財務省定員規則
この法令の概要
財務省における定員の配分を定めることを目的とします。対象は財務省本省および国税庁で、それぞれの総定員数と、本省・国税庁の内部部局・施設等機関・地方支分部局および国税庁の特別の機関ごとの定員配分に関するルールを定める府省令です。
第一条
(本省及び国税庁の定員)
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財務省の本省及び国税庁の定員は、次の表のとおりとする。
第二条
(本省及び国税庁の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局並びに国税庁の特別の機関別の定員)
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本省及び国税庁の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局並びに国税庁の特別の機関別の定員は、前条に定める本省又は国税庁の定員の範囲内において、財務大臣が別に定める。