文部科学省定員規則
この法令の概要
文部科学省における定員の配分を定めることを目的とします。対象は文部科学省の本省および各外局で、本省・各外局別の定員数と、さらにそれらを構成する内部部局・施設等機関・特別の機関ごとの定員数の内訳を定める府省令です。
第一条
(本省及び各外局別の定員)
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文部科学省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
第二条
(本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関及び各特別の機関別の定員)
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本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関及び各特別の機関別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、文部科学大臣が別に定める。