法務省組織規則
この法令の概要
第一条
秘書課に、企画再犯防止推進室、広報室及び政策立案・情報管理室並びに企画調査官一人を置く。
企画再犯防止推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
企画再犯防止推進室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
広報室は、次に掲げる事務をつかさどる。
広報室に、室長を置く。
政策立案・情報管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
政策立案・情報管理室に、室長を置く。
企画調査官は、命を受けて、秘書課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
第二条
人事課に、試験管理官及び企画調査官それぞれ一人を置く。
試験管理官は、命を受けて、人事課の所掌事務のうち法務省の職員の試験の実施並びに司法試験委員会及び検察官・公証人特別任用等審査会の庶務(検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会に係るものを除く。)に関する重要事項に係る事務をつかさどる。
企画調査官は、命を受けて、人事課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
第三条
会計課に、監査室及び庁舎管理室並びに企画調査官一人を置く。
監査室は、法務省の所掌に係る会計の監査に関する事務をつかさどる。
監査室に、室長を置く。
庁舎管理室は、庁内の管理に関する事務をつかさどる。
庁舎管理室に、室長を置く。
企画調査官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
第四条
施設課に、技術企画室及び企画調査官一人を置く。
技術企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
技術企画室に、室長を置く。
企画調査官は、命を受けて、施設課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
第五条
削除
第六条
司法法制課に、企画調査官一人を置く。
企画調査官は、命を受けて、司法法制課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
第七条
総務課に、登記情報管理室及び登記情報センター室並びに民事調査官一人を置く。
登記情報管理室は、法務局及び地方法務局の運営に関する事務のうち登記情報の管理に必要なものの調査、計画及び調整に関する事務をつかさどる。
登記情報管理室に、室長を置く。
登記情報センター室は、法務局及び地方法務局の運営に関する事務のうち登記に関する情報システムの運用及び管理に係るものに関する事務をつかさどる。
登記情報センター室に、室長を置く。
民事調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
第七条の二
民事第二課に、所有者不明土地等対策推進室及び地図企画官一人を置く。
所有者不明土地等対策推進室は、不動産登記に関する事務のうち所有者不明土地等対策に係るものの企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
所有者不明土地等対策推進室に、室長を置く。
地図企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
第八条
総務課に、企画調査室並びに企画官及び刑事調査官それぞれ一人を置く。
企画調査室は、検察庁の組織及び運営に関する事務のうち基本的方針に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
企画調査室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
刑事調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
第九条
総務課に、矯正監査室及び矯正デジタル化推進室並びに矯正調査官二人を置く。
矯正監査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
矯正監査室に、室長を置く。
矯正デジタル化推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
矯正デジタル化推進室に、室長を置く。
矯正調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
第十条
成人矯正課に、警備対策室及び企画官三人を置く。
警備対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
警備対策室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、成人矯正課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務を分掌する。
第十一条
少年矯正課に、企画官二人を置く。
企画官は、命を受けて、少年矯正課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務を分掌する。
第十二条
矯正局に、矯正医療企画官一人を置く。
矯正医療企画官は、命を受けて、矯正医療管理官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案を助ける。
第十三条
総務課に、恩赦管理官及び精神保健観察企画官それぞれ一人を置く。
恩赦管理官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち重要事項に係るものに関する事務をつかさどる。
精神保健観察企画官は、命を受けて、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定による精神保健観察その他の同法の対象者に対する地域社会における処遇並びに生活環境の調査及び調整に関する事項(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)に係るものの企画及び調整に関する事務をつかさどる。
第十四条
更生保護振興課に、民間活動支援企画官及び保護調査官それぞれ一人を置く。
民間活動支援企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
保護調査官は、命を受けて、更生保護振興課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
第十五条
観察課に、効果検証室及び処遇企画官一人を置く。
効果検証室は、次に掲げる事務をつかさどる。
効果検証室に、室長を置く。
処遇企画官は、命を受けて、保護観察及び刑事施設又は少年院に収容中の者の生活環境の調整に関する事務(効果検証室の所掌に属するものを除く。)のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
第十六条
総務課に、人権擁護推進室を置く。
人権擁護推進室は、人権擁護に関する基本的な事項に係る企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
人権擁護推進室に、室長を置く。
第十六条の二
調査救済課に、調査救済調整官一人を置く。
調査救済調整官は、命を受けて、調査救済課の所掌事務のうち特定事項に係るものの企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第十七条
訟務企画課に、訟務調査室及び訟務企画官一人を置く。
訟務調査室は、国の利害に関係のある争訟に関する基本的な事項に係る調査、企画及び立案に関する事務をつかさどる。
訟務調査室に、室長を置く。
訟務企画官は、命を受けて、訟務企画課の所掌事務のうち特定事項に係るものの企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第十八条
民事訟務課に、民事訟務対策官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
民事訟務対策官は、命を受けて、民事訟務課の所掌事務に関する重要事項についての訴訟の追行、企画及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第十九条
刑務所、少年刑務所及び拘置所については、刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(平成十三年法務省令第三号)の定めるところによる。
第二十条
少年院及び少年鑑別所については、少年院及び少年鑑別所組織規則(平成十三年法務省令第四号)の定めるところによる。
第二十一条
削除
第二十二条
法務総合研究所については、法務総合研究所組織規則(平成十三年法務省令第七号)の定めるところによる。
第二十三条
矯正研修所については、矯正研修所組織規則(平成十三年法務省令第八号)の定めるところによる。
第二十四条
矯正管区については、矯正管区組織規則(平成二十五年法務省令第八号)の定めるところによる。
第二十五条
法務局及び地方法務局については、法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)及び法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(平成十三年法務省令第十二号)の定めるところによる。
第二十六条
保護観察所については、保護観察所組織規則(平成十九年法務省令第二十二号)の定めるところによる。
第二十七条
総務課に、出入国在留監査指導室及び情報システム管理室を置く。
出入国在留監査指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。
出入国在留監査指導室に、室長を置く。
情報システム管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
情報システム管理室に、室長を置く。
第二十八条
政策課に、外国人施策推進室を置く。
外国人施策推進室は、法務省設置法第二十八条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
外国人施策推進室に、室長を置く。
第二十九条
出入国管理課に、難民認定室を置く。
難民認定室は、次に掲げる事務をつかさどる。
難民認定室に、室長を置く。
第三十条
在留管理課に、在留管理業務室及び在留審査調整官一人を置く。
在留管理業務室は、外国人の中長期の在留の管理に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
在留管理業務室に、室長を置く。
在留審査調整官は、命を受けて、在留管理課の所掌事務のうち特定事項に係るものの調整に関する事務をつかさどる。
第三十一条
在留支援課に、支援企画官一人を置く。
支援企画官は、命を受けて、在留支援課の所掌事務のうち特定事項に係るものの企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第三十二条
入国者収容所については、入国者収容所組織規則(平成三十一年法務省令第二十六号)の定めるところによる。
第三十三条
地方出入国在留管理局については、地方出入国在留管理局組織規則(平成三十一年法務省令第二十七号)の定めるところによる。
第三十四条
公安調査庁については、公安調査庁組織規則(平成十三年法務省令第二号)の定めるところによる。
第三十五条
法務省に、特別顧問九人以内を置く。
特別顧問は、司法制度及び法務に係る基本的な事項について、法務大臣の諮問に答え、又は法務大臣に意見を述べる。
特別顧問は、非常勤とする。
第三十六条
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、本省の内部部局にあっては官房長又は各局長が法務大臣の承認を受けて定め、出入国在留管理庁にあっては出入国在留管理庁長官が定める。