少年院の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。
少年院及び少年鑑別所組織規則
第一条
(少年院の名称及び位置)
第二条
(院長及び次長)
少年院に、院長及び次長一人を置く。
2 院長は、少年院の事務を掌理する。
3 次長は、院長を助け、少年院の事務を整理し、院長に事故のあるとき、又は院長が欠けたときは、その職務を代理する。
第三条
(少年院に置く部)
東日本少年矯正医療・教育センターに、医療部を置く。
第四条
(少年院の医療部の所掌事務)
医療部は、保健、衛生、防疫、医療及び薬剤に関する事務をつかさどる。
第五条
(少年院に置く課等)
少年院(東日本少年矯正医療・教育センターを除く。)に、次の二課を置く。
2 東日本少年矯正医療・教育センターに、医療部に置くもののほか、庶務課を置く。
3 医療部に、次の二課を置く。
4 前三項に掲げる課のほか、少年院に、首席専門官一人(北海少年院、東北少年院、榛名女子学園、多摩少年院、瀬戸少年院、浪速少年院、広島少年院及び福岡少年院にあっては二人、東日本少年矯正医療・教育センターにあっては三人)を置く。
第六条
(少年院の庶務課の所掌事務)
少年院の庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
二
人事に関すること。
三
経理に関すること。
四
統計に関すること。
五
給養に関すること。
六
領置に関すること。
七
少年院視察委員会の庶務に関すること。
八
前各号に掲げるもののほか、少年院の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第七条
(少年院の医務課の所掌事務)
少年院の医務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
心身の保健指導に関すること。
二
健康診断及び防疫に関すること。
三
医療及び看護に関すること。
四
養護のための措置等に関すること。
五
薬剤及び医用器材に関すること。
第八条
(少年院の保健課の所掌事務)
少年院の保健課は、前条第一号及び第二号に掲げる事務をつかさどる。
第九条
(少年院の医療課の所掌事務)
少年院の医療課は、第七条第三号から第五号までに掲げる事務をつかさどる。
第十条
(少年院の首席専門官の職務)
少年院の首席専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
入院、仮退院及び退院に関すること。
二
特性及び環境の調査に関すること。
三
矯正教育に関すること。
四
社会復帰支援に関すること。
五
保安に関すること。
六
外部交通に関すること。
七
前各号に掲げるもののほか、処遇に関すること。
2 北海少年院、東北少年院、榛名女子学園、多摩少年院、瀬戸少年院、浪速少年院、広島少年院及び福岡少年院の首席専門官二人は、それぞれ教育担当及び支援担当とし、教育担当の首席専門官は前項第三号及び第五号から第七号までに掲げる事務を、支援担当の首席専門官は同項第一号、第二号及び第四号に掲げる事務をつかさどる。
3 東日本少年矯正医療・教育センターの首席専門官三人は、それぞれ教育第一担当、教育第二担当及び支援担当とし、教育第一担当及び教育第二担当の首席専門官は第一項第三号及び第五号から第七号までに掲げる事務を、支援担当の首席専門官は同項第一号、第二号及び第四号に掲げる事務をつかさどる。
第十一条
(教育調査官)
東日本少年矯正医療・教育センターに教育調査官二人を、多摩少年院、瀬戸少年院及び浪速少年院にそれぞれ教育調査官一人を置く。
2 教育調査官は、命を受けて、矯正教育に関する事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
第十二条
(分院の名称及び位置)
少年院の分院の名称及び位置は、別表第二のとおりとする。
第十三条
(分院長)
分院に、分院長を置く。
第十四条
(分院の首席専門官)
分院に、首席専門官一人を置く。
2 分院の首席専門官は、第十条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
第十五条
(少年院の統括専門官)
少年院及びその分院を通じて統括専門官百三十七人以内を置く。
2 少年院及びその分院の統括専門官の配置は、法務大臣が定める。
3 統括専門官は、第十条第一項各号に掲げる事務のうち、院長の指定する分担に係る事務を統括する。
第十六条
(少年鑑別所の名称及び位置)
少年鑑別所の名称及び位置は、別表第三のとおりとする。
第十七条
(所長及び次長)
少年鑑別所に、所長を置く。
2 所長は、少年鑑別所の事務を掌理する。
3 札幌少年鑑別所、仙台少年鑑別所、さいたま少年鑑別所、千葉少年鑑別所、東京少年鑑別所、東京西少年鑑別所、横浜少年鑑別所、名古屋少年鑑別所、京都少年鑑別所、大阪少年鑑別所、神戸少年鑑別所、広島少年鑑別所、高松少年鑑別所、福岡少年鑑別所及び那覇少年鑑別所に、それぞれ次長一人を置く。
4 次長は、所長を助け、少年鑑別所の事務を整理し、所長に事故のあるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。
第十八条
(少年鑑別所に置く課等)
少年鑑別所に、庶務課を置く。
2 前項の課のほか、少年鑑別所(旭川少年鑑別所、青森少年鑑別所、秋田少年鑑別所、松江少年鑑別所、徳島少年鑑別所、高知少年鑑別所及び佐賀少年鑑別所を除く。)に、それぞれ首席専門官一人を置く。
第十九条
(少年鑑別所の庶務課の所掌事務)
少年鑑別所の庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
二
人事に関すること。
三
経理に関すること。
四
統計に関すること。
五
給養に関すること。
六
領置に関すること。
七
少年鑑別所視察委員会の庶務に関すること。
八
前各号に掲げるもののほか、少年鑑別所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第二十条
(少年鑑別所の首席専門官の職務)
少年鑑別所の首席専門官は、次に掲げる事務(第二十一条第一項に掲げる少年鑑別所に置かれる首席専門官にあっては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事務)をつかさどる。
一
鑑別に関すること。
二
観護処遇に関すること(次号に該当するものを除く。)。
三
保健、衛生、防疫、医療及び薬剤に関すること。
四
非行及び犯罪の防止に関する援助に関すること。
第二十条の二
(少年鑑別所の次席専門官)
名古屋少年鑑別所に、次席専門官一人を置く。
2 次席専門官は、命を受けて、首席専門官を助け、その事務のうち、所長の指定に係る事務を整理する。
第二十一条
(医務課を置く少年鑑別所及びその所掌事務)
第十八条の課のほか、札幌少年鑑別所、仙台少年鑑別所、さいたま少年鑑別所、千葉少年鑑別所、東京少年鑑別所、東京西少年鑑別所、横浜少年鑑別所、名古屋少年鑑別所、京都少年鑑別所、大阪少年鑑別所、神戸少年鑑別所、福岡少年鑑別所、熊本少年鑑別所及び那覇少年鑑別所に、医務課を置く。
2 医務課は、第二十条第三号に掲げる事務をつかさどる。
第二十二条
(地域非行防止調整官)
東京少年鑑別所及び大阪少年鑑別所にそれぞれ地域非行防止調整官三人を、名古屋少年鑑別所に地域非行防止調整官二人を、札幌少年鑑別所、仙台少年鑑別所、さいたま少年鑑別所、千葉少年鑑別所、東京西少年鑑別所、横浜少年鑑別所、静岡少年鑑別所、京都少年鑑別所、神戸少年鑑別所、岡山少年鑑別所、広島少年鑑別所、高松少年鑑別所及び福岡少年鑑別所にそれぞれ地域非行防止調整官一人を置く。
2 地域非行防止調整官は、命を受けて、第二十条第一号、第二号及び第四号に掲げる事務のうち特定事項に係るものを企画し、調整する事務をつかさどる。
第二十三条
(鑑別調査官)
さいたま少年鑑別所、千葉少年鑑別所、東京少年鑑別所及び大阪少年鑑別所に、それぞれ鑑別調査官一人を置く。
2 鑑別調査官は、命を受けて、第二十条第一号に掲げる事務のうち特定事項に係るものを企画し、調整する事務をつかさどる。
第二十四条
(分所の名称及び位置)
少年鑑別所の分所の名称及び位置は、別表第四のとおりとする。
第二十五条
(分所長)
分所に、分所長を置く。
第二十六条
(分所に置く課等)
小倉少年鑑別支所に、庶務課及び医務課並びに首席専門官一人を置く。
2 小倉少年鑑別支所の庶務課は、第十九条第一号から第六号までに掲げる事務のほか、少年鑑別所の分所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関する事務をつかさどる。
3 小倉少年鑑別支所の医務課は、第二十条第三号に掲げる事務をつかさどる。
4 小倉少年鑑別支所の首席専門官は、第二十条第一号、第二号及び第四号に掲げる事務をつかさどる。
第二十七条
(少年鑑別所の統括専門官)
少年鑑別所及びその分所を通じて統括専門官百十二人以内を置く。
2 少年鑑別所及びその分所の統括専門官の配置は、法務大臣が定める。
3 統括専門官は、第二十条各号(第二十一条第一項に掲げる少年鑑別所及び小倉少年鑑別支所に置かれる統括専門官にあっては、第二十条第一号、第二号及び第四号)に掲げる事務のうち、所長の指定する分担に係る事務を統括する。
第二十八条
(雑則)
この省令に定めるもののほか、少年院又は少年鑑別所に関し必要な事項は、院長又は所長が定める。
2 院長又は所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。
附 則
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この本部令は、その施行の日に、少年院及び少年鑑別所組織規則(平成十三年法務省令第四号)となるものとする。
附 則
この省令は、平成十三年五月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十六年十二月五日から施行する。
附 則
この省令は、平成十七年三月二十八日から施行する。
ただし、別表第一大分少年院の項の改正規定は、同月三十一日から施行する。
ただし、別表第一大分少年院の項の改正規定は、同月三十一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
ただし、別表第一宮川医療少年院の項の改正規定は、同年十一月一日から施行する。
ただし、別表第一宮川医療少年院の項の改正規定は、同年十一月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成十七年法律第五十号)の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
附 則
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十七年六月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、第七条第一項の改正規定は、同年十月一日から施行する。
ただし、第七条第一項の改正規定は、同年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
ただし、第二表に係る改正規定は、同年七月一日から施行する。
ただし、第二表に係る改正規定は、同年七月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、第二表に係る改正規定は、同年五月三十一日から施行する。
ただし、第二表に係る改正規定は、同年五月三十一日から施行する。
附 則
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
ただし、第二表に係る改正規定は、同月十日から施行する。
ただし、第二表に係る改正規定は、同月十日から施行する。
附 則
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。