法務局及び地方法務局組織規則
この法令の概要
第一条
法務局(東京法務局及び大阪法務局を除く。)に、それぞれ総務管理官一人を置く。
総務管理官は、命を受けて、法務局の所掌事務(訟務部、民事行政部及び人権擁護部の所掌に属するものを除く。)のうち重要事項に係るものに関する事務をつかさどる。
第二条
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三条
訟務部は、国の利害に関係のある争訟に関する事務をつかさどる。
第四条
民事行政部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五条
人権擁護部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六条
東京法務局民事行政部に、次長一人を置く。
次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
第七条
法務局(東京法務局及び大阪法務局を除く。)並びに東京法務局及び大阪法務局の総務部に、次に掲げる課を置く。
前項に掲げる課のほか、法務局(東京法務局及び大阪法務局を除く。)並びに東京法務局及び大阪法務局の総務部に、それぞれ統括監査専門官一人を置く。
第八条
法務局の庶務課(東京法務局及び大阪法務局においては総務部の庶務課)は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九条
法務局の職員課(東京法務局及び大阪法務局においては総務部の職員課)は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十条
法務局の会計課(東京法務局及び大阪法務局においては総務部の会計課)は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十条の二
統括監査専門官は、命を受けて、局長の指定する監査に関する事務を統括する。
第十一条
訟務部に、訟務管理官それぞれ一人、上席訟務官及び訟務支援専門官(札幌法務局及び高松法務局を除く。)を置く。
第十二条
訟務管理官は、命を受けて、国の利害に関係のある争訟に関する事務のうち重要事項についての管理、調整、企画及び立案に関する事務をつかさどる。
第十三条
訟務部の上席訟務官は、国の利害に関係のある争訟に関する事務(訟務管理官の所掌に属するもの並びに仙台法務局、東京法務局、名古屋法務局、大阪法務局、広島法務局及び福岡法務局においては、訟務支援専門官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
訟務部に上席訟務官が二人以上置かれているときは、上席訟務官は、命を受けて、前項に定める事務を分掌する。
第十三条の二
訟務支援専門官は、命を受けて、国の利害に関係のある争訟に関する事務のうち特定事項についての調整、企画及び立案に関する事務をつかさどる。
第十四条
民事行政部に、次に掲げる課を置く。
前項に掲げる課のほか、民事行政部に、それぞれ首席登記官二人(東京法務局及び大阪法務局の民事行政部においてはそれぞれ三人)並びに次席登記官、総括表示登記専門官、復興事業対策官(仙台法務局に限る。)、電子認証管理官(東京法務局に限る。)、登記情報システム管理官及び民事行政調査官それぞれ一人(東京法務局及び大阪法務局の民事行政部の次席登記官にあってはそれぞれ二人)を置く。
第十五条
民事行政部の総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十六条
民事行政部の国籍課は、国籍に関する事務をつかさどる。
第十七条
民事行政部の戸籍課は、次に掲げる事務をつかさどる。
前項の規定にかかわらず、民事行政部の戸籍課(東京法務局、名古屋法務局、大阪法務局及び福岡法務局を除く。)は、前条に定める事務及び前項各号に掲げる事務をつかさどる。
第十八条
民事行政部の後見登録課は、成年後見登記に関する事務をつかさどる。
第十八条の二
民事行政部の動産登録課は、動産譲渡登記に関する事務(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第六条第二号(同法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事務(以下「特例法第六条第二号事務」という。)を除く。)をつかさどる。
第十九条
民事行政部の債権登録課は、債権譲渡登記に関する事務(特例法第六条第二号事務を除く。)をつかさどる。
第二十条
民事行政部の供託課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十一条
民事行政部の供託第一課は、前条第一号に掲げる事務(金銭の供託に関する事務を除く。)及び同条第二号に掲げる事務をつかさどる。
第二十二条
民事行政部の供託第二課は、第二十条第一号に掲げる事務のうち金銭の供託に関する事務をつかさどる。
第二十三条
民事行政部の首席登記官は、登記に関する事務(成年後見登記に関する事務、動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する事務(特例法第六条第二号事務を除く。)並びに電子認証管理官の所掌に属する事務を除く。以下同じ。)及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の規定による土地所有権の国庫への帰属の承認に関する事務(以下「国庫帰属に関する事務」という。)をつかさどる。
東京法務局民事行政部の首席登記官三人は、それぞれ不動産登記担当、第一法人登記担当及び第二法人登記担当とし、不動産登記担当の首席登記官は登記に関する事務(商業登記、法人の登記、企業担保権の登記及び企業価値担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務を除く。)及び国庫帰属に関する事務を、第一法人登記担当の首席登記官は商業登記、法人の登記、企業担保権の登記及び企業価値担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務のうち、第二法人登記担当の首席登記官の所掌に属しない事務を、第二法人登記担当の首席登記官は東京都千代田区及び文京区に属する地域内の商業登記、企業担保権の登記及び企業価値担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務(当該地域内に本店を有する会社に係るものに限る。)をつかさどる。
大阪法務局民事行政部の首席登記官三人は、それぞれ不動産登記担当、第一法人登記担当及び第二法人登記担当とし、不動産登記担当の首席登記官は登記に関する事務(商業登記、法人の登記、企業担保権の登記及び企業価値担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務を除く。)及び国庫帰属に関する事務を、第一法人登記担当の首席登記官は商業登記、企業担保権の登記及び企業価値担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務のうち、第二法人登記担当の首席登記官の所掌に属しない事務を、第二法人登記担当の首席登記官は法人の登記並びに大阪市都島区、天王寺区、西淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、阿倍野区、東住吉区、西成区、淀川区、鶴見区、平野区及び北区、枚方市、寝屋川市並びに交野市に属する地域内の商業登記、企業担保権の登記及び企業価値担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務(当該地域内に本店を有しない会社に係るものを除く。)をつかさどる。
札幌法務局民事行政部、仙台法務局民事行政部、名古屋法務局民事行政部、広島法務局民事行政部、高松法務局民事行政部及び福岡法務局民事行政部の首席登記官二人は、それぞれ不動産登記担当、法人登記担当とし、不動産登記担当の首席登記官は登記に関する事務(商業登記、法人の登記、企業担保権の登記及び企業価値担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務を除く。)及び国庫帰属に関する事務を、法人登記担当の首席登記官は商業登記、法人の登記、企業担保権の登記及び企業価値担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務をつかさどる。
首席登記官は、命を受けて、当該法務局の支局若しくは出張所又は支局の出張所の登記に関する事務を指導し、当該法務局の管轄区域内の地方法務局の登記に関する事務を指導する。
第二十三条の二
東京法務局及び大阪法務局の民事行政部の次席登記官二人は、それぞれ不動産登記担当及び第一法人登記担当とし、担当するそれぞれの首席登記官を助け、当該首席登記官の事務を整理する。
札幌法務局、仙台法務局、名古屋法務局、広島法務局、高松法務局及び福岡法務局の民事行政部の次席登記官は、不動産登記担当の首席登記官を助け、当該首席登記官の事務を整理する。
第二十四条
民事行政部の総括表示登記専門官は、命を受けて、不動産の表示に関する事務について調査し、企画する事務をつかさどり、不動産の表示の登記に関する事務を総括する。
第二十四条の二
民事行政部の復興事業対策官は、命を受けて、東日本大震災からの復興のための施策の実施に伴う登記に関する事務(商業登記、法人の登記、企業担保権の登記及び企業価値担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務を除く。)について調査し、企画する事務をつかさどる。
第二十四条の三
民事行政部の電子認証管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十五条
民事行政部の登記情報システム管理官は、命を受けて、登記に関する情報システムの運用及び管理に関する調査、計画及び調整に関する事務をつかさどる。
第二十六条
民事行政調査官は、命を受けて、民事行政に関する事務の運営に関する重要事項について調査し、企画する事務をつかさどる。
第二十七条
人権擁護部に、次に掲げる課を置く。
前項に掲げる課のほか、人権擁護部に、それぞれ人権擁護専門官二人を置く。
第二十八条
人権擁護部の第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十九条
人権擁護部の第二課は、人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関する事務をつかさどる。
第三十条
前二条の規定にかかわらず、東京法務局及び大阪法務局の人権擁護部の第一課は第二十八条第一号に掲げる事務のうち民間における人権擁護運動の助長に関する事務並びに同条第二号及び第四号に掲げる事務を、第二課は前条に定める事務を、第三課は第二十八条第一号に掲げる事務のうち人権啓発に関する事務及び同条第三号に掲げる事務をつかさどる。
第三十一条
人権擁護部の人権擁護専門官は、命を受けて、第五条各号に掲げる事務のうち、重要事項についての企画及び調整に関する事務をつかさどる。
第三十二条
法務局長は、当該法務局の管轄区域内の地方法務局の事務を指揮監督するものとする。
第三十三条
地方法務局に、それぞれ次長一人を置く。
次長は、局長を助け、地方法務局の事務を整理する。
第三十四条
地方法務局に、次に掲げる課を置く。
前項に掲げる課のほか、地方法務局に上席訟務官を置く。
前二項に定めるもののほか、地方法務局に、首席登記官(福島地方法務局、水戸地方法務局、宇都宮地方法務局、前橋地方法務局、さいたま地方法務局、千葉地方法務局、横浜地方法務局、新潟地方法務局、長野地方法務局、静岡地方法務局、金沢地方法務局、岐阜地方法務局、津地方法務局、大津地方法務局、京都地方法務局、神戸地方法務局、岡山地方法務局、山口地方法務局、松山地方法務局、長崎地方法務局、熊本地方法務局、大分地方法務局、鹿児島地方法務局及び那覇地方法務局においてはそれぞれ二人)並びに次席登記官(福島地方法務局、水戸地方法務局、さいたま地方法務局、千葉地方法務局、横浜地方法務局、新潟地方法務局、長野地方法務局、静岡地方法務局、岐阜地方法務局、京都地方法務局、神戸地方法務局、岡山地方法務局、熊本地方法務局及び鹿児島地方法務局に限る。)、総括表示登記専門官、復興事業対策官(金沢地方法務局及び熊本地方法務局に限る。)、登記情報システム管理官及び人権擁護専門官(別表第一に掲げる地方法務局に限る。神戸地方法務局においては二人。)それぞれ一人を置く。
第三十五条
地方法務局の総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十六条
地方法務局の会計課は、第十条各号に掲げる事務をつかさどる。
第三十七条
地方法務局の国籍課は、第十六条に定める事務をつかさどる。
第三十八条
地方法務局の戸籍課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十九条
地方法務局の供託課は、第二十条各号に掲げる事務をつかさどる。
第四十条
地方法務局の人権擁護課は、第五条各号に掲げる事務をつかさどる。
前項の規定にかかわらず、別表第一に掲げる地方法務局の人権擁護課においては、第五条各号に掲げる事務のうち人権擁護専門官の職務に属しない事務をつかさどる。
第四十一条
地方法務局の上席訟務官は、第三条に定める事務をつかさどる。
地方法務局に上席訟務官が二人以上置かれているときは、上席訟務官は、命を受けて、前項の事務を分掌する。
第四十二条
地方法務局の首席登記官は、第二十三条第一項に定める事務をつかさどる。
福島地方法務局、水戸地方法務局、宇都宮地方法務局、前橋地方法務局、さいたま地方法務局、千葉地方法務局、横浜地方法務局、新潟地方法務局、長野地方法務局、静岡地方法務局、金沢地方法務局、岐阜地方法務局、津地方法務局、大津地方法務局、京都地方法務局、神戸地方法務局、岡山地方法務局、山口地方法務局、松山地方法務局、長崎地方法務局、熊本地方法務局、大分地方法務局、鹿児島地方法務局及び那覇地方法務局の首席登記官二人は、それぞれ不動産登記担当、法人登記担当とし、不動産登記担当の首席登記官は登記に関する事務(商業登記、法人の登記、企業担保権の登記及び企業価値担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務を除く。)及び国庫帰属に関する事務を、法人登記担当の首席登記官は商業登記、法人の登記、企業担保権の登記及び企業価値担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務をつかさどる。
首席登記官は、命を受けて、当該地方法務局の支局若しくは出張所又は支局の出張所の登記に関する事務を指導する。
第四十二条の二
福島地方法務局、水戸地方法務局、さいたま地方法務局、千葉地方法務局、横浜地方法務局、新潟地方法務局、長野地方法務局、静岡地方法務局、岐阜地方法務局、京都地方法務局、神戸地方法務局、岡山地方法務局、熊本地方法務局及び鹿児島地方法務局の次席登記官は、不動産登記担当の首席登記官を助け、当該首席登記官の事務を整理する。
第四十三条
地方法務局の総括表示登記専門官は、命を受けて、第二十四条に定める事務をつかさどる。
第四十三条の二
熊本地方法務局の復興事業対策官は、命を受けて、平成二十八年熊本地震からの復興のための施策の実施に伴う登記に関する事務(商業登記、法人の登記、企業担保権の登記及び企業価値担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務を除く。)について調査し、企画する事務を、金沢地方法務局の復興事業対策官は、命を受けて、令和六年能登半島地震からの復興のための施策の実施に伴う登記に関する事務(商業登記、法人の登記、企業担保権の登記及び企業価値担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務を除く。)について調査し、企画する事務をつかさどる。
第四十四条
地方法務局の登記情報システム管理官は、命を受けて、第二十五条に定める事務をつかさどる。
第四十五条
地方法務局の人権擁護専門官は、命を受けて、第三十一条に定める事務をつかさどる。
第四十六条
法務局又は地方法務局の支局は、法務局又は地方法務局の所掌事務のうち、第十七条第一項第一号及び第三号並びに第二十条各号に掲げる事務並びに第二十三条第一項に定める事務(国庫帰属に関する事務を除く。以下この条において同じ。)を分掌する。
法務局又は地方法務局の出張所及び支局の出張所は、法務局若しくは地方法務局又は支局の所掌事務のうち、第二十三条第一項に定める事務(別に指定する出張所にあっては、第二十条第二号に掲げる事務及び第二十三条第一項に定める事務)を分掌する。
局長は、支局に第三条及び第十六条に定める事務又は第五条各号に掲げる事務を、支局若しくは出張所又は支局の出張所に第十五条第二号に掲げる事務を取り扱わせることができる。
第四十七条
出張所長は、法務大臣が定める官職を占める者のうちから任命権者がこれを命ずる。
第四十八条
東京法務局八王子支局、同府中支局、横浜地方法務局川崎支局、同湘南支局、静岡地方法務局浜松支局、大阪法務局堺支局、同北大阪支局、同東大阪支局及び福岡法務局北九州支局に総務課及び戸籍課を置き、別表第二に掲げる支局に総務課を置く。
支局の総務課は、第十七条第一項第一号及び第三号並びに第二十条各号に掲げる事務並びに第四十六条第三項の規定により取り扱うことを命ぜられた事務(東京法務局八王子支局、同府中支局、横浜地方法務局川崎支局、同湘南支局、静岡地方法務局浜松支局、大阪法務局堺支局、同北大阪支局、同東大阪支局及び福岡法務局北九州支局においては、戸籍課の所掌に属する事務を除く。)をつかさどる。
東京法務局八王子支局、同府中支局、横浜地方法務局川崎支局、同湘南支局、静岡地方法務局浜松支局、大阪法務局堺支局、同北大阪支局、同東大阪支局及び福岡法務局北九州支局の戸籍課は、第十七条第一項第一号及び第三号に掲げる事務及び第四十六条第三項の規定により取り扱うことを命ぜられた第十六条に定める事務をつかさどる。
第四十九条
局長は、支局長にその管轄区域内の出張所の事務を指揮監督させることができる。
第五十条
上席訟務官の定数は、法務局の訟務部及び地方法務局を通じて百十八人以内とする。
上席訟務官の配置は、法務大臣が定める。
第五十一条
法務局の民事行政部、地方法務局、支局及び出張所を通じて統括登記官八百五十八人以内を置く。
統括登記官の配置は、法務大臣が定める。
統括登記官は、命を受けて、局長の指定する登記に関する事務を統括する。
第五十二条
法務局の民事行政部、地方法務局、支局及び出張所を通じて表示登記専門官五百三十五人以内を置く。
表示登記専門官の配置は、法務大臣が定める。
表示登記専門官は、命を受けて、局長の指定する不動産の表示の登記に関する重要な事務をつかさどる。
第五十三条
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、局長が法務大臣の承認を受けて定める。
第一条
この省令は、法の施行の日(令和八年五月二十五日)から施行する。