第一条
(危機管理調整室、監察査察室、公文書監理室及び外交史料館並びに記録官及び企画官)
総務課に、危機管理調整室、監察査察室、公文書監理室及び外交史料館並びに記録官一人及び企画官四人を置く。
2 危機管理調整室は、危機管理に関する調整に関する事務をつかさどる。
4 監察査察室は、次に掲げる事務をつかさどる。
二外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十六条の規定に基づき査察使が行う査察に関すること。
8 外交史料館は、次に掲げる事務をつかさどる。
一公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第三項第二号の政令で定める施設として、同法第十五条から第二十七条までの規定による特定歴史公文書等の管理を行うこと。
二外交史料を編さんするとともに、これに関連する調査を行うこと。
10 記録官は、命を受けて、外務省の記録に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
11 企画官のうち一人は、命を受けて、国会との連絡に関する事務のうち重要事項に係るものに参画し、一人は、命を受けて、外務省の所掌事務に関する政策の評価に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、一人は、命を受けて、外務省の所掌に係る経済協力の評価に関する重要事項(外務省の所掌事務に関する政策の評価に関するものを除く。)についての企画及び立案に参画し、一人は、命を受けて、外務省の所掌事務に関する地方公共団体等の活動との連携に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第三条
(情報システム総括企画官、監査官、情報システム経理官及び企画官)
情報システム総括課に、情報システム総括企画官、監査官、情報システム経理官及び企画官それぞれ一人を置く。
2 情報システム総括企画官は、命を受けて、外務省の情報システムの整備及び管理に係る重要事項に関する事務を総括する。
3 監査官は、命を受けて、外務省の情報システムに係る情報の安全の確保に関する監査に関する事務をつかさどる。
4 情報システム経理官は、命を受けて、外務省の情報システムの整備及び管理のための経理に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
5 企画官は、命を受けて、情報システム総括課の所掌事務のうち外交上の通信システムに関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第四条
(福利厚生室並びに会計調査官、監査官、予算経理官、調達官及び在外保健調整官)
会計課に、福利厚生室並びに会計調査官、監査官、予算経理官、調達官及び在外保健調整官それぞれ一人を置く。
2 福利厚生室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一外務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(在外公館課の所掌に属するものを除く。)。
二外務省の職員の能率増進に関すること(在外公館課の所掌に属するものを除く。)。
4 会計調査官は、命を受けて、会計事務の改善に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
5 監査官は、外務省の所掌に係る会計の監査に関する事務をつかさどる。
6 予算経理官は、命を受けて、外務省の所掌に係る経費及び収入の予算及び決算に関する事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
7 調達官は、命を受けて、外務省の所掌に係る会計に関する事務のうち調達に関する事務をつかさどる。
8 在外保健調整官は、命を受けて、在外職員の保健衛生、医療その他健康管理に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第八条
(国内広報室及び戦略的対外発信拠点室並びに企画官)
広報文化外交戦略課に、国内広報室及び戦略的対外発信拠点室並びに企画官一人を置く。
2 国内広報室は、外交政策及び海外事情についての国内広報に関する事務をつかさどる。
4 戦賂的対外発信拠点室は、戦略的対外発信拠点に関する事務をつかさどる。
6 企画官は、命を受けて、広報文化外交戦略課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。