附 則
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この本部令は、その施行の日に、財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)となるものとする。
機構業務室は、第八条第二項各号に掲げる事務のほか、財務省設置法附則第四項に規定する政令で定める日までの間、銀行等保有株式取得機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関する事務をつかさどる。
機構業務室は、第八条第二項各号及び前項に掲げる事務のほか、令附則第二条第五項に規定する政令で定める日までの間、株式会社地域経済活性化支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
機構業務室は、第八条第二項各号及び前二項に掲げる事務のほか、令附則第二条第六項に規定する政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
当分の間、第十二条第五項中「国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十六条第三項」とあるのは「国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十六条第三項(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第三項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法第百十七条」とあるのは「国家公務員共済組合法第百十七条若しくは厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十一条第二項から第四項まで」と読み替えるものとする。
第二百十八条第一項第十七号、第十八号及び第二十号に掲げる事務のうち関東財務局長に限って委任される事務については、令附則第五条の規定に基づき、当分の間、関東財務局の管轄区域を全国とする。
第二百二十一条第一号に掲げる事務(同号カに掲げる者に係るものに限る。)のうち関東財務局長に限って委任される事務については、令附則第五条の規定に基づき、当分の間、関東財務局の管轄区域を全国とする。
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第八条に規定する移行期間の末日までの間、第百九十九条第二項及び第二百十九条第一項第一号中「第二百二十七条第一項各号に掲げる検査」とあるのは「第二百二十七条第一項各号及び郵政民営化法第百十八条第一項及び第二項並びに第百四十六条第一項及び第二項の規定に基づく検査」とする。
郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、第二百条第二項中「第二百二十一条各号に掲げる事務」とあるのは「第二百二十一条各号及び郵政民営化法に規定する事務のうち、郵便貯金銀行(同法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)及び郵便保険会社(同法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。以下同じ。)に係る事務」とする。
金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、金融監督第五課、金融監督第六課、証券監督課、証券監督第一課、証券監督第二課及び証券監督第三課は、第二百二十一条各号に掲げる事務のほか、郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、財務大臣の承認を受けて財務局長又は福岡財務支局長が定めるところにより、同法に規定する事務のうち、郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る事務(金融総括課、検査総括課、審査業務課、検査指導官、特別金融証券検査官、統括金融証券検査官及び金融調整官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
統括金融証券検査官は、第二百二十七条に規定する事務のほか、郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、同法第百十八条第一項及び第二項並びに第百四十六条第一項及び第二項の規定に基づく検査の実施に関する事務(特別金融証券検査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
財務事務所財務課は、第二百五十七条各号に掲げる事務のほか、当分の間、株式会社日本政策投資銀行法附則第二十二条第二項の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第四十八条の規定による改正前の登録免許税法別表第三の二十二の項に規定する登記又は登録に関する必要な手続に関する事務をつかさどる。
監視部は、第二百六十四条第一項各号に掲げる事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十三号)がその効力を有する間、同法第三条第三項及び第四項、第四条第二項並びに第五条の規定に基づく措置の実施に関する事務をつかさどる。
統括監視官は、第二百九十二条各号に掲げる事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、同法第三条第三項及び第四項並びに第四条第二項の規定に基づく措置の実施に関する事務(特別監視官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
特別監視官は、第二百九十三条に規定する事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、前項に規定する事務のうち特に処理困難なものとして、税関長が指定するものを分掌する。
保税地域監督官は、第二百九十四条第一項各号に掲げる事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、同法第五条の規定に基づく措置の実施に関する事務を分掌する。
各税関を通じて監視部に、当分の間、特定貨物検査官八人以内を置く。
前項の特定貨物検査官は、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、同法第三条第三項及び第四項、第四条第二項並びに第五条の規定に基づく措置の実施に関する事務のうち、税関長の指定するものを処理する。
上席監視官は、第二百九十八条第二項に規定する事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、附則第十八項及び附則第十九項に規定する事務を処理する。
監視官は、第二百九十八条第三項に規定する事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、附則第十八項及び附則第十九項に規定する事務を処理する。
上席調査官は、第二百九十九条第二項に規定する事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、附則第二十項に規定する事務を処理し、及び次項の調査官の行う事務を総括する。
調査官は、第二百九十九条第三項に規定する事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、附則第二十項に規定する事務を処理する。
税関支署及び税関出張所並びに税関支署出張所は、第三百四十三条第四項各号に掲げる事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法第三条第三項及び第四項、第四条第二項並びに第五条の規定に基づく措置の実施に関する事務を分掌する。
税関監視署及び税関支署監視署は、第三百四十三条第六項に規定する事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法第三条第三項及び第四項並びに第四条第二項の規定に基づく措置の実施に関する事務を分掌する。
税関長は、税関監視署又は税関支署監視署を指定して、第三百四十三条第六項及び前項に規定する事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法第五条の規定に基づく措置の実施に関する事務を行わせることができる。
沖縄地区税関の監視部は、第三百四十六条第一項各号に掲げる事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法第三条第三項及び第四項、第四条第二項並びに第五条の規定に基づく措置の実施に関する事務をつかさどる。
沖縄地区税関の監視部統括監視官は、第三百六十一条各号に掲げる事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、同法第三条第三項及び第四項並びに第四条第二項の規定に基づく措置の実施に関する事務(特別監視官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
特別監視官は、第三百六十一条の二に規定する事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、前項に規定する事務のうち特に処理困難なものとして、沖縄地区税関長が指定するものをつかさどる。
沖縄地区税関の監視部保税地域監督官は、第三百六十二条第一項各号に掲げる事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法第五条の規定に基づく措置の実施に関する事務をつかさどる。
沖縄地区税関の監視部に、当分の間、特定貨物検査官一人を置く。
前項の特定貨物検査官は、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、同法第三条第三項及び第四項、第四条第二項並びに第五条の規定に基づく措置の実施に関する事務のうち、沖縄地区税関長の指定するものを処理する。
沖縄地区税関の監視部上席監視官は、第三百六十三条の二第二項に規定する事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、附則第三十一項及び附則第三十二項に規定する事務を処理する。
沖縄地区税関の監視部監視官は、第三百六十三条の二第三項に規定する事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、附則第三十一項及び附則第三十二項に規定する事務を処理する。
沖縄地区税関の監視部上席調査官は、第三百六十三条の三第二項に規定する事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、附則第三十三項に規定する事務を処理する。
沖縄地区税関の監視部調査官は、第三百六十三条の三第三項に規定する事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、附則第三十三項に規定する事務を処理する。
沖縄地区税関の支署及び出張所並びに支署の出張所は、第三百八十条の四第四項各号に掲げる事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法第三条第三項及び第四項、第四条第二項並びに第五条の規定に基づく措置の実施に関する事務を分掌する。
沖縄地区税関の支署の監視署は、第三百八十条の四第六項に規定する事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法第三条第三項及び第四項並びに第四条第二項の規定に基づく措置の実施に関する事務を分掌する。
沖縄地区税関長は、沖縄地区税関の支署の監視署を指定して、第三百八十条の四第六項及び前項に規定する事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法第五条の規定に基づく措置の実施に関する事務を行わせることができる。
当分の間、第三百九十三条第一号中「内国税」とあるのは「内国税等(内国税及び地方税法附則第九条の四から第九条の十六までに規定する地方消費税の譲渡割(以下「譲渡割」という。)をいう。以下同じ。)」と、第二章第一節(同号及び第三百九十九条第四号を除く。)及び同章第三節(第四百八十八条第五号及び第五百三十一条第五号を除く。)中「内国税」とあるのは「内国税等」と、第三百九十三条第五号中「消費税」とあるのは「消費税等(消費税及び譲渡割をいう。以下同じ。)」と、同条第八号並びに第三百九十四条第一号並びに第三百九十五条第一号並びに第三百九十六条第一号並びに第四百八条第二項第一号、第三号及び第四号並びに第四百四十六条第五号及び第六号並びに第四百四十七条第三号及び第十一号並びに第四百六十八条第一項第三号及び第四号並びに第四百六十八条の二第三号及び第四号並びに第四百七十三条第一項第一号及び第八号並びに第四百七十四条第一号及び第二号並びに第五百五条第三号並びに第五百二十五条第五号及び第六号並びに第五百二十九条第一号及び第十四号並びに第五百三十条第一号及び第二号中「消費税」とあるのは「消費税等」と、第三百九十三条第五号中「これらの国税」とあるのは「これらの国税及び譲渡割」と、第四百四十六条第六号及び第七号並びに第四百四十七条第二号及び第三号並びに第四百六十八条第一項第三号及び第四号並びに第四百六十八条の二第三号及び第四号並びに第四百七十四条第一号及び第二号並びに第五百二十五条第五号及び第六号並びに第五百三十条第一号及び第二号中「これらの国税」とあるのは「これらの国税及び譲渡割」と、第三百九十四条第一号中「賦課」とあるのは「賦課並びに地方税法附則第五条の四第十二項の規定による通知(以下「地方税法の規定による通知」という。)」と、第四百四十六条第五号中「賦課」とあるのは「賦課並びに地方税法の規定による通知」と、第四百四十五条第一号、第四百六十九条第一号及び第五百五十三条第一号中「賦課」とあるのは「賦課及び地方税法の規定による通知」と、第五百四十五条第一号及び第五百五十八条第一号中「徴収」とあるのは「徴収並びに地方税法の規定による通知」とする。
当分の間、第三百九十三条第五号中「所得税」とあるのは「所得税、復興特別所得税」と、第三百九十四条第一号中「並びに」とあるのは「並びに復興特別所得税並びに」と、同条第三号及び第四号中「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」と、第三百九十五条第一号中「並びに」とあるのは「及び復興特別所得税並びに」と、第三百九十六条第一号中「所得税(」とあるのは「所得税及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「復興財源確保法」という。)第六条第十五号に規定する源泉徴収に係る復興特別所得税(」と、同条第三号及び第四号中「所得税の」とあるのは「所得税及び復興財源確保法第六条第十五号に規定する源泉徴収に係る復興特別所得税の」と、第四百四十六条第五号及び第六号並びに第四百四十七条第三号及び第十一号並びに第四百六十八条第一項第三号及び第四号並びに第四百六十八条の二第三号及び第四号中「所得税」とあるのは「所得税、復興特別所得税」と、第四百七十二条第三号中「所得税に」とあるのは「所得税及び復興財源確保法第六条第十五号に規定する源泉徴収に係る復興特別所得税に」と、第四百七十四条第一号及び第二号並びに第五百二十五条第五号及び第六号中「所得税」とあるのは「所得税、復興特別所得税」と、第五百三十条第一号及び第二号中「所得税」とあるのは「所得税、復興特別所得税」とする。
当分の間、第三百九十三条第五号中「地方法人税」とあるのは「地方法人税、復興特別法人税」と、第三百九十六条第一号中「地方法人税並びに」とあるのは「地方法人税並びに復興特別法人税並びに」と、同条第三号及び第四号中「及び地方法人税」とあるのは「、地方法人税及び復興特別法人税」と、第四百四十七条第十一号、第四百六十八条第一項第三号及び第四号、第四百六十八条の二第三号及び第四号、第四百七十四条第一号及び第二号並びに第五百二十五条第五号及び第六号中「地方法人税」とあるのは「地方法人税、復興特別法人税」と、第五百三十条第一号及び第二号中「地方法人税」とあるのは「地方法人税、復興特別法人税」とする。
国税庁の調査査察部調査課は、第四百二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、法人税の賦課に関する法令の解釈及び適用に関する事務のうち法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約の承認等に係るものに関する事務をつかさどる。