厚生労働省組織規則
この法令の概要
第一条
大臣官房に、審査委員(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)並びに地域保健福祉施策特別分析官、国際保健福祉交渉官、国際労働交渉官及び医薬国際交渉官それぞれ一人を置く。
審査委員は、命を受けて、法令案その他重要な事項の審査に当たる。
地域保健福祉施策特別分析官は、命を受けて、地域における保健福祉施策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析を行うことにより、地域における保健福祉施策に関する政策の企画及び立案の支援を行う。
国際保健福祉交渉官は、命を受けて、国際保健福祉分野について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び協議等を行うことにより、国際保健福祉分野に関する政策の企画及び立案の支援を行う。
国際労働交渉官は、命を受けて、国際労働分野について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び協議等を行うことにより、国際労働分野に関する政策の企画及び立案の支援を行う。
医薬国際交渉官は、命を受けて、医薬分野について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び協議等を行うことにより、医薬分野に関する政策の企画及び立案の支援を行う。
第二条
人事課に、人事調査官、調査官、人事企画官及び人材確保対策官それぞれ一人を置く。
人事調査官は、命を受けて、人事課の所掌事務に関する特定事項の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。
調査官は、命を受けて、職員の人事の管理に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。
人事企画官は、命を受けて、職員の人事の制度に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
人材確保対策官は、命を受けて、職員の確保に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
第三条
総務課に、公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官十六人、訟務官三人及び法務専門官二人を置く。
公文書監理・情報公開室は、次に掲げる事務をつかさどる。
公文書監理・情報公開室に、室長を置く。
広報室は、広報に関する事務(国際課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
広報室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する総合調整に関する特定事項の企画及び立案に当たる。
訟務官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する訴訟に関する事務(他局並びに人材開発統括官及び政策統括官並びに他課の所掌に属するものを除く。)を行う。
法務専門官は、検察官をもって充てる。
法務専門官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
第四条
会計課に、監査指導室、経理室及び管理室並びに厚生管理企画官一人を置く。
監査指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。
監査指導室に、室長及び会計監査官十一人(うち四人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。
会計監査官は、命を受けて、厚生労働省の所掌に係る会計の監査に関する事務を行う。
経理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
経理室に、室長を置く。
管理室は、庁内の管理に関する事務をつかさどる。
管理室に、室長を置く。
厚生管理企画官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
第四条の二
地方課に、地方企画官一人を置く。
地方企画官は、命を受けて、地方課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
第五条
国際課に、国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官一人を置く。
国際保健・協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。
国際保健・協力室に、室長を置く。
国際労働・協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。
国際労働・協力室に、室長を置く。
国際企画・戦略官は、命を受けて、国際課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に当たる。
第六条
厚生科学課に、災害等危機管理対策室を置く。
災害等危機管理対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
災害等危機管理対策室に、室長を置く。
第七条から第九条まで
削除
第十条
医政局に、医療技術顧問を置くことができる。
医療技術顧問は、国立ハンセン病療養所の業務に関し、医療技術上の特殊な学識経験を必要とする専門事項について、医政局長の諮問に応じる。
医療技術顧問は、非常勤とする。
第十一条
総務課に、医療政策企画官一人を置く。
医療政策企画官は、命を受けて、保健医療に関する基本的な政策に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関することを行う。
第十二条
地域医療計画課に、地域医療構想推進室を置く。
地域医療構想推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
地域医療構想推進室に、室長を置く。
第十二条の二
医療経営改革課に、看護サービス推進室を置く。
看護サービス推進室は、医師、歯科医師その他医療関係者の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関する事務(保健師、助産師、看護師及び准看護師に関することに限る。)をつかさどる。
看護サービス推進室に、室長を置く。
第十三条
医療機構運営支援課に、国立ハンセン病療養所対策室及び医療独立行政法人支援室並びに政策医療推進官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び調査官それぞれ一人を置く。
国立ハンセン病療養所対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
国立ハンセン病療養所対策室に、室長を置く。
医療独立行政法人支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
医療独立行政法人支援室に、室長を置く。
政策医療推進官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
調査官は、命を受けて、国立ハンセン病療養所の職員の組織する団体に関する特定事項の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。
第十四条
医事課に、試験免許室、医師臨床研修推進室及び死因究明等企画調査室を置く。
試験免許室は、次に掲げる事務をつかさどる。
試験免許室に、室長を置く。
医師臨床研修推進室は、医師の臨床研修に関する事務をつかさどる。
医師臨床研修推進室に、室長を置く。
死因究明等企画調査室は、死体の解剖及び保存に関する事務のうち、死因究明及び身元確認に関する調査、企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
死因究明等企画調査室に、室長を置く。
第十四条の二
歯科保健課に、歯科口腔保健推進室を置く。
歯科口腔保健推進室は、歯科口腔保健(歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)第一条に規定する歯科口腔保健をいう。)の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
歯科口腔保健推進室に、室長を置く。
第十五条
看護課に、看護職員確保対策官一人を置く。
看護職員確保対策官は、命を受けて、看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の規定による看護師等の確保に関する事務(同法第二条第二項に規定する指定訪問看護事業を行う者及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院の開設者に対する指導及び助言に関すること並びに職業安定局及び人材開発統括官並びに医療経営改革課の所掌に属するものを除く。)を行う。
第十六条
医薬産業振興企画課に、創薬支援対策室及び医療機器政策室並びに首席流通指導官一人を置く。
創薬支援対策室は、革新的な医薬品等(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)附則第十七条第一項第一号に規定する革新的な医薬品等をいう。)の実用化の支援に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
創薬支援対策室に、室長を置く。
医療機器政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
医療機器政策室に、室長を置く。
首席流通指導官は、命を受けて、医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の流通に関する調査(医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の価格に係るものを含む。)及び指導に関する事務(他局の所掌に属するものを除く。)を行う。
第十七条
研究開発政策課に、治験推進室を置く。
治験推進室は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第二条第十八項に規定する治験の推進に関する事務(医薬局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
治験推進室に、室長を置く。
第十八条
削除
第十九条
総務課に、指導調査室を置く。
指導調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
指導調査室に、室長及び公衆衛生監査官十一人(うち五人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。
公衆衛生監査官は、命を受けて、第二項第一号に掲げる事務を行う。
第二十条
健康課に、地域保健企画官及び保健指導官それぞれ一人を置く。
地域保健企画官は、命を受けて、健康課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
保健指導官は、命を受けて、地域における保健の向上に関する事務のうち、保健師その他の者が行う保健指導に係る企画及び立案並びに指導に関することを行う。
第二十一条
がん・疾病対策課に、肝炎対策推進室を置く。
肝炎対策推進室は、肝炎の予防及び治療に関する事務(他局及び感染症対策部並びに難病対策課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
肝炎対策推進室に、室長を置く。
第二十二条
難病対策課に、移植医療対策推進室を置く。
移植医療対策推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
移植医療対策推進室に、室長を置く。
第二十三条
生活衛生課に、生活衛生対策企画官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
生活衛生対策企画官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する重要事項の調査、企画及び立案に当たる。
第二十三条の二
削除
第二十三条の三
食品監視安全課に、食品健康被害情報管理室及び輸入食品安全対策室を置く。
食品健康被害情報管理室は、飲食に起因する衛生上の危害が生じ、又は生じるおそれがある旨の情報の収集及び当該情報の分析又は評価並びにその結果の提供に関する事務をつかさどる。
食品健康被害情報管理室に、室長を置く。
輸入食品安全対策室は、次に掲げる事務のうち、輸入に係るものをつかさどる。
輸入食品安全対策室に、室長を置く。
第二十三条の四
企画・検疫課に、検疫所業務企画調整官一人を置く。
検疫所業務企画調整官は、命を受けて、企画・検疫課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
第二十三条の五
感染症対策課に、感染症情報管理室を置く。
感染症情報管理室は、感染症対策課の所掌事務に関する情報の管理に関する事務をつかさどる。
感染症情報管理室に、室長を置く。
第二十四条
総務課に、医薬品副作用被害対策室並びに薬事企画官及び薬局地域機能推進企画官それぞれ一人を置く。
医薬品副作用被害対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
医薬品副作用被害対策室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
薬事企画官は、命を受けて、薬事に関する特定事項の企画及び立案並びに調整(医政局及び薬局地域機能推進企画官の所掌に属するものを除く。)に当たる。
薬局地域機能推進企画官は、命を受けて、地域における薬局の機能等の推進に関する政策の企画及び立案並びに調整に当たる。
第二十五条
削除
第二十六条
監視指導・麻薬対策課に、麻薬対策企画官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び薬物取締調整官一人を置く。
麻薬対策企画官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する重要事項の調査、企画及び立案に当たる。
薬物取締調整官は、命を受けて、麻薬等並びに医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び模造に係る医薬品に関する取締り並びに医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関する取締りに関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
第二十七条から第二十九条の二まで
削除
第三十条
総務課に、石綿対策室並びに労働基準DX企画官一人、労働保険専門調査官八人及び主任労働保険専門調査官一人を置く。
石綿対策室は、労働基準局の所掌事務に係る石綿に関する対策の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
石綿対策室に、室長を置く。
労働基準DX企画官は、命を受けて、労働基準局の所掌事務に関する総合調整に関する事務のうち、デジタル技術を活用した業務改革に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
労働保険専門調査官は、命を受けて、労働保険審査会が行う審理に関する事務で調査その他の専門的事項に係るものを行う。
主任労働保険専門調査官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び労働保険専門調査官の行う事務の調整に当たる。
第三十条の二
労働条件政策課に、労働条件確保改善対策室並びに医療労働企画官及び過労死等防止対策企画官それぞれ一人を置く。
労働条件確保改善対策室は、労働条件の確保及び改善並びに労働者の保護が特に必要な業種、業務その他の分野における労働条件の確保及び改善並びに労働者の保護に関する政策の企画及び立案に関する事務(医療労働企画官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
労働条件確保改善対策室に、室長を置く。
医療労働企画官は、命を受けて、医療の提供に係る業務その他の医療の分野における労働条件の確保及び改善並びに労働者の保護に関する政策の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。
過労死等防止対策企画官は、命を受けて、過労死等の防止のための対策に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
第三十一条
監督課に、過重労働特別対策室並びに調査官一人並びに中央労働基準監察監督官九人及び主任中央労働基準監察監督官一人を置く。
過重労働特別対策室は、長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止のための監督指導に関する事務をつかさどる。
過重労働特別対策室に、室長を置く。
調査官は、命を受けて、監督課の所掌事務で調査その他の専門的事項に係るものを行う。
中央労働基準監察監督官は、命を受けて、都道府県労働局における労働基準局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関する事務(労災管理課の所掌に属するものを除く。)を行う。
主任中央労働基準監察監督官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央労働基準監察監督官の行う事務の調整に当たる。
第三十一条の二
削除
第三十一条の三
賃金課に、中央賃金指導官及び主任中央賃金指導官それぞれ一人を置く。
中央賃金指導官は、命を受けて、賃金に関する専門知識についての都道府県労働局の職員への指導及び都道府県労働局相互間の調整に関する事務を行う。
主任中央賃金指導官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央賃金指導官の行う事務の調整に当たる。
第三十二条
労災管理課に、労災保険財政数理室、建設石綿給付金認定等業務室並びに中央労災補償監察官七人及び主任中央労災補償監察官一人を置く。
労災保険財政数理室は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)に規定する労災保険率、第二種特別加入保険料率及び第三種特別加入保険料率並びに労働者災害補償保険の特別保険料率に関する事務並びに労働者災害補償保険に関する保険数理及び統計に関する事務並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。以下「石綿健康被害救済法」という。)の規定による特別遺族給付金に関する数理及び統計に関する事務をつかさどる。
労災保険財政数理室に、室長を置く。
建設石綿給付金認定等業務室は、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第十二条第一項に規定する給付金等に係る権利の認定等に関する事務をつかさどる。
建設石綿給付金認定等業務室に、室長を置く。
中央労災補償監察官は、命を受けて、都道府県労働局における災害補償及び労働者災害補償保険に係る事務の実施状況の監察に関する事務を行う。
主任中央労災補償監察官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央労災補償監察官の行う事務の調整に当たる。
第三十三条
労働保険徴収課に、労働保険徴収業務室を置く。
労働保険徴収業務室は、労働保険料及び石綿健康被害救済法の規定による一般拠出金(以下「一般拠出金」という。)並びにこれらに係る徴収金の徴収の用に供する情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
労働保険徴収業務室に、室長を置く。
第三十四条
補償課に、職業病認定対策室及び労災保険審理室並びに調査官一人を置く。
職業病認定対策室は、職業性疾病に係る業務災害の認定に関する事務をつかさどる。
職業病認定対策室に、室長を置く。
労災保険審理室は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による災害補償、労働者災害補償保険及び石綿健康被害救済法の規定による特別遺族給付金に係る不服申立て及び訴訟に関する事務をつかさどる。
労災保険審理室に、室長を置く。
調査官は、命を受けて、労働基準法の規定による災害補償の実施、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による保険給付及び石綿健康被害救済法の規定による特別遺族給付金の支給に関する事務で調査その他の専門的事項に係るものを行う。
第三十五条
削除
第三十六条
計画課に、調査官一人を置く。
調査官は、命を受けて、産業安全(鉱山における保安を除く。)及び労働衛生に関する調査及び研究に関する特定事項(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関する事項を含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関する事項並びに労災管理課の所掌に属するものを除く。)の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。
第三十七条
安全課に、建設・個人事業者安全対策室を置く。
建設・個人事業者安全対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
建設・個人事業者安全対策室に、室長を置く。
第三十八条
労働衛生課に、産業保健支援室、メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室及び電離放射線労働者健康対策室を置く。
産業保健支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
産業保健支援室に、室長を置く。
メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室に、室長を置く。
電離放射線労働者健康対策室は、電離放射線による労働者の健康障害の防止に関する事務(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)をつかさどる。
電離放射線労働者健康対策室に、室長を置く。
第三十九条
化学物質対策課に、化学物質評価室及び環境改善・ばく露対策室を置く。
化学物質評価室は、次に掲げる事務をつかさどる。
化学物質評価室に、室長を置く。
環境改善・ばく露対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
環境改善・ばく露対策室に、室長を置く。
第四十条
削除
第四十一条
総務課に、公共職業安定所運営企画室並びに中央職業安定監察官八人及び主任中央職業安定監察官一人を置く。
公共職業安定所運営企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
公共職業安定所運営企画室に、室長を置く。
中央職業安定監察官は、命を受けて、都道府県労働局における職業安定局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関する事務(雇用保険課の所掌に属するものを除く。)を行う。
主任中央職業安定監察官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央職業安定監察官の行う事務の調整に当たる。
第四十二条
雇用政策課に、労働移動支援室及び民間人材サービス推進室を置く。
労働移動支援室は、労働移動に関する政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
労働移動支援室に、室長を置く。
民間人材サービス推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
民間人材サービス推進室に、室長を置く。
第四十三条
雇用保険課に、調査官一人並びに中央雇用保険監察官五人及び主任中央雇用保険監察官一人を置く。
調査官は、命を受けて、雇用保険課の所掌事務に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。
中央雇用保険監察官は、命を受けて、都道府県労働局における雇用保険課の所掌に係る事務の実施状況の監察に関する事務を行う。
主任中央雇用保険監察官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央雇用保険監察官の行う事務の調整に当たる。
第四十四条
削除
第四十五条
需給調整事業課に、労働市場基盤整備室及び主任中央需給調整事業指導官一人を置く。
労働市場基盤整備室は、次に掲げる事務をつかさどる。
労働市場基盤整備室に、室長を置く。
主任中央需給調整事業指導官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
第四十六条
外国人雇用対策課に、海外人材受入就労対策室及び国際労働力対策企画官一人を置く。
海外人材受入就労対策室は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって在留する者、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十六条の四、第十六条の五又は第十六条の七の規定の適用を受けて出入国管理及び難民認定法第七条の二第一項の証明書の交付を受けた者その他これに類する一定の専門的知識及び技能を有する者として就労を認められた外国人の職業の安定に関する事務をつかさどる。
海外人材受入就労対策室に、室長を置く。
国際労働力対策企画官は、命を受けて、外国人雇用対策課の所掌事務のうち、国際的な労働移動に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。
第四十七条
雇用開発企画課に、就労支援室及び建設・港湾対策室を置く。
就労支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
就労支援室に、室長を置く。
建設・港湾対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
建設・港湾対策室に、室長を置く。
第四十八条
障害者雇用対策課に、地域就労支援室並びに調査官一人、障害者雇用専門官三人及び主任障害者雇用専門官一人を置く。
地域就労支援室は、地域における障害者の就職及び職場への定着の促進並びにこれらに関連する職業安定機関と関係行政機関その他の関係者との間における連絡、援助又は協力に関する事務をつかさどる。
地域就労支援室に、室長を置く。
調査官は、命を受けて、障害者の職業の安定に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。
障害者雇用専門官は、命を受けて、障害者の職業の安定についての専門的及び技術的な事項に関する事務を行う。
主任障害者雇用専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び障害者雇用専門官の行う事務の調整に当たる。
第四十八条の二
労働市場情報システム課に、システム計画官及び主任システム計画官それぞれ一人を置く。
システム計画官は、命を受けて、職業安定局の所掌事務の用に供する情報システムの設計及び運用に関する事務を行う。
主任システム計画官は、命を受けて、前項の事務を行い、及びシステム計画官の行う事務の調整に当たる。
第四十八条の三
職業安定局に、人材確保支援企画官一人及び中央職業指導官七人を置く。
人材確保支援企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
中央職業指導官は、命を受けて、参事官の職務のうち職業指導についての専門的及び技術的な事項に関する事務並びに当該事務についての指導に関する事務を行う。
第四十九条
総務課に、雇用環境・均等行政管理室及び労働紛争処理業務室を置く。
雇用環境・均等行政管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
雇用環境・均等行政管理室に、室長及び雇用環境・均等監察官四人を置く。
雇用環境・均等監察官は、命を受けて、都道府県労働局における雇用環境・均等局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関する事務を行う。
労働紛争処理業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
労働紛争処理業務室に、室長を置く。
第五十条
雇用機会均等課に、ハラスメント防止対策室を置く。
ハラスメント防止対策室は、職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関する事務をつかさどる。
ハラスメント防止対策室に、室長を置く。
第五十一条
削除
第五十二条
勤労者生活課に、労働者協同組合業務室及び労働金庫業務室を置く。
労働者協同組合業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
労働者協同組合業務室に、室長を置く。
労働金庫業務室は、労働金庫の事業に関する事務をつかさどる。
労働金庫業務室に、室長を置く。
第五十三条から第五十七条まで
削除
第五十八条
削除
第五十九条
保護課に、自立推進・指導監査室及び保護事業室並びに特別医療扶助指導検査官一人を置く。
自立推進・指導監査室は、都道府県知事及び市町村長が行う生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の施行に関する事務についての監査及びこれに伴う指導に関する事務をつかさどる。
自立推進・指導監査室に、室長及び生活保護監査官二十七人以内を置く。
生活保護監査官は、命を受けて、第二項に掲げる事務を行う。
保護事業室は、次に掲げる事務をつかさどる。
保護事業室に、室長を置く。
特別医療扶助指導検査官は、命を受けて、生活保護法第五十四条第一項の規定による検査及びこれに伴う指導に関する事務を行う。
第六十条
地域福祉課に、成年後見制度利用促進室、女性支援室及び生活困窮者自立支援室を置く。
成年後見制度利用促進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
成年後見制度利用促進室に、室長を置く。
女性支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
女性支援室に、室長を置く。
生活困窮者自立支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
生活困窮者自立支援室に、室長を置く。
第六十一条
福祉基盤課に、消費生活協同組合業務室並びに福祉人材確保対策官一人及び法人指導監査官二人以内を置く。
消費生活協同組合業務室は、消費生活協同組合の事業に関する事務をつかさどる。
消費生活協同組合業務室に、室長及び生協検査官七人以内を置く。
生協検査官は、命を受けて、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下この項において「組合」という。)、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第五十三条の二第二項に規定する子会社等並びに同法第十条第二項に規定する共済事業を行う組合から業務の委託を受けた者の業務及び会計の状況の検査に関する事務を行う。
福祉人材確保対策官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
法人指導監査官は、命を受けて、社会福祉法第五十六条第一項の規定による検査に関する事務を行う。
第六十二条
援護企画課に、中国残留邦人等支援室を置く。
中国残留邦人等支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
中国残留邦人等支援室に、室長及び支援給付監査官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
支援給付監査官は、命を受けて、第二項第二号に掲げる事務のうち、支援給付の支給に関し都道府県及び市町村が行う事務についての監査及びこれに伴う指導に関する事務を行う。
第六十三条
削除
第六十三条の二
事業課に、事業推進室及び戦没者遺骨鑑定推進室を置く。
事業推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
事業推進室に、室長を置く。
戦没者遺骨鑑定推進室は、戦没者の遺骨の鑑定に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
戦没者遺骨鑑定推進室に、室長を置く。
第六十三条の三
事業課に、戦没者遺骨鑑定官を置くことができる。
戦没者遺骨鑑定官は、命を受けて、戦没者の遺骨の鑑定に関する重要事項の企画及び立案に参画し、並びに戦没者の遺骨の鑑定に係る専門的、技術的な指導及び助言に当たる。
戦没者遺骨鑑定官は、非常勤とする。
第六十四条
企画課に、自立支援振興室及び施設管理室並びに特別自立支援指導官五人、障害福祉監査官十二人(うち八人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内、障害福祉サービス業務監視専門官三人及び精神保健福祉監査官十人(うち七人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。
自立支援振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。
自立支援振興室に、室長を置く。
施設管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
施設管理室に、室長を置く。
特別自立支援指導官は、命を受けて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十一条第一項及び第二項の規定による帳簿書類等の提示の命令等に関する事務を行う。
障害福祉監査官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
障害福祉サービス業務監視専門官は、命を受けて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関する事務を行う。
精神保健福祉監査官は、命を受けて、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十八条の六及び第四十条の五の規定による報告徴収等の事務並びに同法を施行するため都道府県知事が行う事務についての監査に関する事務を行う。
第六十五条
精神・障害保健課に、心の健康支援室及び依存症対策推進室並びに地域移行推進官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
心の健康支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
心の健康支援室に、室長を置く。
依存症対策推進室は、依存症の予防及び治療並びに依存症の患者等への支援に関する企画及び立案並びに調整に関する事務(企画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
依存症対策推進室に、室長を置く。
地域移行推進官は、命を受けて、障害者の保健の向上に関する事務(企画課の所掌に属するものを除く。)のうち、精神障害者の退院による地域における生活への移行の促進に関する企画及び立案並びに調整に関することを行う。
第六十六条
総務課に、介護保険指導室を置く。
介護保険指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。
介護保険指導室に、室長、特別介護保険指導官二人以内、特別介護サービス指導官三人以内及び介護サービス業務監視専門官四人以内を置く。
特別介護保険指導官は、命を受けて、介護保険法第百九十七条の規定による報告の徴収等(同条第一項の規定によるものに限る。)に関する事務を行う。
特別介護サービス指導官は、命を受けて、第四項第一号から第四号まで、第六号(介護保険法第百九十七条の規定による報告の徴収等(同条第一項の規定によるものに限る。)に関することを除く。)及び第七号に掲げる事務を行う。
介護サービス業務監視専門官は、命を受けて、第四項第五号に掲げる事務を行う。
第六十六条の二
認知症施策・地域介護推進課に認知症総合戦略企画官一人を置く。
認知症総合戦略企画官は、命を受けて、認知症施策・地域介護推進課の所掌事務のうち認知症の総合的な戦略に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
第六十七条
保険局に、歯科医療管理官一人を置く。
歯科医療管理官は、命を受けて、医療課の所掌事務のうち、歯科医療に係るものを行う。
第六十七条の二
総務課に、医療介護連携政策室を置く。
医療介護連携政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
医療介護連携政策室に、室長を置く。
第六十八条
保険課に、全国健康保険協会管理室を置く。
全国健康保険協会管理室は、全国健康保険協会の行う業務に関する事務をつかさどる。
全国健康保険協会管理室に、室長を置く。
第六十九条
国民健康保険課に、国民健康保険指導調整官二人及び主任国民健康保険指導調整官一人を置く。
国民健康保険指導調整官は、命を受けて、国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業務(高齢者医療関係業務及び介護保険事業関係業務を除く。)についての指導及び調整に関する事務(医療課の所掌に属するものを除く。)を行う。
主任国民健康保険指導調整官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び国民健康保険指導調整官の行う事務の調整に当たる。
第六十九条の二
高齢者医療課に、高齢者医療指導調整官一人を置く。
高齢者医療指導調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
第七十条
医療課に、保険医療企画調査室、医療技術評価推進室及び医療指導監査室並びに薬剤管理官一人を置く。
保険医療企画調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
保険医療企画調査室に、室長を置く。
医療技術評価推進室は、医療技術評価の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
医療技術評価推進室に、室長を置く。
医療指導監査室は、保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督並びにあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師による施術に係る療養費に関する指導及び監査に関する事務をつかさどる。
医療指導監査室に、室長並びに医療指導監査官十八人以内、特別医療指導監査官七人及び療養指導監査官一人を置く。
医療指導監査官は、命を受けて、医療指導監査室の所掌事務(特別医療指導監査官及び療養指導監査官の所掌に属するものを除く。)を行う。
特別医療指導監査官は、命を受けて、医療指導監査室の所掌事務のうち、開設者が同一である二以上の病院に係るものその他重要事項に係るものを行う。
療養指導監査官は、命を受けて、医療指導監査室の所掌事務のうち、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師による施術に係る療養費に関する指導及び監査に係るものを行う。
薬剤管理官は、命を受けて、医療課の所掌事務のうち、薬剤に係るものを行う。
第七十一条
調査課に、数理企画官一人を置く。
数理企画官は、命を受けて、医療保険制度の調整のための統計数理的調査に関する重要事項の企画及び立案に当たる。
第七十二条
総務課に、首席年金数理官及び年金数理官それぞれ一人を置く。
首席年金数理官は、命を受けて、年金制度の調整のための年金制度の財政状況及び財政計画に関する調査及び検証に当たる。
年金数理官は、命を受けて、首席年金数理官の職務に関する重要事項の処理に当たる。
第七十三条
数理課に、数理調整管理官一人を置く。
数理調整管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
第七十三条の二
事業企画課に、システム室、調査室、監査室及び会計室を置く。
システム室は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業のうち健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五条第二項若しくは第百二十三条第二項又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務並びに年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)に基づく事業(以下この条、第七百十条の二の三、第七百十条の二の四及び第七百十条の二の五において「政府管掌年金事業等」という。)の実施に関する事務の処理の用に供する情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
システム室に、室長を置く。
調査室は、政府管掌年金事業等の統計及び政府管掌年金事業等の運営のための統計数理的調査に関する事務をつかさどる。
調査室に、室長を置く。
監査室は、政府管掌年金事業等の実施に関する事務についての監査に関する事務をつかさどる。
監査室に、室長、上席監査官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内、監査官十二人以内及びシステム監査官三人以内を置く。
上席監査官は、命を受けて、監査室の所掌事務(システム監査官の所掌に属するものを除く。)を行い、及び監査官の行う事務を整理する。
監査官は、命を受けて、監査室の所掌事務(システム監査官の所掌に属するものを除く。)を行う。
システム監査官は、命を受けて、監査室の所掌事務のうち、政府管掌年金事業等の実施に関する事務の処理の用に供する情報システムの運用についてのシステム監査及びサイバーセキュリティ監査に関する事務を行う。
会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。
会計室に、室長を置く。
第七十三条の三
削除
第七十三条の四
本省に、訓練企画官一人、特別支援企画官一人、就労支援訓練企画官一人、職業能力開発指導官二人、主任職業能力開発指導官一人、キャリア形成支援企画官一人、企業内人材開発支援企画官一人、職業能力検定官六人、主任職業能力検定官一人、海外協力企画官一人及び育成就労業務指導企画官一人を置く。
訓練企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務(特別支援企画官及び就労支援訓練企画官の所掌に属するものを除く。)を助ける。
特別支援企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
就労支援訓練企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち職業訓練に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務(特別支援企画官の所掌に属するものを除く。)を助ける。
職業能力開発指導官は、命を受けて、参事官の職務のうち職業能力の開発及び向上に関する専門的及び技術的な事項についての指導及び援助に関する事務を助ける。
主任職業能力開発指導官は、命を受けて、参事官の職務のうち前項の事務及び職業能力開発指導官の行う事務の調整に関する事務を助ける。
キャリア形成支援企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
企業内人材開発支援企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進に関する事務を助ける。
職業能力検定官は、命を受けて、参事官の職務のうち職業能力検定についての専門的及び技術的な事項に関する事務を助ける。
主任職業能力検定官は、命を受けて、参事官の職務のうち前項の事務及び職業能力検定官の行う事務の調整に関する事務を助ける。
海外協力企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち人材開発統括官の所掌事務に係る国際協力に関する事務(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第二条第一項に規定する技能実習に関するものを除く。)を助ける。
育成就労業務指導企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち人材開発統括官の所掌事務に係る国際協力に関する事務(出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)附則第五条の認定等に関する準備行為に関するものに限る。)を助ける。
第七十四条
本省に、政策企画官三人、社会保障財政企画官一人、政策立案・評価推進官一人、サイバーセキュリティ監査官二人、特別サイバーセキュリティ監査官一人、労働経済特別研究官一人、労働経済調査官一人、統計企画調整官一人、審査解析官一人、保健統計官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、世帯統計官一人、賃金福祉統計官一人、統計管理官二人、医療・福祉情報特別研究官一人、労働情報政策管理官一人、情報システム管理官一人及び調査官二人を置く。
政策企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の企画及び立案並びに調整に係るもの(社会保障財政企画官及び調査官の所掌に属するものを除く。)を助ける。
社会保障財政企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策に関する企画及び立案並びに調整に関する事務で財政をはじめとする特定事項に係るものを助ける。
政策立案・評価推進官は、命を受けて、参事官の職務のうち政策評価をはじめとする特定事項の調査、企画及び立案並びに合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に係るものを助ける。
サイバーセキュリティ監査官は、命を受けて、参事官の職務のうちサイバーセキュリティに関する監査及び指導に係るもの(特別サイバーセキュリティ監査官の所掌に属するものを除く。)を助ける。
特別サイバーセキュリティ監査官は、命を受けて、参事官の職務のうちサイバーセキュリティに関する監査及び指導に関する職務のうち重要事項に係るものを助ける。
労働経済特別研究官は、命を受けて、労働経済について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに国際機関、労使団体、学識経験者等との連絡及び情報交換等を行うことにより、重要な労働政策の企画及び立案の支援を行う。
労働経済調査官は、命を受けて、参事官の職務のうち労働に関する経済問題に関する総合的な分析に係るものを助ける。
統計企画調整官は、命を受けて、参事官の職務のうち厚生労働省の所掌事務に係る統計調査の総合的な企画及び立案並びに調整に係るもの(審査解析官の所掌に属するものを除く。)を助ける。
審査解析官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
保健統計官は、命を受けて、参事官の職務のうち保健に関する統計調査に係るものを助ける。
世帯統計官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
賃金福祉統計官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
統計管理官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
医療・福祉情報特別研究官は、命を受けて、医療及び福祉分野の情報政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに国際機関、医療及び福祉分野の関係団体、学識経験者等との連絡及び情報交換等を行うことにより、医療及び福祉分野の重要な情報政策の企画及び立案の支援を行う。
労働情報政策管理官は、命を受けて、参事官の職務のうち労働に関する情報の収集及び分析並びにその結果の提供に関する事務(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)を助ける。
情報システム管理官は、命を受けて、参事官の職務のうち厚生労働省の情報システムの整備及び管理に関する事務(他の所掌に属するものを除く。)を助ける。
調査官は、命を受けて、参事官の職務のうち労働関係に関する特定事項及び労働に関する統計調査に関する専門的事項の調査、企画及び立案を助ける。
第七十五条
削除
第七十六条
検疫所の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。
第七十七条
検疫所に、所長を置く。
所長は、検疫所の事務を掌理する。
検疫所に、次長一人を置く。
次長は、所長を助け、検疫所の事務を整理する。
第七十八条
成田空港検疫所、東京検疫所、名古屋検疫所、関西空港検疫所及び福岡検疫所に、企画調整官一人を置く。
企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する重要事項に関する企画及び立案並びに調整に当たる。
第七十九条
横浜検疫所に、次の三課及び輸入食品・検疫検査センター並びに港湾衛生評価分析官及び輸入食品中央情報管理官それぞれ一人を置く。
第八十条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十一条
検疫衛生課は、港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うこと(輸入食品・検疫検査センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第八十二条
食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(輸入食品・検疫検査センター及び輸入食品中央情報管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第八十二条の二
横浜検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官一人を置く。
輸入食品監督官は、命を受けて、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入を行う食品等事業者に対する監督に関する事務を行う。
第八十三条
輸入食品・検疫検査センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
輸入食品・検疫検査センターは、輸入食品・検疫検査センターを置かない検疫所(支所及び出張所を含む。以下この項において同じ。)から、当該検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査(当該検疫所が検査課を置く検疫所である場合にあっては、高度なものに限る。)の委託を受けることができる。
第八十四条
輸入食品・検疫検査センターに、審査指導課及び統括検査官九人を置く。
第八十五条
審査指導課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の試験及び検査の業務の管理に必要な審査及び指導を行うことをつかさどる。
第八十六条
統括検査官は、命を受けて、検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査を行う事務の総括に関する事務を行う。
第八十六条の二
港湾衛生評価分析官は、次に掲げる事務を処理する。
第八十七条
輸入食品中央情報管理官は、次に掲げる事務を処理する。
第八十八条
神戸検疫所に、次の四課及び輸入食品・検疫検査センターを置く。
第八十九条
総務課は、第八十条各号に掲げる事務をつかさどる。
第九十条
検疫衛生課は、第八十一条に規定する事務をつかさどる。
第九十一条
食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(食品監視第二課及び輸入食品・検疫検査センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第九十二条
食品監視第二課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入(神戸市(東灘区及び灘区に限る。)、尼崎市、西宮市(山口町を除く。)、芦屋市、伊丹市、宝塚市及び川西市並びに川辺郡猪名川町におけるものに限る。)に際しての検査及び指導を行うこと(輸入食品・検疫検査センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第九十二条の二
神戸検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官一人を置く。
輸入食品監督官は、命を受けて、第八十二条の二第二項に規定する事務を行う。
第九十三条
輸入食品・検疫検査センターは、第八十三条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
第八十三条第二項の規定は、輸入食品・検疫検査センターについて準用する。
第九十四条
輸入食品・検疫検査センターに、審査指導課及び統括検査官八人を置く。
第九十五条
審査指導課は、第八十五条に規定する事務をつかさどる。
第九十六条
統括検査官は、命を受けて、第八十六条に規定する事務を行う。
第九十七条
東京検疫所に、次の五課、検疫情報管理室、上席空港検疫管理官二人、上席空港検疫看護管理官一人及び検疫広報官一人を置く。
第九十八条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十九条
検疫衛生課は、港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第百条
食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(食品監視第二課及び検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第百一条
食品監視第二課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入(野田市、柏市、流山市、松戸市、鎌ヶ谷市、船橋市、習志野市、浦安市及び市川市におけるものに限る。)に際しての検査及び指導(試験及び検査の業務の管理に必要な審査及び指導を除く。)を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第百二条
検査課は、検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査を行うことをつかさどる。
第百二条の二
検疫情報管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二条の二の二
東京検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官一人を置く。
輸入食品監督官は、命を受けて、第八十二条の二第二項に規定する事務を行う。
第百二条の三
東京検疫所の検査課に、感染症検査監督官一人を置く。
感染症検査監督官は、命を受けて、第百二条に規定する事務のうち衛生微生物学的試験及び検査の監督に関する事務を行う。
第百二条の四
上席空港検疫管理官は、命を受けて、第九十九条に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務を行う。
第百二条の五
上席空港検疫看護管理官は、命を受けて、第九十九条に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務であって、看護に関することを行う。
第百二条の六
検疫広報官は、命を受けて、第百二条の二に規定する事務のほか、その他の検疫所の所掌事務に係る広報に関する事務を行う。
第百三条
成田空港検疫所に、次の六課、上席空港検疫管理官四人、上席空港検疫看護管理官一人及び感染症検査管理官一人を置く。
第百四条
総務課は、第九十八条各号に掲げる事務をつかさどる。
第百五条
検疫第一課は、港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うこと(検疫第二課、衛生課及び検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第百五条の二
検疫第二課は、港及び飛行場(成田国際空港第一旅客ターミナルビルに限る。)における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うこと(衛生課及び検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第百六条
衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百七条
食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第百八条
検査課は、第百二条に規定する事務をつかさどる。
第百八条の二
削除
第百八条の三
成田空港検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官一人を置く。
輸入食品監督官は、命を受けて、第八十二条の二第二項に規定する事務を行う。
第百八条の四
成田空港検疫所の検査課に、感染症検査監督官一人を置く。
感染症検査監督官は、命を受けて、第百八条に規定する事務のうち衛生微生物学的試験及び検査の監督に関する事務を行う。
第百八条の五
上席空港検疫管理官は、命を受けて、第百五条及び第百五条の二に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務を行う。
第百八条の六
上席空港検疫看護管理官は、命を受けて、第百五条及び第百五条の二に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務であって、看護に関することを行う。
第百八条の七
感染症検査管理官は、命を受けて、検疫所の検疫感染症の検査に係る事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
第百八条の八
関西空港検疫所に、次の五課、上席空港検疫管理官三人及び上席空港検疫看護管理官一人を置く。
第百四条、第百五条、第百六条から第百八条まで及び第百八条の三から第百八条の六までの規定は、関西空港検疫所について準用する。
この場合において、第百五条中「検疫第一課」とあるのは「検疫課」と、「検疫第二課、衛生課及び検査課」とあるのは「衛生課及び検査課」と、第百八条の五及び第百八条の六中「第百五条及び第百五条の二」とあるのは「第百八条の八第二項の規定により読み替えて適用される第百五条」と読み替えるものとする。
第百九条
大阪検疫所、名古屋検疫所及び福岡検疫所に、次の四課を、名古屋検疫所及び福岡検疫所に、上席空港検疫管理官一人を、名古屋検疫所に上席空港検疫看護管理官一人を置く。
第百十条
総務課は、第九十八条各号に掲げる事務をつかさどる。
第百十一条
検疫衛生課は、第九十九条に規定する事務をつかさどる。
第百十二条
食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第百十三条
検査課は、第百二条に規定する事務をつかさどる。
第百十三条の二
大阪検疫所、名古屋検疫所及び福岡検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官一人を置く。
輸入食品監督官は、命を受けて、第八十二条の二第二項に規定する事務を行う。
第百十三条の三
名古屋検疫所及び福岡検疫所の検査課に、感染症検査監督官一人を置く。
感染症検査監督官は、命を受けて、第百十三条に規定する事務のうち衛生微生物学的試験及び検査の監督に関する事務を行う。
第百十三条の四
上席空港検疫管理官は、命を受けて、第百十一条に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務を行う。
第百十三条の五
上席空港検疫看護管理官は、命を受けて、第百十一条に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務であって、看護に関することを行う。
第百十四条
小樽検疫所、仙台検疫所、新潟検疫所、広島検疫所及び那覇検疫所に、次の三課を、小樽検疫所及び那覇検疫所に、上席空港検疫管理官一人を置く。
第百十五条
総務課は、第九十八条各号に掲げる事務をつかさどる。
第百十六条
検疫衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十七条
食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うことをつかさどる。
第百十七条の二
小樽検疫所及び那覇検疫所の検疫衛生課に、感染症検査監督官一人を置く。
感染症検査監督官は、命を受けて、第百十六条に規定する事務のうち衛生微生物学的試験及び検査の監督に関する事務を行う。
第百十七条の三
小樽検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官一人を置く。
輸入食品監督官は、命を受けて、第八十二条の二第二項に規定する事務を行う。
第百十七条の四
上席空港検疫管理官は、命を受けて、第百十六条に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務を行う。
第百十八条
支所及び出張所の名称及び位置は、別表第二のとおりとする。
第百十九条
支所及び出張所は、検疫所の所掌事務の一部を分掌する。
第百二十条
支所に支所長を、出張所に出張所長を置く。
第百二十条の二
大阪検疫所並びに小樽検疫所千歳空港検疫所支所、仙台検疫所仙台空港検疫所支所、東京検疫所千葉検疫所支所、東京検疫所羽田空港検疫所支所、東京検疫所川崎検疫所支所、名古屋検疫所清水検疫所支所、名古屋検疫所中部空港検疫所支所、名古屋検疫所四日市検疫所支所、広島検疫所広島空港検疫所支所、福岡検疫所門司検疫所支所、福岡検疫所福岡空港検疫所支所、福岡検疫所長崎検疫所支所、福岡検疫所鹿児島検疫所支所及び那覇検疫所那覇空港検疫所支所並びに小樽検疫所函館出張所、小樽検疫所釧路出張所、仙台検疫所青森空港出張所、新潟検疫所新潟空港出張所、新潟検疫所富山空港出張所、新潟検疫所金沢・七尾出張所、広島検疫所境出張所、広島検疫所岡山空港出張所、広島検疫所徳山下松・岩国出張所、広島検疫所坂出出張所、広島検疫所松山出張所、福岡検疫所厳原・比田勝出張所、福岡検疫所熊本空港出張所、福岡検疫所大分・佐賀関出張所、福岡検疫所宮崎空港出張所及び那覇検疫所石垣出張所に、検疫調整官一人を置く。
検疫調整官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する調整に当たる。
第百二十一条
名古屋検疫所清水検疫所支所及び福岡検疫所門司検疫所支所に、次の二課及び統括食品監視官一人を置く。
小樽検疫所千歳空港検疫所支所、仙台検疫所仙台空港検疫所支所、東京検疫所千葉検疫所支所、名古屋検疫所四日市検疫所支所、広島検疫所広島空港検疫所支所、福岡検疫所長崎検疫所支所、福岡検疫所鹿児島検疫所支所及び那覇検疫所那覇空港検疫所支所に、次の二課を置く。
東京検疫所羽田空港検疫所支所、東京検疫所川崎検疫所支所、名古屋検疫所中部空港検疫所支所及び福岡検疫所福岡空港検疫所支所に、次の三課を置く。
第百二十二条
庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十三条
検疫衛生課は、港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うことをつかさどる。
東京検疫所羽田空港検疫所支所の検疫衛生課は、前項に規定する事務のほか、ねずみ族及び虫類の駆除、清掃及び消毒その他の衛生措置に関する衛生微生物学的試験及び検査を行うことをつかさどる。
検疫衛生・食品監視課は、第一項に規定する事務のほか、次条に規定する事務をつかさどる。
第百二十三条の二
食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うことをつかさどる。
第百二十四条
統括食品監視官は、命を受けて、前条に規定する事務を行う。
第百二十五条から第四百七十三条まで
削除
第四百七十四条
国立ハンセン病療養所の名称及び位置は、別表第三のとおりとする。
第四百七十五条
国立ハンセン病療養所に、所長及び副所長一人を置く。
所長は、国立ハンセン病療養所の事務を掌理する。
副所長は、所長を助け、国立ハンセン病療養所の事務を整理する。
第四百七十五条の二
国立療養所多磨全生園に、総務部、人事部、経理部、診療科、薬剤科、研究検査科及び看護部並びに国立ハンセン病療養所医師確保対策官一人を置く。
第四百七十五条の三
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四百七十五条の四
総務部に、庶務課及び福祉課を置く。
第四百七十五条の五
庶務課は、第四百七十五条の三第一号、第五号及び第六号に掲げる事務をつかさどる。
第四百七十五条の六
福祉課は、第四百七十五条の三第二号から第四号に掲げる事務をつかさどる。
第四百七十五条の七
人事部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四百七十五条の八
人事部に、人事課及び給与課を置く。
第四百七十五条の九
人事課は、第四百七十五条の七第一号に掲げる事務のうち、職員の任免、懲戒、服務その他の人事(給与を除く。)に関することをつかさどる。
第四百七十五条の十
給与課は、第四百七十五条の七第一号に掲げる事務のうち、職員の給与に関すること及び同条第二号に掲げる事務をつかさどる。
第四百七十五条の十一
経理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四百七十五条の十二
経理部に、会計第一課、会計第二課及び施設管理課を置く。
第四百七十五条の十三
会計第一課は、第四百七十五条の十一第一号に掲げる事務をつかさどる。
第四百七十五条の十四
会計第二課は、第四百七十五条の十一第二号に掲げる事務のうち、会計及び物品に関することをつかさどる。
第四百七十五条の十五
施設管理課は、第四百七十五条の十一第二号(営繕に係る部分に限る。)及び第三号に掲げる事務をつかさどる。
第四百七十五条の十六
診療科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。
第四百七十五条の十七
薬剤科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、医薬品、医薬部外品その他衛生用品の検査、保管及び出納、調剤及び製剤並びに医薬品に関する情報の管理に関することをつかさどる。
第四百七十五条の十八
研究検査科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。
第四百七十五条の十九
看護部は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、看護に関することをつかさどる。
第四百七十五条の二十
国立ハンセン病療養所医師確保対策官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
第四百七十六条
国立療養所長島愛生園、国立療養所菊池恵楓園、国立療養所星塚敬愛園及び国立療養所沖縄愛楽園に、事務部、診療科、薬剤科、研究検査科及び看護部を置く。
第四百七十七条
事務部は、第四百七十五条の三各号、第四百七十五条の七第一号及び第四百七十五条の十一第二号に掲げる事務をつかさどる。
第四百七十八条
事務部に、庶務課、会計課及び福祉課を置く。
第四百七十九条
庶務課は、第四百七十五条の三第一号、第五号及び第六号並びに第四百七十五条の七第一号に掲げる事務をつかさどる。
第四百八十条
会計課は、第四百七十五条の十一第二号に掲げる事務をつかさどる。
第四百八十一条
福祉課は、第四百七十五条の三第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。
第四百八十二条
診療科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。
第四百八十三条
薬剤科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、医薬品、医薬部外品その他衛生用品の検査、保管及び出納、調剤及び製剤並びに医薬品に関する情報の管理に関することをつかさどる。
第四百八十四条
研究検査科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。
第四百八十五条
看護部は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、看護に関することをつかさどる。
第四百八十六条
国立療養所松丘保養園、国立療養所東北新生園、国立療養所栗生楽泉園、国立駿河療養所、国立療養所邑久光明園、国立療養所大島青松園、国立療養所奄美和光園及び国立療養所宮古南静園に、庶務課、診療科、薬剤科、研究検査科及び看護課を置く。
第四百八十七条
庶務課は、第四百七十五条の三各号、第四百七十五条の七第一号及び第四百七十五条の十一第二号に掲げる事務をつかさどる。
第四百八十八条
庶務課の長を事務長とする。
第四百八十九条
診療科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、第四百八十二条各号に掲げる事務をつかさどる。
第四百九十条
薬剤科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、第四百八十三条に規定する事務をつかさどる。
第四百九十一条
研究検査科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、第四百八十四条各号に掲げる事務をつかさどる。
第四百九十二条
看護課は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、第四百八十五条に規定する事務をつかさどる。
第四百九十三条
看護課の長を総看護師長とする。
第四百九十四条
国立ハンセン病療養所に、看護師養成所を置く。
看護師養成所の名称及び位置は、次のとおりとする。
看護師養成所は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、看護師の養成を行うことをつかさどる。
看護師養成所に、所長を置く。
第四百九十五条
国立医薬品食品衛生研究所は、神奈川県に置く。
第四百九十六条
国立医薬品食品衛生研究所に、所長及び副所長一人を置く。
所長は、国立医薬品食品衛生研究所の事務を掌理する。
副所長は、所長を助け、国立医薬品食品衛生研究所の事務を整理する。
第四百九十七条
国立医薬品食品衛生研究所に、企画調整主幹一人を置く。
企画調整主幹は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
第四百九十八条
国立医薬品食品衛生研究所に、次の十六部及び安全性生物試験研究センターを置く。
第四百九十九条
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五百条
総務部に、次の三課を置く。
第五百一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五百二条
会計課は、会計、物品及び営繕に関する事務をつかさどる。
第五百三条
業務課は、試験、検査、製造並びに調査及び研究に関する庶務を行うことをつかさどる。
第五百四条
薬品部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、医薬品(生物学的製剤並びに抗菌性物質及びその製剤を除く。第五百十四条及び第五百十八条第一号において同じ。)、医薬部外品並びに毒物及び劇物の試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
第五百五条
生物薬品部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、ホルモン類、酵素類、蛋白質類、生理活性高分子化合物並びに先端技術を利用して製造される医薬品(再生・細胞医療製品部及び遺伝子医薬部の所掌に係るものを除く。)及び医薬部外品の試験、検査及び試験的製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
第五百六条
生薬部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、生薬及び生薬製剤の試験、検査及び試験的製造並びに麻薬等(麻薬等の原料を含む。)、けし及びけしがらの試験及び検査並びにこれらの試験及び検査に必要な標準物質の製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
第五百七条
再生・細胞医療製品部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、再生医療等製品(遺伝子治療製品を除く。)並びに細胞又は組織を利用して製造される医薬品及び医療機器の試験、検査及び試験的製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
第五百八条
遺伝子医薬部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、遺伝子治療製品、核酸医薬品及び体外診断用医薬品(体外診断用医薬品と対になる治療用医薬品を含む。)の試験、検査及び試験的製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
第五百九条
医療機器部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、医療機器(再生・細胞医療製品部の所掌に係るものを除く。)その他衛生用品及びこれらの材料の試験、検査及び試験的製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
第五百十条
生活衛生化学部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、室内空気、上水、環境水、大気、水道用品、水道資機材及び水道薬品並びにこれらに含まれる環境汚染物及び自然発生物質に関する試験及び検査並びに化粧品、化粧品原料及び医薬部外品の試験、検査及び試験的製造並びに家庭用品に含まれる有害物質に関する試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
第五百十一条
食品部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、食品等、食品汚染物及び化学性食中毒検体の試験及び検査(栄養生理学的試験及び検査を除く。)並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
第五百十二条
食品添加物部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、添加物、器具、容器包装、おもちゃ及び洗浄剤の試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
第五百十三条
食品衛生管理部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、食品等の製造工程における微生物及び有害物質の制御、安全性評価、規格基準その他の食品等の衛生管理に関する調査及び研究並びに食中毒に関連する微生物の試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
第五百十四条
衛生微生物部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品、毒物及び劇物、食品等、食品汚染物、食中毒検体、家庭用品、室内空気及び上水に含まれる有害物質その他の国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務に関連する物質(以下「関連物質」という。)の衛生微生物学的試験及び検査並びにこれらに付随する有害微生物及びその産物の試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
第五百十五条
有機化学部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、関連物質の有機化学的試験及びこれらに必要な研究並びに放射線医薬品の試験、検査及び試験的製造並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
第五百十六条
生化学部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、関連物質の生化学的試験及び放射線の安全管理並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
第五百十七条
安全情報部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。
第五百十八条
医薬安全科学部は、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。
第五百十九条
安全性生物試験研究センターは、国立医薬品食品衛生研究所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。
第五百二十条
安全性生物試験研究センターに、次の五部を置く。
第五百二十一条
毒性部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、関連物質の毒性学的試験並びに実験動物の飼育及び管理並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
第五百二十二条
薬理部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、関連物質の薬理学的試験及びこれに必要な研究を行うこと(安全性予測評価部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第五百二十三条
病理部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、関連物質の病理学的試験及びこれに必要な研究を行うことをつかさどる。
第五百二十四条
ゲノム安全科学部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、関連物質の変異原性、遺伝毒性及びゲノム不安定性に関する試験並びにこれらに必要な研究及び実験による動物実験代替法の開発と評価を行うことをつかさどる。
第五百二十五条
安全性予測評価部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、関連物質に関する試験結果に基づく安全性の総合的な予測及び評価、電子計算機を用いて行う動物実験代替法の評価、化学物質の安全性に関する情報の収集等及びこれに必要な情報の調査並びにこれらに必要な研究を行うことをつかさどる。
第五百二十六条から第五百三十五条まで
削除
第五百三十六条
国立保健医療科学院は、埼玉県に置く。
第五百三十七条
国立保健医療科学院に、院長及び次長一人を置く。
院長は、国立保健医療科学院の事務を掌理する。
次長は、院長を助け、国立保健医療科学院の事務を整理する。
第五百三十八条
国立保健医療科学院に、企画調整主幹一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び統括研究官四人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
企画調整主幹は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
統括研究官は、命を受けて、国立保健医療科学院の所掌事務に係る養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する専門的事項の総括に関する事務を行う。
第五百三十九条
国立保健医療科学院に、次の七部並びに保健医療情報政策研究センター、保健医療経済評価研究センター及び防災・公衆衛生レジリエンス研究センターを置く。
第五百四十条
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五百四十一条
総務部に、次の三課を置く。
第五百四十二条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五百四十三条
会計課は、会計、物品及び営繕に関する事務をつかさどる。
第五百四十四条
研修・業務課は、養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する庶務を行うことをつかさどる。
第五百四十五条
疫学・統計研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、保健医療及び生活衛生並びにこれらに関連する社会福祉(以下「保健医療等」という。)に関する疫学・統計を用いた科学的評価及び疫学・統計の高度利用に係るものをつかさどる。
第五百四十六条
公衆衛生政策研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、保健医療等に関する政策の社会への実装の推進及び社会全体への影響の評価に係るもの(保健医療情報政策研究センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第五百四十七条
生涯健康研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、生涯にわたる疾病及び障害の予防、健康の保持及び増進並びに保健指導に係るものをつかさどる。
第五百四十八条
医療・福祉サービス研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、医療サービス及び福祉サービスに係るもの(保健医療経済評価研究センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第五百四十九条
生活環境研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、生活環境に係る保健衛生に係るもの(建築・施設管理研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第五百四十九条の二
建築・施設管理研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、建築物・施設管理に係る保健衛生に係るものをつかさどる。
第五百五十条
削除
第五百五十一条
保健医療情報政策研究センターは、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、保健医療等に関する情報の収集、評価、利用及び提供並びにこれらに関する政策の社会への実装の推進に係るものをつかさどる。
第五百五十二条
保健医療経済評価研究センターは、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、経済性、効率性及び有効性の観点からの保健医療に関する評価に係るものをつかさどる。
第五百五十三条
防災・公衆衛生レジリエンス研究センターは、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、災害及び健康危機時における保健医療等に関する技術的支援並びにこれに関連する評価に係るものをつかさどる。
第五百五十四条から第五百六十条まで
削除
第五百六十一条
国立社会保障・人口問題研究所は、東京都に置く。
第五百六十二条
国立社会保障・人口問題研究所に、所長及び副所長一人を置く。
所長は、国立社会保障・人口問題研究所の事務を掌理する。
副所長は、所長を助け、国立社会保障・人口問題研究所の事務を整理する。
第五百六十三条
国立社会保障・人口問題研究所に、政策研究調整官一人を置く。
政策研究調整官は、命を受けて、国立社会保障・人口問題研究所の所掌事務に関する特定事項の調査及び研究、これらに関する調整並びにこれらの成果の普及を行う。
第五百六十四条
国立社会保障・人口問題研究所に、総務課及び次の七部を置く。
第五百六十五条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五百六十六条
企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五百六十七条
国際関係部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五百六十八条
情報調査分析部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五百六十九条
社会保障基礎理論研究部は、社会保障の機能、経済社会構造との関係その他の社会保障の基礎理論に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。
第五百七十条
社会保障応用分析研究部は、社会保障の応用及び分析に関する実証的調査及び研究を行うことをつかさどる。
第五百七十一条
人口構造研究部は、人口の基本構造、移動及び地域分布並びに世帯その他の家族の構造並びにこれらの変動に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。
第五百七十二条
人口動向研究部は、出生力及び死亡構造の動向並びに家庭機能の変化並びにこれらの要因に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。
第五百七十三条
国立社会保障・人口問題研究所に、評議員会を置く。
評議員会は、国立社会保障・人口問題研究所の調査研究活動全般の基本方針その他の重要事項について、所長に助言する。
評議員会は、評議員十人以内で組織し、評議員は、学識経験のある者のうちから、所長の推薦を受けて、厚生労働大臣が任命する。
評議員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
評議員は、非常勤とする。
評議員会の運営に関し必要な事項は、評議員会において別に定める。
第五百七十四条から第六百二十二条の五まで
削除
第六百二十三条
国立障害者リハビリテーションセンターは、埼玉県に置く。
第六百二十四条
国立障害者リハビリテーションセンターに、総長を置く。
総長は、国立障害者リハビリテーションセンターの事務を掌理する。
第六百二十五条
国立障害者リハビリテーションセンターに、管理部、企画・情報部、自立支援局、病院、研究所及び学院を置く。
第六百二十六条
管理部は、次に掲げる事務(国立光明寮、国立保養所及び国立福祉型障害児入所施設の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第六百二十七条
管理部に、次の三課を置く。
第六百二十八条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六百二十九条
会計課は、会計、物品及び営繕に関する事務をつかさどる。
第六百三十条
削除
第六百三十一条
医事管理課は、国立障害者リハビリテーションセンターの所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。
第六百三十一条の二
企画・情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六百三十一条の三
企画・情報部に、次の二課、高次脳機能障害情報・支援センター及び発達障害情報・支援センターを置く。
第六百三十一条の四
企画課は、障害者のリハビリテーションに関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる(自立支援局の所掌に属するものを除く。)。
第六百三十一条の五
情報システム課は、障害者のリハビリテーションに関する情報の収集及び提供に関する事務をつかさどる(高次脳機能障害情報・支援センター及び発達障害情報・支援センターの所掌に属するものを除く。)。
第六百三十一条の六
高次脳機能障害情報・支援センターは、障害者のリハビリテーションに関し、高次脳機能障害に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供並びに調査及び研究を行うことをつかさどる。
第六百三十一条の七
発達障害情報・支援センターは、障害者のリハビリテーションに関し、発達障害に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供並びに調査及び研究を行うことをつかさどる。
第六百三十二条
自立支援局は、障害者のリハビリテーションに関し、相談、訓練及び支援を行うことをつかさどる。
第六百三十三条
自立支援局に、自立支援局長を置く。
自立支援局長は、自立支援局の事務を掌理する。
第六百三十四条
自立支援局に、次の四部を置く。
第六百三十五条
総合相談支援部は、障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる。
第六百三十六条
総合相談支援部に、次の四課を置く。
第六百三十七条
支援企画課は、障害者のリハビリテーションに関し、支援の方針に関する企画及び立案並びに調整に関することをつかさどる。
第六百三十八条
総合相談課は、障害者のリハビリテーションに関し、相談を行うことをつかさどる。
第六百三十九条
総合支援課は、障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる。
第六百三十九条の二
医務課は、障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる。
第六百四十条
第一自立訓練部は、視覚障害者又は精神に障害のある者のリハビリテーションに関し、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行うことをつかさどる。
第六百四十一条
第一自立訓練部に、視覚機能訓練課及び生活訓練課を置く。
第六百四十二条
視覚機能訓練課は、視覚障害者の身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行うことをつかさどる。
第六百四十三条
生活訓練課は、精神に障害のある者の生活能力の向上のために必要な訓練を行うことをつかさどる。
第六百四十三条の二
第二自立訓練部は、重度の身体障害者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者であって重度の身体障害を有するものをいう。以下この款において同じ。)のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる。
第六百四十三条の三
第二自立訓練部に、肢体機能訓練課を置く。
第六百四十三条の四
肢体機能訓練課は、第六百四十三条の二各号に規定する事務をつかさどる。
第六百四十四条
理療教育・就労支援部は、障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる。
第六百四十五条
理療教育・就労支援部に、次の二課及び教務統括官一人を置く。
第六百四十六条
就労移行支援課は、第六百四十四条(第二号を除く。)に規定する事務をつかさどる。
第六百四十七条
理療教育課は、視覚障害者の理療教育に関する事務をつかさどる。
第六百四十八条
教務統括官は、命を受けて、理療教育・就労支援部の所掌事務のうち、視覚障害者の理療教育に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
第六百四十九条
自立支援局に、第六百三十四条に規定するもののほか、次の施設を置く。
第六百五十条
国立光明寮は、視覚障害者のリハビリテーションに関し、理療教育、訓練及び支援を行うことをつかさどる。
第六百五十一条
国立光明寮の名称及び位置は、次のとおりとする。
第六百五十二条
国立光明寮に、寮長を置く。
寮長は、国立光明寮の事務を掌理する。
第六百五十三条
国立光明寮に、次の三課を置く。
第六百五十四条
庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六百五十五条
支援課は、国立光明寮の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
第六百五十六条
教務課は、国立光明寮の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
第六百五十七条
国立保養所は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六百五十八条
国立保養所の名称及び位置は、次のとおりとする。
第六百五十九条
国立保養所に、所長を置く。
所長は、国立保養所の事務を掌理する。
第六百六十条
国立保養所に、次の三課を置く。
第六百六十一条
庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六百六十二条
医務課は、国立保養所の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
第六百六十三条
支援課は、国立保養所の所掌事務のうち、日常生活又は社会生活上の支援、必要な情報の提供及び関係機関との連絡調整に関することをつかさどる。
第六百六十四条
国立福祉型障害児入所施設は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六百六十五条
国立福祉型障害児入所施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
第六百六十六条
国立福祉型障害児入所施設に、施設長及び次長一人を置く。
施設長は、国立福祉型障害児入所施設の事務を掌理する。
次長は、施設長を助け、国立福祉型障害児入所施設の事務を整理する。
第六百六十七条
国立福祉型障害児入所施設に、次の四課を置く。
第六百六十八条
庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六百六十九条
地域支援課は、国立福祉型障害児入所施設の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。
第六百七十条
地域移行推進課は、国立福祉型障害児入所施設の所掌事務のうち、障害児等の地域における生活に移行するための支援に関することをつかさどる。
第六百七十一条
療育支援課は、国立福祉型障害児入所施設の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。
第六百七十二条
削除
第六百七十三条
病院は、障害者のリハビリテーションに関し、治療を行うことをつかさどる。
第六百七十四条
病院に、病院長及び副院長一人を置く。
病院長は、病院の事務を掌理する。
副院長は、病院長を助け、病院の事務を整理する。
第六百七十五条
病院に、次の五部、薬剤科、看護部及び障害者健康増進・運動医科学支援センターを置く。
第六百七十六条
第一診療部は、病院の所掌事務のうち、主として神経機能、運動機能及び代謝機能系疾患に係る診療に関することをつかさどる。
第六百七十七条
第二診療部は、病院の所掌事務のうち、主として感覚機能及び泌尿生殖機能系疾患に係る診療並びに医学的検査に関することをつかさどる。
第六百七十七条の二
第三診療部は、病院の所掌事務のうち、主として児童の精神機能系疾患及び発達障害に係る診療に関することをつかさどる。
第六百七十八条
リハビリテーション部は、病院の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
第六百七十九条
臨床研究開発部は、病院の所掌事務のうち、診療及び機能回復訓練に関する技術の開発並びに臨床研究に関すること(研究所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第六百八十条
薬剤科は、病院の所掌事務のうち、医薬品、医薬部外品その他衛生用品の検査、保管及び出納、調剤及び製剤並びに医薬品に関する情報の管理に関することをつかさどる。
第六百八十一条
看護部は、病院の所掌事務のうち、看護に関することをつかさどる。
第六百八十二条
障害者健康増進・運動医科学支援センターは、病院の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
第六百八十三条
研究所は、障害者のリハビリテーションに関し、調査及び研究を行うことをつかさどる。
第六百八十四条
研究所に、研究所長を置く。
研究所長は、研究所の事務を掌理する。
第六百八十五条
研究所に、次の七部及び企画調整官一人を置く。
第六百八十六条
脳機能系障害研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、脳機能障害に関する調査及び研究を行うこと(障害工学研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第六百八十七条
運動機能系障害研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、運動機能障害に関する調査及び研究を行うこと(障害工学研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第六百八十八条
感覚機能系障害研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、感覚機能障害に関する調査及び研究を行うこと(障害工学研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第六百八十九条
福祉機器開発部は、障害者のリハビリテーションに関し、福祉機器の開発並びに試験及び評価のための調査及び研究を行うことをつかさどる。
第六百九十条
障害工学研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、機能障害に関する生体工学的調査及び研究を行うことをつかさどる。
第六百九十一条
障害福祉研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、社会適応に関する社会学的及び心理学的調査及び研究を行うことをつかさどる。
第六百九十二条
義肢装具技術研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、義肢装具の製作及び修理のための技術に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。
第六百九十三条
削除
第六百九十四条
企画調整官は、命を受けて、研究所の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
第六百九十五条
学院は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六百九十六条
学院に、学院長及び主幹一人を置く。
学院長は、学院の事務を掌理する。
主幹は、学院長を助け、学院の事務を整理する。
第六百九十七条から第七百五条まで
削除
第七百五条の二
厚生労働大臣は、保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督に関する事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、関東信越厚生局及び近畿厚生局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。
厚生労働大臣は、国民健康保険組合の行う業務についての指導に関する事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、当該国民健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局以外の地方厚生局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。
厚生労働大臣は、第七百七条第一項第二十二号、第二十三号及び第二十五号から第二十八号までに掲げる事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、関東信越厚生局及び近畿厚生局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。
厚生労働大臣は、第七百八条各号に掲げる事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、関東信越厚生局及び近畿厚生局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。
第七百六条
地方厚生局に、それぞれ総務管理官一人を置く。
総務管理官は、命を受けて、地方厚生局の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
第七百六条の二
地方厚生局に、それぞれ指導総括管理官一人(関東信越厚生局にあっては、二人)を置く。
指導総括管理官は、命を受けて、地方厚生局の所掌事務(管理課、医療課、調査課、指導監査課及び分室(第七百三十五条の二に規定するものに限る。)の所掌に属するものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
第七百六条の三
関東信越厚生局及び近畿厚生局に、それぞれ特別指導管理官一人を置く。
特別指導管理官は、命を受けて、地方厚生局の所掌事務(特別指導第一課及び特別指導第二課の所掌に属するものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
第七百七条
健康福祉部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百八条
麻薬取締部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百九条
地方厚生局に、健康福祉部及び麻薬取締部に置くもののほか、次に掲げる課を置く。
第七百十条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百十条の二
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百十条の二の二
企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百十条の二の三
年金指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百十条の二の四
年金調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百十条の二の五
年金管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百十条の二の六
年金審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百十条の三
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百十条の四
北海道厚生局の医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。
東北厚生局、関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局の医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百十条の四の二
調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百十条の五
削除
第七百十条の六
特別指導第一課及び特別指導第二課は、保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督に関する事務のうち、地方厚生局長が特別の監督を行う必要があると認めた特定事項に関する監督に関することをつかさどる。
第七百十条の七
指導監査課は、次に掲げる事務のうち、地方厚生局の所在する府県の区域に係るものをつかさどる。
第七百十条の八
東海北陸厚生局及び九州厚生局の管理課に、それぞれ地域医療保険監査指導官三人(東海北陸厚生局にあっては、うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとし、九州厚生局にあっては、うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、東北厚生局、関東信越厚生局及び近畿厚生局の管理課に、それぞれ地域医療保険監査指導官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、北海道厚生局及び中国四国厚生局の管理課に、それぞれ地域医療保険監査指導官一人を置く。
地域医療保険監査指導官は、命を受けて、第七百十条の三第三号から第六号までに掲げる事務を行う。
第七百十条の九
医療課に、上席医療指導監視監査官二人(北海道厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとし、東北厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局にあっては、うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
上席医療指導監視監査官は、北海道厚生局にあっては、命を受けて、第七百十条の四第一項各号に掲げる事務を、東北厚生局、関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局にあっては、命を受けて、第七百十条の四第二項各号に掲げる事務を行う。
第七百十条の十
医療課に、上席看護指導官一人を置く。
上席看護指導官は、北海道厚生局にあっては、命を受けて、第七百十条の四第一項各号に掲げる事務(看護に関する専門的事項に係るものに限る。)を、東北厚生局、関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局にあっては、命を受けて、第七百十条の四第二項各号に掲げる事務(看護に関する専門的事項に係るものに限る。)を行う。
第七百十一条
健康福祉部に、次に掲げる課を置く。
第七百十二条
健康福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百十三条
削除
第七百十四条
北海道厚生局、東北厚生局、東海北陸厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局の医事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
関東信越厚生局及び近畿厚生局の医事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百十四条の二
薬事監視指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百十五条
食品衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百十五条の二
地域包括ケア推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百十六条
保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百十七条
企業年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百十八条
保険年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百十九条から第七百二十一条まで
削除
第七百二十二条
健康福祉課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。
上席児童扶養手当監査官は、命を受けて、第七百十二条第十一号に掲げる事務を行い、及び児童扶養手当監査官の行う事務を整理する。
児童扶養手当監査官は、命を受けて、第七百十二条第十一号に掲げる事務を行う。
上席社会福祉監査官は、命を受けて、第七百十二条第九号、第十号(児童福祉法第三十四条の五第一項の規定による質問及び立入検査、同法第四十六条第一項の規定による質問及び立入検査並びに同法第五十九条第一項の規定による立入調査及び質問に関することに限る。)及び第十九号(生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設(都道府県、指定都市及び中核市の設置するものに限る。)に係るものに限る。)に掲げる事務を行い、及び社会福祉監査官の行う事務を整理する。
社会福祉監査官は、命を受けて、第七百十二条第九号、第十号(児童福祉法第三十四条の五第一項の規定による質問及び立入検査、同法第四十六条第一項の規定による質問及び立入検査並びに同法第五十九条第一項の規定による立入調査及び質問に関することに限る。)及び第十九号(生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設(都道府県、指定都市及び中核市の設置するものに限る。)に係るものに限る。)に掲げる事務を行う。
上席生活保護監査官は、命を受けて、第七百十二条第十九号(上席社会福祉監査官及び社会福祉監査官の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務を行い、及び生活保護監査官の行う事務を整理する。
生活保護監査官は、命を受けて、第七百十二条第十九号(上席社会福祉監査官及び社会福祉監査官の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務を行う。
第七百二十三条
削除
第七百二十四条
北海道厚生局、東北厚生局、東海北陸厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局の医事課に、それぞれ薬事監視専門官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、関東信越厚生局の薬事監視指導課に、薬事監視専門官七人を、近畿厚生局の薬事監視指導課に、薬事監視専門官五人を置く。
医事課の薬事監視専門官は、命を受けて、第七百十四条第一項第八号から第十三号までに掲げる事務を、薬事監視指導課の薬事監視専門官は、命を受けて、第七百十四条の二各号に掲げる事務を行う。
第七百二十五条
地域包括ケア推進課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。
上席地域包括ケア推進官は、命を受けて、第七百十五条の二各号に掲げる事務を行い、及び地域包括ケア推進官の行う事務を整理する。
地域包括ケア推進官は、命を受けて、第七百十五条の二各号に掲げる事務を行う。
第七百二十六条
削除
第七百二十七条
保険課に、上席社会保険監査指導官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
上席社会保険監査指導官は、命を受けて、第七百十六条各号に掲げる事務を行う。
第七百二十七条の二
企業年金課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。
上席社会保険監査指導官は、命を受けて、第七百十七条各号に掲げる事務を行い、並びに社会保険監査指導官及び企業年金監査官の行う事務を整理する。
社会保険監査指導官は、命を受けて、第七百十七条第一号に掲げる事務を行う。
企業年金監査官は、命を受けて、第七百十七条第二号に掲げる事務を行う。
第七百二十七条の三
保険年金課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。
上席社会保険監査指導官は、命を受けて、第七百十八条各号に掲げる事務を行い、及び企業年金監査官の行う事務を整理する。
企業年金監査官は、命を受けて、第七百十八条第五号に掲げる事務を行う。
第七百二十七条の四
麻薬取締部(関東信越厚生局に限る。)に、次長を置く。
次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
第七百二十八条
麻薬取締部に、次に掲げる課を置く。
前項に掲げる課のほか、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。
第七百二十九条
調査総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百二十九条の二
削除
第七百三十条
捜査第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百三十一条
捜査第二課は、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(麻薬及び向精神薬取締法及び医薬品医療機器等法に違反する罪を除く。)の捜査に関する事務(特別捜査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第七百三十一条の二
特別捜査課は、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(組織的な犯罪その他特定のものに限る。)の捜査に関する事務をつかさどる。
第七百三十二条
捜査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百三十二条の二
密輸対策課は、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。)の捜査に関する企画及び調整に関する事務をつかさどる。
第七百三十二条の三
サイバー捜査課は、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(サイバー空間を利用した罪に限る。)の捜査に関する企画及び調整に関する事務をつかさどる。
第七百三十三条
国際情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百三十三条の二
鑑定課は、次に掲げる事務をつかさどる。
関東信越厚生局の鑑定課は、前項に規定する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百三十三条の三
情報管理分析課は、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪の捜査に関して収集された情報の管理及び分析並びに情報技術の解析に関する事務をつかさどる。
第七百三十四条
情報官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものを除く。)に関する情報の収集及び分析に関する事務を行う。
東海北陸厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局の情報官は、前項に規定する事務のほか、第七百三十三条各号に掲げる事務を行う。
第七百三十四条の二
鑑定官は、命を受けて、麻薬等、医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び覚醒剤原料の鑑定に関する事務を行う。
第七百三十四条の三
密輸対策官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。)の捜査に関する事務を行う。
第七百三十四条の四
密輸対策・情報官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
前項に規定する事務のほか、第七百三十三条各号に掲げる事務を行う。
第七百三十四条の五
密輸・広域事犯管理官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪の捜査に関する重要事項の企画及び調整に関する事務を行う。
第七百三十四条の六
関東信越厚生局の調査総務課に調査総務調整官二人及び再乱用防止対策官一人を置く。
調査総務調整官は、命を受けて、麻薬取締官の養成及び研修の企画及び調整に関する事務を行う(鑑定課の所掌に属するものを除く。)。
再乱用防止対策官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(薬物使用に係るものに限る。)を犯した者の再犯の防止に関する事務を行う。
第七百三十四条の七
関東信越厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局の密輸対策課にそれぞれ密輸対策官二人を置く。
密輸対策官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。)の捜査に関する事務を行う。
第七百三十四条の八
関東信越厚生局の情報管理分析課に情報官二人及び情報技術解析専門官一人を置く。
情報官は、命を受けて、第七百三十四条第一項に規定する事務を行う。
情報技術解析専門官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪の捜査に関する情報技術の解析に関する事務を行う。
第七百三十四条の九
関東信越厚生局の国際情報課に国際情報官一人を置く。
国際情報官は、命を受けて、麻薬等に係る国際捜査共助の実施に関する事務を行う。
第七百三十五条
関東信越厚生局の鑑定課に鑑定官一人、DNA型鑑定官一人及び主任DNA型鑑定官一人を、近畿厚生局及び九州厚生局の鑑定課にそれぞれ鑑定官一人を置く。
鑑定官は、命を受けて、第七百三十三条の二第一項第一号に掲げる事務を行う。
DNA型鑑定官は、命を受けて、第七百三十三条の二第二項第一号に規定する事務を行う。
主任DNA型鑑定官は、命を受けて、第七百三十三条の二第二項第一号に掲げる事務(重要事項の企画及び調整に関するものに限る。)を行う。
第七百三十五条の二
地方厚生局の所掌事務(次に掲げるもの(関東信越厚生局第五分室、第七分室及び第九分室にあっては第五号及び第六号に掲げるものに限り、それ以外の分室にあっては第一号から第四号までに掲げるものに限る。)に限る。)を分掌させるため、所要の地に、分室を置く。
分室の名称、位置及び管轄区域は、別表第三の二のとおりとする。
関東信越厚生局の第六分室及び第八分室に、それぞれ次の二課を置く。
第一項第一号から第四号までに掲げる事務の審査課及び指導課における分掌は、関東信越厚生局長が定める。
関東信越厚生局の第五分室、第七分室及び第九分室に、それぞれ次の二課を置く。
第一項第五号及び第六号に掲げる事務の管理課及び調査課における分掌は、関東信越厚生局長が定める。
第七百三十六条
麻薬取締部の所掌事務の一部を分掌させるため、関東信越厚生局麻薬取締部に横浜分室を、近畿厚生局麻薬取締部に神戸分室を、九州厚生局麻薬取締部に小倉分室をそれぞれ置く。
第七百三十七条
削除
第七百三十八条
四国厚生支局(以下「支局」という。)は、中国四国厚生局の所掌事務(第七百七条第一号、第二号、第二号の四、第二号の五、第三号、第三号の二、第八号、第十一号、第十三号、第十九号、第二十号、第四十七号、第五十六号(生活保護法第三十四条第二項に規定する指定医療機関の監督に関することに限る。)、第五十八号から第六十四号まで、第七十一号、第七十五号、第七十七号から第八十二号の二まで及び第八十三号(医事課の所掌に属するものを除く。)、第七百十条の二の二第三号及び第四号、第七百十条の二の五、第七百十条の二の六並びに第七百十条の三第三号から第七号までに掲げるもののほか、次に掲げるものに限る。)のうち、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域に係るものを分掌する。
第七百三十九条
支局に、麻薬取締部を置く。
麻薬取締部は、第七百八条各号に掲げる事務をつかさどる。
第七百三十九条の二
支局に、総務管理官一人を置く。
総務管理官は、命を受けて、支局の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
第七百三十九条の三
支局に、指導総括管理官一人を置く。
指導総括管理官は、命を受けて、支局の所掌事務(管理課、医療課、調査課、指導監査課及び分室(第七百五十一条の二に規定するものに限る。)の所掌に属するものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
第七百四十条
支局に、麻薬取締部に置くもののほか、次に掲げる課を置く。
第七百四十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百四十一条の二
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百四十一条の三
企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百四十一条の四
年金管理課は、第七百十条の二の五各号に掲げる事務をつかさどる。
第七百四十一条の五
年金審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百四十二条
健康福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百四十三条
地域包括ケア推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百四十四条
削除
第七百四十五条
保険年金課は、第七百十八条各号に掲げる事務をつかさどる。
第七百四十五条の二
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百四十五条の三
医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百四十五条の四
調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百四十五条の五
指導監査課は、次に掲げる事務のうち、支局の所在する県の区域に係るものをつかさどる。
第七百四十五条の五の二
健康福祉課に、医事管理調整官一人を置く。
医事管理調整官は、命を受けて、第七百四十二条第一号から第二号の二まで及び第三十三号の二に掲げる事務を行う。
第七百四十五条の六
地域包括ケア推進課に、上席地域包括ケア推進官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び地域包括ケア推進官二人を置く。
上席地域包括ケア推進官は、命を受けて、第七百四十三条各号に掲げる事務を行い、及び地域包括ケア推進官の行う事務を整理する。
地域包括ケア推進官は、命を受けて、第七百四十三条各号に掲げる事務を行う。
第七百四十六条
保険年金課に、上席社会保険監査指導官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び企業年金監査官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
上席社会保険監査指導官は、命を受けて、第七百四十五条に規定する第七百十八条各号に掲げる事務を行い、及び企業年金監査官の行う事務を整理する。
企業年金監査官は、命を受けて、第七百四十五条に規定する第七百十八条第五号に掲げる事務を行う。
第七百四十六条の二
管理課に、地域医療保険監査指導官一人を置く。
地域医療保険監査指導官は、命を受けて、第七百四十五条の二第二号から第五号までに掲げる事務を行う。
第七百四十六条の三
医療課に、上席看護指導官一人を置く。
上席看護指導官は、命を受けて、第七百四十五条の三に掲げる事務(看護に関する専門的事項に係るものに限る。)を行う。
第七百四十七条
麻薬取締部に、調査総務課及び捜査課を置く。
前項に掲げる課のほか、麻薬取締部に、鑑定官及び密輸対策・情報官それぞれ一人を置く。
第七百四十八条
調査総務課は、第七百二十九条各号に掲げる事務をつかさどる。
第七百四十九条
捜査課は、第七百三十二条に規定する事務をつかさどる。
第七百五十条
密輸対策・情報官は、命を受けて、第七百三十四条の四に規定する事務を行う。
第七百五十条の二
鑑定官は、命を受けて、第七百三十四条の二に規定する事務を行う。
第七百五十一条
削除
第七百五十一条の二
支局の所掌事務(次に掲げるものに限る。)を分掌させるため、所要の地に、分室を置く。
分室の名称、位置及び管轄区域は、別表第三の三のとおりとする。
第七百五十二条
九州厚生局沖縄麻薬取締支所は、九州厚生局の所掌事務(麻薬取締部の所掌に属するもの並びに第七百十四条第一項第九号から第十三号までに掲げるもの(輸入に係るものに限る。)に限る。)のうち、沖縄県の区域に係るものを分掌する。
第七百五十三条
九州厚生局沖縄麻薬取締支所に、捜査課及び調査総務室を置く。
前項に掲げる課及び室のほか、九州厚生局沖縄麻薬取締支所に、薬事監視専門官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)並びに鑑定官及び密輸対策・情報官それぞれ一人を置く。
第七百五十四条
捜査課は、第七百三十二条に規定する事務をつかさどる。
第七百五十四条の二
調査総務室は、第七百二十九条各号に掲げる事務をつかさどる。
第七百五十五条
薬事監視専門官は、命を受けて、第七百十四条第一項第九号から第十三号までに掲げる事務(輸入に係るものに限る。)を行う。
第七百五十六条
鑑定官は、命を受けて、第七百三十四条の二に規定する事務を行う。
第七百五十七条
密輸対策・情報官は、命を受けて、第七百三十四条の四に規定する事務を行う。
第七百五十八条
都道府県労働局に、次に掲げる部及び室を置く。
前項の部及び室のほか、東京労働局に労働保険徴収部及び需給調整事業部を、愛知労働局及び大阪労働局に需給調整事業部を置く。
第七百五十九条
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
東京労働局の総務部は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第八号まで及び第十五号に掲げる事務をつかさどる。
第七百六十条
労働保険徴収部は、前条第一項第九号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。
第七百六十条の二
雇用環境・均等部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百六十条の三
雇用環境・均等室は、前条に規定する事務をつかさどる。
第七百六十一条
労働基準部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百六十二条
職業安定部は、次に掲げる事務をつかさどる。
東京労働局、愛知労働局及び大阪労働局の職業安定部は、前項の規定にかかわらず、同項第一号、第二号、第四号から第七号まで、第八号(需給調整事業部の所掌に属するものを除く。)及び第九号から第十四号までに掲げる事務、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関する事務並びに青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関する事務をつかさどる。
第七百六十二条の二
需給調整事業部は、前条第一項第三号(職業安定法第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関すること及び青少年の雇用の促進等に関する法律第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関することを除く。)、第八号(派遣労働者及び一の場所において行われる事業の仕事の一部を請け負う請負人が雇用する労働者(当該場所において業務に従事する労働者に限る。第七百八十六条第一項第五号、第七百八十八条の二第二号及び第七百八十八条の六第二号において「請負労働者」という。)に関するもの(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)に限る。)及び第十号(政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係るものを除く。)に限る。)に掲げる事務をつかさどる。
第七百六十三条
削除
第七百六十四条
総務部に、次に掲げる課及び室を置く。
前項に掲げる課及び室のほか、宮城労働局、埼玉労働局、東京労働局、新潟労働局、愛知労働局、大阪労働局、広島労働局、香川労働局及び福岡労働局の総務部に、総務調整官一人を置く。
第七百六十五条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
東京労働局及び大阪労働局の総務部の総務課は、前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第四号から第十一号までに掲げる事務をつかさどる。
第七百六十六条
会計課は、前条第一項第二号及び第三号に掲げる事務をつかさどる。
第七百六十七条
削除
第七百六十八条
労働保険徴収課は、次に掲げる事務をつかさどる。
愛知労働局及び大阪労働局の総務部の労働保険徴収課は、前項の規定にかかわらず、同項第四号(労働保険適用・事務組合課の所掌に属するものを除く。)、第五号(労働保険適用・事務組合課の所掌に属するものを除く。)及び第七号に掲げる事務をつかさどる。
前二項に定めるもののほか、愛知労働局及び大阪労働局の総務部の労働保険徴収課にあっては、労働保険徴収課及び労働保険適用・事務組合課の所掌事務に関する調整に関する事務をつかさどる。
第七百六十九条
労働保険適用・事務組合課は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事務、同項第四号及び第五号に掲げる事務で労働保険事務組合に係るもの並びに同項第六号に掲げる事務をつかさどる。
第七百七十条及び第七百七十一条
削除
第七百七十二条
労働保険徴収室は、第七百六十八条第一項第一号から第六号までに掲げる事務並びに労働基準監督署及び公共職業安定所における労働保険徴収室の所掌事務の実施状況の監察に関する事務をつかさどる。
第七百七十二条の二
総務調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する重要事項に係るものを総括整理する。
第七百七十二条の三
総務課に、総務企画官一人を置く。
総務企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事務の企画及び立案並びに調整に当たる。
第七百七十三条
労働保険徴収部に、次の二課を置く。
第七百七十四条
徴収課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百七十五条
適用・事務組合課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百七十六条
雇用環境・均等部に、次に掲げる課を置く。
第七百七十六条の二
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百七十六条の三
指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百七十七条
労働基準部に、次に掲げる課及び室を置く。
第七百七十八条
監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百七十九条
削除
第七百八十条
賃金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百八十条の二
賃金室は、前条各号に掲げる事務をつかさどる。
第七百八十一条
健康安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百八十二条
安全課は、前条第一号に掲げる事務をつかさどる。
第七百八十三条
健康課は、第七百八十一条第二号に掲げる事務をつかさどる。
第七百八十四条
労災補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百八十五条
職業安定部に、次に掲げる課を置く。
第七百八十六条
職業安定課は、次に掲げる事務をつかさどる。
東京労働局及び大阪労働局の職業安定部の職業安定課は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号まで、第五号(学校卒業者その他これに類する者の雇用管理の改善に関することに限る。)、第十二号及び第十三号に掲げる事務、職業安定法第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関する事務並びに青少年の雇用の促進等に関する法律第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関する事務をつかさどる。
北海道労働局、宮城労働局、埼玉労働局、千葉労働局、神奈川労働局、静岡労働局、愛知労働局、京都労働局、兵庫労働局、広島労働局及び福岡労働局の職業安定部の職業安定課は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号まで、第五号(学校卒業者その他これに類する者の雇用管理の改善に関することに限る。)及び第八号から第十三号までに掲げる事務、職業安定法第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関する事務並びに青少年の雇用の促進等に関する法律第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関する事務をつかさどる。
第七百八十七条
雇用保険課は、前条第一項第八号から第十一号までに掲げる事務をつかさどる。
第七百八十八条
職業対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百八十八条の二
需給調整事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百八十八条の三
訓練課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百八十八条の四
需給調整事業部に、次の二課を置く。
第七百八十八条の五
需給調整事業第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百八十八条の六
需給調整事業第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七百八十九条
労働基準監督署(支署を含む。以下同じ。)の名称、位置及び管轄区域は、別表第四のとおりとする。
第七百九十条
労働基準監督署は、都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
第七百九十一条
労働基準監督署の内部組織は、厚生労働大臣の定める基準に基づき、労働基準監督署長が定める。
第七百九十二条
公共職業安定所(分庁舎を含む。以下同じ。)の名称、位置及び管轄区域並びに公共職業安定所の出張所の名称及び位置は、別表第五のとおりとする。
公共職業安定所の出張所の管轄区域は、別に厚生労働大臣が定める。
第七百九十三条
公共職業安定所(第二項、第三項及び第四項に掲げるものを除く。)は、都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
ただし、当該公共職業安定所の管轄区域の全部又は一部が第二項、第三項又は第四項に掲げる公共職業安定所の管轄区域と重複する場合は、当該公共職業安定所は、その重複する管轄区域に係る第二項、第三項又は第四項に掲げる公共職業安定所が行う事務を行わないものとし、当該公共職業安定所の管轄区域の全部又は一部が別表第五の日雇労働者の職業紹介(次項第二号及び別表第五において「労働職業紹介」という。)及び港湾労働者に係る職業紹介に関する管轄区域の特例の公共職業安定所名欄に掲げる公共職業安定所の同表の管轄区域欄によって示される管轄区域と重複する場合は、当該公共職業安定所は、その重複する管轄区域に係る次項第一号及び第六号に掲げる公共職業安定所が行う事務を行わないものとする。
大阪港労働公共職業安定所は、都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
品川公共職業安定所、横浜公共職業安定所、川崎公共職業安定所、名古屋南公共職業安定所、神戸公共職業安定所、下関公共職業安定所、八幡公共職業安定所及び小倉公共職業安定所は、都道府県労働局の所掌事務のうち、第一項及び前項第五号に掲げる事務並びに日雇港湾労働者の職業紹介に関する事務を分掌する。
あいりん労働公共職業安定所は、第二項第一号、第二号、第四号及び第六号に掲げる事務を分掌する。
公共職業安定所の出張所は、公共職業安定所の所掌事務の全部又は一部を分掌する。
第七百九十四条
公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の内部組織は、厚生労働大臣の定める基準に基づき、公共職業安定所長が定める。
第七百九十五条
中央労働委員会(以下この節において「委員会」という。)の事務局に、審査官三人並びに特別専門官二人及び主任特別専門官一人を置く。
審査官は、命を受けて、審査総括官の職務のうち不当労働行為の審査に関する事務で専門的事項に係るものを助ける。
特別専門官及び主任特別専門官は、検察官をもって充てる。
特別専門官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち、重要な専門的事項の処理に当たる。
主任特別専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び特別専門官の行う事務の調整に当たる。
第七百九十六条
委員会の事務局総務課に、広報調査室を置く。
広報調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
広報調査室に、室長を置く。
第七百九十七条
委員会の事務局審査課に、審査室並びに訟務官五人及び主任訟務官一人を置く。
審査室は、不当労働行為の審査に関する都道府県労働委員会の事務の処理に関する報告の徴収、勧告、助言及び管轄の指定に関する事務をつかさどる。
審査室に、室長を置く。
訟務官は、命を受けて、不当労働行為に関する裁判所に対する通知及び訴訟に関する事務を行う。
主任訟務官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び訟務官の行う事務の調整に当たる。
第七百九十七条の二
委員会の事務局調整第一課に、行政執行法人室を置く。
行政執行法人室は、行政執行法人の行う業務に関する労働争議の実情調査並びにあっせん、調停及び仲裁に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
行政執行法人室に、室長を置く。
委員会の事務局調整第一課に、個別労働関係紛争業務支援室を置く。
個別労働関係紛争業務支援室は、都道府県労働委員会が行う場合における個別労働関係紛争の解決の促進に関する事務についての助言及び指導に関する事務をつかさどる。
個別労働関係紛争業務支援室に、室長を置く。
第七百九十八条
委員会の事務局の地方事務所に、地方調査官四人以内及び地方調査官補一人を置くことができる。
地方調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
地方調査官補は、命を受けて、地方調査官の事務を補佐する。
第七百九十九条
厚生労働省に、厚生労働省顧問を置くことができる。
厚生労働省顧問は、厚生労働省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
厚生労働省顧問は、非常勤とする。
第八百条
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、各施設等機関及び各地方支分部局の長が、厚生労働大臣の承認を受けて定める。
第八百一条
第一章第二節の施設等機関について、第一章第二節の規定に基づく職のほか、各施設等機関に第一章第二節に基づき設置される組織にその長を置き、その長には、それぞれ当該組織上の名称を附するものとする。
ただし、次に掲げる組織の長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
第一条
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。
第一条
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。
第一条
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、健康増進法の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第三条から第六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
ただし、第二十三条第一項の改正規定、第二十三条の次に一条を加える改正規定及び附則第二条の規定は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成十七年七月一日から施行する。
ただし、別表第五岡山の款玉島の項管轄区域の欄の改正規定は、同年同月二日から施行する。
第二条
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第三条
この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成十七年七月十五日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十七年八月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
第一条
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第三条
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第四条
この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
第一条
この省令は、平成十七年十月十一日から施行する。
ただし、別表第四新潟の款新潟の項管轄区域の欄の改正規定及び同款三条の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五新潟の款巻の項位置及び管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七新潟社会保険事務局の款三条の項第三欄の改正規定は、同月十日から施行する。
第二条
この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
第一条
この省令は、平成十七年十一月一日から施行する。
ただし、別表第四広島の款廿日市の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五広島の款大竹の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七広島社会保険事務局の款広島西の項第三欄の改正規定は、同月三日から施行する。
第二条
この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
第一条
この省令は、平成十七年十一月七日から施行する。
第二条
この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
第一条
この省令は、平成十八年一月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。
第一条
この省令は、平成十八年一月四日から施行する。
第二条
この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長が行ったものとみなす。
第一条
この省令は、平成十八年一月十日から施行する。
第二条
この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。
第一条
この省令は、平成十八年二月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長が行ったものとみなす。
第一条
この省令は、平成十八年二月二十日から施行する。
第二条
この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、石綿による健康被害の救済に関する法律の施行の日(平成十八年三月二十七日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十八年三月二十日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第一条
この省令は、平成十八年三月二十七日から施行する。
第二条
この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。
第一条
この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第十二条
平成十七年改正法附則第三条第一項に規定する者については、前条の規定による改正前の厚生労働省組織規則第十四条第二項第一号の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同号中「衛生検査技師」とあるのは、「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第一項に規定する者」とする。
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第三条
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第四条
この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第三条
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第一条
この省令は、平成十八年八月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第三条
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十九年三月三十一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第三条
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十九年六月一日から施行する。
第一条
この省令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。
ただし、第一条の規定、第二条中雇用対策法施行規則第一条を第一条の四とし、同条の前に三条を加える改正規定(第一条の二及び第一条の三を加える部分に限る。)、同令第八条の改正規定、同令第九条の改正規定及び同条の次に六条を加える改正規定(第十条から第十三条までに係る部分に限る。)、第五条の規定並びに第六条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成十九年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十年三月三十一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第三条
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第四条
この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
第一条
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第三条
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第四条
この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
第一条
この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十年六月二日から施行する。
第二条
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第一条
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
ただし、別表第五の改正規定は、平成二十年十月六日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。
ただし、別表第四宮崎の款日南の項、別表第五宮崎の款日南の項及び別表第七宮崎社会保険事務局の款(宮崎)の項の改正規定は、平成二十一年三月三十日から施行する。
第二条
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第三条
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第一条
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
ただし、第六十六条の改正規定、第七百十条の五の改正規定並びに第七百十条の十第七項及び第八項の改正規定は、同年五月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第三条
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第一条
この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第一条
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第三条
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第一条
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第三条
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第一条
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第三条
この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第一条
この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第一条
この省令は平成二十七年一月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
第一条
この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十八年八月二十日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百八十五号)の施行の日(平成二十九年七月十一日)から施行する。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
ただし、附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成三十一年十月一日)から施行する。
第一条
この省令は、健康増進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十二年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。
第一条
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。
第一条
この省令は、令和二年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律の施行の日(令和七年五月三十一日)から施行する。