総務省組織規則
この法令の概要
第一条
大臣官房に、企画官二人を置く。
企画官は、命を受けて、大臣官房の特定の課又は室の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。
第二条
秘書課に、調査官三人を置く。
調査官は、命を受けて、秘書課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。
第三条
会計課に、庁舎管理室、厚生企画管理室及び企画官二人を置く。
庁舎管理室は、東京都千代田区霞が関二丁目一番二号に所在する合同庁舎の管理に関する事務をつかさどる。
庁舎管理室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
厚生企画管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
厚生企画管理室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
企画官は、命を受けて、会計課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第四条
企画課に、サイバーセキュリティ・情報化推進室及び企画官二人を置く。
サイバーセキュリティ・情報化推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
サイバーセキュリティ・情報化推進室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第五条
政策評価広報課に、広報室及び企画官一人を置く。
広報室は、広報に関する事務をつかさどる。
広報室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、政策評価広報課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第六条
削除
第七条から第十四条まで
削除
第十五条
企画調整課に、企画官一人を置く。
企画官は、命を受けて、企画調整課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第十六条
調査法制課に、法制管理室及び調査官一人を置く。
法制管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
法制管理室に、室長を置く。
調査官は、命を受けて、調査法制課の所掌事務に関する重要事項についての調査及び研究を行う。
第十七条
行政管理局に、企画官一人及び業務改革特別研究官一人を置く。
企画官は、命を受けて、管理官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
業務改革特別研究官は、命を受けて、行政機関の事務の運営の改善及び効率化について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく研究を行うことにより、行政機関の運営に関する重要な政策の企画及び立案の支援を行う。
第十八条
総務課に、地方業務室及び企画官二人を置く。
地方業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方業務室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第十八条の二
企画課に、人材育成室及び評価活動支援室並びに企画官一人を置く。
人材育成室は、行政評価局の所掌事務に関する職員の訓練に関する事務をつかさどる。
人材育成室に、室長を置く。
評価活動支援室は、行政評価局の所掌事務に関する総合的な情報の収集及び分析に関する事務をつかさどる。
評価活動支援室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第十八条の三
政策評価課に、企画官二人を置く。
企画官は、命を受けて、政策評価課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第十九条
行政相談企画課に、行政相談企画官二人を置く。
行政相談企画官は、命を受けて、行政相談企画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を行う。
第二十条
行政評価局に、調査官七人及び行政相談連携特別研究官一人を置く。
調査官は、命を受けて、評価監視官のつかさどる職務のうち重要事項についての調査に関するものを助ける。
行政相談連携特別研究官は、命を受けて、総務省設置法(以下「法」という。)第四条第一項第十四号に規定する苦情の解決の促進について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく研究並びに関係機関等との連絡及び情報交換等を行うことにより、行政運営の改善に関する重要な政策の企画及び立案の支援を行う。
第二十一条
行政課に、総務室並びに行政企画官、監査制度専門官、係争処理専門官及び大都市制度専門官それぞれ一人を置く。
総務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
総務室に、室長を置く。
行政企画官は、命を受けて、地方公共団体の組織及び運営に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
監査制度専門官は、命を受けて、地方公共団体の監査制度に関する企画、立案、当該制度の運営に関する助言その他専門的事項に関する事務を行う。
係争処理専門官は、命を受けて、国地方係争処理委員会及び自治紛争処理委員の庶務に関する専門的事項に関する事務を行う。
大都市制度専門官は、命を受けて、大都市制度に関する企画、立案、当該制度の運営に関する助言その他専門的事項に関する事務を行う。
第二十二条
住民制度課に、デジタル基盤推進室、マイナンバー制度支援室及びサイバーセキュリティ対策室並びに本人確認情報保護専門官一人を置く。
デジタル基盤推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
デジタル基盤推進室に、室長を置く。
マイナンバー制度支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
マイナンバー制度支援室に、室長を置く。
サイバーセキュリティ対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
サイバーセキュリティ対策室に、室長を置く。
本人確認情報保護専門官は、命を受けて、本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。)の適切な管理に関する企画、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う。
第二十二条の二
市町村課に、行政経営支援室を置く。
行政経営支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
行政経営支援室に、室長を置く。
第二十三条
地域政策課に、ふるさと住民登録制度推進室及び地域情報化企画室を置く。
ふるさと住民登録制度推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
ふるさと住民登録制度推進室に、室長を置く。
地域情報化企画室は、次に掲げる事務(ふるさと住民登録制度推進室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
地域情報化企画室に、室長を置く。
第二十三条の二
自治行政局に、国際協定専門官一人を置く。
国際協定専門官は、命を受けて、国際協定に関する企画、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う。
第二十四条
地域自立応援課に、地域振興室及び過疎対策室を置く。
地域振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。
地域振興室に、室長を置く。
地域自立応援課に、地域支援専門官一人を置く。
地域支援専門官は、命を受けて、地方公共団体が主体的に実施する地域の一層の自立に向けた地域の振興に関する施策への支援に関する専門的事項に関する事務を行う。
過疎対策室は、地方自治に係る政策で過疎対策に係る地域の振興に関するものの企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
過疎対策室に、室長を置く。
第二十五条
公務員課に、給与能率推進室、女性活躍・人材活用推進室及び応援派遣室並びに定員給与調査官一人を置く。
給与能率推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
給与能率推進室に、室長を置く。
女性活躍・人材活用推進室は、次に掲げる事務(給与能率推進室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
女性活躍・人材活用推進室に、室長を置く。
応援派遣室は、次に掲げる事務(給与能率推進室及び女性活躍・人材活用推進室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
応援派遣室に、室長を置く。
定員給与調査官は、命を受けて、地方公共団体の職員の定数及び給与の一体的な管理に関する調査及び技術的助言に関する事務を行う。
第二十六条
福利課に、安全厚生推進室及び数理官一人を置く。
安全厚生推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
安全厚生推進室に、室長を置く。
数理官は、命を受けて、保険数理その他の数理に関する事務を行う。
第二十六条の二
選挙課に、企画官一人を置く。
企画官は、命を受けて、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)及び同法の規定を準用する法律に基づく選挙に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第二十七条
管理課に、選挙管理官、訟務専門官及び電子投票専門官それぞれ一人を置く。
選挙管理官は、命を受けて、中央選挙管理会が管理する選挙、国民審査及び投票に関する事務を行う。
訟務専門官は、命を受けて、選挙等に係る争訟に関する調査、助言その他専門的事項に関する事務を行う。
電子投票専門官は、命を受けて、電子投票に関する調査、助言その他専門的事項に関する事務を行う。
第二十八条
政治資金課に、収支公開室、支出情報開示室及び政党助成室を置く。
収支公開室は、次に掲げる事務をつかさどる。
収支公開室に、室長を置く。
支出情報開示室は、次に掲げる事務をつかさどる。
支出情報開示室に、室長を置く。
政党助成室は、次に掲げる事務をつかさどる。
政党助成室に、室長を置く。
第二十九条
自治財政局に、財務調査官二人を置く。
財務調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。
第三十条
財政課に、総務室及び財政企画官一人を置く。
総務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
総務室に、室長を置く。
財政企画官は、命を受けて、地方公共団体の財政に関する重要事項についての企画及び立案並びに地方財政計画に関する事務を行う。
第三十条の二
地方債課に、地方債管理官一人を置く。
地方債管理官は、命を受けて、地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関する事務の総括その他地方債に関する事務の処理並びに地方公共団体の財政資金の調達に関するあっせん、助言その他の協力に関する事務を行う。
第三十一条
公営企業課に、公営企業経営室及び準公営企業室を置く。
公営企業経営室は、次に掲げる事務をつかさどる。
公営企業経営室に、室長を置く。
準公営企業室は、次に掲げる事務をつかさどる。
準公営企業室に、室長を置く。
第三十二条
財務調査課に、財政健全化専門官一人を置く。
財政健全化専門官は、命を受けて、地方公共団体の財政の健全化に関する企画、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う。
第三十三条
企画課に、総務室並びに税務企画官及び企画官それぞれ一人を置く。
総務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
総務室に、室長を置く。
税務企画官は、命を受けて、地方税に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
企画官は、命を受けて、地方税に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第三十四条
都道府県税課に、税務管理官及び企画官それぞれ一人を置く。
税務管理官は、命を受けて、都道府県税(道府県税及び都税(道府県税として課することができる税目に限る。)をいい、法定外普通税及び法定外目的税を除く。以下この条において同じ。)の制度の運営の技術的助言及び都道府県税に係る相談に関する事務を行う。
企画官は、命を受けて、都道府県税に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第三十五条
市町村税課に、住民税企画専門官一人を置く。
住民税企画専門官は、命を受けて、個人の市町村民税(特別区民税を含む。)に関する企画、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う。
第三十五条の二
固定資産税課に、資産評価室並びに固定資産鑑定官、審査訴訟専門官及び交納付金管理官それぞれ一人を置く。
資産評価室は、次に掲げる事務をつかさどる。
資産評価室に、室長を置く。
固定資産鑑定官は、命を受けて、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定める事務のうち、土地及び家屋に関する事務を行う。
審査訴訟専門官は、命を受けて、固定資産評価等に係る審査申出及び訴訟に関する企画、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う。
交納付金管理官は、命を受けて、日本郵政公社有資産所在市町村納付金、日本郵政公社有資産所在都道府県納付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に係る技術的助言及び相談に関する事務を行う。
第三十六条
国際戦略課に、国際機関室及び国際広報官一人を置く。
国際機関室は、次に掲げる事務をつかさどる。
国際機関室に、室長を置く。
国際広報官は、命を受けて、国際戦略課の所掌事務に関する海外に対する広報に関する事務の総括を行う。
第三十七条
技術政策課に、研究推進室及び革新的情報通信技術開発推進室並びに企画官、技術企画調整官及びイノベーション推進官それぞれ一人を置く。
研究推進室は、技術政策課の所掌事務のうち、情報の電磁的流通(符号、音響、影像その他の情報の電磁的方式による発信、伝送又は受信をいう。以下同じ。)及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関する事務(革新的情報通信技術開発推進室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
研究推進室に、室長を置く。
革新的情報通信技術開発推進室は、技術政策課の所掌事務のうち、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術(将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる革新的な情報通信技術(以下「革新的情報通信技術」という。)に関するものに限る。)の研究及び開発並びにその成果の普及に関する事務をつかさどる。
革新的情報通信技術開発推進室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、技術政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
技術企画調整官は、命を受けて、情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策のうち技術に関する基本的な計画についての調整に関する事務を行う。
イノベーション推進官は、命を受けて、情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策(技術に関するものに限る。)のうち技術革新の促進に関する事務を行う。
第三十八条
通信規格課に、標準化戦略室及び標準化推進官一人を置く。
標準化戦略室は、通信規格課の所掌事務のうち、有線電気通信設備及び無線設備(高周波利用設備を含む。第四項において同じ。)に関する技術上の規格(革新的情報通信技術に係るものに限る。)を定めるための国、独立行政法人、大学、民間等の連携に関するものの企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
標準化戦略室に、室長を置く。
標準化推進官は、命を受けて、有線電気通信設備及び無線設備に関する技術の標準化の推進に関する事務(標準化戦略室の所掌に属するものを除く。)を行う。
第三十九条
宇宙通信政策課に、宇宙通信調査室及び衛星開発推進官一人を置く。
宇宙通信調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
宇宙通信調査室に、室長を置く。
衛星開発推進官は、命を受けて、人工衛星に係る情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発の推進に関する事務を行う。
第四十条及び第四十一条
削除
第四十二条
国際協力課に、国際協力調査官二人を置く。
国際協力調査官は、命を受けて、国際協力課の所掌事務に関する重要事項についての調査及び研究を行う。
第四十三条
国際戦略局に、情報通信国際戦略特別交渉官一人を置く。
情報通信国際戦略特別交渉官は、命を受けて、情報通信政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに外国政府等(外国政府又は国際機関その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)との協議、調整等を行うことにより、国際戦略局の所掌に属する国際関係事務に関する重要な政策の企画及び立案の支援を行う。
第四十四条
総務課に、調査官一人を置く。
調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。
第四十四条の二
情報通信政策課に、情報通信経済室及び総合通信管理室並びに調査官一人を置く。
情報通信経済室は、次に掲げる事務をつかさどる。
情報通信経済室に、室長を置く。
総合通信管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
総合通信管理室に、室長を置く。
調査官は、命を受けて、情報通信政策課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。
第四十五条
情報流通振興課に、情報活用支援室及び情報流通適正化推進室並びに新事業支援推進官一人を置く。
情報活用支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
情報活用支援室に、室長を置く。
情報流通適正化推進室は、情報の電磁的流通の適正な利用の促進及び安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
情報流通適正化推進室に、室長を置く。
新事業支援推進官は、命を受けて、情報の電磁的流通に係る個人による創業及び新たに企業を設立して行う事業並びに新たな事業分野の開拓の支援の推進に関する事務を行う。
第四十六条
情報通信作品振興課に、放送コンテンツ海外流通推進室及びアイピーテレビ調整官一人を置く。
放送コンテンツ海外流通推進室は、情報通信作品振興課の所掌事務のうち、放送コンテンツその他の情報通信作品に係る海外における情報の電磁的流通の円滑化のための制度の整備その他の環境の整備に関する事務をつかさどる。
放送コンテンツ海外流通推進室に、室長を置く。
アイピーテレビ調整官は、命を受けて、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じた放送コンテンツその他の情報通信作品に係る情報の電磁的流通の円滑化のための制度の整備その他の環境の整備についての調整に関する事務を行う。
第四十七条
地域通信振興課に、デジタル経済推進室を置く。
デジタル経済推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
デジタル経済推進室に、室長を置く。
第四十八条
放送政策課に、国際放送推進室並びに企画官及び外資規制審査官それぞれ一人を置く。
国際放送推進室は、放送政策課の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
国際放送推進室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、放送政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
外資規制審査官は、命を受けて、放送に係る無線局免許等関係事務に関することのうち特定事項を処理する。
第四十九条
放送技術課に、技術企画官一人を置く。
技術企画官は、命を受けて、放送技術課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
第五十条
放送業務課に、配信サービス事業室及び企画官一人を置く。
配信サービス事業室は、放送業務課の所掌事務のうち、放送事業者が業として行う放送番組その他の情報の国内における配信(インターネットを利用するものに限る。)の規律及び振興に関する事務をつかさどる。
配信サービス事業室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、放送業務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
第五十一条
放送施設整備促進課に、企画官一人を置く。
企画官は、命を受けて、放送施設整備促進課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
第五十二条
企画課に、貯金保険室及び信書便事業室並びに特別検査官三人を置く。
貯金保険室は、次に掲げる事務をつかさどる。
貯金保険室に、室長を置く。
信書便事業室は、信書便事業の監督に関する事務をつかさどる。
信書便事業室に、室長を置く。
特別検査官は、命を受けて、次に掲げる検査の実施に関する事務を行う。
第五十三条
郵便局活用課に、地域貢献推進官一人を置く。
地域貢献推進官は、命を受けて、郵便局活用課の所掌事務のうち、郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第五十四条
郵便課に、国際企画室を置く。
国際企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
国際企画室に、室長を置く。
第五十五条
削除
第五十六条
事業政策課に、調査官及び市場評価企画官それぞれ一人を置く。
調査官は、命を受けて、事業政策課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。
市場評価企画官は、命を受けて、電気通信事業に係る市場の分析及び評価に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
第五十七条
料金サービス課に、消費者契約適正化推進室を置く。
消費者契約適正化推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
消費者契約適正化推進室に、室長及び消費者契約適正化調整官一人を置く。
消費者契約適正化調整官は、命を受けて、第二項各号に掲げる事務のうち、電気通信役務の利用者の利益の保護に関する制度の整備その他の電気通信役務の利用の環境の整備についての調整に関する事務を行う。
第五十七条の二
データ通信課にインターネットドメイン利用推進官一人を置く。
インターネットドメイン利用推進官は、命を受けて、電気通信事業の発達、改善及び調整に関する事務のうちインターネットドメインの利用の推進に関する事務を行う。
第五十八条
電気通信技術システム課に、電気通信設備エンジニア室及び番号企画室を置く。
電気通信設備エンジニア室は、電気通信技術システム課の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
電気通信設備エンジニア室に、室長を置く。
番号企画室は、電気通信事業の発達、改善及び調整に関する電気通信業の技術に係る事項に関する事務のうち電気通信番号に関するものをつかさどる。
番号企画室に、室長を置く。
第五十九条
基盤整備促進課に、企画官一人を置く。
企画官は、命を受けて、基盤整備促進課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
第六十条
利用環境課に、企画官一人を置く。
企画官は、命を受けて、利用環境課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
第六十一条
電波政策課に、国際周波数政策室及び電波利用料企画室並びに企画官一人、周波数調整官三人及び検定試験官二人を置く。
国際周波数政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
国際周波数政策室に、室長を置く。
電波利用料企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
電波利用料企画室に、室長並びに総合無線局監理システム推進官及び電波行政DX推進官それぞれ一人を置く。
総合無線局監理システム推進官は、命を受けて、総合無線局監理システム(第四項第二号に規定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理を行う情報システムをいう。次項において同じ。)に関するサイバーセキュリティの確保並びに当該システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化の推進についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
電波行政DX推進官は、命を受けて、高度なデジタル技術を活用して行う総合無線局監理システムに関する制度、業務及びシステムの改革の総合的な推進についての企画及び立案並びに調整に関する事務(総合無線局監理システム推進官の所掌に属するものを除く。)を行う。
企画官は、命を受けて、電波政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
周波数調整官は、命を受けて、周波数の割当てに関する基本的な計画の策定及びその調整に関する事務を行う。
検定試験官は、命を受けて、無線従事者の国家試験に関する事務を行う。
第六十二条
基幹・衛星移動通信課に、基幹通信室及び重要無線室を置く。
基幹通信室は、次に掲げる事務をつかさどる。
基幹通信室に、室長を置く。
重要無線室は、次に掲げる事務をつかさどる。
重要無線室に、室長を置く。
第六十三条
移動通信課に、新世代移動通信システム推進室及び移動通信企画官一人を置く。
新世代移動通信システム推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
新世代移動通信システム推進室に、室長を置く。
移動通信企画官は、命を受けて、移動通信課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
第六十四条
電波環境課に、監視管理室及び認証推進室並びに企画官一人、電波環境推進官一人及び電波監視官五人を置く。
監視管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
監視管理室に、室長を置く。
認証推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
認証推進室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、電波環境課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
電波環境推進官は、命を受けて、電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関する事務を行う。
電波監視官は、命を受けて、電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査に関する事務を行う。
第六十五条及び第六十六条
削除
第六十七条
総務課に、企画官一人及び調査官二人を置く。
企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。
第六十八条
事業所情報管理課に、企画官一人を置く。
企画官は、命を受けて、事業所情報管理課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第六十九条
統計情報利用推進課に、情報利用企画室及び統計データ二次的利用推進企画官一人を置く。
情報利用企画室は、統計の利用に必要な情報の収集及び提供に関する事務のうち、提供の方法の高度化及び地理情報に係るものに関する事務をつかさどる。
情報利用企画室に、室長を置く。
統計データ二次的利用推進企画官は、命を受けて、次に掲げるものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第七十条
削除
第七十一条
調査企画課に、調査官及び首席統計情報官それぞれ一人を置く。
調査官は、命を受けて、調査企画課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。
首席統計情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十二条
国勢統計課に、労働力人口統計室並びに調査官及び環境整備企画官それぞれ一人を置く。
労働力人口統計室は、就業及び不就業の状態に関する統計調査の実施及び製表に関する事務をつかさどる。
労働力人口統計室に、室長を置く。
調査官は、命を受けて、国勢統計課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。
環境整備企画官は、命を受けて、統計調査の環境の整備に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第七十三条
経済統計課に、経済センサス室及び調査官一人を置く。
経済センサス室は、経済センサス(経済センサス活動調査規則(平成二十三年総務省・経済産業省令第一号)第一条に規定する経済センサス活動調査及び経済センサス基礎調査規則(平成三十一年総務省令第四十六号)第一条に規定する経済センサス基礎調査をいう。)の実施及び製表に関する事務をつかさどる。
経済センサス室に、室長を置く。
調査官は、命を受けて、経済統計課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。
第七十四条
消費統計課に、物価統計室並びに調査官及び物価指標調整官それぞれ一人を置く。
物価統計室は、次に掲げる事務をつかさどる。
物価統計室に、室長を置く。
調査官は、命を受けて、消費統計課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。
物価指標調整官は、命を受けて、物価統計室の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第七十四条の二
統計局に、統計高度利用特別研究官一人を置く。
統計高度利用特別研究官は、命を受けて、統計の利用について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく研究を行うことにより、統計の作成及び提供並びに統計局の情報システムの整備及び管理に関する政策の企画及び立案の支援を行う。
第七十五条
本省に、企画官二人、調査官六人、国際研修協力官一人、国際統計交渉官一人、恩給経理官一人、恩給審査官一人、恩給審理官一人、恩給相談官一人、恩給支給官一人及び情報処理調整官一人を置く。
企画官は、命を受けて、統計企画管理官の職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整を助ける。
調査官のうち一人は、命を受けて、統計企画管理官の職務のうち重要事項についての調査、企画及び立案を助ける。
調査官のうち三人は、命を受けて、統計審査官の職務のうち重要事項についての調査、企画及び立案を助ける。
調査官のうち二人は、命を受けて、恩給管理官の職務のうち重要事項についての調査を助ける。
国際研修協力官は、命を受けて、国際統計管理官の職務のうちアジア太平洋統計研修所において行われる研修の実施に関する協力に係るものを助ける。
国際統計交渉官は、命を受けて、国際統計について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに外国政府等との協議、調整等を行うことにより、国際統計及び統計の国際展開に関する政策の企画及び立案の支援を行う。
恩給経理官は、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
恩給審査官は、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
恩給審理官は、命を受けて、恩給管理官の職務のうち恩給に関する審査請求及び訴訟に関する事務を助ける。
恩給相談官は、命を受けて、恩給管理官の職務のうち恩給に関する相談に関する事務を助ける。
恩給支給官は、命を受けて、恩給管理官の職務のうち恩給の支給に関する事務(第八項第一号及び第二号に掲げるもの並びに前二項に規定するものを除く。)を助ける。
情報処理調整官は、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
第七十五条の二
本省に、恩給顧問医を置くことができる。
恩給顧問医は、恩給を受ける権利の裁定に関する事務のうち医学上の専門的な知識経験を必要とするものに参画する。
恩給顧問医は、非常勤とする。
第七十六条
削除
第七十七条
自治大学校は、東京都に置く。
第七十八条
自治大学校に、校長を置く。
校長は、自治大学校の事務を掌理する。
第七十九条
自治大学校に、庶務課及び次の二部並びに部長教授、教授、講師、研究部員及び国際研修専門官を置く。
第八十条
庶務課は、自治大学校の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十一条
教務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十二条
研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十三条
部長教授は、次に掲げる事務を行う。
第八十四条
教授は、前条第三号に掲げる事務を行う。
第八十五条
講師は、教授に準ずる職務を行う。
第八十六条
研究部員は、第八十二条第二号及び第三号に掲げる調査及び研究を行う。
第八十六条の二
国際研修専門官は、命を受けて、自治大学校の所掌事務のうち国際協力に関する事務を行う。
第八十七条
自治大学校に、一般研修の課程として第一部課程、第二部課程、第一部・第二部特別課程及び第三部課程を、専門研修の課程として税務専門課程及び監査・内部統制専門課程を置く。
第八十八条から第百八十三条まで
削除
第百八十四条
情報通信政策研究所は、東京都に置く。
第百八十五条
情報通信政策研究所に、所長を置く。
所長は、情報通信政策研究所の事務を掌理する。
第百八十六条
情報通信政策研究所に、次の二部及び総合企画推進官一人を置く。
第百八十七条
総務・研修部は、情報通信政策研究所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
第百八十八条
総務・研修部に、次の二課及び研修管理官一人を置く。
第百八十九条
総務課は、情報通信政策研究所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
第百九十条
企画課は、情報通信政策研究所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
第百九十一条
研修管理官は、命を受けて、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する事務に従事するため必要な研修の計画の作成及び実施その他の研修に関する事務を行う。
第百九十二条
調査研究部は、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する政策に関する基礎的な調査及び研究を行う事務をつかさどる。
第百九十三条
総合企画推進官は、命を受けて、情報通信政策研究所の所掌事務のうち重要事項についての調査、企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第百九十四条
統計研究研修所は、東京都に置く。
第百九十五条
統計研究研修所に、所長を置く。
所長は、統計研究研修所の事務を掌理する。
第百九十六条
統計研究研修所に、次の二部及び統括教授一人を置く。
第百九十七条
管理・研修部は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
第百九十八条
管理・研修部に、次の二課を置く。
第百九十九条
管理課は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百条
研修企画課は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百一条
研究部は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百二条
研究部に、次の二課を置く。
第二百三条
研究開発課は、統計研究研修所の所掌事務に関し、統計技術の研究に関する事務(統計作成支援課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第二百四条
統計作成支援課は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百五条
統括教授は、次に掲げる事務を行う。
第二百六条
統計研究研修所に、研究官、教官、教授、客員教授、客員統括教授、准教授(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、講師その他所要の職員を置く。
研究官は、統計技術の研究並びに研修に資するための調査及び研究を行う。
教官は、統計技術の研究、研修の実施並びに当該研修に資するための調査及び研究を行う。
教授は、統計技術の研究、高度の研修の実施並びに当該研修に資するための調査及び研究を行う。
客員教授は、教授に準ずる職務に従事する。
客員統括教授は、次に掲げる事務を行うほか、統括教授の職務のうち第二百五条第三号に掲げる事務を助ける。
准教授は、教授の職務を助ける。
講師は、教官に準ずる職務に従事する。
客員教授、客員統括教授及び講師は、非常勤とする。
第二百七条から第二百二十三条まで
削除
第二百二十四条
管区行政評価局に、地域総括評価官六人(関東管区行政評価局にあっては七人、中部管区行政評価局及び中国四国管区行政評価局にあっては五人、北海道管区行政評価局にあっては四人)を置く。
地域総括評価官は、命を受けて、管区行政評価局の所掌事務のうち重要事項に関するものを行う。
第二百二十五条
総務行政相談部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百二十六条
評価監視部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百二十七条
評価監視部に、次長一人を置く。
次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
第二百二十八条
総務行政相談部に、次に掲げる課並びに管理官一人、首席行政相談官一人、主任業務管理官五人(関東管区行政評価局にあっては六人、中部管区行政評価局及び中国四国管区行政評価局にあっては四人、北海道管区行政評価局にあっては三人)及び主任行政相談官五人(関東管区行政評価局にあっては六人、中部管区行政評価局及び中国四国管区行政評価局にあっては四人、北海道管区行政評価局にあっては三人)を置く。
第二百二十九条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百三十条
行政相談課は、次に掲げる事務(首席行政相談官及び主任業務管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第二百三十一条
管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
前項に掲げるもののほか、管理官は、命を受けて、管区行政評価局の所掌事務に関する特定事項についての総合調整に関する事務をつかさどる。
第二百三十二条
首席行政相談官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百三十三条
主任業務管理官は、命を受けて、第二百三十条各号に掲げる事務(首席行政相談官の所掌に属するものを除く。)のうち管区行政評価局長の指定する事務をつかさどる。
第二百三十四条
主任行政相談官は、命を受けて、首席行政相談官のつかさどる職務を助ける。
第二百三十五条
評価監視部に、評価監視官六人(関東管区行政評価局にあっては、七人)を置く。
第二百三十六条
評価監視官は、命を受けて、評価監視部の所掌事務を分掌する。
第二百三十七条から第二百四十八条まで
削除
第二百四十九条
四国行政評価支局に、総務行政相談管理官一人を置く。
総務行政相談管理官は、命を受けて、四国行政評価支局の所掌事務(評価監視部の所掌に属するものを除く。)を掌理する。
第二百五十条
四国行政評価支局に、地域総括評価官四人を置く。
地域総括評価官は、命を受けて、四国行政評価支局の所掌事務のうち重要事項に関するものを行う。
第二百五十一条
四国行政評価支局に、管理官一人を置く。
管理官は、第二百三十一条第一項各号に掲げる事務をつかさどるほか、命を受けて、四国行政評価支局の所掌事務に関する特定事項についての総合調整に関する事務をつかさどる。
第二百五十二条
四国行政評価支局に、評価監視部を置く。
四国行政評価支局に、評価監視部に置くもののほか、次に掲げる課並びに首席行政相談官一人、主任業務管理官三人及び主任行政相談官三人を置く。
第二百五十三条
評価監視部は、第二百二十六条各号に掲げる事務をつかさどる。
第二百五十四条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百五十五条
行政相談課は、第二百三十条各号に掲げる事務(首席行政相談官及び主任業務管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第二百五十六条
首席行政相談官は、第二百三十二条各号に掲げる事務をつかさどる。
第二百五十七条
主任業務管理官は、命を受けて、第二百三十条各号に掲げる事務(首席行政相談官の所掌に属するものを除く。)のうち四国行政評価支局長の指定する事務をつかさどる。
第二百五十八条
主任行政相談官は、命を受けて、首席行政相談官のつかさどる職務を助ける。
第二百五十九条
評価監視部に、評価監視官四人を置く。
第二百六十条
評価監視官は、命を受けて、評価監視部の所掌事務を分掌する。
第二百六十一条
行政評価事務所に、次長一人を置く。
次長は、所長を助け、行政評価事務所の事務を整理する。
第二百六十二条
行政評価事務所に、行政相談課並びに評価監視官二人及び主任行政相談官一人を置く。
第二百六十三条
行政相談課は、第二百三十条各号に掲げる事務(主任行政相談官の所掌に属するものを除く。)及び第二百三十一条第一項第一号に掲げる事務のほか、同項第三号に掲げる事務のうち総務大臣の定める事務をつかさどる。
前項に掲げるもののほか、行政相談課は、行政評価事務所の所掌事務で他の所掌に属しない事務をつかさどる。
第二百六十四条
評価監視官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
前項に掲げるもののほか、評価監視官は、命を受けて、第二百三十一条第一項第二号に掲げる事務及び同項第三号に掲げる事務(行政相談課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
第二百六十五条
主任行政相談官は、第二百三十二条各号に掲げる事務をつかさどる。
第二百六十六条
沖縄行政評価事務所に、次長一人を置く。
次長は、所長を助け、所務を整理する。
第二百六十七条
沖縄行政評価事務所に、次に掲げる課並びに管理官一人、評価監視官二人及び主任行政相談官一人を置く。
第二百六十八条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百六十九条
行政相談課は、次に掲げる事務(主任行政相談官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第二百六十九条の二
管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
前項に掲げるもののほか、管理官は、命を受けて、沖縄行政評価事務所の所掌事務に関する特定事項についての総合調整に関する事務をつかさどる。
第二百七十条
評価監視官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
第二百七十一条
主任行政相談官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百七十二条
電波の監視の実施に関する総合通信局の管轄区域は、全国一円とする。
第二百七十二条の二
総合通信局に、それぞれ総合通信調整官二人を置く。
総合通信調整官は、命を受けて、総合通信局の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第二百七十三条
総務部は、総合通信局の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百七十四条
情報通信部は、次に掲げる事務をつかさどる。
前項に規定するもののほか、北海道総合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局においては、次条各号に掲げる事務をつかさどる。
第二百七十五条
放送部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百七十六条
無線通信部は、次に掲げる事務をつかさどる。
前項に規定するもののほか、信越総合通信局及び北陸総合通信局においては、次条各号に掲げる事務をつかさどる。
第二百七十七条
電波監理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百七十八条
関東総合通信局無線通信部及び電波監理部に、それぞれ次長一人を置く。
次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
第二百七十九条
総務部に、次に掲げる課を置く。
第二百八十条
総務課は、総合通信局の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局の総務課は、第一項に規定するもののほか、次条各号及び第二百八十一条の二第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局の総務課に、財務室を置く。
財務室は、次条各号に掲げる事務をつかさどる。
財務室に、室長を置く。
第二百八十一条
財務課は、総合通信局の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百八十一条の二
企画課は、総合通信局の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
関東総合通信局の企画課に信書便主任専門官四人を、近畿総合通信局の企画課に信書便主任専門官二人を、東北総合通信局、東海総合通信局及び九州総合通信局の企画課にそれぞれ信書便主任専門官一人を置く。
信書便主任専門官は、命を受けて、第一項第五号に掲げる事務を行う。
第二百八十二条
情報通信部に、次に掲げる課を置く。
第二百八十三条
電気通信事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百八十三条の二
情報通信連携推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百八十四条
情報通信振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百八十五条
情報通信部の放送課は、第二百八十八条第一号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。
北海道総合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局の放送課は、前項に規定するもののほか、第二百八十九条各号に掲げる事務をつかさどる。
第二百八十六条
削除
第二百八十七条
放送部に、次に掲げる課を置く。
第二百八十八条
放送部の放送課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百八十九条
放送部の有線放送課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百九十条
無線通信部に、次に掲げる課を置く。
第二百九十一条
電波利用企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百九十二条
航空海上課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百九十三条
陸上課、陸上第一課、陸上第二課及び陸上第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。
前項の事務の陸上第一課、陸上第二課及び陸上第三課における分掌は、総合通信基盤局長が定める。
第二百九十四条
無線通信課は、第二百九十二条各号及び第二百九十三条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
第二百九十五条
無線通信部の監視調査課は、第二百九十七条第一号から第四号まで及び第二百九十八条第一項第一号から第六号までに掲げる事務をつかさどる。
第二百九十六条
電波監理部に、次に掲げる課を置く。
第二百九十七条
電波利用環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百九十八条
監視課、監視第一課、監視第二課、調査課、監視調査課、宇宙国際監視課及び宇宙国際調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
前項の事務の監視課、監視第一課、監視第二課、調査課、宇宙国際監視課及び宇宙国際調査課における分掌は、総合通信基盤局長が定める。
第二百九十八条の二
電波障害分析課は、電波の監視の実施に関する事務のうち、混信その他の妨害に係る原因究明に関する事務をつかさどる。
第二百九十九条
削除
第三百条
電波の監視の実施に関する沖縄総合通信事務所の管轄区域は、全国一円とする。
第三百一条
沖縄総合通信事務所に、次長一人を置く。
次長は、所長を助け、沖縄総合通信事務所の事務を整理する。
第三百一条の二
沖縄総合通信事務所に、総合通信調整官二人を置く。
総合通信調整官は、命を受けて、沖縄総合通信事務所の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第三百二条
沖縄総合通信事務所に、次に掲げる課を置く。
第三百三条
総務課は、沖縄総合通信事務所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
第三百四条
情報通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三百五条
無線通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三百六条
監視調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三百七条
削除
第三百八条
総務課に、政策評価広報官一人を置く。
政策評価広報官は、命を受けて、広報に関する事務、消防庁の保有する情報の公開に関する事務、消防庁の所掌事務に関する政策の評価に関する事務及び消防庁の所掌事務に関する官報掲載に関する事務を行う。
第三百九条
消防・救急課に、救急企画室及び救急専門官一人を置く。
救急企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
救急企画室に、室長を置く。
救急専門官は、命を受けて、救急業務に関する専門的事項に関する事務を行う。
第三百十条
予防課に、危険物保安室及び特殊災害室並びに違反処理対策官、国際規格対策官及び設備専門官それぞれ一人を置く。
危険物保安室は、次に掲げる事務をつかさどる。
危険物保安室に、室長を置く。
特殊災害室は、次に掲げる事務をつかさどる。
特殊災害室に、室長を置く。
違反処理対策官は、命を受けて、防火査察、火災の調査、防火管理その他火災予防の制度の運営に関する事務を行う。
国際規格対策官は、命を受けて、消防の用に供する設備、機械器具及び資材の規格に関する国際関係事務を行う。
設備専門官は、命を受けて、消防法第十七条第一項に規定する消防用設備等の基準に関する事務のうち専門的な事項に関する事務を行う。
第三百十一条
防災課に、国民保護室、国民保護運用室、地域防災室、広域応援室、防災情報室及び応急対策室並びに災害対策官、消防団専門官及び震災対策専門官それぞれ一人を置く。
国民保護室は、次に掲げる事務をつかさどる。
国民保護室に、室長を置く。
国民保護運用室は、国民保護法に基づく警報の伝達、安否情報の収集及び提供、国民の保護のための措置についての訓練その他の地方公共団体の事務及び啓発に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関する事務(国民保護室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
国民保護運用室に、室長を置く。
地域防災室は、次に掲げる事務をつかさどる。
地域防災室に、室長を置く。
広域応援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
広域応援室に、室長を置く。
防災情報室は、次に掲げる事務をつかさどる。
防災情報室に、室長を置く。
応急対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
応急対策室に、室長を置く。
災害対策官は、命を受けて、災害対策に関する企画、立案、指導及び連絡調整に関する事務を行う。
消防団専門官は、命を受けて、消防団の充実強化に関する企画、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う。
震災対策専門官は、命を受けて、震災対策に関する専門的事項に関する事務を行う。
第三百十二条
国民保護・防災部に、国際協力官一人を置く。
国際協力官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち国際緊急援助活動及び国際協力に関するものを助ける。
第三百十三条から第三百二十条まで
削除
第三百二十一条
消防大学校は、東京都に置く。
第三百二十二条
消防大学校に、校長及び副校長一人を置く。
校長は、消防大学校の事務を掌理する。
副校長は、校長を助け、消防大学校の事務を整理する。
第三百二十三条
消防大学校に、庶務課及び次の二部、教授、助教授、講師及び研究部員並びに消防研究センターを置く。
教務部長は、関係のある他の職を占める者をもって充てる。
第三百二十四条
庶務課は、消防大学校の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
第三百二十五条
教務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三百二十六条
調査研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三百二十七条
教授は、次に掲げる事務を行う。
第三百二十八条
助教授は、教授の職務を助ける。
第三百二十九条
講師は、教授に準ずる職務を行う。
第三百三十条
研究部員は、第三百二十六条第一号及び第二号に掲げる調査及び研究を行う。
第三百三十一条
消防大学校に、総合教育(消防に関する総合的かつ高度の知識及び技術の修得に重点をおいて行うものをいう。)の学科として幹部科、上級幹部科、新任消防長・学校長科及び消防団長科を、専科教育(消防業務に関する専門的かつ高度の知識及び技術の修得に重点をおいて行うものをいう。)の学科として警防科、救助科、救急科、予防科、危険物科、火災調査科、新任教官科及び現任教官科を置く。
第三百三十二条
消防研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
第三百三十三条
消防研究センターに、消防研究センター所長を置く。
消防研究センター所長は、消防研究センターの事務を掌理する。
第三百三十四条
消防研究センターに、研究統括官一人を置く。
研究統括官は、命を受けて、災害時における消防の活動その他の消防の科学技術に関する研究、調査及び試験に関する事務を統括する。
第三百三十五条
消防研究センターに、次の三部を置く。
第三百三十六条
火災災害調査部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三百三十七条
技術研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三百三十八条
研究企画部は、火災災害調査部及び技術研究部の所掌事務に関する企画及び立案、消防本部その他の関係機関との調整、評価並びに成果の普及に関する事務をつかさどる。
第三百三十九条
総務省に、総務省顧問を置くことができる。
総務省顧問は、総務省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
総務省顧問は、非常勤とする。
第三百四十条
総務省に、総務省参与を置くことができる。
総務省参与は、総務省の所掌事務のうち特に定める重要な事項に参与する。
総務省参与は、非常勤とする。
第三百四十一条
この省令に定めるもの及び総務大臣が別に定めるもののほか、自治大学校の事務分掌その他組織の細目は、自治大学校長が定める。
この省令に定めるもののほか、消防庁の事務分掌その他組織の細目は、消防庁長官が定める。
この省令に定めるもの及び消防庁長官が別に定めるもののほか、消防大学校の事務分掌その他組織の細目は、消防大学校長が定める。
第一条
この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第二条
この本部令は、その施行の日に、総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)となるものとする。
第三条から第九条まで
削除
第十条
復興庁が廃止されるまでの間、第十八条第二項第一号イの規定の適用については、「各府省及びデジタル庁」とあるのは「各府省、デジタル庁及び復興庁」と、「及びデジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第五条第二項」とあるのは「、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第五条第二項及び復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第五条第二項」とする。
第十一条
削除
第十二条
自治行政局地域自立応援課過疎対策室は、第二十四条第六項に掲げる事務のほか、令和十三年三月三十一日までの間、過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の持続的発展に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
第十三条
削除
第十三条の二
当分の間、第三十三条の規定の適用については、「特別法人事業税」とあるのは、「特別法人事業税、地方法人特別税、地方法人特別譲与税」とする。
第十四条
情報流通行政局郵政行政部企画課貯金保険室は、第五十二条第二項各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務(次条第一号に掲げるものを除く。)をつかさどる。
情報流通行政局郵政行政部企画課貯金保険室は、第五十二条第二項各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第八条に規定する移行期間の末日までの間、同法に規定する事務のうち同法第九十四条に規定する郵便貯金銀行及び同法第百二十六条に規定する郵便保険会社に係るもの(同法第百十八条第一項及び第二項並びに第百四十六条第一項及び第二項の規定に基づく検査に関するものを除く。)をつかさどる。
第十五条
情報流通行政局郵政行政部企画課特別検査官は、第五十二条第六項に規定する事務のほか、郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、命を受けて、次に掲げる検査の実施に関する事務を行う。
第十五条の二
恩給経理官は、第七十五条第八項各号に掲げる事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
第十五条の三
恩給審査官は、第七十五条第九項各号に掲げる事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
第十五条の四
恩給審理官は、第七十五条第十項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
第十五条の五
恩給相談官は、第七十五条第十一項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち国会議員互助年金等に関する相談に関する事務を助ける。
第十五条の六
恩給支給官は、第七十五条第十二項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち国会議員互助年金等の支給に関する事務(附則第十五条の二第一号及び第二号に掲げるもの並びに前二条に規定するものを除く。)を助ける。
第十五条の七
情報処理調整官は、第七十五条第十三項各号に掲げる事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
第十五条の八
恩給顧問医は、第七十五条の二第二項に規定する事務のほか、当分の間、国会議員互助年金等を受ける権利の裁定に関する事務のうち医学上の専門的な知識経験を必要とするものに参画する。
第十六条
復興庁が廃止されるまでの間、第二百二十五条第十五号の規定の適用については、「各府省及びデジタル庁」とあるのは、「各府省、デジタル庁及び復興庁」とする。
第十七条
復興庁が廃止されるまでの間、第二百三十一条第一項第一号の規定の適用については、「各府省及びデジタル庁」とあるのは、「各府省、デジタル庁及び復興庁」とする。
第十八条
復興庁が廃止されるまでの間、第二百六十九条の二第一項第一号の規定の適用については、「各府省及びデジタル庁」とあるのは、「各府省、デジタル庁及び復興庁」とする。
第一条
この省令は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行の日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。
第一条
この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十七号)の施行の日(平成二十五年十二月二十七日)から施行する。
第一条
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第一項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。