外務省組織規則
この法令の概要
第一条
総務課に、監察査察室、公文書監理室及び外交史料館並びに記録官一人及び企画官四人を置く。
監察査察室は、次に掲げる事務をつかさどる。
監察査察室に、室長を置く。
公文書監理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
公文書監理室に、室長を置く。
外交史料館は、次に掲げる事務をつかさどる。
外交史料館に、館長を置く。
記録官は、命を受けて、外務省の記録に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
企画官のうち一人は、命を受けて、国会との連絡に関する事務のうち重要事項に係るものに参画し、一人は、命を受けて、外務省の所掌事務に関する政策の評価に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、一人は、命を受けて、外務省の所掌に係る経済協力の評価に関する重要事項(外務省の所掌事務に関する政策の評価に関するものを除く。)についての企画及び立案に参画し、一人は、命を受けて、外務省の所掌事務に関する地方公共団体等の活動との連携に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第二条
人事課に、人事企画官二人を置く。
人事企画官は、命を受けて、外務省の職員の人事並びに教養及び訓練に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第三条
情報システム総括課に、情報システム総括企画官、監査官、情報システム経理官及び企画官それぞれ一人を置く。
情報システム総括企画官は、命を受けて、外務省の情報システムの整備及び管理に係る重要事項に関する事務を総括する。
監査官は、命を受けて、外務省の情報システムに係る情報の安全の確保に関する監査に関する事務をつかさどる。
情報システム経理官は、命を受けて、外務省の情報システムの整備及び管理のための経理に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
企画官は、命を受けて、情報システム総括課の所掌事務のうち外交上の通信システムに関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第四条
会計課に、福利厚生室並びに会計調査官、監査官、予算経理官、調達官及び在外保健調整官それぞれ一人を置く。
福利厚生室は、次に掲げる事務をつかさどる。
福利厚生室に、室長を置く。
会計調査官は、命を受けて、会計事務の改善に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
監査官は、外務省の所掌に係る会計の監査に関する事務をつかさどる。
予算経理官は、命を受けて、外務省の所掌に係る経費及び収入の予算及び決算に関する事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
調達官は、命を受けて、外務省の所掌に係る会計に関する事務のうち調達に関する事務をつかさどる。
在外保健調整官は、命を受けて、在外職員の保健衛生、医療その他健康管理に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第五条
在外公館課に、営繕管理官一人、現地職員管理官一人及び在外経理官二人を置く。
営繕管理官は、在外公館事務所、公邸その他の施設の取得、維持及び営繕に関する事務をつかさどる。
現地職員管理官は、在外公館に勤務する現地職員の採用及び給与その他の勤務条件に関する企画及び立案に関する事務をつかさどる。
在外経理官は、命を受けて、在外公館を運営するための経費に関する企画及びその割当てに関する事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
第六条
報道課に、企画官一人を置く。
企画官は、命を受けて、報道課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
第七条
削除
第八条
広報文化外交戦略課に、国内広報室及び戦略的対外発信拠点室並びに企画官一人を置く。
国内広報室は、外交政策及び海外事情についての国内広報に関する事務をつかさどる。
国内広報室に、室長を置く。
戦賂的対外発信拠点室は、戦略的対外発信拠点に関する事務をつかさどる。
戦略的対外発信拠点室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、広報文化外交戦略課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
第九条
文化交流・海外広報課に、国際文化協力室及び人物交流室を置く。
国際文化協力室は、多数国間における国際協力に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
国際文化協力室に、室長を置く。
人物交流室は、次に掲げる事務をつかさどる。
人物交流室に、室長を置く。
第十条
大臣官房に、儀典調整官一人及び儀典官二人を置く。
儀典調整官は、命を受けて、儀典総括官のつかさどる職務のうち重要事項についての必要な調整に関するものを助ける。
儀典官は、命を受けて、要人往来支援総括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。
第十一条
総務課に、政策企画室並びに主任外交政策調整官一人、外交政策調整官三人及び企画官三人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
政策企画室は、総合的な外交政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
政策企画室に、室長を置く。
主任外交政策調整官は、命を受けて、総合的な外交政策又は基本的な外交政策の企画及び立案に関連する外交政策に関する事務の総括のうち重要事項に係るものについての調整に関する事務をつかさどり、及び外交政策調整官の行う事務を整理する。
外交政策調整官は、命を受けて、総合的な外交政策又は基本的な外交政策の企画及び立案に関連する外交政策に関する事務の総括のうち重要事項に係るものについての調整に関する事務をつかさどる。
企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
第十二条
安全保障政策課に、国際安全・治安対策協力室及び宇宙・海洋安全保障政策室並びに企画官一人を置く。
国際安全・治安対策協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。
国際安全・治安対策協力室に、室長を置く。
宇宙・海洋安全保障政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
宇宙・海洋安全保障政策室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、安全保障政策課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
第十三条
国連課に、国連政策室及び国連制裁室並びに企画官1人を置く。
国連政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
国連政策室に、室長を置く。
国連制裁室は、次に掲げる事務をつかさどる。
国連制裁室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、国連課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
第十四条
人権人道課に、企画官一人を置く。
企画官は、命を受けて、人権人道課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
第十五条
軍備管理軍縮課に、生物・化学兵器禁止条約室を置く。
生物・化学兵器禁止条約室は、軍備管理及び軍縮に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関する事務のうち生物兵器禁止条約及び化学兵器禁止条約に関するものをつかさどる。
生物・化学兵器禁止条約室に、室長を置く。
第十六条
不拡散・科学原子力課に、国際科学協力室及び国際原子力協力室並びに企画官一人を置く。
国際科学協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。
国際科学協力室に、室長を置く。
国際原子力協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。
国際原子力協力室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、不拡散・科学原子力課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
第十七条
北東アジア第一課に、地域調整官一人及び企画官二人を置く。
地域調整官は、命を受けて、北東アジア第一課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
企画官は、命を受けて、北東アジア第一課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
第十八条
北東アジア第二課に、企画官一人を置く。
企画官は、命を受けて、北東アジア第二課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
第十九条
中国・モンゴル第一課に、地域調整官及び企画官それぞれ一人を置く。
地域調整官は、命を受けて、中国・モンゴル第一課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
企画官は、命を受けて、中国・モンゴル第一課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
第十九条の二
中国・モンゴル第二課に、企画官一人を置く。
企画官は、命を受けて、中国・モンゴル第二課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
第二十条
大洋州課に、地域調整官一人を置く。
地域調整官は、命を受けて、大洋州課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第二十一条
南東アジア第一課に、地域調整官一人を置く。
地域調整官は、命を受けて、南東アジア第一課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第二十二条
南東アジア第二課に、地域調整官一人を置く。
地域調整官は、命を受けて、南東アジア第二課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第二十三条
南西アジア課に、地域調整官一人を置く。
地域調整官は、命を受けて、南西アジア課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第二十四条
北米第一課に、地域調整官及び企画官それぞれ一人を置く。
地域調整官は、命を受けて、北米第一課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
企画官は、命を受けて、アメリカ合衆国に関する外交政策の企画及び立案並びに北米局の所掌事務のうち同国に関するものの総合調整に関する事務のうち重要事項に係るものに参画する。
第二十五条
日米安全保障条約課に、日米地位協定室及び企画官一人を置く。
日米地位協定室は、日本国に駐留するアメリカ合衆国及び国際連合の軍隊の取扱いに関する事務をつかさどる。
日米地位協定室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互安全保障及び相互防衛援助に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第二十六条
中米カリブ課に、地域調整官一人を置く。
地域調整官は、命を受けて、中米カリブ課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第二十七条
南米課に、地域調整官一人を置く。
地域調整官は、命を受けて、南米課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第二十八条
欧州第二課に、中東欧バルト室及び地域調整官一人を置く。
中東欧バルト室は、次に掲げる事務をつかさどる。
中東欧バルト室に、室長を置く。
地域調整官は、命を受けて、欧州第二課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第二十九条
ロシア課に、中央アジア・コーカサス室及び企画官二人を置く。
中央アジア・コーカサス室は、次に掲げる事務をつかさどる。
中央アジア・コーカサス室に、室長を置く。
企画官のうち一人は、命を受けて、日本国とロシアとの間の外交上の問題に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、一人は、命を受けて、日本国とロシアとの間の経済に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第三十条
中東第一課に、地域調整官一人を置く。
地域調整官は、命を受けて、中東第一課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第三十一条
中東第二課に、地域調整官一人を置く。
地域調整官は、命を受けて、中東第二課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第三十二条
アフリカ第一課に、地域調整官一人を置く。
地域調整官は、命を受けて、アフリカ第一課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第三十三条
アフリカ第二課に、地域調整官一人を置く。
地域調整官は、命を受けて、アフリカ第二課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第三十四条
総務課に、官民連携推進室及び企画官一人を置く。
官民連携推進室は、対外経済関係に関する対外関係事務のうち対内直接投資に関する事務並びに日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関する事務(対外経済関係に関するものに限り、他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
官民連携推進室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
第三十五条
削除
第三十六条
国際貿易課に、サービス貿易室及び企画官一人を置く。
サービス貿易室は、サービスの貿易に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
サービス貿易室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、国際貿易課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
第三十七条
経済安全保障課に、資源安全保障室及び企画官一人を置く。
資源安全保障室は、次に掲げる事務をつかさどる。
資源安全保障室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、経済安全保障課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
第三十八条
経済連携課に、経済協力開発機構室及び企画官一人を置く。
経済協力開発機構室は、次に掲げる事務をつかさどる。
経済協力開発機構室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、経済連携課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
第三十九条
政策課に、開発協力企画室、事業管理室、開発協力連携室、NGO協力推進室及び企画官二人を置く。
開発協力企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
開発協力企画室に、室長を置く。
事業管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
事業管理室に、室長を置く。
開発協力連携室は、民間等の経済協力に係る活動(NGOの経済協力に係る活動を除き、国際機関等の経済協力に係る活動を含む。)との連携に関する事務であって、外務省の所掌に係るものに関する事務をつかさどる。
開発協力連携室に、室長を置く。
NGO協力推進室は、民間等の経済協力に係る活動のうちNGOの経済協力に係る活動との連携に関する事務であって、外務省の所掌に係るものに関する事務をつかさどる。
NGO協力推進室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、政策課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
第四十条
削除
第四十一条
地球規模課題総括課に、専門機関室及び企画官一人を置く。
専門機関室は、次に掲げる事務をつかさどる。
専門機関室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、地球規模課題総括課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
第四十二条
削除
第四十三条
国際法課に、海洋法室及び国際裁判対策室を置く。
海洋法室は、次に掲げる事務をつかさどる。
海洋法室に、室長を置く。
国際裁判対策室は、国際司法裁判所、常設仲裁裁判所及び国際刑事裁判所における裁判手続並びに海洋法に関する国際連合条約の下での裁判手続に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
国際裁判対策室に、室長を置く。
第四十四条
削除
第四十五条
経済条約課に、条約交渉官一人を置く。
条約交渉官は、命を受けて、経済条約課の所掌事務のうち重要事項についての交渉に関するものに参画する。
第四十五条の二
経済紛争処理課に、企画官一人を置く。
企画官は、命を受けて、経済紛争処理課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
第四十六条
政策課に、領事サービス室、ハーグ条約室及び領事デジタル化推進室並びに企画官一人を置く。
領事サービス室は、次に掲げる事務をつかさどる。
領事サービス室に、室長を置く。
ハーグ条約室は、海外における邦人に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関する事務のうち国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約に関するものをつかさどる。
ハーグ条約室に、室長を置く。
領事デジタル化推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
領事デジタル化推進室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、政策課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
第四十七条
海外邦人緊急事態課に、海外邦人安全支援室及び邦人援護官二人を置く。
海外邦人安全支援室は、海外における邦人の援護に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
海外邦人安全支援室に、室長を置く。
邦人援護官は、命を受けて、海外における邦人の援護に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第四十八条
外国人課に企画官一人を置く。
企画官は、命を受けて、外国人課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
第四十九条
外務省に、安全保障情報特別研究官一人及び情報分析官三人を置く。
安全保障情報特別研究官は、命を受けて、国際情報統括官のつかさどる職務のうち、安全保障について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく研究を行うことにより、国際情勢に関する情報の収集及び分析に関する企画及び立案の支援を行う。
情報分析官は、命を受けて、国際情報官の職務のうち国際情勢に関する重要事項についての調査及び分析に関するものを助ける。
第五十条
外務省研修所(以下「研修所」という。)は、神奈川県に置く。
第五十一条
研修所に、所長及び副所長一人を置く。
所長は、研修所の事務を掌理する。
副所長は、所長を助け、研修所の事務を整理し、所長に事故があるときは、その職務を代理する。
第五十二条
研修所に、総括指導官一人、指導官及び副指導官を置く。
総括指導官、指導官及び副指導官は、研修員(研修所において研修を受ける者をいう。)に対する研修を行う。
総括指導官は、前項に規定する研修を行うほか、指導官及び副指導官を統轄し、研修に関する事務について調整する。
副指導官は、第二項に規定する研修を行うほか、総括指導官及び指導官を補佐する。
第五十三条
研修所に、研究主事、教務主事及び事務主事を置く。
研究主事は、研修実施に必要な研究に関する事務に従事する。
教務主事は、教務に関する事務に従事する。
事務主事は、会計及び庶務に関する事務に従事する。
第五十四条
研修所に、顧問を置くことができる。
顧問は、外務大臣が委嘱する。
顧問は、所長の諮問に答える。
顧問は、非常勤とする。
第五十五条
外務省に、外務省顧問を置く。
外務省顧問は、外務省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
外務省顧問は、非常勤とする。
第五十六条
外務省に、外務省参与を置く。
外務省参与は、外務省の所掌事務のうち特に定める重要事項に参与する。
外務省参与は、非常勤とする。