法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則

法令番号法令番号: 平成十三年法務省令第十二号
公布日公布日: 2001-01-06
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 行政組織
所管所管: 法務省
法令ID法令ID: 413M60000010012

第一条

法務局又は地方法務局の支局(以下「支局」という。)を各法務局又は地方法務局につき別表第一の支局欄(同欄中括弧のつけてあるものを除く。以下第三条まで同様とする。)のとおりに置き、法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所(以下「出張所」という。)を各法務局若しくは地方法務局又はその支局につき同表の出張所欄(同欄中括弧のつけてあるものを除く。以下第三条まで同様とする。)のとおりに置く。

第二条

支局又は出張所の名称は、別表第一の支局欄中「小樽」とあるのは「札幌法務局小樽支局」と、同表出張所欄中「北」とあるのは「札幌法務局北出張所」とし、以下これにならうものとする。

第三条

支局又は出張所の位置は、別表第一の支局欄又は出張所欄及び位置欄によって示されるとおりとする。

第四条

法務局、地方法務局又は支局の戸籍及び公証の事務に関する管轄区域は、別表第一の支局欄(同欄中括弧のつけてあるものは、本庁を示すものとする。)及び管轄区域欄によって示されるとおりとし、法務局、地方法務局、支局又は出張所の登記の事務(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第五条第一項(同法第十四条第一項において準用する場合を含む。)及び後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第二条第一項の事務を除く。)に関する管轄区域は、同表の出張所欄(同欄中括弧のつけてあるものは、本庁又は支局を示すものとする。)及び管轄区域欄によって示されるとおりとし、法務局、地方法務局、支局又は出張所の法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)に定める遺言書の保管に関する事務に関する管轄区域は、別表第二の官署欄及び管轄区域欄によって示されるとおりとする。

第五条

前条の規定による管轄区域(以下「管轄区域」という。)の基準となった行政区画に変更があったときは、管轄区域も、これに伴って変更される。
ただし、あらたに行政区画が設けられたとき、又は一の法務局、地方法務局、支局又は出張所の管轄区域に属するすべての地域が他の法務局、地方法務局、支局又は出張所の管轄区域に属する行政区画に編入されたときは、従前の管轄区域による。
管轄区域の基準となった郡、市町村内の町又は字その他の区域に変更があったときも、前項と同様とする。

附 則

この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この本部令は、その施行の日に、法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(平成十三年法務省令第十二号)となるものとする。

附 則

この中央省庁等改革推進本部令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十三年一月二十九日から施行する。
ただし、第一条中別表東京法務局の部の改正規定は、同月二十一日から施行する。

附 則

この省令中別表佐賀地方法務局の部の改正規定は平成十三年二月十三日から、別表熊本地方法務局の部の改正規定は同月十九日から施行する。

附 則

この省令は、平成十三年二月二十六日から施行する。

附 則

この省令は、平成十三年三月十二日から施行する。

附 則

この省令は、平成十三年三月二十六日から施行する。

附 則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
ただし、第一条中別表浦和地方法務局の部の改正規定、第二条中第三条の改正規定及び第三条中別表浦和の部の改正規定並びに第四条中別表第一浦和人権擁護委員協議会の項から秩父人権擁護委員協議会の項までの改正規定及び別表第二の改正規定は、同年五月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十三年四月九日から施行する。

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
別表水戸地方法務局及び熊本地方法務局の部の改正規定 公布の日
別表宮崎地方法務局の部の改正規定 平成十三年五月一日
別表釧路地方法務局、秋田地方法務局及び福井地方法務局の部の改正規定 平成十三年五月十四日

附 則

この省令は、平成十三年六月十一日から施行する。
ただし、第一条中別表仙台法務局の部の改正規定は、同月四日から施行する。

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
別表さいたま地方法務局の部の改正規定 公布の日
別表佐賀地方法務局の部の改正規定 平成十三年七月二十三日
別表仙台法務局、宮崎地方法務局及び那覇地方法務局の部の改正規定 平成十三年七月三十日

附 則

この省令中別表金沢地方法務局の部同地方法務局の款の改正規定は公布の日から、同部輪島支局の款の改正規定は平成十三年八月二十七日から施行する。

附 則

この省令は、平成十三年九月二十五日から施行する。
ただし、別表千葉地方法務局の部及び富山地方法務局の部の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則

この省令中別表大津地方法務局の部の改正規定は公布の日から、別表仙台法務局の部の改正規定は平成十三年十月十五日から施行する。

附 則

この省令は、平成十三年十月二十九日から施行する。

附 則

この省令は、平成十三年十一月十二日から施行する。

附 則

この省令は、平成十三年十二月三日から施行する。
ただし、第一条中別表福岡法務局の部及び宮崎地方法務局の部の改正規定は、同年十一月二十六日から施行する。

附 則

この省令は、平成十四年一月十五日から施行する。

附 則

この省令は、平成十四年一月二十八日から施行する。
ただし、第一条中別表金沢地方法務局の部の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十四年二月十二日から施行する。

附 則

この省令は、平成十四年二月二十五日から施行する。
ただし、第一条中別表水戸地方法務局の部の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十四年三月十一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十四年三月二十五日から施行する。
ただし、第一条中別表富山地方法務局の部及び高松法務局の部の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、別表津地方法務局の部の改正規定は、平成十四年四月十五日から施行する。

附 則

この省令は、平成十四年四月三十日から施行する。
ただし、別表さいたま地方法務局の部の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十四年五月十三日から施行する。

附 則

この省令は、平成十四年七月十五日から施行する。
ただし、第一条中別表金沢地方法務局の部の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十四年八月二十六日から施行する。
ただし、第一条中別表さいたま地方法務局の部の改正規定は、同年九月九日から施行する。

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表盛岡地方法務局の部の改正規定 公布の日
第一条中別表金沢地方法務局の部及び高知地方法務局の部の改正規定並びに第二条中第四十四条の改正規定 平成十四年九月十七日
第一条中別表旭川地方法務局の部及び名古屋法務局の部の改正規定並びに第二条中第十七条及び第四十二条の改正規定 平成十四年九月三十日

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表長野地方法務局の部の改正規定 公布の日
第一条中別表水戸地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第五条の改正規定 平成十四年十一月一日
第一条中別表秋田地方法務局の部、京都地方法務局の部、奈良地方法務局の部、徳島地方法務局の部及び高知地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第十二条の改正規定並びに第三条及び第四条の改正規定 平成十四年十一月五日
第一条中別表鹿児島地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第三十三条の改正規定 平成十四年十一月十一日

附 則

この省令は、平成十四年十一月二十五日から施行する。
ただし、第一条中別表福島地方法務局の部の改正規定並びに第二条及び第三条の改正規定は、同年十二月九日から施行する。

附 則

この省令は、平成十四年十二月十六日から施行する。

附 則

この省令は、平成十五年一月十四日から施行する。
ただし、第一条中別表秋田地方法務局の部の改正規定は、同月二十七日から施行する。

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表金沢地方法務局の部の改正規定 公布の日
第一条中別表広島法務局の部及び大分地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第二十三条及び第三十一条の改正規定 平成十五年二月三日
第一条中別表山形地方法務局の部、名古屋法務局の部、長崎地方法務局の部佐世保支局の款及び那覇地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第三十条の改正規定 平成十五年二月十日
第一条中別表盛岡地方法務局の部の改正規定 平成十五年二月十七日
第一条中別表福島地方法務局の部、さいたま地方法務局の部、大阪法務局の部及び長崎地方法務局の部厳原支局の款の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第三十五条の改正規定 平成十五年二月二十四日

附 則

この省令は、平成十五年三月三日から施行する。
ただし、第一条中別表広島法務局の部の改正規定は、同月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十五年三月二十四日から施行する。
ただし、第一条中別表釧路地方法務局の部北見支局の款、同部網走支局の款、広島法務局の部及び佐賀地方法務局の部の改正規定は、同月十日から施行する。

附 則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十五年四月二十一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十五年五月六日から施行する。
ただし、第一条中別表岐阜地方法務局の部の改正規定は、同月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十五年五月二十六日から施行する。
ただし、第一条中別表神戸地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第十二条の改正規定は、同月十二日から施行する。

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表千葉地方法務局の部松戸支局の款及び柏支局の款の改正規定 平成十五年六月六日
第一条中別表千葉地方法務局の部八日市場支局の款の改正規定 平成十五年六月二十三日
第一条中別表津地方法務局の部及び大阪法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第十一条の改正規定 平成十五年六月三十日

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、別表千葉地方法務局の部の改正規定は、平成十五年七月十四日から施行する。

附 則

この省令は、平成十五年七月二十二日から施行する。

附 則

この省令は、平成十五年七月二十八日から施行する。

附 則

この省令は、平成十五年七月二十八日から施行する。

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表金沢地方法務局の部の改正規定 公布の日
第一条中別表山形地方法務局の部の改正規定 平成十五年八月十一日
第一条中別表名古屋法務局の部の改正規定 平成十五年八月二十日
第一条中別表大分地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第三十一条の改正規定 平成十五年八月二十五日
第一条中別表長野地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第九条の改正規定 平成十五年九月一日

附 則

この省令は、平成十五年九月十六日から施行する。
ただし、第一条中別表新潟地方法務局の部の改正規定は、平成十五年九月二十九日から施行する。

附 則

この省令は、平成十五年十月十四日から施行する。

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表名古屋法務局の部及び大分地方法務局の部の改正規定 公布の日
第一条中別表京都地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第十二条の改正規定 平成十五年十一月四日
第一条中別表長崎地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第三十条の改正規定 平成十五年十一月十日
第一条中別表甲府地方法務局の部の改正規定 平成十五年十一月十五日
第一条中別表水戸地方法務局の部の改正規定 平成十五年十一月十七日
第一条中別表福島地方法務局の部の改正規定 平成十五年十一月二十五日

附 則

この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十六年一月十三日から施行する。
ただし、別表高知地方法務局の部の改正規定は、同月十九日から施行する。

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
別表水戸地方法務局の部及び金沢地方法務局の部の改正規定 平成十六年一月二十六日
別表岐阜地方法務局の部の改正規定 平成十六年二月一日
別表長野地方法務局の部の改正規定 平成十六年二月二日

附 則

この省令は、平成十六年二月十六日から施行する。

附 則

この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表大阪法務局の部の改正規定 公布の日
第一条中別表那覇地方法務局の部の改正規定 平成十六年三月八日
第一条中別表新潟地方法務局の部長岡支局の款及び同部六日町支局の款の改正規定 平成十六年三月十五日
第一条中別表鹿児島地方法務局の部の改正規定 平成十六年三月二十二日

附 則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表金沢地方法務局の部の改正規定 公布の日
第一条中別表函館地方法務局の部及び水戸地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第五条の改正規定 平成十六年三月二十九日
第一条中別表熊本地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第三十二条の改正規定 平成十六年三月三十一日
第一条中別表長野地方法務局の部松本支局の款の改正規定 平成十六年四月十二日

附 則

この省令は、平成十六年四月二十六日から施行する。

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
別表大分地方法務局の部の改正規定 公布の日
別表奈良地方法務局の部及び広島法務局の部の改正規定 平成十六年六月十四日
別表山口地方法務局の部の改正規定 平成十六年六月二十八日

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表福島地方法務局の部、千葉地方法務局の部及び福岡法務局の部の改正規定並びに第二条の規定 平成十六年七月十二日
第一条中別表金沢地方法務局の部の改正規定 平成十六年七月二十日
第一条中別表長野地方法務局の部の改正規定 平成十六年七月二十六日

附 則

この省令は、平成十六年八月一日から施行する。

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表甲府地方法務局の部の改正規定及び第二条の規定 平成十六年九月一日
第一条中別表名古屋法務局の部及び松山地方法務局の部の改正規定 平成十六年九月二十一日
第一条中別表岐阜地方法務局の部の改正規定 平成十六年九月二十七日

附 則

この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
ただし、第一条中静岡地方法務局の部の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表東京法務局の部、新潟地方法務局の部、神戸地方法務局の部、岡山地方法務局の部及び佐賀地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第一条、第十条、第十三条、第二十五条及び第三十条の改正規定、第三条並びに第四条の規定 平成十六年十月十二日
第一条中別表水戸地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第五条の改正規定 平成十六年十月十六日
第一条中別表長野地方法務局の部の改正規定 平成十六年十月十八日

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十六年十一月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程別表第一隠岐人権擁護委員協議会の項の規定は、平成十六年十月一日から適用する。

附 則

この省令は、平成十六年十一月十五日から施行する。

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
別表函館地方法務局の部及び水戸地方法務局の部の改正規定 平成十六年十二月一日
別表前橋地方法務局の部の改正規定 平成十六年十二月五日
別表長野地方法務局の部の改正規定 平成十六年十二月六日

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表青森地方法務局の部、宇都宮地方法務局の部、さいたま地方法務局の部、長野地方法務局の部、津地方法務局の部松阪支局の款、大津地方法務局の部、松山地方法務局の部、高知地方法務局の部、熊本地方法務局の部八代支局の款及び大分地方法務局の部の改正規定並びに第三条の規定 平成十七年一月一日
第一条中別表長崎地方法務局の部の改正規定 平成十七年一月四日
第二条の規定 平成十七年一月八日
第一条中別表秋田地方法務局の部、山形地方法務局の部、名古屋法務局の部、津地方法務局の部同地方法務局の款及び神戸地方法務局の部の改正規定 平成十七年一月十一日
第一条中別表熊本地方法務局の部山鹿支局の款の改正規定 平成十七年一月十五日
第一条中別表静岡地方法務局の部の改正規定 平成十七年一月十七日
第一条中別表水戸地方法務局の部の改正規定 平成十七年一月二十一日
第一条中別表福岡法務局の部及び那覇地方法務局の部の改正規定 平成十七年一月二十四日
第一条中別表津地方法務局の部四日市支局の款の改正規定及び第四条の規定 平成十七年一月三十一日

附 則

この省令は、平成十七年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則及び登記事務委任規則の規定は、平成十七年一月一日から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(以下「改正後の設置規則」という。)別表熊本地方法務局の部及び登記事務委任規則(以下「改正後の委任規則」という。)第三十二条の規定は平成十七年一月十五日から、改正後の設置規則別表松山地方法務局の部及び委任規則第四十五条の規定は同月十六日から適用する。

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表広島法務局の部及び高知地方法務局の部の改正規定 平成十七年二月一日
第一条中別表岐阜地方法務局の部同地方法務局の款の改正規定 平成十七年二月七日
第一条中別表大津地方法務局の部彦根支局の款の改正規定 平成十七年二月十一日
第一条中別表岐阜地方法務局の部中津川支局の款及び山口地方法務局の部下関支局の款の改正規定 平成十七年二月十三日
第一条中別表札幌法務局の部、横浜地方法務局の部、長野地方法務局の部、富山地方法務局の部、大津地方法務局の部長浜支局の款、奈良地方法務局の部及び高松法務局の部、第二条中登記事務委任規則第十八条及び第四十二条の二の改正規定、第三条の規定並びに第四条中別表第一浦河人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年二月十四日
第一条中別表山口地方法務局の部岩国支局の款の改正規定 平成十七年二月二十一日
第一条中別表福島地方法務局の部、宇都宮地方法務局の部、和歌山地方法務局の部及び岡山地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第十六条の改正規定並びに第四条中別表第一田辺人権擁護委員協議会の項及び新宮人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年二月二十八日

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十七年二月五日から施行する。
ただし、第一条中別表広島法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第二十三条の改正規定は、同月七日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(以下「改正後の設置規則」という。)の規定、第三条の規定による改正後の登記事務委任規則(以下「改正後の委任規則」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程の規定は平成十七年二月十一日から、第二条の規定による改正後の設置規則の規定及び第四条の規定による改正後の委任規則の規定は同月十三日から適用する。

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条及び第四条の規定 公布の日
第二条中別表福島地方法務局の部、岡山地方法務局の部笠岡支局の款、徳島地方法務局の部、佐賀地方法務局の部、長崎地方法務局の部及び大分地方法務局の部中津支局の款の改正規定、第五条中登記事務委任規則第三十条及び第三十一条の改正規定、第六条中別表徳島の項の改正規定並びに第七条中別表第一脇町人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年三月一日
第二条中別表山口地方法務局の部萩支局の款の改正規定 平成十七年三月六日
第二条中別表那覇地方法務局の部の改正規定 平成十七年三月七日
第二条中別表新潟地方法務局の部の改正規定 平成十七年三月十九日
第二条中別表広島法務局の部及び福岡法務局の部吉井支局の款の改正規定並びに第七条中別表第一吉井人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年三月二十日
第二条中別表札幌法務局の部、秋田地方法務局の部、水戸地方法務局の部竜ヶ崎支局の款、京都地方法務局の部、神戸地方法務局の部豊岡支局の款、松江地方法務局の部、山口地方法務局の部同地方法務局の款及び宇部支局の款、大分地方法務局の部日田支局の款並びに鹿児島地方法務局の部の改正規定、第三条中別表山口地方法務局の部の改正規定、第五条中登記事務委任規則第十二条、第三十八条及び第四十条の改正規定、第七条中別表第一本荘人権擁護委員協議会の項の改正規定並びに第八条の規定 平成十七年三月二十二日
第二条中別表水戸地方法務局の部麻生支局の款、宇都宮地方法務局の部、前橋地方法務局の部、千葉地方法務局の部、岐阜地方法務局の部、神戸地方法務局の部社支局の款及び福岡法務局の部同法務局の款の改正規定、第三条中別表水戸地方法務局の部の改正規定、第五条中登記事務委任規則第五条の改正規定、第六条中別表水戸の項の改正規定並びに第七条中別表第一麻生人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年三月二十八日
第二条中別表青森地方法務局の部、岡山地方法務局の部新見支局の款及び大分地方法務局の部宇佐支局の款の改正規定 平成十七年三月三十一日

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則、登記事務委任規則及び人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程の規定は、平成十七年三月二十一日から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第二条及び第四条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成十七年四月十日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十七年五月一日から施行する。
ただし、別表さいたま地方法務局の部所沢支局の款の改正規定は、同月二日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則別表鹿児島地方法務局の部の規定及び登記事務委任規則第三十三条の規定は、平成十七年五月一日から適用する。
ただし、第一条中別表静岡地方法務局の部掛川支局の款同支局の項の改正規定及び第二条中第七条第二項の改正規定は、同月五日から施行する。

附 則

この省令は、平成十七年五月三十日から施行する。
ただし、第一条中別表福岡法務局の部の改正規定は、同月二十三日から施行する。

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表前橋地方法務局の部、長野地方法務局の部及び神戸地方法務局の部の改正規定 平成十七年六月十三日
第一条中別表松山地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第四十五条の改正規定 平成十七年六月二十七日

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表千葉地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第三十三条の改正規定 平成十七年七月一日
第一条中別表名古屋法務局の部の改正規定 平成十七年七月七日
第一条中別表宇都宮地方法務局の部の改正規定 平成十七年七月十一日

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表水戸地方法務局の部、岡山地方法務局の部及び高知地方法務局の部の改正規定 平成十七年八月一日
第一条中別表奈良地方法務局の部及び熊本地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第三十二条の改正規定 平成十七年八月八日
第一条中別表那覇地方法務局の部の改正規定 平成十七年八月十五日
第一条中別表秋田地方法務局の部の改正規定 平成十七年八月二十二日
第一条中別表広島法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第二十三条の改正規定 平成十七年八月二十九日

附 則

この省令は、平成十七年八月二十九日から施行する。
ただし、第一条及び第三条の規定は、同年九月一日から施行する。

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表熊本地方法務局の部の改正規定 公布の日
第一条中別表盛岡地方法務局の部及び新潟地方法務局の部の改正規定 平成十七年九月一日
第一条中別表秋田地方法務局の部及び静岡地方法務局の部同地方法務局の款の改正規定 平成十七年九月二十日
第一条中別表奈良地方法務局の部の改正規定 平成十七年九月二十五日
第一条中別表千葉地方法務局の部及び静岡地方法務局の部浜松支局の款の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第七条、第十二条及び第二十三条の改正規定 平成十七年九月二十六日

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表高松法務局の部の改正規定 公布の日
第一条中別表札幌法務局の部、函館地方法務局の部、釧路地方法務局の部、盛岡地方法務局の部、秋田地方法務局の部、山形地方法務局の部、福島地方法務局の部、水戸地方法務局の部土浦支局の款、宇都宮地方法務局の部、さいたま地方法務局の部、長野地方法務局の部松本支局の款、名古屋法務局の部、金沢地方法務局の部小松支局の款、福井地方法務局の部、大津地方法務局の部、神戸地方法務局の部龍野支局の款、松江地方法務局の部、佐賀地方法務局の部及び長崎地方法務局の部平戸支局の款の改正規定、第二条中登記事務委任規則第二十七条及び第四十一条の改正規定並びに第四条中烏山人権擁護委員協議会の項、龍野人権擁護委員協議会の項及び武生人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年十月一日
第一条中別表長野地方法務局の部佐久支局の款の改正規定 平成十七年十月三日
第一条中別表仙台法務局の部、水戸地方法務局の部同地方法務局の款及び太田支局の款、静岡地方法務局の部、金沢地方法務局の部同地方法務局の款、徳島地方法務局の部、長崎地方法務局の部五島支局の款並びに鹿児島地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第七条、第二十一条、第三十条及び第三十四条の改正規定、第三条の規定並びに第四条中別表第一太田人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年十月十一日
第一条中別表神戸地方法務局の部明石支局の款の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第十三条の改正規定 平成十七年十月二十四日

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(次条第四項において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十月三日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則及び登記事務委任規則の規定は、平成十七年十月一日から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則別表新潟地方法務局の部の規定及び登記事務委任規則第十条第七項の規定は、平成十七年十月十日から適用する。

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表盛岡地方法務局の部、福島地方法務局の部、甲府地方法務局の部同地方法務局の款、長野地方法務局の部及び富山地方法務局の部の改正規定並びに第四条中別表第一木曾人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年十一月一日
第一条中別表広島法務局の部の改正規定 平成十七年十一月三日
第一条中別表甲府地方法務局の部都留支局の款、福井地方法務局の部、和歌山地方法務局の部、鹿児島地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第八条及び第三十三条の改正規定、第三条の改正規定並びに第四条中別表第一都留人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年十一月七日
第一条中別表静岡地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第七条の改正規定 平成十七年十一月十四日
第一条中別表大阪法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第十一条の改正規定 平成十七年十一月二十一日
第一条中別表水戸地方法務局の部及び岐阜地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第十九条の改正規定 平成十七年十一月二十八日

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十七年十二月五日から施行する。
ただし、第一条中別表仙台法務局の部の改正規定及び第二条の改正規定は、同月二十六日から施行する。

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表青森地方法務局の部、盛岡地方法務局の部花巻支局の款及び二戸支局の款、福島地方法務局の部同地方法務局の款及び相馬支局の款、宇都宮地方法務局の部同地方法務局の款、前橋地方法務局の部、岐阜地方法務局の部同地方法務局の款、津地方法務局の部、大津地方法務局の部、京都地方法務局の部、奈良地方法務局の部、高松法務局の部、高知地方法務局の部、佐賀地方法務局の部、長崎地方法務局の部、宮崎地方法務局の部並びに那覇地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第十九条の改正規定並びに第四条中別表第一園部人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十八年一月一日
第一条中別表福島地方法務局の部若松支局の款の改正規定 平成十八年一月四日
第一条中別表盛岡地方法務局の部同地方法務局の款、宇都宮地方法務局の部栃木支局の款及び福井地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第六条及び第二十条の改正規定 平成十八年一月十日
第一条中千葉地方法務局の部及び岐阜地方法務局の部多治見支局の款の改正規定、第三条の改正規定並びに第四条中八日市場人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十八年一月二十三日
第一条中甲府地方法務局の部及び神戸地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第八条の改正規定 平成十八年一月三十日

附 則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則の規定及び登記事務委任規則の規定は、平成十八年一月一日から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表函館地方法務局の部、さいたま地方法務局の部及び福井地方法務局の部の改正規定 平成十八年二月一日
第一条中別表東京法務局の部及び大阪法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第十一条の改正規定 平成十八年二月六日
第一条中別表神戸地方法務局の部及び福岡法務局の部の改正規定 平成十八年二月十一日
第一条中別表鹿児島地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第三十三条の改正規定 平成十八年二月十三日
第一条中別表盛岡地方法務局の部水沢支局の款、水戸地方法務局の部土浦支局の款及び宮崎地方法務局の部延岡支局の款の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三十一条の改正規定並びに第三条の改正規定 平成十八年二月二十日
第一条中別表宮崎地方法務局の部日向支局の款の改正規定 平成十八年二月二十五日
第一条中別表盛岡地方法務局の部同地方法務局の款、水戸地方法務局の部同地方法務局の款及び鹿嶋支局の款及び熊本地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第五条の改正規定 平成十八年二月二十七日

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二
第一条の改正規定、第二条中登記事務委任規則第四条及び第三十条の改正規定、第三条の改正規定並びに第四条の改正規定 平成十八年二月二十日

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表青森地方法務局の部、広島法務局の部、徳島地方法務局の部、高知地方法務局の部及び佐賀地方法務局の部の改正規定、第三条の改正規定並びに第四条の改正規定 平成十八年三月一日
第一条中別表福井地方法務局の部の改正規定 平成十八年三月三日
第一条中別表釧路地方法務局の部の改正規定 平成十八年三月五日
第一条中別表盛岡地方法務局の部、東京法務局の部及び横浜地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第一条の改正規定 平成十八年三月六日
第一条中別表奈良地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第十四条の改正規定 平成十八年三月十三日
第一条中別表甲府地方法務局の部の改正規定 平成十八年三月十五日
第一条中別表水戸地方法務局の部の改正規定 平成十八年三月十九日

附 則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則別表甲府地方法務局の部の規定及び登記事務委任規則の規定は、平成十八年三月一日から適用する。

附 則

この省令は、平成十八年三月二十日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表前橋地方法務局の部の改正規定 平成十八年三月十八日
第一条中別表高松法務局の部の改正規定 平成十八年三月二十一日

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則別表岡山地方法務局の部の規定及び登記事務委任規則の規定は、平成十八年三月二十一日から適用する。

附 則

この省令は、平成十八年三月二十七日から施行する。

附 則

この省令は、平成十八年三月三十一日から施行する。
ただし、第一条中別表千葉地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第四条の改正規定、第三条の改正規定及び第四条中別表第一佐原人権擁護委員協議会の項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、第一条中別表大分地方法務局の部の改正規定及び第二条の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表熊本地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第三十二条の改正規定 平成十八年四月十七日
第一条中別表奈良地方法務局の部の改正規定 平成十八年四月二十四日
第一条中別表松山地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第四十五条の改正規定 平成十八年五月十五日

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
第一条中別表名古屋法務局の部の改正規定 平成十八年六月十二日
第一条中別表札幌法務局の部の改正規定 平成十八年六月十九日
第一条中別表盛岡地方法務局の部及び神戸地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第二十三条の改正規定 平成十八年六月二十六日

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表大分地方法務局の部の改正規定 公布の日
第一条中別表千葉地方法務局の部、横浜地方法務局の部、新潟地方法務局の部、大津地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三条、第十条、第三十条及び第三十三条の改正規定、第三条の改正規定並びに第四条の改正規定 平成十八年七月十八日

附 則

この省令は、平成十八年八月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十八年八月二十八日から施行する。

附 則

この省令は、平成十八年九月二十五日から施行する。
ただし、第一条中別表津地方法務局の部の改正規定は、同月十一日から施行する。

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表前橋地方法務局の部の改正規定 平成十八年十月一日
第一条中別表水戸地方法務局の部及び神戸地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第十三条の改正規定 平成十八年十月十六日
第一条中別表新潟地方法務局の部及び岐阜地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第十条の改正規定 平成十八年十月二十三日

附 則

この省令は、平成十八年十月三十日から施行する。

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表旭川地方法務局の部の改正規定 公布の日
第一条中別表和歌山地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第二条の改正規定 平成十八年十一月二十七日
第一条中別表大阪法務局の部の改正規定 平成十八年十二月十一日

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表新潟地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第十条の改正規定 公布の日
第一条中別表福島地方法務局の部の改正規定 平成十九年一月一日
第一条中別表大分地方法務局の部同地方法務局の款鶴崎出張所の項の改正規定 平成十九年一月六日
第一条中別表大分地方法務局の部同地方法務局の款同地方法務局の項及び別府出張所の項の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第三十一条の改正規定 平成十九年一月九日
第一条中別表名古屋法務局の部の改正規定 平成十九年一月十五日

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表福岡法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第二十八条の改正規定 公布の日
第一条中別表長野地方法務局の部及び熊本地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第九条、第二十五条、第三十一条及び第三十三条の改正規定 平成十九年二月十三日
第一条中別表大阪法務局の部の改正規定 平成十九年二月十九日

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表札幌法務局の部の改正規定、第三条及び第四条の規定 平成十九年三月五日
第一条中別表横浜地方法務局の部の改正規定 平成十九年三月十一日
第一条中別表金沢地方法務局の部、京都地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第二十一条及び第三十三条の改正規定 平成十九年三月十二日
第一条中別表大阪法務局の部の改正規定 平成十九年三月十九日
第一条中別表福岡法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第二十八条の改正規定 平成十九年三月二十六日

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表宮崎地方法務局の部の改正規定 平成十九年三月三十一日
第一条中別表長崎地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第三十条の改正規定 平成十九年四月一日

附 則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
ただし、第一条中別表長野地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第九条の改正規定は、同月九日から施行する。

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表金沢地方法務局の部及び熊本地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第十条の改正規定 公布の日
第一条中別表旭川地方法務局同地方法務局の款及び那覇地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第二十五条の改正規定 平成十九年五月一日
第一条中別表水戸地方法務局の部及び高松法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第四十二条の二の改正規定 平成十九年五月七日
第一条中別表旭川地方法務局稚内支局の款の改正規定 平成十九年五月二十一日

附 則

この省令は、平成十九年五月二十八日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表大分地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第三十一条の改正規定 平成十九年六月十一日
第一条中別表岐阜地方法務局の部及び熊本地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第十九条の改正規定 平成十九年六月二十五日

附 則

この省令は、平成十九年七月十七日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表新潟地方法務局の部の改正規定及び第二条の規定 平成十九年七月三十日
第一条中別表長野地方法務局の部の改正規定 平成十九年八月二十日

附 則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の登記事務委任規則第三十九条の規定は、平成十九年九月一日から適用する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表名古屋法務局の部の改正規定 平成十九年九月十日
第一条中別表岡山地方法務局の部及び那覇地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第五条の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成十九年九月十八日

附 則

この省令は、平成十九年九月二十五日から施行する。

附 則

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表千葉地方法務局の部の改正規定及び第二条の規定 平成十九年十月九日
第一条中別表京都地方法務局の部の改正規定 平成十九年十月十五日
第一条中別表松江地方法務局の部の改正規定 平成十九年十月二十九日

附 則

この省令は、平成十九年十一月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十年一月二十一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十九年十一月二十六日から施行する。
ただし、第一条の規定、第二条中登記事務委任規則第三十三条の改正規定及び第三条の規定は、同年十二月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十九年十二月十七日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
別表高知地方法務局の部の改正規定 平成二十年一月一日
別表函館地方法務局の部の改正規定 平成二十年一月十五日

附 則

この省令は、平成二十年二月十二日から施行する。
ただし、第一条中別表山形地方法務局の部及び甲府地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第八条の改正規定、第三条中別表山形の項の改正規定並びに第四条中別表第一長井人権擁護委員協議会の項の改正規定は、同月二十五日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十年三月三日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十年三月十七日から施行する。
ただし、第一条中別表山口地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第二十四条の改正規定は、同月二十一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十年三月二十四日から施行する。
ただし、第一条中別表静岡地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第七条の改正規定は、同月三十一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中別表大阪法務局の部の改正規定及び第二条の規定は平成二十年三月十日から、第一条中別表神戸地方法務局の部の改正規定は同年四月二十八日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十年五月七日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表名古屋法務局の部の改正規定 平成二十年六月九日
第一条中別表奈良地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第十四条から第十六条までの改正規定 平成二十年七月一日
第一条中別表山口地方法務局の部の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十年七月十四日

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表名古屋法務局の部及び大阪法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第十一条第三項、第十二条第二項及び第十七条の改正規定並びに同規則第三十五条を削り、同規則第三十四条を同規則第三十五条とし、同規則第三十三条を同規則第三十四条とし、同規則第三十二条の次に一条を加える改正規定 平成二十年九月十六日
第一条中別表旭川地方法務局の部、富山地方法務局の部及び福岡法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第五条、第二十二条第二項及び第四十二条の改正規定 平成二十年十月十四日
第一条中別表水戸地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三十六条、第三十七条及び第四十五条第一項の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十年十月二十七日

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中別表熊本地方法務局の部の改正規定は平成二十年十月六日から、同表大阪法務局の部の改正規定は同月十四日から、第二条の規定は同年十一月二十五日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十年十一月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の登記事務委任規則第四十二条の二の規定は、平成二十年十一月一日から適用する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表静岡地方法務局の部の改正規定 平成二十一年一月一日
第一条中別表仙台法務局の部の改正規定(「青葉区」を「宮城野区」に改める部分に限る。) 平成二十一年一月五日
第一条中別表岡山地方法務局の部、徳島地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第六条、第二十九条及び第三十三条の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十一年一月十三日
第一条中別表仙台法務局の部の改正規定(第二号に規定する改正規定を除く。)及び別表名古屋法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第十七条の改正規定 平成二十一年一月十九日

附 則

この省令は、平成二十一年二月九日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十一年三月二十三日から施行する。
ただし、第一条中別表宮崎地方法務局の部日南支局の款同支局の項の改正規定は、同月三十日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
ただし、第一条中別表名古屋法務局の部及び大阪法務局の部の改正規定並びに第三条の規定は、同月二十七日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十一年五月五日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表宇都宮地方法務局の部及び高松法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第六条第二項、第七条第四項及び第五項、第三十三条第一項並びに第四十二条の二の改正規定 平成二十一年五月七日

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第二条中登記事務委任規則第三十二条第三項の改正規定は平成二十一年七月六日から、第一条中別表横浜地方法務局の部及び京都地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第十二条第二項、第二十一条及び第三十三条第一項の改正規定は同月二十一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十一年八月三日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十一年九月七日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表前橋地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第六条の二及び第十二条第二項の改正規定 平成二十一年九月十四日
第一条中別表大阪法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第十一条第二項の改正規定 平成二十一年九月二十四日

附 則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の登記事務委任規則第七条第二項の規定は、平成二十年十一月一日から適用する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表釧路地方法務局の部及び神戸地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三十二条第三項の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十一年十月五日
第一条中別表千葉地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第四条第一項、第三十三条第一項及び第四十五条第一項の改正規定 平成二十一年十月十三日

附 則

この省令は、平成二十一年十一月九日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条の規定、第二条中登記事務委任規則第二条、第六条、第十七条及び第四十五条第二項の改正規定並びに第三条の規定 平成二十一年十一月二十四日

附 則

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表名古屋法務局の部豊田支局の款同支局の項の改正規定 平成二十二年一月四日
第一条中別表名古屋法務局の部の改正規定(第一号に規定する改正規定を除く。)及び第二条中登記事務委任規則第二条第二項の改正規定 平成二十二年一月十八日

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表名古屋法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第三十六条の改正規定 平成二十二年二月一日
第一条中別表仙台法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第四十条の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十二年二月十五日
第一条中津地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第二十八条第一項及び第四項の改正規定 平成二十二年二月二十二日

附 則

この省令は、平成二十二年三月八日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表東京法務局の部及び富山地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第一条、第六条の二及び第二十二条の改正規定 平成二十二年三月十五日
第一条中別表名古屋法務局の部の改正規定 平成二十二年三月二十二日
第一条中別表秋田地方法務局の部、さいたま地方法務局の部、静岡地方法務局の部、福井地方法務局の部、松江地方法務局の部、松山地方法務局の部、熊本地方法務局の部、宮崎地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三条第五項、第八条、第十七条第二項及び第三項、第二十六条、第二十八条第四項、第三十二条、第三十八条並びに第四十五条の改正規定、第三条の規定並びに第四条中別表第一大野人権擁護委員協議会の項、川本人権擁護委員協議会の項及び八幡浜人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成二十二年三月二十三日
第一条中別表宇都宮地方法務局の部の改正規定 平成二十二年三月二十九日
第一条中別表新潟地方法務局の部の改正規定 平成二十二年三月三十一日

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条の規定 平成二十二年四月一日

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十二年七月十二日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条の規定、第二条中登記事務委任規則第四条第一項、第十一条第一項、第十五条、第二十三条及び第三十二条の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十二年七月二十日

附 則

この省令は、平成二十二年十月十二日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十二年十一月二十九日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表宇都宮地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第六条の改正規定 平成二十二年十一月一日
第一条中別表さいたま地方法務局の部の改正規定 平成二十二年十一月二十二日

附 則

この省令は、平成二十三年一月十一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表福岡法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第二条第二項及び第十八条第一項の改正規定、第二十八条の改正規定(同条第四項を削る部分に限る。)並びに第三十六条の次に一条を加える改正規定、第三条中別表福岡の項の改正規定並びに第四条中別表第一吉井人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成二十三年一月三十一日

附 則

この省令は、平成二十三年一月三十一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十三年二月七日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条の規定 平成二十三年二月十四日

附 則

この省令は、平成二十三年三月二十二日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表秋田地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第四条第一項及び第三十八条の改正規定、第三条中別表秋田の項の改正規定並びに第四条中別表第一横手人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成二十三年三月十四日
第一条中別表盛岡地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三十七条の改正規定、第三条中別表盛岡の項の改正規定及び第四条中別表第一一関人権擁護委員協議会の項の改正規定 別に法務省令で定める日
第一条中別表仙台法務局の部の改正規定 別に法務省令で定める日

附 則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則別表秋田地方法務局の部の規定並びに改正後の登記事務委任規則、公証人定員規則及び人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程の規定は、平成二十三年三月十四日から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二
第一条中別表広島法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第二十三条の改正規定 平成二十三年五月二日

附 則

この省令は、平成二十三年六月二十日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十三年九月二十六日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十三年十月十一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表宇都宮地方法務局の部の改正規定及び別表松江地方法務局の部の改正規定(「簸川郡」を削る部分に限る。) 平成二十三年十月一日

附 則

この省令は、平成二十三年十一月七日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表金沢地方法務局の部の改正規定 平成二十三年十一月十一日

附 則

この省令は、平成二十三年十二月十九日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十四年一月三十日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中名古屋法務局の部の改正規定 平成二十四年一月四日

附 則

この省令は、平成二十四年二月二十七日から施行する。
ただし、第一条中別表甲府地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第七条の次に一条を加える改正規定は、平成二十四年二月十三日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十四年三月十九日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十四年四月二十三日から施行する。
ただし、第一条中別表熊本地方法務局の部の改正規定は、同月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十四年五月七日から施行する。
ただし、第一条中別表盛岡地方法務局の部の改正規定は、同月十四日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十四年六月十一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十四年九月十八日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十四年十月九日から施行する。
ただし、第一条中別表さいたま地方法務局の部の改正規定は、同月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十四年十二月二十五日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
ただし、第二条及び第三条の規定は、平成二十六年一月二十日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十六年三月十日から施行する。
ただし、第一条中別表宇都宮地方法務局の部の改正規定は、平成二十六年四月五日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十六年五月七日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十六年六月十六日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十六年七月二十二日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十六年十一月四日から施行する。
ただし、第一条中別表静岡地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第七条の改正規定は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十七年一月十三日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十八年二月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十八年五月十六日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十八年十月十日から施行する。

附 則

この省令は、平成三十年二月十三日から施行する。

附 則

この省令は、平成三十年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和元年十月十五日から施行する。

附 則

この省令は、令和二年七月十日から施行する。

附 則

この省令は、令和三年一月十二日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第二条の規定は、令和五年五月二十九日から施行する。

附 則

この省令は、令和六年二月二十六日から施行する。

附 則

この省令は、令和七年七月二十二日から施行する。

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
第一条の規定及び第二条中登記事務委任規則第二十五条第一項の改正規定 令和八年一月五日