総務省定員規則
この法令の概要
総務省における定員の配分を定めることを目的とします。対象は総務省本省および消防庁で、これらの組織全体の総定員数、並びに内部部局・審議会・施設等機関・特別の機関・地方支分部局の各組織別に割り当てられる定員数を定める府省令です。
第一条
(本省及び消防庁の定員)
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総務省の本省及び消防庁の定員は、次の表のとおりとする。
第二条
(本省及び消防庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員)
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本省及び消防庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は消防庁の定員の範囲内において、総務大臣が別に定める。