情報・支援センターを置く。

第六百三十一条の四

(企画課の所掌事務)
1

企画課は、障害者のリハビリテーションに関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる(自立支援局の所掌に属するものを除く。)。

第六百三十一条の五

(情報システム課の所掌事務)
1

情報システム課は、障害者のリハビリテーションに関する情報の収集及び提供に関する事務をつかさどる(高次脳機能障害情報・支援センター及び発達障害情報・支援センターの所掌に属するものを除く。)。

第六百三十一条の六

(高次脳機能障害情報・支援センターの所掌事務)
1

高次脳機能障害情報・支援センターは、障害者のリハビリテーションに関し、高次脳機能障害に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供並びに調査及び研究を行うことをつかさどる。

第六百三十一条の七

(発達障害情報・支援センターの所掌事務)
1

発達障害情報・支援センターは、障害者のリハビリテーションに関し、発達障害に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供並びに調査及び研究を行うことをつかさどる。

第六百三十二条

(自立支援局の所掌事務)
1

自立支援局は、障害者のリハビリテーションに関し、相談、訓練及び支援を行うことをつかさどる。

第六百三十三条

(自立支援局長)
1

自立支援局に、自立支援局長を置く。

自立支援局長は、自立支援局の事務を掌理する。

第六百三十四条

(自立支援局に置く部)
1

自立支援局に、次の四部を置く。

第六百三十五条

(総合相談支援部の所掌事務)
1

総合相談支援部は、障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる。

 支援の方針に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
 治療、相談及び支援に関すること(第二自立訓練部及び理療教育・就労支援部の所掌に属するものを除く。)。
 前二号に掲げるもののほか、自立支援局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第六百三十六条

(総合相談支援部に置く課)
1

総合相談支援部に、次の四課を置く。

第六百三十七条

(支援企画課の所掌事務)
1

支援企画課は、障害者のリハビリテーションに関し、支援の方針に関する企画及び立案並びに調整に関することをつかさどる。

第六百三十八条

(総合相談課の所掌事務)
1

総合相談課は、障害者のリハビリテーションに関し、相談を行うことをつかさどる。

第六百三十九条

(総合支援課の所掌事務)
1

総合支援課は、障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる。

 日常生活又は社会生活上の支援、必要な情報の提供及び関係機関との連絡調整に関すること。
 前号に掲げるもののほか、自立支援局の所掌事務で他の所掌に属さないものに関すること。

第六百三十九条の二

(医務課の所掌事務)
1

医務課は、障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる。

 診療及び看護に関すること。
 調剤及び製剤その他保健衛生に関すること。

第六百四十条

(第一自立訓練部の所掌事務)
1

第一自立訓練部は、視覚障害者又は精神に障害のある者のリハビリテーションに関し、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行うことをつかさどる。

第六百四十一条

(第一自立訓練部に置く課)
1

第一自立訓練部に、視覚機能訓練課及び生活訓練課を置く。

第六百四十二条

(視覚機能訓練課の所掌事務)
1

視覚機能訓練課は、視覚障害者の身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行うことをつかさどる。

第六百四十三条

(生活訓練課の所掌事務)
1

生活訓練課は、精神に障害のある者の生活能力の向上のために必要な訓練を行うことをつかさどる。

第六百四十三条の二

(第二自立訓練部の所掌事務)
1

第二自立訓練部は、重度の身体障害者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者であって重度の身体障害を有するものをいう。以下この款において同じ。)のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる。

 身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練に関すること。
 主として夜間における入浴、排せつ又は食事の介護及び生活等の相談に関すること。

第六百四十三条の三

(第二自立訓練部に置く課)
1

第二自立訓練部に、肢体機能訓練課を置く。

第六百四十三条の四

(肢体機能訓練課の所掌事務)
1

肢体機能訓練課は、第六百四十三条の二各号に規定する事務をつかさどる。

第六百四十四条

(理療教育・就労支援部の所掌事務)
1

理療教育・就労支援部は、障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる。

 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練に関すること。
 視覚障害者の理療教育に関すること。
 求職活動に関する支援及び職場の開拓並びに就職後における職場への定着のために必要な相談に関すること。
 視覚障害者に対する理療に関する施術所の開設及び経営に関すること。

第六百四十五条

(理療教育・就労支援部に置く課等)
1

理療教育・就労支援部に、次の二課及び教務統括官一人を置く。

第六百四十六条

(就労移行支援課の所掌事務)
1

就労移行支援課は、第六百四十四条(第二号を除く。)に規定する事務をつかさどる。

第六百四十七条

(理療教育課の所掌事務)
1

理療教育課は、視覚障害者の理療教育に関する事務をつかさどる。

第六百四十八条

(教務統括官の職務)
1

教務統括官は、命を受けて、理療教育・就労支援部の所掌事務のうち、視覚障害者の理療教育に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

第六百四十九条

(自立支援局に置く施設)
1

自立支援局に、第六百三十四条に規定するもののほか、次の施設を置く。

第六百五十条

(国立光明寮の所掌事務)
1

国立光明寮は、視覚障害者のリハビリテーションに関し、理療教育、訓練及び支援を行うことをつかさどる。

第六百五十一条

(国立光明寮の名称及び位置)
1

国立光明寮の名称及び位置は、次のとおりとする。

第六百五十二条

(寮長)
1

国立光明寮に、寮長を置く。

寮長は、国立光明寮の事務を掌理する。

第六百五十三条

(国立光明寮に置く課)
1

国立光明寮に、次の三課を置く。

第六百五十四条

(庶務課の所掌事務)
1

庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。
 利用者の給食に関すること。
 前二号に掲げるもののほか、国立光明寮の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第六百五十五条

(支援課の所掌事務)
1

支援課は、国立光明寮の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

 日常生活又は社会生活上の支援、必要な情報の提供及び関係機関との連絡調整に関すること。
 主として夜間における生活等の相談に関すること。
 身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練に関すること。
 求職活動に関する支援及び職場の開拓並びに就職後における職場への定着のために必要な相談に関すること。
 理療に関する施術所の開設及び経営に関すること。

第六百五十六条

(教務課の所掌事務)
1

教務課は、国立光明寮の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

 理療教育に関すること。
 視覚障害者の職業に関する調査及び研究に関すること(研究所の所掌に属するものを除く。)。

第六百五十七条

(国立保養所の所掌事務)
1

国立保養所は、次に掲げる事務をつかさどる。

 重度の身体障害者のリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと。
 戦傷病者を入所させ、医学的管理の下に、その保養を行うこと。

第六百五十八条

(国立保養所の名称及び位置)
1

国立保養所の名称及び位置は、次のとおりとする。

第六百五十九条

(所長)
1

国立保養所に、所長を置く。

所長は、国立保養所の事務を掌理する。

第六百六十条

(国立保養所に置く課)
1

国立保養所に、次の三課を置く。

第六百六十一条

(庶務課の所掌事務)
1

庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。
 利用者の給食に関すること。
 前二号に掲げるもののほか、国立保養所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第六百六十二条

(医務課の所掌事務)
1

医務課は、国立保養所の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

 診療及び看護に関すること。
 身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練に関すること。
 主として夜間における入浴、排せつ又は食事の介護及び生活等の相談に関すること。
 調剤及び製剤その他保健衛生に関すること。

第六百六十三条

(支援課の所掌事務)
1

支援課は、国立保養所の所掌事務のうち、日常生活又は社会生活上の支援、必要な情報の提供及び関係機関との連絡調整に関することをつかさどる。

第六百六十四条

(国立福祉型障害児入所施設の所掌事務)
1

国立福祉型障害児入所施設は、次に掲げる事務をつかさどる。

 知的障害の程度が著しい児童又は目が見えない者(強度の弱視を含む。)、耳が聞こえない者(強度の難聴を含む。)、口がきけない者等である障害児であって、児童福祉法第二十四条の三第四項の入所給付決定に係るもの又は同法第二十七条第一項第三号の措置を受けたものを入所させて、その保護及び指導を行うこと。
 障害児の保護及び指導を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。
 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)第五条の規定による改正前の児童福祉法第六十三条の三の二第一項の規定により障害児施設給付費等を支給することができることとされた者を入所させ、その支援を行うこと。
 全国の福祉型障害児入所施設における障害児の保護及び指導の向上に寄与するための事業を行うこと。

第六百六十五条

(国立福祉型障害児入所施設の名称及び位置)
1

国立福祉型障害児入所施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

第六百六十六条

(施設長及び次長)
1

国立福祉型障害児入所施設に、施設長及び次長一人を置く。

施設長は、国立福祉型障害児入所施設の事務を掌理する。

次長は、施設長を助け、国立福祉型障害児入所施設の事務を整理する。

第六百六十七条

(国立福祉型障害児入所施設に置く課)
1

国立福祉型障害児入所施設に、次の四課を置く。

第六百六十八条

(庶務課の所掌事務)
1

庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。
 障害児及び第六百六十四条第三号に掲げる者(以下「障害児等」という。)の給食に関すること。
 前二号に掲げるもののほか、国立福祉型障害児入所施設の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第六百六十九条

(地域支援課の所掌事務)
1

地域支援課は、国立福祉型障害児入所施設の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

 障害児等の入退所に関すること(地域移行推進課の所掌に属するものを除く。)。
 障害児等の作業実習の調整、ボランティアの養成及び活用その他地域社会との交流に関すること。
 障害児等の保護及び指導に関する調査及び研究に関すること。
 障害児等の保護及び指導に関する資料の収集、編さん及び頒布に関すること。
 障害児の保護及び指導に従事する職員の養成及び研修(実習に限る。)に関すること。
 障害児等の地域支援に関すること。

第六百七十条

(地域移行推進課の所掌事務)
1

地域移行推進課は、国立福祉型障害児入所施設の所掌事務のうち、障害児等の地域における生活に移行するための支援に関することをつかさどる。

第六百七十一条

(療育支援課の所掌事務)
1

療育支援課は、国立福祉型障害児入所施設の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

 障害児等の生活指導、作業指導その他保護及び指導に関すること。
 障害児等の治療教育及び保健衛生に関すること。

第六百七十二条

1

削除

第六百七十三条

(病院の所掌事務)
1

病院は、障害者のリハビリテーションに関し、治療を行うことをつかさどる。

第六百七十四条

(病院長及び副院長)
1

病院に、病院長及び副院長一人を置く。

病院長は、病院の事務を掌理する。

副院長は、病院長を助け、病院の事務を整理する。

第六百七十五条

(病院に置く部等)
1

病院に、次の五部、薬剤科、看護部及び障害者健康増進・運動医科学支援センターを置く。

第六百七十六条

(第一診療部の所掌事務)
1

第一診療部は、病院の所掌事務のうち、主として神経機能、運動機能及び代謝機能系疾患に係る診療に関することをつかさどる。

第六百七十七条

(第二診療部の所掌事務)
1

第二診療部は、病院の所掌事務のうち、主として感覚機能及び泌尿生殖機能系疾患に係る診療並びに医学的検査に関することをつかさどる。

第六百七十七条の二

(第三診療部の所掌事務)
1

第三診療部は、病院の所掌事務のうち、主として児童の精神機能系疾患及び発達障害に係る診療に関することをつかさどる。

第六百七十八条

(リハビリテーション部の所掌事務)
1

リハビリテーション部は、病院の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

 理学療法、作業療法、運動療法、言語聴覚療法及び視能訓練による患者のリハビリテーションを行うこと。
 心理検査及び心理療法並びに義肢装具の適合訓練を行うこと。

第六百七十九条

(臨床研究開発部の所掌事務)
1

臨床研究開発部は、病院の所掌事務のうち、診療及び機能回復訓練に関する技術の開発並びに臨床研究に関すること(研究所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第六百八十条

(薬剤科の所掌事務)
1

薬剤科は、病院の所掌事務のうち、医薬品、医薬部外品その他衛生用品の検査、保管及び出納、調剤及び製剤並びに医薬品に関する情報の管理に関することをつかさどる。

第六百八十一条

(看護部の所掌事務)
1

看護部は、病院の所掌事務のうち、看護に関することをつかさどる。

第六百八十二条

(障害者健康増進・運動医科学支援センター)
1

障害者健康増進・運動医科学支援センターは、病院の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

 障害者の健康の増進を目的として総合的な健診及び生活習慣病の予防を行うこと。
 障害者の身体機能の向上を目的として運動医科学の知見を活用した支援を行うこと。

第六百八十三条

(研究所の所掌事務)
1

研究所は、障害者のリハビリテーションに関し、調査及び研究を行うことをつかさどる。

第六百八十四条

(研究所長)
1

研究所に、研究所長を置く。

研究所長は、研究所の事務を掌理する。

第六百八十五条

(研究所に置く部等)
1

研究所に、次の七部及び企画調整官一人を置く。

第六百八十六条

(脳機能系障害研究部の所掌事務)
1

脳機能系障害研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、脳機能障害に関する調査及び研究を行うこと(障害工学研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第六百八十七条

(運動機能系障害研究部の所掌事務)
1

運動機能系障害研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、運動機能障害に関する調査及び研究を行うこと(障害工学研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第六百八十八条

(感覚機能系障害研究部の所掌事務)
1

感覚機能系障害研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、感覚機能障害に関する調査及び研究を行うこと(障害工学研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第六百八十九条

(福祉機器開発部の所掌事務)
1

福祉機器開発部は、障害者のリハビリテーションに関し、福祉機器の開発並びに試験及び評価のための調査及び研究を行うことをつかさどる。

第六百九十条

(障害工学研究部の所掌事務)
1

障害工学研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、機能障害に関する生体工学的調査及び研究を行うことをつかさどる。

第六百九十一条

(障害福祉研究部の所掌事務)
1

障害福祉研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、社会適応に関する社会学的及び心理学的調査及び研究を行うことをつかさどる。

第六百九十二条

(義肢装具技術研究部の所掌事務)
1

義肢装具技術研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、義肢装具の製作及び修理のための技術に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。

第六百九十三条

1

削除

第六百九十四条

(企画調整官の職務)
1

企画調整官は、命を受けて、研究所の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

第六百九十五条

(学院の所掌事務)
1

学院は、次に掲げる事務をつかさどる。

 障害者のリハビリテーションに関し、技術者の養成及び訓練を行うこと。
 障害児の保護及び指導に従事する職員の養成及び研修を行うこと(国立福祉型障害児入所施設の所掌に属するものを除く。)。

第六百九十六条

(学院長及び主幹)
1

学院に、学院長及び主幹一人を置く。

学院長は、学院の事務を掌理する。

主幹は、学院長を助け、学院の事務を整理する。

第六百九十七条から第七百五条まで

1

削除

第七百五条の二

(地方厚生局の管轄区域の特例)
1

厚生労働大臣は、保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督に関する事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、関東信越厚生局及び近畿厚生局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。

厚生労働大臣は、国民健康保険組合の行う業務についての指導に関する事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、当該国民健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局以外の地方厚生局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。

厚生労働大臣は、第七百七条第一項第二十二号、第二十三号及び第二十五号から第二十八号までに掲げる事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、関東信越厚生局及び近畿厚生局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。

厚生労働大臣は、第七百八条各号に掲げる事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、関東信越厚生局及び近畿厚生局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。

第七百六条

(総務管理官)
1

地方厚生局に、それぞれ総務管理官一人を置く。

総務管理官は、命を受けて、地方厚生局の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

第七百六条の二

(指導総括管理官)
1

地方厚生局に、それぞれ指導総括管理官一人(関東信越厚生局にあっては、二人)を置く。

指導総括管理官は、命を受けて、地方厚生局の所掌事務(管理課、医療課、調査課、指導監査課及び分室(第七百三十五条の二に規定するものに限る。)の所掌に属するものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

第七百六条の三

(特別指導管理官)
1

関東信越厚生局及び近畿厚生局に、それぞれ特別指導管理官一人を置く。

特別指導管理官は、命を受けて、地方厚生局の所掌事務(特別指導第一課及び特別指導第二課の所掌に属するものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

第七百七条

(健康福祉部の所掌事務)
1

健康福祉部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関すること。
 医療の安全に関する取組の普及及び啓発に関すること。
二の二 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号。以下「再生医療等安全性確保法」という。)第四条第一項に規定する再生医療等提供計画の提出及び再生医療等を提供する医療機関の監督に関すること。
二の二の二 再生医療等安全性確保法第二十六条第一項の規定による再生医療等委員会の認定及び認定再生医療等委員会の監督に関すること。
二の二の三 再生医療等安全性確保法第三十五条第一項の規定による特定細胞加工物等の製造の許可及び同法第四十条第一項の規定による特定細胞加工物等の製造の届出並びに特定細胞加工物等の製造をする者の監督に関すること。
二の三 臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)第五条第一項に規定する実施計画の提出及び臨床研究を実施する者の監督に関すること。
二の三の二 臨床研究法第二十三条第一項の規定による臨床研究審査委員会の認定及び認定臨床研究審査委員会の監督に関すること。
二の三の三 臨床研究法第三十五条第一項の規定による報告徴収及び立入検査に関すること。
二の四 地域医療構想の達成に向けた取組の推進に関すること。
二の五 災害時における医療の確保の支援に関すること。
 医師の確保に関すること。
三の二 医療法第五条の二の規定による医師の確保を特に図るべき区域で勤務した医師の認定に関すること。
 削除
 医師及び歯科医師の臨床研修に関すること。
 医師等の行政処分に係る調査の実施に関すること。
 行政処分を受けた医師等に対する再教育の実施に関すること。
 あん摩マッサージ指圧師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びはり師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びきゅう師の養成施設並びにあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の養成施設の認定及び監督に関すること。
八の二 看護師の特定行為研修に関すること。
九及び十 削除
十一 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)その他の法令に関する厚生労働省が所管する事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(これらの事業の監督に関することに限る。)。
十二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十条第三項に規定する指定医療機関の監督、同法第十七条第三項の規定による監督(同法第二十一条において準用する場合を含む。)及び同法第十八条第一項に規定する被爆者一般疾病医療機関の監督に関すること。
十三 栄養士養成施設及び管理栄養士養成施設の指定及び監督に関すること。
十四 削除
十五 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第十三項に規定する特定感染症指定医療機関の監督に関すること。
十六 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十六条の十六及び第五十六条の十七の規定による三種病原体等の所持又は輸入の届出並びに同法第六条第二十四項に規定する三種病原体等又は同条第二十五項に規定する四種病原体等を所持し、又は輸入した者の監督に関すること。
十七及び十八 削除
十九 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第七条の二第一項に規定する指定試験機関の指定及び監督並びに同法第七条の十七第一項の規定による認定及び同条第二項の規定による通知に関すること。
二十 クリーニング師の試験に関する学力の認定に関すること。
二十一 削除
二十二 医薬品(体外診断用医薬品を除く。)及び再生医療等製品の製造業並びに医療機器の修理業の許可に関すること。
二十三 毒物及び劇物の取締りに関すること。
二十四 削除
二十五 不良な医薬品等又は不正な表示のされた医薬品等の取締りの実施に関すること。
二十六 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関すること。
二十七 薬事監視員に関すること。
二十八 毒物劇物監視員に関すること。
二十九から三十一まで 削除
三十二 削除
三十三 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六十六条第三項において準用する同法第六十一条第一項に規定する検査及び収去に関すること。
三十四及び三十五 削除
三十六 食品等及び洗浄剤の衛生に関する取締りの実施に関すること。
三十七 食品衛生法第二十五条第一項並びに同法第二十六条第一項、第二項及び第三項の規定による登録並びに当該登録を受けた者の監督に関すること。
三十八 食品衛生法第二十七条の規定による届出がなされた食品等に係る検疫所が行う試験及び検査の業務に関する定期的な点検及びその点検の結果に基づく助言に関すること。
三十九及び四十 削除
四十一 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号)第六条第九号の規定による認定に関すること。
四十二 削除
四十三 削除
四十四 保育、助産及び母子保護の実施に要する費用並びに児童福祉施設への入所又は通所に要する費用の監査に関すること。
四十五 児童福祉法第五十九条の五第一項の規定による緊急時の事務執行に関すること。
四十六 児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給に関し都道府県及び市町村が処理する事務についての監査に関すること。
四十七 主任児童委員の指名に関すること。
四十八 削除
四十九 削除
五十 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十七条第一項の規定による緊急時の事務執行に関すること。
五十一から五十四まで 削除
五十五 都道府県知事及び市町村長が行う生活保護法の施行に関する事務(ただし、同法第三十八条第一項に規定する保護施設については、都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の設置するものに限る。)についての監査及びこれに伴う指導に関すること。
五十六 生活保護法第三十四条第二項に規定する指定医療機関及び同法第五十四条の二第五項において準用する同法第五十条第一項に規定する指定介護機関の指定及び監督に関すること。
五十七 削除
五十八 民生委員及び児童委員の委嘱及び解嘱並びに表彰に関すること。
五十九 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第二号に規定する社会福祉士短期養成施設等及び同条第三号に規定する社会福祉士一般養成施設等(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。
六十 社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第一号から第三号まで及び第五号及び第四十条第二項第二号に規定する学校(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。
六十一 社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第四号及び附則第九条第一項各号の規定による指定並びに当該指定を受けた学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく高等学校又は中等教育学校(以下「高等学校等」という。)の監督に関すること。
六十二 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第二十二条第四項の規定による届出及び同令第二十三条の二第四項の規定による報告書の受理(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校の設置者に係るものに限る。)に関すること。
六十三 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)第十三条、社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年文部科学省・厚生労働省令第二号)第十三条及び社会福祉に関する科目を定める省令(平成二十年文部科学省・厚生労働省令第三号)第十条の規定による名簿の受理に関すること。
六十四 社会福祉に関する科目を定める省令第五条の規定による確認に関すること。
六十五から六十八まで 削除
六十九及び七十 削除
七十一 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第二号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等及び同条第三号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。
七十二 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号。以下「医療観察法」という。)第六条第二項の精神保健判定医及び医療観察法第十五条第一項の精神保健参与員に関すること。
七十三 医療観察法第十六条の規定による指定医療機関の指定及び医療観察法第八十二条第二項の規定による指定医療機関の指導等に関すること。
七十四 医療観察法第四十三条第三項(医療観察法第五十一条第三項又は第六十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定入院医療機関又は指定通院医療機関の選定、医療観察法第四十五条第一項の規定による決定の執行その他医療観察法第四十二条第一項第一号若しくは第六十一条第一項第一号の決定又は医療観察法第四十二条第一項第二号若しくは第五十一条第一項第二号の決定を受けた者に対する医療に関すること。
七十五 地域包括ケアシステムの構築の支援に関すること。
七十六 削除
七十七 健康保険法第七条の三十八第一項の規定による全国健康保険協会に対する報告の徴収、質問及び検査に関すること。
七十八 全国健康保険協会が行う国税滞納処分の例による処分に関する認可に関すること。
七十八の二 全国健康保険協会が行う立入検査等に係る認可に関すること。
七十九 都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
八十 健康保険組合の行う業務の監督に関すること。
八十一 国民年金基金の監督に関すること。
八十二 確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業(事業主に係るものに限る。)に関する監督に関すること。
八十二の二 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第十八条第二項の規定により地方厚生局が分掌することとされた事務に関する地方公共団体との連絡調整に関すること。
八十三 地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること。

第七百八条

(麻薬取締部の所掌事務)
1

麻薬取締部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 麻薬等並びに医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び模造に係る医薬品に関する取締りの実施に関すること。
 麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察員として行う職務の実施に関すること。
 麻薬等に係る国際捜査共助の実施に関すること。
 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関する取締りの実施に関すること。

第七百九条

(地方厚生局に置く課)
1

地方厚生局に、健康福祉部及び麻薬取締部に置くもののほか、次に掲げる課を置く。

第七百十条

(総務課の所掌事務)
1

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 機密に関すること。
 地方厚生局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 地方厚生局長の官印及び局印の保管に関すること。
 地方厚生局の機構及び定員に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 地方厚生局の保有する情報の公開に関すること。
 地方厚生局の保有する個人情報の保護に関すること。
 地方厚生局の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画調整課、年金指導課及び管理課の所掌に属するものを除く。)。
 庁内の管理に関すること。
 地方厚生局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十一 医師国家試験、歯科医師国家試験、保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験、診療放射線技師国家試験、臨床検査技師国家試験、理学療法士国家試験、作業療法士国家試験、視能訓練士国家試験、管理栄養士国家試験及び薬剤師国家試験に関する庶務を行うこと。
十二 前各号に掲げるもののほか、地方厚生局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第七百十条の二

(会計課の所掌事務)
1

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 地方厚生局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
 地方厚生局所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

第七百十条の二の二

(企画調整課の所掌事務)
1

企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 地方厚生局の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。
 地方厚生局の所掌事務に関する政策の実施に関する総合調整に関すること。
 都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(技術的事項に関することを除く。)。
 地方社会保険医療協議会の庶務を行うこと。

第七百十条の二の三

(年金指導課の所掌事務)
1

年金指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 地方厚生局の所掌事務(健康福祉部、麻薬取締部、総務課、企画調整課、管理課、医療課、調査課、特別指導第一課、特別指導第二課、指導監査課及び分室(第七百三十五条の二に規定するもの(関東信越厚生局第五分室、第七分室及び第九分室を除く。)に限る。)の所掌に属するものを除く。)に関する総合調整に関すること。
 日本年金機構が行う滞納処分等(国税滞納処分の例による処分並びに国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き並びに同法第百四十二条の規定による捜索をいう。以下この条及び第七百十条の二の五において同じ。)に係る認可に関すること。
 日本年金機構の理事長が任命する徴収職員並びに健康保険法の規定による保険料、船員保険法の規定による保険料、厚生年金保険法の規定による保険料、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による保険料、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による拠出金(第九号において「子ども・子育て支援法の規定による拠出金」という。)、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の規定による特例納付保険料及びその他これらの法律及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律の規定による徴収金(以下この条及び第七百十条の二の五において「保険料等」という。)の収納を行う職員の認可に関すること。
 日本年金機構が滞納処分等をした場合におけるその結果の報告に関すること。
 日本年金機構が行う立入検査等に係る認可に関すること。
 日本年金機構が行う保険料等の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告に関すること。
 日本年金機構が天災その他の事由により厚生労働大臣から委任された権限に係る事務及び委託された事務を行うことが困難又は不適当となった場合における当該権限の行使及び当該事務の執行に関すること。
 前六号に掲げるもののほか、日本年金機構の行う業務に係る監督に関すること。
 健康保険法の規定による保険料、船員保険法の規定による保険料、厚生年金保険法の規定による保険料、子ども・子育て支援法の規定による拠出金、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の規定による特例納付保険料及びその他これらの法律及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律の規定による徴収金(以下この条及び第七百十条の二の五において「健康保険料等」という。)の納付の猶予等(国税徴収の例による徴収及び国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十六条の規定の例による健康保険料等の納付の猶予及び同法第四十九条の規定の例による健康保険料等の納付の猶予の取消しをいう。第七百十条の二の五において同じ。)に関すること。
 政府管掌年金事業等の実施において、厚生労働大臣のした処分に係る相談に関すること(社会保険審査官の取り扱う審査請求の事件に関することを除く。)。

第七百十条の二の四

(年金調整課の所掌事務)
1

年金調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第二第二号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。
 年金委員に関すること。
 政府が管掌する国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく事業の実施に関し市町村が処理する事務に関すること。
 国民年金法第百九条の二の二第一項に規定する学生納付特例事務法人の指定及び監督に関すること。
 国民年金法第百九条の三第一項に規定する保険料納付確認団体の指定及び監督並びに同条第三項の規定による情報提供に関すること。
 政府管掌年金事業等の実施に関する日本年金機構、地方公共団体、事業者団体その他の関係者との連絡調整に関すること。

第七百十条の二の五

(年金管理課の所掌事務)
1

年金管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 日本年金機構が行う滞納処分等に係る認可に関すること。
 日本年金機構の理事長が任命する徴収職員及び保険料等の収納を行う職員の認可に関すること。
 日本年金機構が滞納処分等をした場合におけるその結果の報告に関すること。
 日本年金機構が行う立入検査等に係る認可に関すること。
 日本年金機構が行う保険料等の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告に関すること。
 日本年金機構が天災その他の事由により厚生労働大臣から委任された権限に係る事務及び委託された事務を行うことが困難又は不適当となった場合における当該権限の行使及び当該事務の執行に関すること。
 前六号に掲げるもののほか、日本年金機構の行う業務に係る監督に関すること。
 健康保険料等の納付の猶予等に関すること。
 社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法別表第二第二号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。
 年金委員に関すること。
十一 政府が管掌する国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく事業の実施に関し市町村が処理する事務に関すること。
十二 国民年金法第百九条の二の二第一項に規定する学生納付特例事務法人の指定及び監督に関すること。
十三 国民年金法第百九条の三第一項に規定する保険料納付確認団体の指定及び監督並びに同条第三項の規定による情報提供に関すること。
十四 政府管掌年金事業等の実施に関する日本年金機構、地方公共団体、事業者団体その他の関係者との連絡調整に関すること。
十五 政府管掌年金事業等の実施において、厚生労働大臣のした処分に係る相談に関すること(社会保険審査官の取り扱う審査請求の事件に関することを除く。)。

第七百十条の二の六

(年金審査課の所掌事務)
1

年金審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 政府が管掌する厚生年金保険及び国民年金の被保険者等に関する記録の訂正の請求に関すること並びにこれに関する調査に関すること。
 地方年金記録訂正審議会の庶務に関すること。

第七百十条の三

(管理課の所掌事務)
1

管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 地方厚生局の所掌事務(健康福祉部、麻薬取締部、総務課、企画調整課、年金指導課、年金調整課、年金管理課、年金審査課及び分室(第七百三十五条の二に規定するもののうち、関東信越厚生局第五分室、第七分室及び第九分室に限る。)の所掌に属するものを除く。)に関する総合調整に関すること。
 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の二十五第一項第一号並びに法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第五条第六号、第六条第四号及び第七号の証明に関すること。
 後期高齢者医療広域連合の行う業務についての指導に関すること。
 後期高齢者医療制度において市町村が処理する事務についての指導に関すること。
 後期高齢者支援金等の額の算定についての指導に関すること。
 国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業務(介護保険事業関係業務、障害者自立支援事業関係業務及び児童福祉事業関係業務を除く。)についての指導に関すること。
 社会保険診療報酬支払基金の行う業務(高齢者医療制度関係業務及び介護保険関係業務を除く。)の監督に関すること。
 指導監査課(北海道厚生局にあっては、医療課)及び地方厚生局の管轄区域内の分室(第七百三十五条の二に規定するもの(関東信越厚生局第五分室、第七分室及び第九分室を除く。)に限る。)の所掌事務の運営に関すること。

第七百十条の四

(医療課の所掌事務)
1

北海道厚生局の医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 医療監視員に関すること。
 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。
 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと並びに生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第十条第六項の規定による申請の経由並びに同令第十四条第三項及び第十五条第二項の規定による届出の経由に係る事務を行うこと。
 地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。

東北厚生局、関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局の医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 指導監査課及び地方厚生局の管轄区域内の分室(第七百三十五条の二に規定するもの(関東信越厚生局第五分室、第七分室及び第九分室を除く。)に限る。)の行う業務に関する事務の指導及び監督に関すること。
 次に掲げる事務のうち、地方厚生局長が必要があると認めた特定事項に関すること。

第七百十条の四の二

(調査課の所掌事務)
1

調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に関する調査、情報の管理及び分析並びにその結果の提供に関すること。
 地方厚生局の所掌事務(健康福祉部、麻薬取締部、総務課、企画調整課、年金指導課、年金調整課、年金管理課、年金審査課及び分室(第七百三十五条の二に規定するもののうち、関東信越厚生局第五分室、第七分室及び第九分室に限る。)の所掌に属するものを除く。)に関する訴訟に関する事務の調整に関すること。
 次に掲げる事務(医療課の所掌に属するものを除く。)のうち、地方厚生局長が必要があると認めた特定事項に関すること。

第七百十条の五

1

削除

第七百十条の六

(特別指導第一課及び特別指導第二課の所掌事務)
1

特別指導第一課及び特別指導第二課は、保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督に関する事務のうち、地方厚生局長が特別の監督を行う必要があると認めた特定事項に関する監督に関することをつかさどる。

第七百十条の七

(指導監査課の所掌事務)
1

指導監査課は、次に掲げる事務のうち、地方厚生局の所在する府県の区域に係るものをつかさどる。

 医療監視員に関すること。
 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。
 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと並びに生活保護法施行規則第十条第六項の規定による申請の経由並びに同令第十四条第三項及び第十五条第二項の規定による届出の経由に係る事務を行うこと。
 地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。

第七百十条の八

(地域医療保険監査指導官)
1

東海北陸厚生局及び九州厚生局の管理課に、それぞれ地域医療保険監査指導官三人(東海北陸厚生局にあっては、うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとし、九州厚生局にあっては、うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、東北厚生局、関東信越厚生局及び近畿厚生局の管理課に、それぞれ地域医療保険監査指導官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、北海道厚生局及び中国四国厚生局の管理課に、それぞれ地域医療保険監査指導官一人を置く。

地域医療保険監査指導官は、命を受けて、第七百十条の三第三号から第六号までに掲げる事務を行う。

第七百十条の九

(上席医療指導監視監査官)
1

医療課に、上席医療指導監視監査官二人(北海道厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとし、東北厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局にあっては、うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

上席医療指導監視監査官は、北海道厚生局にあっては、命を受けて、第七百十条の四第一項各号に掲げる事務を、東北厚生局、関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局にあっては、命を受けて、第七百十条の四第二項各号に掲げる事務を行う。

第七百十条の十

(上席看護指導官)
1

医療課に、上席看護指導官一人を置く。

上席看護指導官は、北海道厚生局にあっては、命を受けて、第七百十条の四第一項各号に掲げる事務(看護に関する専門的事項に係るものに限る。)を、東北厚生局、関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局にあっては、命を受けて、第七百十条の四第二項各号に掲げる事務(看護に関する専門的事項に係るものに限る。)を行う。

第七百十一条

(健康福祉部に置く課等)
1

健康福祉部に、次に掲げる課を置く。

第七百十二条

(健康福祉課の所掌事務)
1

健康福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 健康福祉部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一の二 あん摩マッサージ指圧師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びはり師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びきゅう師の養成施設並びにあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の養成施設の認定及び監督に関すること。
 エネルギーの使用の合理化等に関する法律、資源の有効な利用の促進に関する法律、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律、中小企業等経営強化法その他の法令に関する厚生労働省が所管する事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(これらの事業の監督に関することに限る。)。
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十条第三項に規定する指定医療機関の監督、同法第十七条第三項の規定による監督(同法第二十一条において準用する場合を含む。)及び同法第十八条第一項に規定する被爆者一般疾病医療機関の監督に関すること。
三の二 栄養士養成施設及び管理栄養士養成施設の指定及び監督に関すること。
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第十三項に規定する特定感染症指定医療機関の監督に関すること。
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十六条の十六及び第五十六条の十七の規定による三種病原体等の所持又は輸入の届出並びに同法第六条第二十四項に規定する三種病原体等又は同条第二十五項に規定する四種病原体等を所持し、又は輸入した者の監督に関すること。
 クリーニング業法第七条の二第一項に規定する指定試験機関の指定及び監督並びに同法第七条の十七第一項の規定による認定及び同条第二項の規定による通知に関すること。
 クリーニング師の試験に関する学力の認定に関すること。
 削除
八の二 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第六条第九号の規定による認定に関すること。
 保育、助産及び母子保護の実施に要する費用並びに児童福祉施設への入所又は通所に要する費用の監査に関すること。
 児童福祉法第五十九条の五第一項の規定による緊急時の事務執行に関すること。
十一 児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給に関し都道府県及び市町村が処理する事務についての監査に関すること。
十二 主任児童委員の指名に関すること。
十三 削除
十四 母子保健法第二十七条第一項の規定による緊急時の事務執行に関すること。
十五から十八まで 削除
十九 都道府県知事及び市町村長が行う生活保護法の施行に関する事務(ただし、同法第三十八条第一項に規定する保護施設については、都道府県、指定都市及び中核市の設置するものに限る。)についての監査及びこれに伴う指導に関すること。
二十 生活保護法第三十四条第二項に規定する指定医療機関及び同法第五十四条の二第五項において準用する同法第五十条第一項に規定する指定介護機関の指定及び監督に関すること。
二十一 削除
二十二 民生委員及び児童委員の委嘱及び解嘱並びに表彰に関すること。
二十二の二 社会福祉士及び介護福祉士法第七条第二号に規定する社会福祉士短期養成施設等及び同条第三号に規定する社会福祉士一般養成施設等(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。
二十二の三 社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第一号から第三号まで及び第五号及び第四十条第二項第二号に規定する学校(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。
二十二の四 社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第四号及び附則第九条第一項各号の規定による指定並びに当該指定を受けた高等学校等の監督に関すること。
二十二の五 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二十二条第四項の規定による届出及び同令第二十三条の二第四項の規定による報告書の受理(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校の設置者に係るものに限る。)に関すること。
二十二の六 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第十三条、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第十三条及び社会福祉に関する科目を定める省令第十条の規定による名簿の受理に関すること。
二十二の七 社会福祉に関する科目を定める省令第五条の規定による確認に関すること。
二十三から二十五まで 削除
二十五の二 精神保健福祉士法第七条第二号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等及び同条第三号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。
二十五の三 厚生労働省設置法第十八条第二項の規定により地方厚生局が分掌することとされた事務に関する地方公共団体との連絡調整に関すること。
二十六 地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(医事課、地域包括ケア推進課、企業年金課及び保険年金課の所掌に属するものを除く。)。

第七百十三条

1

削除

第七百十四条

(医事課の所掌事務)
1

北海道厚生局、東北厚生局、東海北陸厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局の医事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関すること。
 医療の安全に関する取組の普及及び啓発に関すること。
二の二 再生医療等安全性確保法第四条第一項に規定する再生医療等提供計画の提出及び再生医療等を提供する医療機関の監督に関すること。
二の二の二 再生医療等安全性確保法第二十六条第一項の規定による再生医療等委員会の認定及び認定再生医療等委員会の監督に関すること。
二の二の三 再生医療等安全性確保法第三十五条第一項の規定による特定細胞加工物等の製造の許可及び再生医療等安全性確保法第四十条第一項の規定による特定細胞加工物等の製造の届出並びに特定細胞加工物等の製造をする者の監督に関すること。
二の三 臨床研究法第五条第一項に規定する実施計画の提出及び臨床研究を実施する者の監督に関すること。
二の三の二 臨床研究法第二十三条第一項の規定による臨床研究審査委員会の認定及び認定臨床研究審査委員会の監督に関すること。
二の三の三 臨床研究法第三十五条第一項の規定による報告徴収及び立入検査に関すること。
二の四 地域医療構想の達成に向けた取組の推進に関すること。
二の五 災害時における医療の確保の支援に関すること。
 医師の確保に関すること。
三の二 医療法第五条の二の規定による医師の確保を特に図るべき区域で勤務した医師の認定に関すること。
 医師及び歯科医師の臨床研修に関すること。
 医師等の行政処分に係る調査の実施に関すること。
 行政処分を受けた医師等に対する再教育の実施に関すること。
 看護師の特定行為研修に関すること。
 医薬品(体外診断用医薬品を除く。)及び再生医療等製品の製造業並びに医療機器の修理業の許可に関すること。
 毒物及び劇物の取締りに関すること。
 不良な医薬品等又は不正な表示のされた医薬品等の取締りの実施に関すること。
十一 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関すること。
十二 薬事監視員に関すること。
十三 毒物劇物監視員に関すること。
十四 医療観察法第六条第二項の精神保健判定医及び医療観察法第十五条第一項の精神保健参与員に関すること。
十五 医療観察法第十六条の規定による指定医療機関の指定及び医療観察法第八十二条第二項の規定による指定医療機関の指導等に関すること。
十六 医療観察法第四十三条第三項(医療観察法第五十一条第三項又は第六十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定入院医療機関又は指定通院医療機関の選定、医療観察法第四十五条第一項の規定による決定の執行その他医療観察法第四十二条第一項第一号若しくは第六十一条第一項第一号の決定又は医療観察法第四十二条第一項第二号若しくは第五十一条第一項第二号の決定を受けた者に対する医療に関すること。
十七 都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
十八 地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(医師の臨床研修に関するものに限る。)。

関東信越厚生局及び近畿厚生局の医事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関すること。
 医療の安全に関する取組の普及及び啓発に関すること。
 再生医療等安全性確保法第四条第一項に規定する再生医療等提供計画の提出及び再生医療等を提供する医療機関の監督に関すること。
 再生医療等安全性確保法第二十六条第一項の規定による再生医療等委員会の認定及び認定再生医療等委員会の監督に関すること。
 再生医療等安全性確保法第三十五条第一項の規定による特定細胞加工物等の製造の許可及び再生医療等安全性確保法第四十条第一項の規定による特定細胞加工物等の製造の届出並びに特定細胞加工物等の製造をする者の監督に関すること。
 臨床研究法第五条第一項に規定する実施計画の提出及び臨床研究を実施する者の監督に関すること。
 臨床研究法第二十三条第一項の規定による臨床研究審査委員会の認定及び認定臨床研究審査委員会の監督に関すること。
 臨床研究法第三十五条第一項の規定による報告徴収及び立入検査に関すること。
 地域医療構想の達成に向けた取組の推進に関すること。
 災害時における医療の確保の支援に関すること。
十一 医師の確保に関すること。
十二 医療法第五条の二の規定による医師の確保を特に図るべき区域で勤務した医師の認定に関すること。
十三 医師及び歯科医師の臨床研修に関すること。
十四 医師等の行政処分に係る調査の実施に関すること。
十五 行政処分を受けた医師等に対する再教育の実施に関すること。
十六 看護師の特定行為研修に関すること。
十七 医療観察法第六条第二項の精神保健判定医及び医療観察法第十五条第一項の精神保健参与員に関すること。
十八 医療観察法第十六条の規定による指定医療機関の指定及び医療観察法第八十二条第二項の規定による指定医療機関の指導等に関すること。
十九 医療観察法第四十三条第三項(医療観察法第五十一条第三項又は第六十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定入院医療機関又は指定通院医療機関の選定、医療観察法第四十五条第一項の規定による決定の執行その他医療観察法第四十二条第一項第一号若しくは第六十一条第一項第一号の決定又は医療観察法第四十二条第一項第二号若しくは第五十一条第一項第二号の決定を受けた者に対する医療に関すること。
二十 都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
二十一 地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(医師の臨床研修に関するものに限る。)。

第七百十四条の二

(薬事監視指導課の所掌事務)
1

薬事監視指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 医薬品(体外診断用医薬品を除く。)及び再生医療等製品の製造業並びに医療機器の修理業の許可に関すること。
 毒物及び劇物の取締りに関すること。
 不良な医薬品等又は不正な表示のされた医薬品等の取締りの実施に関すること。
 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関すること。
 薬事監視員に関すること。
 毒物劇物監視員に関すること。

第七百十五条

(食品衛生課の所掌事務)
1

食品衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 健康増進法第六十六条第三項において準用する同法第六十一条第一項に規定する検査及び収去に関すること。
 削除
 食品等及び洗浄剤の衛生に関する取締りの実施に関すること。
 食品衛生法第二十五条第一項並びに同法第二十六条第一項、第二項及び第三項の規定による登録並びに当該登録を受けた者の監督に関すること。
 食品衛生法第二十七条の規定による届出がなされた食品等に係る検疫所が行う試験及び検査の業務に関する定期的な点検及びその点検の結果に基づく助言に関すること。

第七百十五条の二

(地域包括ケア推進課の所掌事務)
1

地域包括ケア推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 地域包括ケアシステムの構築の支援に関すること。
 地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(地域包括ケアシステムの構築に関するものに限る。)。

第七百十六条

(保険課の所掌事務)
1

保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 健康保険法第七条の三十八第一項の規定による全国健康保険協会に対する報告の徴収、質問及び検査に関すること。
 全国健康保険協会が行う国税滞納処分の例による処分に関する認可に関すること。
二の二 全国健康保険協会が行う立入検査等に係る認可に関すること。
 健康保険組合の行う業務の監督に関すること。

第七百十七条

(企業年金課の所掌事務)
1

企業年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 国民年金基金の監督に関すること。
 確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業(事業主に係るものに限る。)に関する監督に関すること。

第七百十八条

(保険年金課の所掌事務)
1

保険年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 健康保険法第七条の三十八第一項の規定による全国健康保険協会に対する報告の徴収、質問及び検査に関すること。
 全国健康保険協会が行う国税滞納処分の例による処分に関する認可に関すること。
二の二 全国健康保険協会が行う立入検査等に係る認可に関すること。
 健康保険組合の行う業務の監督に関すること。
 国民年金基金の監督に関すること。
 確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業(事業主に係るものに限る。)に関する監督に関すること。

第七百十九条から第七百二十一条まで

1

削除

第七百二十二条

(上席児童扶養手当監査官及び児童扶養手当監査官、上席社会福祉監査官及び社会福祉監査官並びに上席生活保護監査官及び生活保護監査官)
1

健康福祉課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。

 北海道厚生局、東北厚生局、東海北陸厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局 次に掲げるもの
 関東信越厚生局 次に掲げるもの
 近畿厚生局 次に掲げるもの

上席児童扶養手当監査官は、命を受けて、第七百十二条第十一号に掲げる事務を行い、及び児童扶養手当監査官の行う事務を整理する。

児童扶養手当監査官は、命を受けて、第七百十二条第十一号に掲げる事務を行う。

上席社会福祉監査官は、命を受けて、第七百十二条第九号、第十号(児童福祉法第三十四条の五第一項の規定による質問及び立入検査、同法第四十六条第一項の規定による質問及び立入検査並びに同法第五十九条第一項の規定による立入調査及び質問に関することに限る。)及び第十九号(生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設(都道府県、指定都市及び中核市の設置するものに限る。)に係るものに限る。)に掲げる事務を行い、及び社会福祉監査官の行う事務を整理する。

社会福祉監査官は、命を受けて、第七百十二条第九号、第十号(児童福祉法第三十四条の五第一項の規定による質問及び立入検査、同法第四十六条第一項の規定による質問及び立入検査並びに同法第五十九条第一項の規定による立入調査及び質問に関することに限る。)及び第十九号(生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設(都道府県、指定都市及び中核市の設置するものに限る。)に係るものに限る。)に掲げる事務を行う。

上席生活保護監査官は、命を受けて、第七百十二条第十九号(上席社会福祉監査官及び社会福祉監査官の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務を行い、及び生活保護監査官の行う事務を整理する。

生活保護監査官は、命を受けて、第七百十二条第十九号(上席社会福祉監査官及び社会福祉監査官の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務を行う。

第七百二十三条

1

削除

第七百二十四条

(薬事監視専門官)
1

北海道厚生局、東北厚生局、東海北陸厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局の医事課に、それぞれ薬事監視専門官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、関東信越厚生局の薬事監視指導課に、薬事監視専門官七人を、近畿厚生局の薬事監視指導課に、薬事監視専門官五人を置く。

医事課の薬事監視専門官は、命を受けて、第七百十四条第一項第八号から第十三号までに掲げる事務を、薬事監視指導課の薬事監視専門官は、命を受けて、第七百十四条の二各号に掲げる事務を行う。

第七百二十五条

(上席地域包括ケア推進官及び地域包括ケア推進官)
1

地域包括ケア推進課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。

 北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局 次に掲げるもの
 関東信越厚生局 次に掲げるもの
 東海北陸厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局 次に掲げるもの

上席地域包括ケア推進官は、命を受けて、第七百十五条の二各号に掲げる事務を行い、及び地域包括ケア推進官の行う事務を整理する。

地域包括ケア推進官は、命を受けて、第七百十五条の二各号に掲げる事務を行う。

第七百二十六条

1

削除

第七百二十七条

(上席社会保険監査指導官)
1

保険課に、上席社会保険監査指導官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

上席社会保険監査指導官は、命を受けて、第七百十六条各号に掲げる事務を行う。

第七百二十七条の二

1

企業年金課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。

 関東信越厚生局 次に掲げるもの
 近畿厚生局 次に掲げるもの

上席社会保険監査指導官は、命を受けて、第七百十七条各号に掲げる事務を行い、並びに社会保険監査指導官及び企業年金監査官の行う事務を整理する。

社会保険監査指導官は、命を受けて、第七百十七条第一号に掲げる事務を行う。

企業年金監査官は、命を受けて、第七百十七条第二号に掲げる事務を行う。

第七百二十七条の三

1

保険年金課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。

 北海道厚生局 次に掲げるもの
 東北厚生局及び中国四国厚生局 次に掲げるもの
 東海北陸厚生局及び九州厚生局 次に掲げるもの

上席社会保険監査指導官は、命を受けて、第七百十八条各号に掲げる事務を行い、及び企業年金監査官の行う事務を整理する。

企業年金監査官は、命を受けて、第七百十八条第五号に掲げる事務を行う。

第七百二十七条の四

(次長)
1

麻薬取締部(関東信越厚生局に限る。)に、次長を置く。

次長は、部長を助け、部の事務を整理する。

第七百二十八条

(麻薬取締部に置く課等)
1

麻薬取締部に、次に掲げる課を置く。

前項に掲げる課のほか、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。

 北海道厚生局 次に掲げるもの
 東北厚生局及び中国四国厚生局 次に掲げるもの
 関東信越厚生局及び近畿厚生局 密輸・広域事犯管理官一人
 東海北陸厚生局 情報官一人
 近畿厚生局及び九州厚生局 情報官二人

第七百二十九条

(調査総務課の所掌事務)
1

調査総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 麻薬取締官の養成及び研修に関すること(鑑定課の所掌に属するものを除く。)。
 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十四条第五項に規定する罪の捜査に関する公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 麻薬等並びに医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び模造に係る医薬品に関する取締りの実施に関すること(捜査第一課及び捜査第二課又は捜査課、特別捜査課、密輸対策課、サイバー捜査課、国際情報課、鑑定課、情報管理分析課並びに情報官、鑑定官、密輸対策官及び密輸対策・情報官の所掌に属するものを除く。)。
 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関する取締りに関すること(捜査第一課及び捜査課の所掌に属するものを除く。)。
 前各号に掲げるもののほか、麻薬取締部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第七百二十九条の二

1

削除

第七百三十条

(捜査第一課の所掌事務)
1

捜査第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(麻薬及び向精神薬取締法及び医薬品医療機器等法に違反する罪に限る。)の捜査に関すること(特別捜査課の所掌に属するものを除く。)。
 医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び模造に係る医薬品に関する取締りの実施に関すること。
 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関する取締りに関すること。

第七百三十一条

(捜査第二課の所掌事務)
1

捜査第二課は、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(麻薬及び向精神薬取締法及び医薬品医療機器等法に違反する罪を除く。)の捜査に関する事務(特別捜査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第七百三十一条の二

(特別捜査課の所掌事務)
1

特別捜査課は、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(組織的な犯罪その他特定のものに限る。)の捜査に関する事務をつかさどる。

第七百三十二条

(捜査課の所掌事務)
1

捜査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪の捜査に関すること。
 医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び模造に係る医薬品に関する取締りの実施に関すること。
 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関する取締りに関すること。

第七百三十二条の二

(密輸対策課の所掌事務)
1

密輸対策課は、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。)の捜査に関する企画及び調整に関する事務をつかさどる。

第七百三十二条の三

(サイバー捜査課の所掌事務)
1

サイバー捜査課は、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(サイバー空間を利用した罪に限る。)の捜査に関する企画及び調整に関する事務をつかさどる。

第七百三十三条

(国際情報課の所掌事務)
1

国際情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。)に関する情報の収集及び分析に関すること。
 麻薬等に係る国際捜査共助の実施に関すること。

第七百三十三条の二

(鑑定課の所掌事務)
1

鑑定課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 麻薬等、医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び覚醒剤原料の鑑定に関すること。
 麻薬取締官の養成及び研修に関すること(麻薬等、医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び覚醒剤原料の鑑定に関するものに限る。)。

関東信越厚生局の鑑定課は、前項に規定する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。

 麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪の捜査に関する証拠物に係るDNA型鑑定に関すること。
 麻薬取締官の養成及び研修に関すること(DNA型鑑定に関するものに限る。)。

第七百三十三条の三

(情報管理分析課の所掌事務)
1

情報管理分析課は、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪の捜査に関して収集された情報の管理及び分析並びに情報技術の解析に関する事務をつかさどる。

第七百三十四条

(情報官の職務)
1

情報官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものを除く。)に関する情報の収集及び分析に関する事務を行う。

東海北陸厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局の情報官は、前項に規定する事務のほか、第七百三十三条各号に掲げる事務を行う。

第七百三十四条の二

(鑑定官の職務)
1

鑑定官は、命を受けて、麻薬等、医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び覚醒剤原料の鑑定に関する事務を行う。

第七百三十四条の三

(密輸対策官の職務)
1

密輸対策官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。)の捜査に関する事務を行う。

第七百三十四条の四

(密輸対策・情報官の職務)
1

密輸対策・情報官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

 麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。)の捜査に関する事務を行う。
 麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものを除く。)に関する情報の収集及び分析に関する事務を行う。

前項に規定する事務のほか、第七百三十三条各号に掲げる事務を行う。

第七百三十四条の五

(密輸・広域事犯管理官の職務)
1

密輸・広域事犯管理官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪の捜査に関する重要事項の企画及び調整に関する事務を行う。

第七百三十四条の六

(調査総務調整官及び再乱用防止対策官)
1

関東信越厚生局の調査総務課に調査総務調整官二人及び再乱用防止対策官一人を置く。

調査総務調整官は、命を受けて、麻薬取締官の養成及び研修の企画及び調整に関する事務を行う(鑑定課の所掌に属するものを除く。)。

再乱用防止対策官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(薬物使用に係るものに限る。)を犯した者の再犯の防止に関する事務を行う。

第七百三十四条の七

(密輸対策官)
1

関東信越厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局の密輸対策課にそれぞれ密輸対策官二人を置く。

密輸対策官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。)の捜査に関する事務を行う。

第七百三十四条の八

(情報官及び情報技術解析専門官)
1

関東信越厚生局の情報管理分析課に情報官二人及び情報技術解析専門官一人を置く。

情報官は、命を受けて、第七百三十四条第一項に規定する事務を行う。

情報技術解析専門官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪の捜査に関する情報技術の解析に関する事務を行う。

第七百三十四条の九

(国際情報官)
1

関東信越厚生局の国際情報課に国際情報官一人を置く。

国際情報官は、命を受けて、麻薬等に係る国際捜査共助の実施に関する事務を行う。

第七百三十五条

(鑑定官、DNA型鑑定官及び主任DNA型鑑定官)
1

関東信越厚生局の鑑定課に鑑定官一人、DNA型鑑定官一人及び主任DNA型鑑定官一人を、近畿厚生局及び九州厚生局の鑑定課にそれぞれ鑑定官一人を置く。

鑑定官は、命を受けて、第七百三十三条の二第一項第一号に掲げる事務を行う。

DNA型鑑定官は、命を受けて、第七百三十三条の二第二項第一号に規定する事務を行う。

主任DNA型鑑定官は、命を受けて、第七百三十三条の二第二項第一号に掲げる事務(重要事項の企画及び調整に関するものに限る。)を行う。

第七百三十五条の二

(地方厚生局に置く分室)
1

地方厚生局の所掌事務(次に掲げるもの(関東信越厚生局第五分室、第七分室及び第九分室にあっては第五号及び第六号に掲げるものに限り、それ以外の分室にあっては第一号から第四号までに掲げるものに限る。)に限る。)を分掌させるため、所要の地に、分室を置く。

 医療監視員に関すること。
 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。
 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと並びに生活保護法施行規則第十条第六項の規定による申請の経由並びに同令第十四条第三項及び第十五条第二項の規定による届出の経由に係る事務を行うこと。
 地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。
 政府が管掌する厚生年金保険及び国民年金の被保険者等に関する記録の訂正の請求に関すること並びにこれに関する調査に関すること。
 地方年金記録訂正審議会の庶務(地方年金記録訂正審議会に置かれる部会に係る部分に限る。)に関すること。

分室の名称、位置及び管轄区域は、別表第三の二のとおりとする。

関東信越厚生局の第六分室及び第八分室に、それぞれ次の二課を置く。

第一項第一号から第四号までに掲げる事務の審査課及び指導課における分掌は、関東信越厚生局長が定める。

関東信越厚生局の第五分室、第七分室及び第九分室に、それぞれ次の二課を置く。

第一項第五号及び第六号に掲げる事務の管理課及び調査課における分掌は、関東信越厚生局長が定める。

第七百三十六条

(麻薬取締部の分室)
1

麻薬取締部の所掌事務の一部を分掌させるため、関東信越厚生局麻薬取締部に横浜分室を、近畿厚生局麻薬取締部に神戸分室を、九州厚生局麻薬取締部に小倉分室をそれぞれ置く。

第七百三十七条

1

削除

第七百三十八条

(四国厚生支局の所掌事務)
1

四国厚生支局(以下「支局」という。)は、中国四国厚生局の所掌事務(第七百七条第一号、第二号、第二号の四、第二号の五、第三号、第三号の二、第八号、第十一号、第十三号、第十九号、第二十号、第四十七号、第五十六号(生活保護法第三十四条第二項に規定する指定医療機関の監督に関することに限る。)、第五十八号から第六十四号まで、第七十一号、第七十五号、第七十七号から第八十二号の二まで及び第八十三号(医事課の所掌に属するものを除く。)、第七百十条の二の二第三号及び第四号、第七百十条の二の五、第七百十条の二の六並びに第七百十条の三第三号から第七号までに掲げるもののほか、次に掲げるものに限る。)のうち、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域に係るものを分掌する。

 医療監視員に関すること。
 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。
 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと並びに生活保護法施行規則第十条第六項の規定による申請の経由並びに同令第十四条第三項及び第十五条第二項の規定による届出の経由に係る事務を行うこと。
 地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。

第七百三十九条

(支局の麻薬取締部)
1

支局に、麻薬取締部を置く。

麻薬取締部は、第七百八条各号に掲げる事務をつかさどる。

第七百三十九条の二

(支局の総務管理官)
1

支局に、総務管理官一人を置く。

総務管理官は、命を受けて、支局の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

第七百三十九条の三

(支局の指導総括管理官)
1

支局に、指導総括管理官一人を置く。

指導総括管理官は、命を受けて、支局の所掌事務(管理課、医療課、調査課、指導監査課及び分室(第七百五十一条の二に規定するものに限る。)の所掌に属するものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

第七百四十条

(支局に置く課)
1

支局に、麻薬取締部に置くもののほか、次に掲げる課を置く。

第七百四十一条

(総務課の所掌事務)
1

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 機密に関すること。
 支局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 四国厚生支局長の官印及び支局印の保管に関すること。
 支局の機構及び定員に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 支局の保有する情報の公開に関すること。
 支局の保有する個人情報の保護に関すること。
 支局の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画調整課及び管理課の所掌に属するものを除く。)。
 庁内の管理に関すること。
 支局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十一 削除
十二 医師国家試験、歯科医師国家試験、保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験、診療放射線技師国家試験、臨床検査技師国家試験、理学療法士国家試験、作業療法士国家試験、視能訓練士国家試験、管理栄養士国家試験及び薬剤師国家試験に関する庶務を行うこと。
十三 エネルギーの使用の合理化等に関する法律、資源の有効な利用の促進に関する法律、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律、中小企業等経営強化法その他の法令に関する厚生労働省が所管する事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(これらの事業の監督に関することに限る。)。
十四 前各号に掲げるもののほか、支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第七百四十一条の二

(会計課の所掌事務)
1

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 支局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
 支局所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

第七百四十一条の三

(企画調整課の所掌事務)
1

企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 支局の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。
 支局の所掌事務に関する政策の実施に関する総合調整に関すること。
 都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(技術的事項に関することを除く。)。
 地方社会保険医療協議会の庶務を行うこと。

第七百四十一条の四

(年金管理課の所掌事務)
1

年金管理課は、第七百十条の二の五各号に掲げる事務をつかさどる。

第七百四十一条の五

(年金審査課の所掌事務)
1

年金審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 政府が管掌する厚生年金保険及び国民年金の被保険者等に関する記録の訂正の請求に関すること並びにこれに関する調査に関すること。
 地方年金記録訂正審議会の庶務(地方年金記録訂正審議会に置かれる部会に係る部分に限る。)に関すること。

第七百四十二条

(健康福祉課の所掌事務)
1

健康福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関すること。
一の二 医療の安全に関する取組の普及及び啓発に関すること。
一の三 地域医療構想の達成に向けた取組の推進に関すること。
一の四 災害時における医療の確保の支援に関すること。
 医師の確保に関すること。
二の二 医療法第五条の二の規定による医師の確保を特に図るべき区域で勤務した医師の認定に関すること。
 削除
 あん摩マッサージ指圧師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びはり師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びきゅう師の養成施設並びにあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の養成施設の認定及び監督に関すること。
五及び六 削除
 栄養士養成施設及び管理栄養士養成施設の指定及び監督に関すること。
八から十まで 削除
十一 クリーニング業法第七条の二第一項に規定する指定試験機関の指定及び監督並びに同法第七条の十七第一項の規定による認定及び同条第二項の規定による通知に関すること。
十二 クリーニング師の試験に関する学力の認定に関すること。
十三から十九まで 削除
二十 主任児童委員の指名に関すること。
二十一 削除
二十二 生活保護法第三十四条第二項に規定する指定医療機関の監督に関すること。
二十三 民生委員及び児童委員の委嘱及び解嘱並びに表彰に関すること。
二十四 社会福祉士及び介護福祉士法第七条第二号に規定する社会福祉士短期養成施設等及び同条第三号に規定する社会福祉士一般養成施設等(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。
二十五 社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第一号から第三号まで及び第五号及び第四十条第二項第二号に規定する学校(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。
二十六 社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第四号及び附則第九条第一項各号の規定による指定並びに当該指定を受けた高等学校等の監督に関すること。
二十七 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二十二条第四項の規定による届出及び同令第二十三条の二第四項の規定による報告書の受理(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校の設置者に係るものに限る。)に関すること。
二十八 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第十三条、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第十三条及び社会福祉に関する科目を定める省令第十条の規定による名簿の受理に関すること。
二十九 社会福祉に関する科目を定める省令第五条の規定による確認に関すること。
三十 削除
三十一及び三十二 削除
三十三 精神保健福祉士法第七条第二号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等及び同条第三号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。
三十三の二 都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
三十三の三 厚生労働省設置法第十九条第二項の規定により地方厚生支局が分掌することとされた事務に関する地方公共団体との連絡調整に関すること。
三十四 支局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(地域包括ケア推進課及び保険年金課の所掌に属するものを除く。)。

第七百四十三条

(地域包括ケア推進課の所掌事務)
1

地域包括ケア推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 地域包括ケアシステムの構築の支援に関すること。
 支局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(地域包括ケアシステムの構築に関するものに限る。)。

第七百四十四条

1

削除

第七百四十五条

(保険年金課の所掌事務)
1

保険年金課は、第七百十八条各号に掲げる事務をつかさどる。

第七百四十五条の二

(管理課の所掌事務)
1

管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 支局の所掌事務(麻薬取締部、総務課、企画調整課、年金管理課、年金審査課、健康福祉課及び保険年金課の所掌に属するものを除く。)に関する総合調整に関すること。
 後期高齢者医療広域連合の行う業務についての指導に関すること。
 後期高齢者医療制度において市町村が処理する事務についての指導に関すること。
 後期高齢者支援金等の額の算定についての指導に関すること。
 国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業務(介護保険事業関係業務、障害者自立支援事業関係業務及び児童福祉事業関係業務を除く。)についての指導に関すること。
 社会保険診療報酬支払基金の行う業務(高齢者医療制度関係業務及び介護保険関係業務を除く。)の監督に関すること。
 指導監査課及び支局の管轄区域内の分室(第七百五十一条の二に規定するものに限る。)の所掌事務の運営に関すること。

第七百四十五条の三

(医療課の所掌事務)
1

医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 指導監査課及び支局の管轄区域内の分室(第七百五十一条の二に規定するものに限る。)の行う業務に関する事務の指導及び監督に関すること。
 次に掲げる事務のうち、四国厚生支局長が必要があると認めた特定事項に関すること。

第七百四十五条の四

(調査課の所掌事務)
1

調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に関する調査、情報の管理及び分析並びにその結果の提供に関すること。
 支局の所掌事務(麻薬取締部、総務課、企画調整課、年金管理課、年金審査課、健康福祉課及び保険年金課の所掌に属するものを除く。)に関する訴訟に関する事務の調整に関すること。
 次に掲げる事務(医療課の所掌に属するものを除く。)のうち、四国厚生支局長が必要があると認めた特定事項に関すること。

第七百四十五条の五

(指導監査課の所掌事務)
1

指導監査課は、次に掲げる事務のうち、支局の所在する県の区域に係るものをつかさどる。

 医療監視員に関すること。
 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(四国厚生支局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。
 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと並びに生活保護法施行規則第十条第六項の規定による申請の経由並びに同令第十四条第三項及び第十五条第二項の規定による届出の経由に係る事務を行うこと。
 地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。

第七百四十五条の五の二

(医事管理調整官)
1

健康福祉課に、医事管理調整官一人を置く。

医事管理調整官は、命を受けて、第七百四十二条第一号から第二号の二まで及び第三十三号の二に掲げる事務を行う。

第七百四十五条の六

(上席地域包括ケア推進官及び地域包括ケア推進官)
1

地域包括ケア推進課に、上席地域包括ケア推進官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び地域包括ケア推進官二人を置く。

上席地域包括ケア推進官は、命を受けて、第七百四十三条各号に掲げる事務を行い、及び地域包括ケア推進官の行う事務を整理する。

地域包括ケア推進官は、命を受けて、第七百四十三条各号に掲げる事務を行う。

第七百四十六条

(上席社会保険監査指導官及び企業年金監査官)
1

保険年金課に、上席社会保険監査指導官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び企業年金監査官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

上席社会保険監査指導官は、命を受けて、第七百四十五条に規定する第七百十八条各号に掲げる事務を行い、及び企業年金監査官の行う事務を整理する。

企業年金監査官は、命を受けて、第七百四十五条に規定する第七百十八条第五号に掲げる事務を行う。

第七百四十六条の二

(地域医療保険監査指導官)
1

管理課に、地域医療保険監査指導官一人を置く。

地域医療保険監査指導官は、命を受けて、第七百四十五条の二第二号から第五号までに掲げる事務を行う。

第七百四十六条の三

(上席看護指導官)
1

医療課に、上席看護指導官一人を置く。

上席看護指導官は、命を受けて、第七百四十五条の三に掲げる事務(看護に関する専門的事項に係るものに限る。)を行う。

第七百四十七条

(麻薬取締部に置く課等)
1

麻薬取締部に、調査総務課及び捜査課を置く。

前項に掲げる課のほか、麻薬取締部に、鑑定官及び密輸対策・情報官それぞれ一人を置く。

第七百四十八条

(調査総務課の所掌事務)
1

調査総務課は、第七百二十九条各号に掲げる事務をつかさどる。

第七百四十九条

(捜査課の所掌事務)
1

捜査課は、第七百三十二条に規定する事務をつかさどる。

第七百五十条

(密輸対策・情報官の職務)
1

密輸対策・情報官は、命を受けて、第七百三十四条の四に規定する事務を行う。

第七百五十条の二

(鑑定官の職務)
1

鑑定官は、命を受けて、第七百三十四条の二に規定する事務を行う。

第七百五十一条

1

削除

第七百五十一条の二

(支局に置く分室)
1

支局の所掌事務(次に掲げるものに限る。)を分掌させるため、所要の地に、分室を置く。

 医療監視員に関すること。
 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(四国厚生支局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。
 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと並びに生活保護法施行規則第十条第六項の規定による申請の経由並びに同令第十四条第三項及び第十五条第二項の規定による届出の経由に係る事務を行うこと。
 地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。

分室の名称、位置及び管轄区域は、別表第三の三のとおりとする。

第七百五十二条

(九州厚生局沖縄麻薬取締支所の所掌事務)
1

九州厚生局沖縄麻薬取締支所は、九州厚生局の所掌事務(麻薬取締部の所掌に属するもの並びに第七百十四条第一項第九号から第十三号までに掲げるもの(輸入に係るものに限る。)に限る。)のうち、沖縄県の区域に係るものを分掌する。

第七百五十三条

(九州厚生局沖縄麻薬取締支所に置く課等)
1

九州厚生局沖縄麻薬取締支所に、捜査課及び調査総務室を置く。

前項に掲げる課及び室のほか、九州厚生局沖縄麻薬取締支所に、薬事監視専門官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)並びに鑑定官及び密輸対策・情報官それぞれ一人を置く。

第七百五十四条

(捜査課の所掌事務)
1

捜査課は、第七百三十二条に規定する事務をつかさどる。

第七百五十四条の二

(調査総務室の所掌事務)
1

調査総務室は、第七百二十九条各号に掲げる事務をつかさどる。

第七百五十五条

(薬事監視専門官)
1

薬事監視専門官は、命を受けて、第七百十四条第一項第九号から第十三号までに掲げる事務(輸入に係るものに限る。)を行う。

第七百五十六条

(鑑定官の所掌事務)
1

鑑定官は、命を受けて、第七百三十四条の二に規定する事務を行う。

第七百五十七条

(密輸対策・情報官の職務)
1

密輸対策・情報官は、命を受けて、第七百三十四条の四に規定する事務を行う。

第七百五十八条

(都道府県労働局に置く部等)
1

都道府県労働局に、次に掲げる部及び室を置く。

前項の部及び室のほか、東京労働局に労働保険徴収部及び需給調整事業部を、愛知労働局及び大阪労働局に需給調整事業部を置く。

第七百五十九条

(総務部の所掌事務)
1

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 都道府県労働局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 都道府県労働局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
 都道府県労働局所属の行政財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 都道府県労働局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
 都道府県労働局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 都道府県労働局の保有する情報の公開に関すること。
 都道府県労働局の保有する個人情報の保護に関すること。
 労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。
 労働保険料、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)に基づく特別保険料(以下「特別保険料」という。)及び一般拠出金の額の決定に関すること。
十一 労働保険料、特別保険料及び一般拠出金の充当及び還付に関すること。
十二 前二号に掲げるもののほか、労働保険料、特別保険料、一般拠出金その他徴収法及び整備法並びに石綿健康被害救済法に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること。
十三 労働保険特別会計の徴収勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること。
十四 労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。
十五 前各号に掲げるもののほか、都道府県労働局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

東京労働局の総務部は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第八号まで及び第十五号に掲げる事務をつかさどる。

第七百六十条

(労働保険徴収部の所掌事務)
1

労働保険徴収部は、前条第一項第九号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。

第七百六十条の二

(雇用環境・均等部の所掌事務)
1

雇用環境・均等部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 都道府県労働局の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案に関すること。
 都道府県労働局の所掌事務に関する政策の企画及び立案の調整に関すること。
 広報に関すること。
 総合的な労働相談に関すること。
 個別労働関係紛争の解決の促進に関すること。
 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の規定に基づく使用者による障害者虐待の防止に関する事務の調整に関すること。
 労働契約、最低賃金、労働時間、休息その他の労働条件に関すること(労働基準法及び最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の施行に関すること並びに労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
 労働能率の増進に関すること。
 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。
 職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関すること。
十一 育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること。
十二 短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関すること。
十三 在宅就労その他の多様な就業形態を選択する者に係る対策に関すること。
十四 家族労働問題及び家事使用人に関すること。
十五 女性労働者に特殊な労働条件に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
十六 女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。
十七 労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること。

第七百六十条の三

(雇用環境・均等室の所掌事務)
1

雇用環境・均等室は、前条に規定する事務をつかさどる。

第七百六十一条

(労働基準部の所掌事務)
1

労働基準部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること(雇用環境・均等部及び雇用環境・均等室の所掌に属するものを除く。)。
 児童の使用の禁止に関すること。
 産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。
 労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。
 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
 政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。
 労働者の保護及び福利厚生に関すること。
 家内労働者の福祉の増進に関すること。
 社会保険労務士に関すること。
 毎月勤労統計調査に関すること。
十一 技能実習法に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。

第七百六十二条

(職業安定部の所掌事務)
1

職業安定部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 労働力需給の調整に関すること。
 政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること。
 職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(第十三号に掲げる事務を除く。)。
 高年齢者の雇用の確保及び促進並びに就業の機会の確保に関すること。
 障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。
 地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること。
 失業対策その他雇用機会の確保に関すること。
 雇用管理の改善に関すること。
 政府が管掌する雇用保険事業に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、職業の安定に関すること。
十一 公共職業訓練に関すること。
十二 技能検定に関すること。
十三 職業能力開発促進法第四条第二項に規定する事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進並びに労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること(他省及び労働基準部の所掌に属するものを除く。)。
十四 勤労青少年の福祉の増進に関すること。

東京労働局、愛知労働局及び大阪労働局の職業安定部は、前項の規定にかかわらず、同項第一号、第二号、第四号から第七号まで、第八号(需給調整事業部の所掌に属するものを除く。)及び第九号から第十四号までに掲げる事務、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関する事務並びに青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関する事務をつかさどる。

第七百六十二条の二

(需給調整事業部の所掌事務)
1

需給調整事業部は、前条第一項第三号(職業安定法第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関すること及び青少年の雇用の促進等に関する法律第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関することを除く。)、第八号(派遣労働者及び一の場所において行われる事業の仕事の一部を請け負う請負人が雇用する労働者(当該場所において業務に従事する労働者に限る。第七百八十六条第一項第五号、第七百八十八条の二第二号及び第七百八十八条の六第二号において「請負労働者」という。)に関するもの(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)に限る。)及び第十号(政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係るものを除く。)に限る。)に掲げる事務をつかさどる。

第七百六十三条

1

削除

第七百六十四条

(総務部に置く課等)
1

総務部に、次に掲げる課及び室を置く。

前項に掲げる課及び室のほか、宮城労働局、埼玉労働局、東京労働局、新潟労働局、愛知労働局、大阪労働局、広島労働局、香川労働局及び福岡労働局の総務部に、総務調整官一人を置く。

第七百六十五条

(総務課の所掌事務)
1

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 都道府県労働局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 都道府県労働局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
 都道府県労働局所属の行政財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 労働基準監督署及び公共職業安定所における総務部の所掌事務の実施状況の監察に関すること(労働保険徴収課及び労働保険徴収室の所掌に属するものを除く。)。
 都道府県労働局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
 都道府県労働局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 都道府県労働局の保有する情報の公開に関すること。
 都道府県労働局の保有する個人情報の保護に関すること。
 地方労働審議会の庶務に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
十一 前各号に掲げるもののほか、都道府県労働局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

東京労働局及び大阪労働局の総務部の総務課は、前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第四号から第十一号までに掲げる事務をつかさどる。

第七百六十六条

(会計課の所掌事務)
1

会計課は、前条第一項第二号及び第三号に掲げる事務をつかさどる。

第七百六十七条

1

削除

第七百六十八条

(労働保険徴収課の所掌事務)
1

労働保険徴収課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。
 労働保険料、特別保険料及び一般拠出金の額の決定に関すること。
 労働保険料、特別保険料及び一般拠出金の充当及び還付に関すること。
 前二号に掲げるもののほか、労働保険料、特別保険料、一般拠出金その他徴収法及び整備法並びに石綿健康被害救済法に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること。
 労働保険特別会計の徴収勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること。
 労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。
 労働基準監督署及び公共職業安定所における労働保険徴収課(愛知労働局及び大阪労働局の総務部の労働保険徴収課にあっては、労働保険徴収課及び労働保険適用・事務組合課)の所掌事務の実施状況の監察に関すること。

愛知労働局及び大阪労働局の総務部の労働保険徴収課は、前項の規定にかかわらず、同項第四号(労働保険適用・事務組合課の所掌に属するものを除く。)、第五号(労働保険適用・事務組合課の所掌に属するものを除く。)及び第七号に掲げる事務をつかさどる。

前二項に定めるもののほか、愛知労働局及び大阪労働局の総務部の労働保険徴収課にあっては、労働保険徴収課及び労働保険適用・事務組合課の所掌事務に関する調整に関する事務をつかさどる。

第七百六十九条

(労働保険適用・事務組合課の所掌事務)
1

労働保険適用・事務組合課は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事務、同項第四号及び第五号に掲げる事務で労働保険事務組合に係るもの並びに同項第六号に掲げる事務をつかさどる。

第七百七十条及び第七百七十一条

1

削除

第七百七十二条

(労働保険徴収室の所掌事務)
1

労働保険徴収室は、第七百六十八条第一項第一号から第六号までに掲げる事務並びに労働基準監督署及び公共職業安定所における労働保険徴収室の所掌事務の実施状況の監察に関する事務をつかさどる。

第七百七十二条の二

(総務調整官の職務)
1

総務調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する重要事項に係るものを総括整理する。

第七百七十二条の三

(総務企画官)
1

総務課に、総務企画官一人を置く。

総務企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事務の企画及び立案並びに調整に当たる。

第七百七十三条

(労働保険徴収部に置く課)
1

労働保険徴収部に、次の二課を置く。

第七百七十四条

(徴収課の所掌事務)
1

徴収課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 労働保険徴収部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 労働保険料、特別保険料、一般拠出金その他徴収法及び整備法並びに石綿健康被害救済法に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること(適用・事務組合課の所掌に属するものを除く。)。
 労働保険特別会計の徴収勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること(適用・事務組合課の所掌に属するものを除く。)。
 労働基準監督署及び公共職業安定所における労働保険徴収部の所掌事務の実施状況の監察に関すること。

第七百七十五条

(適用・事務組合課の所掌事務)
1

適用・事務組合課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。
 労働保険料、特別保険料及び一般拠出金の額の決定に関すること。
 労働保険料、特別保険料及び一般拠出金の充当及び還付に関すること。
 前二号に掲げるもののほか、労働保険事務組合に係る労働保険料、特別保険料、一般拠出金その他徴収法及び整備法並びに石綿健康被害救済法に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること。
 労働保険事務組合に係る労働保険特別会計の徴収勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること。
 労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。

第七百七十六条

(雇用環境・均等部に置く課)
1

雇用環境・均等部に、次に掲げる課を置く。

第七百七十六条の二

(企画課の所掌事務)
1

企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 都道府県労働局の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案に関すること。
 都道府県労働局の所掌事務に関する政策の企画及び立案の調整に関すること。
 雇用環境・均等部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 広報に関すること。
 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の規定に基づく使用者による障害者虐待の防止に関する事務の調整に関すること。
 労働契約、最低賃金、労働時間、休息その他の労働条件に関する事務の企画及び立案に関すること(労働基準法及び最低賃金法の施行に関すること並びに労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
 労働能率の増進に関する事務の企画及び立案に関すること。
 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関する事務の企画及び立案に関すること。
 職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関する事務の企画及び立案に関すること。
 育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関する事務の企画及び立案に関すること。
十一 短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関する事務の企画及び立案に関すること。
十二 在宅就労その他の多様な就業形態を選択する者に係る対策に関する事務の企画及び立案に関すること。
十三 家族労働問題及び家事使用人に関する事務の企画及び立案に関すること。
十四 女性労働者に特殊な労働条件に関する事務の企画及び立案に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
十五 女性労働者の特性に係る労働問題に関する事務の企画及び立案に関すること。
十六 労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関する事務の企画及び立案に関すること。
十七 前各号に掲げるもののほか、雇用環境・均等部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第七百七十六条の三

(指導課の所掌事務)
1

指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 総合的な労働相談に関すること。
 個別労働関係紛争の解決の促進に関すること。
 労働契約、最低賃金、労働時間、休息その他の労働条件に関する事務の実施に関すること(労働基準法及び最低賃金法の施行に関すること並びに労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
 労働能率の増進に関する事務の実施に関すること。
 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関する事務の実施に関すること。
 職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関する事務の実施に関すること。
 育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関する事務の実施に関すること。
 短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関する事務の実施に関すること。
 在宅就労その他の多様な就業形態を選択する者に係る対策に関する事務の実施に関すること。
 家族労働問題及び家事使用人に関する事務の実施に関すること。
十一 女性労働者に特殊な労働条件に関する事務の実施に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
十二 女性労働者の特性に係る労働問題に関する事務の実施に関すること。
十三 労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関する事務の実施に関すること。

第七百七十七条

(労働基準部に置く課等)
1

労働基準部に、次に掲げる課及び室を置く。

第七百七十八条

(監督課の所掌事務)
1

監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 労働基準部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 労働条件、産業安全(鉱山における保安を除く。)、労働衛生及び労働者の保護に関する労働基準監督官の行う監督(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関する監督に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関する監督に関することを除く。)並びに家内労働法の規定に基づく労働基準監督官の行う監督に関すること。
 労働時間及び休息に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
 前二号に掲げるもののほか、労働契約その他の労働条件及び労働者の保護に関すること(労災補償課及び賃金課並びに賃金室の所掌に属するものを除く。)。
 児童の使用の禁止に関すること。
 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
 労働者の福利厚生に関すること(石綿による健康被害の救済に関することを除く。)。
 社会保険労務士に関すること。
 労働基準監督署における労働基準部の所掌事務の実施状況の監察に関すること(労災補償課の所掌に属するものを除く。)。
 技能実習法に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。

第七百七十九条

1

削除

第七百八十条

(賃金課の所掌事務)
1

賃金課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 賃金の支払、最低賃金その他の賃金に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
 賃金その他の労働条件及び労働者生計費に関する統計の作成に関すること。
 家内労働者の福祉の増進に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
 地方最低賃金審議会の庶務に関すること。
 賃金体系に関すること。
 退職手当の保全措置その他の退職手当に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

第七百八十条の二

(賃金室の所掌事務)
1

賃金室は、前条各号に掲げる事務をつかさどる。

第七百八十一条

(健康安全課の所掌事務)
1

健康安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
 労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護並びに労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

第七百八十二条

(安全課の所掌事務)
1

安全課は、前条第一号に掲げる事務をつかさどる。

第七百八十三条

(健康課の所掌事務)
1

健康課は、第七百八十一条第二号に掲げる事務をつかさどる。

第七百八十四条

(労災補償課の所掌事務)
1

労災補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 労働基準法の規定による災害補償の実施に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
 政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること(総務部(東京労働局にあっては、労働保険徴収部)の所掌に属するものを除く。)。
 石綿健康被害救済法の規定による特別遺族給付金の支給に関すること。
 労働者災害補償保険法及び石綿健康被害救済法の規定に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること。
 労働保険特別会計の労災勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること。

第七百八十五条

(職業安定部に置く課)
1

職業安定部に、次に掲げる課を置く。

第七百八十六条

(職業安定課の所掌事務)
1

職業安定課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 職業安定部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 労働力需給の調整に関すること。
 政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること(職業対策課及び訓練課の所掌に属するものを除く。)。
 職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(職業対策課及び訓練課の所掌に属するものを除く。)。
 学校卒業者その他これに類する者並びに派遣労働者及び請負労働者の雇用管理の改善(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)に関すること。
 労働者派遣を行う事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する監督に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。
 政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。
 政府が管掌する雇用保険事業に関すること(総務部(東京労働局にあっては、労働保険徴収部)の所掌に属するものを除く。)。
 雇用保険法の規定に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること。
 労働保険特別会計の雇用勘定及び子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に属する債権の管理、これらの勘定に属する諸収入金の徴収並びにこれらの勘定に係る保管金の取扱いに関すること。
十一 国家公務員その他国会の議決を経た歳出予算によって給与が支給される者に対し雇用保険法に規定する条件に従って行う退職手当の支給に関すること。
十二 公共職業安定所における職業安定部の所掌事務の実施状況の監察に関すること(雇用保険課の所掌に属するものを除く。)。
十三 前各号に掲げるもののほか、職業安定部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

東京労働局及び大阪労働局の職業安定部の職業安定課は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号まで、第五号(学校卒業者その他これに類する者の雇用管理の改善に関することに限る。)、第十二号及び第十三号に掲げる事務、職業安定法第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関する事務並びに青少年の雇用の促進等に関する法律第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関する事務をつかさどる。

北海道労働局、宮城労働局、埼玉労働局、千葉労働局、神奈川労働局、静岡労働局、愛知労働局、京都労働局、兵庫労働局、広島労働局及び福岡労働局の職業安定部の職業安定課は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号まで、第五号(学校卒業者その他これに類する者の雇用管理の改善に関することに限る。)及び第八号から第十三号までに掲げる事務、職業安定法第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関する事務並びに青少年の雇用の促進等に関する法律第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関する事務をつかさどる。

第七百八十七条

(雇用保険課の所掌事務)
1

雇用保険課は、前条第一項第八号から第十一号までに掲げる事務をつかさどる。

第七百八十八条

(職業対策課の所掌事務)
1

職業対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 高年齢者の職業の安定に関すること。
 障害者の職業の安定に関すること。
 地域雇用開発促進法第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること。
 失業対策に関すること。
 駐留軍関係離職者、漁業離職者及び一般旅客定期航路事業等離職者の雇用機会の確保に関すること。
 炭鉱労働者及び炭鉱離職者並びに日雇労働者の雇用機会の確保に関すること。
 前二号に掲げるもののほか、就職が困難な者の就職の促進その他の雇用機会の確保に関すること。
 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善に関すること。
 建設労働者及び港湾労働者の雇用の改善に関すること。
 前二号に掲げるもののほか、雇用管理の改善に関すること(需給調整事業部並びに職業安定課及び需給調整事業課の所掌に属するものを除く。)。
十一 港湾労働者の募集及び港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に関すること。
十二 外国人の職業の安定に関すること。

第七百八十八条の二

(需給調整事業課の所掌事務)
1

需給調整事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(職業安定法第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関すること、青少年の雇用の促進等に関する法律第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関すること並びに職業対策課及び訓練課の所掌に属するものを除く。)。
 派遣労働者及び請負労働者の雇用管理の改善(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)に関すること。
 労働者派遣を行う事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する監督に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。
 政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。

第七百八十八条の三

(訓練課の所掌事務)
1

訓練課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 訓練受講者の職業紹介及び職業指導に関すること。
 訓練受講者の職業の安定に関する政策の企画及び立案に関すること。
 公共職業訓練に関すること。
 技能検定に関すること。
 職業能力開発促進法第四条第二項に規定する事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進並びに労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること(他省及び労働基準部の所掌に属するものを除く。)。
 勤労青少年の福祉の増進に関すること。

第七百八十八条の四

(需給調整事業部に置く課)
1

需給調整事業部に、次の二課を置く。

第七百八十八条の五

(需給調整事業第一課の所掌事務)
1

需給調整事業第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 需給調整事業部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 職業紹介事業、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の通知、許可及び届出に関すること(職業安定法第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関すること、青少年の雇用の促進等に関する法律第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関すること並びに職業対策課及び訓練課の所掌に属するものを除く。)。
 前各号に掲げるもののほか、需給調整事業部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第七百八十八条の六

(需給調整事業第二課の所掌事務)
1

需給調整事業第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(職業安定法第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関すること、青少年の雇用の促進等に関する法律第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関すること並びに職業対策課及び訓練課並びに需給調整事業第一課の所掌に属するものを除く。)。
 派遣労働者及び請負労働者の雇用管理の改善(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)に関すること。
 労働者派遣を行う事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する監督に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。
 政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(職業対策課の所掌に属するものを除く。)。

第七百八十九条

(労働基準監督署の名称、位置及び管轄区域)
1

労働基準監督署(支署を含む。以下同じ。)の名称、位置及び管轄区域は、別表第四のとおりとする。

第七百九十条

(労働基準監督署の所掌事務)
1

労働基準監督署は、都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

 労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること。
 労働能率の増進に関すること。
 児童の使用の禁止に関すること。
 産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。
 労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。
 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
 政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。
 労働者の保護に関すること。
 家内労働者の福祉の増進に関すること。
 技能実習法に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。
十一 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき労働基準監督署に属させられた事務に関すること。

第七百九十一条

(労働基準監督署の内部組織)
1

労働基準監督署の内部組織は、厚生労働大臣の定める基準に基づき、労働基準監督署長が定める。

第七百九十二条

(公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の名称、位置及び管轄区域)
1

公共職業安定所(分庁舎を含む。以下同じ。)の名称、位置及び管轄区域並びに公共職業安定所の出張所の名称及び位置は、別表第五のとおりとする。

公共職業安定所の出張所の管轄区域は、別に厚生労働大臣が定める。

第七百九十三条

(公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の所掌事務)
1

公共職業安定所(第二項、第三項及び第四項に掲げるものを除く。)は、都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

ただし、当該公共職業安定所の管轄区域の全部又は一部が第二項、第三項又は第四項に掲げる公共職業安定所の管轄区域と重複する場合は、当該公共職業安定所は、その重複する管轄区域に係る第二項、第三項又は第四項に掲げる公共職業安定所が行う事務を行わないものとし、当該公共職業安定所の管轄区域の全部又は一部が別表第五の日雇労働者の職業紹介(次項第二号及び別表第五において「労働職業紹介」という。)及び港湾労働者に係る職業紹介に関する管轄区域の特例の公共職業安定所名欄に掲げる公共職業安定所の同表の管轄区域欄によって示される管轄区域と重複する場合は、当該公共職業安定所は、その重複する管轄区域に係る次項第一号及び第六号に掲げる公共職業安定所が行う事務を行わないものとする。

 労働力需給の調整に関すること。
 政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること(港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第九条第一項に規定する日雇労働者として港湾運送の業務に従事する労働者(以下「日雇港湾労働者」という。)の職業紹介に関することを除く。)。
 職業安定法第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業の監督に関すること。
三の二 青少年の雇用の促進等に関する法律第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関すること。
 高年齢者の雇用の確保及び促進並びに就業の機会の確保に関すること。
 障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。
 地域雇用開発促進法第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること。
 失業対策その他雇用機会の確保に関すること。
 雇用管理の改善に関すること。
 政府が管掌する雇用保険事業に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、職業の安定に関すること(港湾労働法又はこれに基づく命令により公共職業安定所の事務とされた事項を除く。)。
十一 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき公共職業安定所に属させられた事務に関すること。

大阪港労働公共職業安定所は、都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

 労働職業紹介に関すること及び労働職業紹介を受ける者に対する職業指導に関すること。
 日雇労働者の募集及び労働者供給事業の監督に関すること。
 労働者派遣事業の監督に関すること(港湾労働法第二条第二号に規定する港湾運送の業務について行う労働者派遣に係る事項に限る。)。
 公共事業における失業者の吸収に係る監督に関すること。
 港湾労働者の雇用管理に関する勧告、港湾労働者証の交付その他港湾労働法の施行に関すること。
 日雇労働被保険者に係る雇用保険の被保険者となったことの届出の受理、失業の認定、失業等給付(雇用保険法第十条第一項に規定する失業等給付をいう。以下この号において同じ。)の支給その他雇用保険に関すること(公共職業安定所が行う一般職業紹介を受ける者に係る被保険者となったことの届出の受理、失業の認定、失業等給付の支給及び同法第五十六条に規定する受給資格の調整に関することを除く。)。

品川公共職業安定所、横浜公共職業安定所、川崎公共職業安定所、名古屋南公共職業安定所、神戸公共職業安定所、下関公共職業安定所、八幡公共職業安定所及び小倉公共職業安定所は、都道府県労働局の所掌事務のうち、第一項及び前項第五号に掲げる事務並びに日雇港湾労働者の職業紹介に関する事務を分掌する。

あいりん労働公共職業安定所は、第二項第一号、第二号、第四号及び第六号に掲げる事務を分掌する。

公共職業安定所の出張所は、公共職業安定所の所掌事務の全部又は一部を分掌する。

第七百九十四条

(公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の内部組織)
1

公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の内部組織は、厚生労働大臣の定める基準に基づき、公共職業安定所長が定める。

第七百九十五条

(審査官並びに特別専門官及び主任特別専門官)
1

中央労働委員会(以下この節において「委員会」という。)の事務局に、審査官三人並びに特別専門官二人及び主任特別専門官一人を置く。

審査官は、命を受けて、審査総括官の職務のうち不当労働行為の審査に関する事務で専門的事項に係るものを助ける。

特別専門官及び主任特別専門官は、検察官をもって充てる。

特別専門官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち、重要な専門的事項の処理に当たる。

 不当労働行為の審査に関すること。
 不当労働行為に関する裁判所に対する通知及び訴訟に関すること。
 前二号の事務に関する委員会の事務局の職員の教養及び訓練並びに都道府県労働委員会の委員及び事務局職員の研修に関すること。

主任特別専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び特別専門官の行う事務の調整に当たる。

第七百九十六条

(広報調査室)
1

委員会の事務局総務課に、広報調査室を置く。

広報調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 公文書類の審査及び進達に関すること。
 委員会の保有する情報の公開に関すること。
 委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
 広報に関すること。
 委員会の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
 労働争議のあっせん、調停及び仲裁のために必要な賃金等に関する調査(労働争議の実情調査を除く。)並びに労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十四条第二項の規定により公益委員が行う調査(不当労働行為に関する調査及び労働争議の実情調査を除く。)その他委員会の事務のために必要な調査(不当労働行為に関する調査及び労働争議の実情調査を除く。)に関すること。
 委員会の事務のために必要な資料の収集、整理及び保存に関すること。

広報調査室に、室長を置く。

第七百九十七条

(審査室並びに訟務官及び主任訟務官)
1

委員会の事務局審査課に、審査室並びに訟務官五人及び主任訟務官一人を置く。

審査室は、不当労働行為の審査に関する都道府県労働委員会の事務の処理に関する報告の徴収、勧告、助言及び管轄の指定に関する事務をつかさどる。

審査室に、室長を置く。

訟務官は、命を受けて、不当労働行為に関する裁判所に対する通知及び訴訟に関する事務を行う。

主任訟務官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び訟務官の行う事務の調整に当たる。

第七百九十七条の二

(行政執行法人室及び個別労働関係紛争業務支援室)
1

委員会の事務局調整第一課に、行政執行法人室を置く。

行政執行法人室は、行政執行法人の行う業務に関する労働争議の実情調査並びにあっせん、調停及び仲裁に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

行政執行法人室に、室長を置く。

委員会の事務局調整第一課に、個別労働関係紛争業務支援室を置く。

個別労働関係紛争業務支援室は、都道府県労働委員会が行う場合における個別労働関係紛争の解決の促進に関する事務についての助言及び指導に関する事務をつかさどる。

個別労働関係紛争業務支援室に、室長を置く。

第七百九十八条

(地方調査官及び地方調査官補)
1

委員会の事務局の地方事務所に、地方調査官四人以内及び地方調査官補一人を置くことができる。

地方調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

 不当労働行為の審査に関すること及びこれに関する調査に関すること。
 労働争議のあっせん及び調停に関すること並びにこれらに関する調査に関すること。
 前二号に掲げるもののほか、地方事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

地方調査官補は、命を受けて、地方調査官の事務を補佐する。

第七百九十九条

(厚生労働省顧問)
1

厚生労働省に、厚生労働省顧問を置くことができる。

厚生労働省顧問は、厚生労働省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。

厚生労働省顧問は、非常勤とする。

第八百条

(組織の細目)
1

この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、各施設等機関及び各地方支分部局の長が、厚生労働大臣の承認を受けて定める。

第八百一条

(施設等機関の職)
1

第一章第二節の施設等機関について、第一章第二節の規定に基づく職のほか、各施設等機関に第一章第二節に基づき設置される組織にその長を置き、その長には、それぞれ当該組織上の名称を附するものとする。

ただし、次に掲げる組織の長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、健康増進法の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

ただし、附則第三条から第六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

ただし、第二十三条第一項の改正規定、第二十三条の次に一条を加える改正規定及び附則第二条の規定は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十七年七月一日から施行する。

ただし、別表第五岡山の款玉島の項管轄区域の欄の改正規定は、同年同月二日から施行する。

第二条

(申請、処分等に関する経過措置)
1

この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

第三条

1

この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、法の施行の日(平成十七年七月十五日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十七年八月一日から施行する。

第二条

(申請、処分等に関する経過措置)
1

この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

第二条

(申請、処分等に関する経過措置)
1

この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

第三条

1

この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

第四条

1

この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十七年十月十一日から施行する。

ただし、別表第四新潟の款新潟の項管轄区域の欄の改正規定及び同款三条の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五新潟の款巻の項位置及び管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七新潟社会保険事務局の款三条の項第三欄の改正規定は、同月十日から施行する。

第二条

(申請、処分等に関する経過措置)
1

この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十七年十一月一日から施行する。

ただし、別表第四広島の款廿日市の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五広島の款大竹の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七広島社会保険事務局の款広島西の項第三欄の改正規定は、同月三日から施行する。

第二条

(申請、処分等に関する経過措置)
1

この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十七年十一月七日から施行する。

第二条

(申請、処分等に関する経過措置)
1

この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十八年一月一日から施行する。

第二条

(申請、処分等に関する経過措置)
1

この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十八年一月四日から施行する。

第二条

(申請、処分等に関する経過措置)
1

この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長が行ったものとみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十八年一月十日から施行する。

第二条

(申請、処分等に関する経過措置)
1

この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十八年二月一日から施行する。

第二条

(申請、処分等に関する経過措置)
1

この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長が行ったものとみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十八年二月二十日から施行する。

第二条

(申請、処分等に関する経過措置)
1

この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、石綿による健康被害の救済に関する法律の施行の日(平成十八年三月二十七日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十八年三月二十日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 別表第四群馬の款高崎の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五群馬の款高崎の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七群馬社会保険事務局の款高崎の項第三欄の改正規定 平成十八年三月十八日
 別表第四茨城の款水戸の項管轄区域の欄の改正規定及び同款下館の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五茨城の款水戸の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七茨城社会保険事務局の款水戸南の項第三欄及び第五欄の改正規定 平成十八年三月十九日
 別表第四岡山の款倉敷の項管轄区域の欄の改正規定及び同款笠岡の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五岡山の款笠岡の項管轄区域の欄の改正規定及び同款玉島の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七岡山社会保険事務局の款倉敷西の項第三欄及び第五欄の改正規定 平成十八年三月二十一日

第二条

(申請、処分等に関する経過措置)
1

この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十八年三月二十七日から施行する。

第二条

(申請、処分等に関する経過措置)
1

この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

第十二条

(厚生労働省組織規則の一部改正に伴う経過措置)
1

平成十七年改正法附則第三条第一項に規定する者については、前条の規定による改正前の厚生労働省組織規則第十四条第二項第一号の規定は、なおその効力を有する。

この場合において、同号中「衛生検査技師」とあるのは、「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第一項に規定する者」とする。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

第二条

(申請、処分等に関する経過措置)
1

この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

第三条

1

この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

第四条

1

この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(申請、処分等に関する経過措置)
1

この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

第三条

1

この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(申請、処分等に関する経過措置)
1

この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十八年八月一日から施行する。

第二条

(申請、処分等に関する経過措置)
1

この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

第三条

1

この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十九年三月三十一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 別表第四神奈川の款相模原の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五神奈川の款相模原の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七神奈川社会保険事務局の款相模原の項第三欄の改正規定 平成十九年三月十一日
 別表第四京都の款京都南の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五京都の款京都田辺の項位置の欄及び管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七京都社会保険事務局の款京都南の項第三欄の改正規定 平成十九年三月十二日

第二条

(申請、処分等に関する経過措置)
1

この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

第三条

1

この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十九年六月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。

ただし、第一条の規定、第二条中雇用対策法施行規則第一条を第一条の四とし、同条の前に三条を加える改正規定(第一条の二及び第一条の三を加える部分に限る。)、同令第八条の改正規定、同令第九条の改正規定及び同条の次に六条を加える改正規定(第十条から第十三条までに係る部分に限る。)、第五条の規定並びに第六条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成十九年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十年三月三十一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 別表第七千葉社会保険事務局の款の改正規定 平成二十年三月一日
 別表第四山口の款の改正規定、別表第五山口の款宇部の項及び小野田の項の改正規定並びに別表第七山口社会保険事務局の款の改正規定 平成二十年三月二十一日

第二条

(申請、処分等に関する経過措置)
1

この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

第三条

1

この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

第四条

1

この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

第二条

(申請、処分等に関する経過措置)
1

この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

第三条

1

この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

第四条

1

この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十年六月二日から施行する。

第二条

(申請、処分等に関する経過措置)
1

この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

ただし、別表第五の改正規定は、平成二十年十月六日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。

ただし、別表第四宮崎の款日南の項、別表第五宮崎の款日南の項及び別表第七宮崎社会保険事務局の款(宮崎)の項の改正規定は、平成二十一年三月三十日から施行する。

第二条

(申請、処分等に関する経過措置)
1

この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

第三条

1

この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

ただし、第六十六条の改正規定、第七百十条の五の改正規定並びに第七百十条の十第七項及び第八項の改正規定は、同年五月一日から施行する。

第二条

(申請、処分等に関する経過措置)
1

この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

第三条

1

この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。

第二条

(申請、処分等に関する経過措置)
1

この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第二条

(申請、処分等に関する経過措置)
1

この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

第三条

1

この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。

第二条

(申請、処分等に関する経過措置)
1

この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

第三条

1

この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

第二条

(申請、処分等に関する経過措置)
1

この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。

第三条

1

この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

第一条

1

この省令は平成二十七年一月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十八年八月二十日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百八十五号)の施行の日(平成二十九年七月十一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

ただし、附則第九条の規定は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、法の施行の日(平成三十一年十月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、健康増進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十二年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、令和二年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律の施行の日(令和七年五月三十一日)から施行する。