法務総合研究所は、東京都に置く。
法務総合研究所組織規則
第一条
(位置)
第二条
(所長)
法務総合研究所に、所長を置く。
2 所長は、法務総合研究所の事務を掌理する。
第三条
(法務総合研究所に置く部)
法務総合研究所に、次の七部を置く。
第四条
(総務企画部の所掌事務)
総務企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
所長の官印及び所印の保管に関すること。
二
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三
法務総合研究所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
四
法務総合研究所の所掌に係る予算及び会計に関すること。
五
法務総合研究所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
六
法務総合研究所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
七
法務総合研究所の所掌事務に関する重要事項その他所長の特に命ずる事項についての企画及び立案に関すること。
八
法務総合研究所の所掌事務に関する統計及び調査資料の作成、頒布又は刊行に関すること。
九
広報に関すること。
十
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)の規定による検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての実務に係る協力を行うこと。
十一
研究部が行う調査及び研究と法務省の内部部局及び出入国在留管理庁(以下「内部部局等」という。)が所掌する事務との連絡調整その他の法務に関する調査及び研究の実施上必要な事務に関すること。
十二
研修第一部、研修第二部及び研修第三部が行う研修と内部部局等が所掌する事務との連絡調整その他の法務省の職員(矯正の事務に従事する職員並びに出入国在留管理庁及び公安調査庁の職員を除く。)に対して行う職務上必要な研修の実施上必要な事務に関すること。
十三
国際連合研修協力部が行う研修、研究及び調査と内部部局等が所掌する事務との連絡調整その他の国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して行う研修、研究及び調査の実施上必要な事務に関すること。
十四
国際協力部が行う国際協力と内部部局等が所掌する事務との連絡調整その他の外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)が実施する法制の維持及び整備に関する国際協力の実施上必要な事務に関すること。
十五
前各号に掲げるもののほか、法務総合研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第五条
(総務企画部に置く課等)
総務企画部に、次の二課並びに首席研究調査官、首席研修専門官及び首席国際専門官それぞれ一人を置く。
第六条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
所長の官印及び所印の保管に関すること。
二
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三
法務総合研究所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
四
法務総合研究所の所掌に係る予算及び会計に関すること。
五
法務総合研究所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
六
前各号に掲げるもののほか、法務総合研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第七条
(企画課の所掌事務)
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
法務総合研究所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
法務総合研究所の所掌事務に関する重要事項その他所長の特に命ずる事項についての企画及び立案に関すること。
三
法務総合研究所の所掌事務に関する統計及び調査資料の作成、頒布又は刊行に関すること。
四
広報に関すること。
五
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の規定による検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての実務に係る協力の実施上必要な事務に関すること。
第八条
(首席研究調査官の職務)
首席研究調査官は、命を受けて、研究部が行う調査及び研究と内部部局等が所掌する事務との連絡調整その他の法務に関する調査及び研究の実施上必要な事務(首席研修専門官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第九条
(首席研修専門官の職務)
首席研修専門官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
一
法務省の職員に行わせる法務に関する専門的研究(以下「法務実務家研究」という。)と内部部局等が所掌する事務との連絡調整その他の法務実務家研究の実施上必要な事務に関すること。
二
研修第一部、研修第二部及び研修第三部が行う研修と内部部局等が所掌する事務との連絡調整その他の法務省の職員(矯正の事務に従事する職員並びに出入国在留管理庁及び公安調査庁の職員を除く。)に対して行う職務上必要な研修の実施上必要な事務に関すること。
第十条
(首席国際専門官の職務)
首席国際専門官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国際連合研修協力部が行う研修、研究及び調査と内部部局等が所掌する事務との連絡調整その他の国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して行う研修、研究及び調査の実施上必要な事務に関すること。
二
国際協力部が行う国際協力と内部部局等が所掌する事務との連絡調整その他の外国が実施する法制の維持及び整備に関する国際協力の実施上必要な事務に関すること。
第十一条
(研究部の所掌事務)
研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
刑事政策に関し、総合的な調査及び研究の企画及び立案、関係諸科学の基本的研究及び研究の成果に基づく総合的対策に関する調査及び研究を行うこと。
二
犯罪の予防、刑罰の効果並びに矯正保護の技術及び効果に関する実証的研究を行うこと。
第十二条
(研修第一部の所掌事務)
研修第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
法務実務家研究に関すること。
二
前号に掲げるもののほか、所長の命ずる研修並びに本省及びその所管各庁から委嘱を受けた研修を行うこと。
第十三条
(研修第二部の所掌事務)
研修第二部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
検事、副検事、検察事務官及び保護の事務に従事する職員に対する研修を行うこと。
二
前号に掲げるもののほか、所長の命ずる研修並びに本省及びその所管各庁から委嘱を受けた研修を行うこと。
第十四条
(研修第三部の所掌事務)
研修第三部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
法務局及び地方法務局の職員に対する研修を行うこと。
二
前号に掲げるもののほか、所長の命ずる研修並びに本省及びその所管各庁から委嘱を受けた研修を行うこと。
第十五条
(国際連合研修協力部の所掌事務)
国際連合研修協力部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して研修、研究及び調査を行うこと。
二
前号に掲げるもののほか、所長の命ずる研修並びに本省及びその所管各庁から委嘱を受けた研修を行うこと。
第十六条
(国際協力部の所掌事務)
国際協力部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
外国が実施する法制の維持及び整備に関する国際協力を行うこと。
二
前号に掲げるもののほか、所長の命ずる研修並びに本省及びその所管各庁から委嘱を受けた研修を行うこと。
第十七条
(研究官及び教官等)
法務総合研究所に、研究官並びに教官及び助教官を置く。
2 研究官は、命を受けて、刑事政策に関する調査及び研究を行う。
3 教官は、命を受けて、次に掲げる職務を行う。
一
法務実務家研究に関すること。
二
研修並びにその目的を達するのに必要な事項の調査及び研究に関すること。
三
第十五条第一号に規定する研修、研究及び調査に関すること。
四
前条第一号に規定する国際協力に関すること。
五
第四条第十号に規定する協力に関すること。
4 助教官は、教官の職務を助ける。
第十八条
(部長)
各部の部長は、研究官又は教官のうちから法務大臣が任命する。
2 所長に事故のあるとき、又は所長が欠けたときは、あらかじめ所長の指定する部長がその職務を代行する。
第十九条
(支所の名称及び位置)
法務総合研究所の支所の名称及び位置は、次のとおりとする。
第二十条
(支所の所掌事務)
支所は、法務総合研究所の所掌事務のうち、研修の実施に関する事務をつかさどる。
第二十一条
(支所長等)
支所に、支所長、教官及び助教官を置く。
2 支所の教官は、支所における研修並びにその目的を達するのに必要な事項の調査及び研究を行う。
3 支所の助教官は、支所の教官の職務を助ける。
第二十二条
(参与)
法務総合研究所の運営に関し有識者の意見を求めるため、参与を置くことができる。
2 参与は、学識経験を有する者のうちから、法務大臣が委嘱する。
3 参与は、非常勤とする。
第二十三条
(雑則)
この省令に定めるもののほか、法務総合研究所に関し必要な事項は、所長が定める。
2 所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。
附 則
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この本部令は、その施行の日に、法務総合研究所組織規則(平成十三年法務省令第七号)となるものとする。
附 則
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和三年四月一日から施行する。