第三百十条
(危険物保安室及び特殊災害室並びに違反処理対策官、国際規格対策官及び設備専門官)
予防課に、危険物保安室及び特殊災害室並びに違反処理対策官、国際規格対策官及び設備専門官それぞれ一人を置く。
2 危険物保安室は、次に掲げる事務をつかさどる。
二危険物に係る流出等の事故の原因の調査に関すること。
四消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第九条の三、第九条の四及び第二十三条の二に規定する事項に関する企画に関すること。
五石油パイプライン事業の用に供する施設についての工事の計画及び検査その他保安に関すること。
六ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百七十六条第二項の規定による消防庁長官の意見に関すること。
七液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第八十七条第二項から第四項までの規定による消防庁長官の要請及び意見に関すること。
4 特殊災害室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第二号に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止並びに災害の復旧に関すること。
二林野火災その他の特殊災害に関する消防上の対策に関すること(国民保護・防災部の所掌に属するものを除く。)。
6 違反処理対策官は、命を受けて、防火査察、火災の調査、防火管理その他火災予防の制度の運営に関する事務を行う。
7 国際規格対策官は、命を受けて、消防の用に供する設備、機械器具及び資材の規格に関する国際関係事務を行う。
8 設備専門官は、命を受けて、消防法第十七条第一項に規定する消防用設備等の基準に関する事務のうち専門的な事項に関する事務を行う。
第三百十一条
(国民保護室、国民保護運用室、地域防災室、広域応援室、防災情報室及び応急対策室並びに災害対策官、消防団専門官及び震災対策専門官)
防災課に、国民保護室、国民保護運用室、地域防災室、広域応援室、防災情報室及び応急対策室並びに災害対策官、消防団専門官及び震災対策専門官それぞれ一人を置く。
2 国民保護室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下この項及び第四項において「国民保護法」という。)に基づく住民の避難、安否情報、武力攻撃災害が発生した場合等の消防に関する指示等に関すること。
二国民保護法に基づく地方公共団体の国民の保護に関する計画に関すること。
三地方公共団体における国民保護に係る危機管理に関すること。
四前各号に掲げるもののほか、武力攻撃事態等への対処に関すること。
4 国民保護運用室は、国民保護法に基づく警報の伝達、安否情報の収集及び提供、国民の保護のための措置についての訓練その他の地方公共団体の事務及び啓発に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関する事務(国民保護室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
6 地域防災室は、次に掲げる事務をつかさどる。
二地方公共団体における消防の組織に関する制度のうち消防団に係るものの企画及び立案に関すること。
三消防団員の任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関する制度の企画及び立案に関すること。
六消防団員の階級及び服制に関する基準に関すること。
七災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)及び首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡に関する事務のうち災害対策基本法第四十二条第三項に規定する地区防災計画並びに同法第四十九条の十に規定する避難行動要支援者名簿の作成並びに同法第四十九条の十一に規定する名簿情報の利用及び提供に関すること。
九水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第七条第六項の規定による水防計画の報告及び同法第四十七条第一項の規定による水防に関する報告に関すること。
8 広域応援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一航空機による消防に関する制度の企画及び立案に関すること。
三消防の応援及び消防の支援並びに緊急消防援助隊に関すること(防災情報室の所掌に属するものを除く。)。
四消防組織法第四十二条第二項の規定による災害の防御の措置の協定に関すること。
10 防災情報室は、次に掲げる事務をつかさどる。
四緊急消防援助隊の出動その他消防の応援等に関する情報通信システムの整備及び運用のため必要な事項を定めること。
五消防庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
12 応急対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法、原子力災害対策特別措置法、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法及び首都直下地震対策特別措置法に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡に関する事務のうち災害対策基本法第五十一条の規定による災害に関する情報の収集及び伝達に関すること。
二前号に掲げるもののほか、消防庁の行う災害応急対策に関すること。
14 災害対策官は、命を受けて、災害対策に関する企画、立案、指導及び連絡調整に関する事務を行う。
15 消防団専門官は、命を受けて、消防団の充実強化に関する企画、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う。
16 震災対策専門官は、命を受けて、震災対策に関する専門的事項に関する事務を行う。