国立教育政策研究所組織規則
この法令の概要
第一条
国立教育政策研究所は、東京都に置く。
第二条
国立教育政策研究所に、所長及び次長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
所長は、国立教育政策研究所の事務を掌理する。
次長は、所長を助け、国立教育政策研究所の事務を整理する。
第三条
国立教育政策研究所に、次の七部並びに教育データサイエンスセンター、教育課程研究センター、生徒指導・進路指導研究センター、幼児教育研究センター、社会教育実践研究センター及び文教施設研究センターを置く。
第四条
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五条
総務部に、次の三課を置く。
第六条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七条
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八条
研究支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九条
研究企画開発部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十条
研究企画開発部に、情報支援課を置く。
第十一条
情報支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十二条
研究企画開発部に、企画調整官一人を置く。
企画調整官は、命を受けて、研究企画開発部の所掌事務に係る重要事項についての企画及び調整に当たる。
第十三条
研究企画開発部に、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
総括研究官は、命を受けて、研究企画開発部の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
第十四条
教育政策・評価研究部は、教育に関する政策及びその評価一般に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(研究支援課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第十五条
教育政策・評価研究部に、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
総括研究官は、命を受けて、教育政策・評価研究部の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
第十六条
生涯学習政策研究部は、生涯学習及び社会教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター及び社会教育実践研究センター並びに研究支援課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第十七条
生涯学習政策研究部に、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
総括研究官は、命を受けて、生涯学習政策研究部の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
第十八条
初等中等教育研究部は、初等中等教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター、教育課程研究センター、生徒指導・進路指導研究センター及び幼児教育研究センター並びに研究支援課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第十九条
初等中等教育研究部に、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
総括研究官は、命を受けて、初等中等教育研究部の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
第二十条
高等教育研究部は、高等教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター及び研究支援課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第二十一条
高等教育研究部に、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
総括研究官は、命を受けて、高等教育研究部の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
第二十二条
国際研究・協力部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十三条
国際研究・協力部に、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
総括研究官は、命を受けて、国際研究・協力部の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
第二十四条
教育データサイエンスセンターは、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十五条
教育データサイエンスセンターに、次の二課を置く。
第二十六条
コンピュータ使用型調査推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十六条の二
コンピュータ使用型調査推進課に、教育測定技術専門官一人を置く。
教育測定技術専門官は、児童、生徒及び学生の学力を効果的に把握する手法に関する専門的事項についての企画及び立案並びに調整に当たる。
第二十七条
データ基盤課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十八条
教育データサイエンスセンターに、学習データ活用調査官一人を置く。
学習データ活用調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
第二十九条
教育データサイエンスセンターに、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
総括研究官は、命を受けて、教育データサイエンスセンターの所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
第三十条
教育課程研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十一条
教育課程研究センターに、次の二部を置く。
第三十二条
基礎研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十三条
基礎研究部に、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
総括研究官は、命を受けて、基礎研究部の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
第三十四条
研究開発部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十五条
研究開発部に、次の二課を置く。
第三十六条
研究開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十七条
学力調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十八条
研究開発部に、教育課程調査官三十五人を置く。
教育課程調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
第三十九条
研究開発部に、学力調査官十一人を置く。
学力調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
第一項に規定するもののほか、研究開発部に、非常勤の学力調査官を置くことができる。
この場合において、当該学力調査官の職務については、前項の規定を準用する。
第四十条
生徒指導・進路指導研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十一条
生徒指導・進路指導研究センターに、企画課を置く。
第四十二条
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十三条
生徒指導・進路指導研究センターに、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
総括研究官は、命を受けて、生徒指導・進路指導研究センターの所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
第四十四条
幼児教育研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十五条
幼児教育研究センターに、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
総括研究官は、命を受けて、幼児教育研究センターの所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
第四十六条
社会教育実践研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十七条
社会教育実践研究センターに、企画課を置く。
第四十八条
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十九条
社会教育実践研究センターに、社会教育調査官二人を置く。
社会教育調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
第五十条
文教施設研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十一条
文教施設研究センターに、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
総括研究官は、命を受けて、文教施設研究センターの所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
第五十二条
第十三条第一項、第十五条第一項、第十七条第一項、第十九条第一項、第二十一条第一項、第二十三条第一項、第二十九条第一項、第三十三条第一項、第四十三条第一項、第四十五条第一項及び第五十一条第一項に規定する総括研究官の総数は、三十人とする。
第五十三条
教育データサイエンスセンター、教育課程研究センター、生徒指導・進路指導研究センター、幼児教育研究センター、社会教育実践研究センター及び文教施設研究センターに、センター長を置く。
生徒指導・進路指導研究センター及び社会教育実践研究センターのセンター長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
第五十四条
国立教育政策研究所に、客員研究員を置くことができる。
客員研究員は、命を受けて、研究企画開発部、教育政策・評価研究部、生涯学習政策研究部、初等中等教育研究部、高等教育研究部、国際研究・協力部、教育データサイエンスセンター、教育課程研究センター、生徒指導・進路指導研究センター、幼児教育研究センター、社会教育実践研究センター及び文教施設研究センターの行う調査及び研究に参画する。
客員研究員は、非常勤とする。