沖縄総合事務局組織規則
この法令の概要
第一条
次長のうち、一人は総務部、財務部、農林水産部、経済産業部及び運輸部の事務を、他の一人は開発建設部の事務を整理する。
第二条
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三条
財務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四条
農林水産部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五条
経済産業部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六条
開発建設部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七条
運輸部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八条
総務部に、総務調整官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び市町村施策支援推進官それぞれ一人を置く。
総務調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、並びに総務部の所掌事務の一部を整理する。
市町村施策支援推進官は、命を受けて、総務部の所掌事務のうち、沖縄県内における市町村による施策の企画及び立案並びに実施に関する相談対応、関係行政機関等との連絡調整その他の支援に関する事務で重要事項に関するものを整理する。
第九条
財務部に、総務調整官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び証券取引等監視官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)それぞれ一人を置く。
総務調整官は、命を受けて、財務部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、並びに財務部の所掌事務の一部を整理する。
証券取引等監視官は、次に掲げる事務を整理する。
第十条
農林水産部に、総務調整官及び首席企画指導官それぞれ一人を置く。
総務調整官は、命を受けて、農林水産部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、並びに農林水産部の所掌事務の一部を整理する。
首席企画指導官は、命を受けて、農林水産部の所掌事務に関し農林水産部長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第十条の二
経済産業部に、経済産業危機管理対策官を置く。
経済産業危機管理対策官は、命を受けて、経済産業部の所掌事務に関する危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。以下同じ。)に関する事務の重要事項の企画及び立案並びに関係行政機関等との連絡調整に関する事務の一部を整理する。
第十一条
開発建設部に、企画調整官、総務調整官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、技術企画官、営繕調査官、技術管理官、港湾空港指導官、公園・まちづくり調整官、港湾空港情報管理官、港湾空港技術対策官、主任監査官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)それぞれ一人、監査官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、適正業務管理官、総括技術検査指導官、上下水道・低潮線保全官、品質確保対策官、収用認定調整官及び官庁施設防災対策官それぞれ一人を置く。
企画調整官は、命を受けて、開発建設部の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務を整理する。
総務調整官は、命を受けて、開発建設部の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に参画し、並びに開発建設部の所掌事務の一部を整理する。
技術企画官は、命を受けて、開発建設部の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
営繕調査官は、命を受けて、開発建設部の所掌する営繕に関する重要事務を整理する。
技術管理官は、命を受けて、開発建設部の所掌事務(港湾計画課、港湾建設課、空港整備課、港湾空港防災・危機管理課、港湾空港情報管理官及び港湾空港技術対策官の所掌に属するものを除く。)のうち、技術に関する事務の一部を整理する。
港湾空港指導官は、開発建設部の所掌事務のうち、次に掲げる事務を整理する。
公園・まちづくり調整官は、命を受けて、建設産業に関する企画立案並びに都市計画、土地区画整理事業、市街地再開発事業、都市公園その他の都市の整備、開発及び保全並びに宅地、住宅及び建築に関する事務で重要事項に関するものを整理する。
港湾空港情報管理官は、開発建設部の所掌事務のうち、次に掲げる事務を整理する。
港湾空港技術対策官は、開発建設部の所掌事務のうち、次に掲げる事務を整理する。
主任監査官は、命を受けて、部並びに北部ダム統合管理事務所、南部国道事務所、北部国道事務所、那覇港湾・空港整備事務所、平良港湾事務所、石垣港湾事務所及び国営沖縄記念公園事務所(以下「部等」という。)の事務の運営、官紀の保持及び不正行為の防止に関し、所要の監査を行い、並びに監査官の行う事務を統括する。
監査官は、命を受けて、前項に規定する監査(港湾空港情報管理官の所掌に属するものを除く。)を行う。
適正業務管理官は、命を受けて、部等の所掌事務のうち、法令を遵守させるための指導その他の業務の適正な遂行を確保するための措置に関する特定事項に係るものを整理する。
総括技術検査指導官は、開発建設部の所掌する直轄事業に係る検査(港湾空港情報管理官の所掌に属するものを除く。第七十一条において同じ。)を行い、及び技術検査官の事務を統括し、並びに開発建設部の所掌事務のうち、次に掲げる事務を整理する。
上下水道・低潮線保全官は、開発建設部の所掌事務のうち、次に掲げる事務を整理する。
品質確保対策官は、命を受けて、直轄工事の入札及び契約に関する審査、調整及び苦情の処理に関する事務のうち技術的事項に係るもの並びに直轄工事の実施に係る適正な施工の確保その他の土木工事に係る品質確保に関する調査、調整及び指導に関する事務をつかさどる(港湾計画課、港湾建設課、空港整備課、港湾空港防災・危機管理課及び港湾空港情報管理官の所掌に属するものを除く。)。
収用認定調整官は、命を受けて、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)に基づく事業の認定に関する処分に関する事務で重要事項に関するものを整理する。
官庁施設防災対策官は、命を受けて、開発建設部の所掌事務のうち、官庁施設に関する防災対策の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十三条第三項に規定する指導に関する事務を整理する。
第十一条の二
運輸部に、海事振興・防災危機管理調整官及び海事保安・事故対策調整官それぞれ一人を置く。
海事振興・防災危機管理調整官は、命を受けて、運輸部の所掌事務のうち、海事の振興、交通に関連する防災及び危機管理に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
海事保安・事故対策調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。
第十二条
総務部に、次の八課並びに調査官、監査官、庁舎管理官及び安心・安全対策推進官それぞれ一人を置く。
第十三条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十四条
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十五条
会計課は、次に掲げる事務(他部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第十五条の二
企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十五条の三
防災・危機管理課は、次に掲げる事務(他部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第十六条
情報システム管理課は、次に掲げる事務(他部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第十七条
跡地利用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十八条
公正取引課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十九条
調査官は、職員団体、職員の苦情及び相談に関する事務をつかさどる。
監査官は、総務部の会計の監査及び会計事務の指導に関する事務をつかさどる。
庁舎管理官は、総合事務局内の庁舎及び那覇第二地方合同庁舎の管理並びに那覇第二地方合同庁舎の維持管理に必要な物品の管理に関する事務をつかさどる。
安心・安全対策推進官は、振興開発計画の作成及び推進に関する事務のうち、沖縄における犯罪の抑止に関する業務をつかさどる。
第十九条の二
総務課に、広報室を置く。
広報室は第十三条第二号、第五号及び第六号に掲げる事務をつかさどる。
広報室に、室長を置く。
第十九条の三
人事課に、厚生管理室を置く。
厚生管理室は、第十四条第二号に掲げる事務をつかさどる。
厚生管理室に、室長を置く。
第二十条
財務部に、次の六課並びに統括国有財産管理官一人、証券検査官六人以内、証券取引審査官一人及び証券取引特別調査官二十五人以内を置く。
第二十一条
財務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十二条
理財課は、次に掲げる事務(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第二十三条
検査課は、次に掲げる検査に関する事務(証券取引等監視官及び為替実査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第二十四条
金融監督第一課は、次に掲げる事務(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第二十四条の二
金融監督第二課は、次に掲げる事務(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第二十五条
管財総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十六条
統括国有財産管理官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十七条
証券検査官は、命を受けて、第九条第三項第一号に掲げる事務(金融商品取引法第百七十七条の規定に基づく調査(同法第百九十四条の七第二項の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会へ委任されたものに限る。)並びに同法第二十六条(同法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十、第二十七条の三十五及び第二十七条の三十七の規定に基づく検査(同法第百九十四条の七第三項の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会へ委任されたものに限る。)(次項において「課徴金調査等」という。)の実施に関する事務を除く。)のうち、調査及び検査を実施する。
証券取引審査官は、命を受けて、第九条第三項第一号に掲げる事務(課徴金調査等の実施に関する事務を除く。)のうち、報告又は資料の徴取その他の情報の収集及び分析並びにこれらの内容の審査に関する専門的な事務を処理する。
証券取引特別調査官は、命を受けて、第九条第三項第二号に掲げる調査を実施する。
第二十八条
財務課に、経済調査室並びに調査官二人以内、上席調査官一人及び地域連携調整官五人以内を置く。
経済調査室は、第二十一条第四号から第七号までに掲げる事務をつかさどる。
経済調査室に、室長を置く。
調査官は、命を受けて、第二十一条各号に掲げる事務を処理する。
上席調査官は、命を受けて、前項に規定する事務を処理し、及び調査官の行う事務を総括する。
地域連携調整官は、命を受けて、第二十一条第一号のうち地方公共団体等との連携の推進に資する事務及び同条第三号に掲げる事務を分掌する。
第二十九条
理財課に、調査官三人以内、上席調査官三人以内、主計実地監査官十人以内、上席主計実地監査官一人、資金実地監査官三人以内、為替実査官四人以内、公庫等実地監査官一人、投資調査官二人以内及び主任投資調査官一人を置く。
調査官は、命を受けて、第二十二条各号(主計実地監査官、上席主計実地監査官、資金実地監査官、為替実査官、公庫等実地監査官、投資調査官及び主任投資調査官の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務を処理する。
上席調査官は、命を受けて、前項に規定する事務を処理し、及び調査官の行う事務を総括する。
主計実地監査官は、命を受けて、第二十二条第一号から第十号までに掲げる事務を遂行するための監査又は検査を実施し、及びその他沖縄総合事務局長が必要と認める事務を処理する。
上席主計実地監査官は、命を受けて、前項に規定する事務を処理し、及び主計実地監査官の行う事務を総括する。
資金実地監査官は、命を受けて、財政融資資金の融通先における資金の使用状況の調査及び実地監査を実施する。
為替実査官は、命を受けて、外国為替及び外国貿易法第五十五条の九の三の規定に基づく指導及び助言並びに同法第六十八条第一項及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定に基づく検査(犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定に基づく検査にあっては、同法第二条第二項第三十八号に規定する両替業務を行う者並びに同法第九条に規定する特定事業者に係る同条及び同法第十条に定める事項、同法第十条の二に規定する電子決済手段等取引業者に係る同条及び同法第十条の三に定める事項並びに同法第十条の四に規定する暗号資産交換業者に係る同条及び同法第十条の五に定める事項に係るものに限る。)を実施する。
公庫等実地監査官は、命を受けて、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第五十九条第一項(エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第十七条、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十四第二項及び第三十五条第二項、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第二十四条第二項、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十九条の三十五第二項、造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第二十七条第二項並びに経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第二十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第三十四条第二項、産業競争力強化法第百四十五条第一項、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第三十三条第一項、海上運送法第三十九条の三十七第一項、造船法第三十二条第一項、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第四十八条第五項、株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第三十九条第一項、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第三十三条第一項、独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第三十八条第一項、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第十一条第一項、第五十八条第一項及び第二項、第六十条の十七第一項及び第二項、第六十条の二十九第一項並びに第六十条の三十七の規定により読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十一第一項及び第二項、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第四十四条第一項及び第二項、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第二十一条第一項、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第二十七条第一項及び第二項、犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第五十七条第一項、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第二十六条第一項、独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第二十条第一項、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第二十六条第一項、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十四条第一項(独立行政法人国際協力機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び国立研究開発法人情報通信研究機構に対する検査に限る。)並びに地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第二十条第一項の規定に基づく監査を実施する。
投資調査官は、命を受けて、第二十二条第二十一号に掲げる事務を処理する。
主任投資調査官は、命を受けて、前項に規定する事務を処理し、及び投資調査官の行う事務を総括する。
第三十条
検査課に、金融証券検査官五人以内及び上席金融証券検査官二人以内を置く。
金融証券検査官は、命を受けて、第二十三条各号に掲げる検査を実施する。
上席金融証券検査官は、命を受けて、前項に規定する事務を行い、及び金融証券検査官の行う事務を総括する。
第三十一条
金融監督第一課に、調査官二人以内及び上席調査官一人を置く。
調査官は、命を受けて、第二十四条各号に掲げる事務を行う。
上席調査官は、命を受けて、前項に規定する事務を行い、及び調査官の行う事務を総括する。
第三十一条の二
金融監督第二課に、調査官二人以内及び上席調査官一人を置く。
調査官は、命を受けて、第二十四条の二各号に掲げる事務を行う。
上席調査官は、命を受けて、前項に規定する事務を行い、及び調査官の行う事務を総括する。
第三十二条
管財総括課に、審理室並びに国有財産管理官六人以内、上席国有財産管理官三人以内、国有財産訟務官一人、国有財産監査官三人以内及び上席国有財産鑑定官一人を置く。
審理室は、第二十五条第十一号から第十八号までに掲げる事務をつかさどる。
審理室に、室長を置く。
国有財産訟務官は、命を受けて、第二十五条第十八号に掲げる事務を行う。
国有財産管理官は、命を受けて、第二十五条第一号から第十七号までに掲げる事務を行う。
上席国有財産管理官は、命を受けて、第二十五条第一号から第九号までに掲げる事務を行い、及び国有財産管理官の行う事務を総括する。
国有財産監査官は、命を受けて、監査等を実施する。
上席国有財産鑑定官は、命を受けて、第二十五条第二十号に規定する事務を行い、及び同条同号の事務を総括する。
第三十三条
財務部に、国有財産管理官七人以内及び上席国有財産管理官二人以内を置く。
国有財産管理官は、命を受けて、統括国有財産管理官のつかさどる職務を助ける。
上席国有財産管理官は、命を受けて、前項に規定する事務を行い、及び同項の事務を総括する。
第三十四条
農林水産部に、次の八課を置く。
第三十五条
農政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十六条
経営課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十七条
農村振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十八条
生産振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十九条
統計調査課は、農林水産業及びこれに従事する者に関する統計その他農林水産部の所掌事務に係る統計の作成に関する事務をつかさどる。
第四十条
消費・安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十一条
食料産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十二条
林務水産課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十三条
農政課に、総合農政推進官一人、主任農政推進専門官一人、食料安全保障専門官一人及び検査官二人を置く。
総合農政推進官は、命を受けて、農林水産部の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務を行う。
主任農政推進専門官は、命を受けて、農林水産部の所掌事務に関する総合的な政策に関する企画、推進、連絡調整及び指導に関する事務を行い、並びにこれらの事務を整理する。
食料安全保障専門官は、命を受けて、農畜産物、飲食料品及び油脂についての物価対策に関する事務のうち農林水産部の所掌に係るものの総括に関する事務を行う。
検査官は、命を受けて、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、沖縄県農業信用基金協会、土地改良区、土地改良区連合、土地改良事業団体連合会及び中央卸売市場を開設する者の業務及び会計の検査の実施に関する事務を行う。
第四十四条
経営課に、企画指導官四人及び人材確保支援企画官一人を置く。
企画指導官は、命を受けて、経営課の所掌事務に関し、沖縄総合事務局長が指定する農林水産業の振興開発に関する事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務を行う。
人材確保支援企画官は、命を受けて、農林水産業その他の農林水産部の所掌に係る事業に従事する人材の確保に対する支援に関する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第四十五条
農村振興課に、農村活性化推進室並びに企画指導官二人、地域資源活用専門官一人、管理官一人、農業土木専門官一人、技術審査官一人、用地官一人及び災害査定官一人を置く。
農村活性化推進室は、第三十七条第一号及び第九号から第十七号までに掲げる事務をつかさどる。
農村活性化推進室に、室長を置く。
企画指導官は、命を受けて、農村振興課の所掌事務に関し、沖縄総合事務局長が指定する農林水産業の振興開発に関する事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務を行う。
地域資源活用専門官は、農村振興課の所掌事務に係る地域資源を活用した農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化並びに農林水産物の生産された地域における当該農林水産物の消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
管理官は、土地改良区、土地改良区連合及び土地改良事業団体連合会の業務及び会計に関する事務(農政課の所掌に属するものを除く。)、交換分合その他土地改良事業による農用地の集団化の促進に関する重要事項についての指導及び連絡調整に関する事務並びに国営の土地改良事業に係る換地に関する事務を行う。
農業土木専門官は、土地改良事業の工事の設計に関する専門技術上の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
技術審査官は、土地改良事業の工事並びに工事のための調査、測量及び設計についての契約に必要な専門技術上の事項についての審査及び連絡調整に関する事務を行う。
用地官は、土地改良事業並びに農地の保全に係る海岸保全施設に関する事業、地すべり防止に関する事業及びぼた山の崩壊の防止に関する事業の用に供する土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に伴うこれらの物件及び権利の評価に関する事務を行う。
災害査定官は、農用地及び農業用施設並びに農地の保全に係る海岸保全施設、地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設に関する災害復旧事業に係る事業費の査定に関する事務を行う。
第四十六条
生産振興課に、畜産振興室並びに企画指導官五人及び環境負荷低減推進専門官一人を置く。
畜産振興室は、第三十八条第一号(畜産物に関することに限る。)、第四号(畜産業専用物品に関することに限る。)、第十号(畜産業に関することに限る。)及び第十一号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。
畜産振興室に、室長を置く。
企画指導官は、命を受けて、生産振興課の所掌事務に関し、沖縄総合事務局長が指定する農林水産業の振興開発に関する事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務を行う。
環境負荷低減推進専門官は、環境への負荷の低減に資する農畜産物、飲食料品及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する専門の事項についての調査、企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第四十七条
統計調査課に、統計指導官五人及び上席統計指導官一人を置く。
統計指導官は、命を受けて、統計調査課の所掌事務のうち、沖縄総合事務局長が指定する事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務を行う。
上席統計指導官は、命を受けて、統計調査課の所掌事務のうち、沖縄総合事務局長が指定する事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務並びに統計指導官が行う事務の整理を行う。
第四十八条
消費・安全課に、企画指導官及び安全管理専門官それぞれ一人を置く。
企画指導官は、命を受けて、消費・安全課の所掌事務に関し、沖縄総合事務局長が指定する農林水産業の振興開発に関する事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務を行う。
安全管理専門官は、消費・安全課の所掌事務に関し、肥料、飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに輸出入植物の検疫、牛の生産段階に係る個体識別に関する情報の収集及び提供に係る専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第四十九条
食料産業課に、地理的表示・輸出促進専門官一人を置く。
地理的表示・輸出促進専門官は、特定農林水産物等の名称の保護及び農林水産部の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する専門の事項についての調査、企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第五十条
林務水産課に、企画指導官一人、漁業監督指導官十一人、上席漁業監督指導官一人及び安全操業調整官一人を置く。
企画指導官は、命を受けて、林務水産課の所掌事務に関し、沖縄総合事務局長が指定する農林水産業の振興開発に関する事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務を行う。
漁業監督指導官は、命を受けて、漁業の取締りに関する専門技術上の事項についての指導に関する事務を行う。
上席漁業監督指導官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。
安全操業調整官は、命を受けて、我が国漁業者の安全な操業のために必要な事項についての連絡調整(漁業取締りの業務に使用する船舶により行うものに限る。)に関する事務を行う。
第五十一条
経済産業部に、次の七課を置く。
第五十二条
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十三条
企画振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十四条
地域経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十五条
商務通商課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十六条
中小企業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十七条
環境資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十八条
エネルギー・燃料課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十八条の二
商務通商課に、消費経済室を置く。
消費経済室は、第五十五条第九号、第十六号、第十七号及び第十八号に掲げる事務をつかさどる。
消費経済室に、室長を置く。
第五十九条
開発建設部に、次の十五課及び二室並びに技術検査官五人、防災通信官、災害査定官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、港湾空港技術検査官、港湾空港技術専門官、港湾空港技術審査官、港湾空港事業執行管理官、用地計画官、用地官及び営繕監督官それぞれ一人を置く。
第六十条
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十一条
用地課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十二条
防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十二条の二
技術管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十二条の三
情報通信技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十三条
港湾計画課は、次に掲げる事務(港湾建設課及び港湾空港事業執行管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第六十四条
港湾建設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十四条の二
空港整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十四条の三
港湾空港防災・危機管理課は、次に掲げる事務(港湾計画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第六十五条
建設行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十五条の二
建設産業・地方整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十六条
河川課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十七条
道路建設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十八条
道路管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十八条の二
建設工務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十九条
営繕課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十条
営繕監督保全室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十一条
技術検査官は、直轄事業に係る検査並びに入札及び契約の技術的審査(港湾建設課、空港整備課、港湾空港技術検査官、港湾空港技術審査官及び港湾空港事業執行管理官の所掌に属するものを除く。)に関する事務を行う。
第七十一条の二
防災通信官は、大規模災害時に備えた防災通信設備の整備、災害時の通信回線の確保及び地方公共団体との調整、並びに直轄事業の電気通信設備工事(港湾計画課、港湾建設課及び空港整備課の所掌に属するものを除く。)に関する検査を行う。
第七十二条
災害査定官は、国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸、水道、下水道及び公園を除く。)に係る公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第七条の規定に基づく災害復旧事業費の決定のための査定に当たる。
第七十三条
港湾空港技術検査官は、開発建設部の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十三条の二
港湾空港技術専門官は、命を受けて、第十一条第十項各号に掲げる事務をつかさどる。
第七十三条の三
港湾空港技術審査官は、開発建設部の所掌事務のうち、技術的審査事務をつかさどる(港湾空港技術検査官の所掌に属するものを除く。)。
港湾空港事業執行管理官は、前条第二号及び前項に規定する事務を処理し、並びに港湾空港技術検査官(同号に規定する事務に限る。)及び港湾空港技術審査官の行う事務を総括する。
第七十四条
用地計画官は、命を受けて、直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に伴う損失補償に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
第七十五条
用地官は、直轄事業に伴う土地等の買収及び地上物件の移転等並びにこれに伴う損失補償に関する事務をつかさどる。
第七十六条
営繕監督官は、営繕工事の調査、統計に関する事務及び施工を指揮監督する。
第七十七条
管理課に、契約管理官及び財産管理官それぞれ一人を置く。
契約管理官は、開発建設部の行う入札及び契約に係る企画及び立案、調整並びに苦情の処理に関する事務をつかさどる。
財産管理官は、開発建設部の所掌事務のうち国有財産の管理及び処分に係る企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第七十八条
用地課に、用地対策官一人を置く。
用地対策官は、土地等の収用及び使用並びにこれに伴う地上物件の移転等並びに公共用地の取得に関する争訟に関する事務をつかさどる。
第七十九条
技術管理課に、技術調整専門官一人を置く。
技術調整専門官は、命を受けて、直轄事業に係る入札及び契約の制度の技術的事項その他の直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務であって、二以上の課に共通するものに関すること並びに直轄事業(港湾計画課、港湾建設課及び空港整備課の所掌に属するものを除く。)に係る入札及び契約の技術的審査に関すること並びに公共工事の品質確保に関する法律(平成十七年法律第十八号)の規程に基づく施策の実施に関する重要な事項をつかさどる。
第七十九条の二
建設産業・地方整備課に、地方整備官一人を置く。
地方整備官は、都市整備(都市公園の整備、開発及び保全に関する事務を除く。)及び住宅整備に関する企画及び立案並びに指導に関する事務をつかさどる。
第八十条
河川課に、洪水・渇水予測専門官一人を置く。
洪水・渇水予測専門官は、洪水、渇水の予測に係る事務並びに関係機関との調整及び技術に係る調査及び指導に関する事務をつかさどる。
第八十一条
道路建設課に、道路計画調整官一人を置く。
道路計画調整官は、道路計画の策定及び実施に伴う関係行政機関その他関係者の連絡調整に関する事務をつかさどる。
第八十二条
運輸部に、次の六課及び一室並びに運航労務監理官六人以内(うち内閣総理大臣が指名する者を首席運航労務監理官とする。)、海事技術専門官四人以内(うち内閣総理大臣が指名する者を首席海事技術専門官とする。)、海技試験官二人以内(うち内閣総理大臣が指名する者を首席海技試験官とする。)及び外国船舶監督官四人以内(うち内閣総理大臣が指名する者を首席外国船舶監督官とする。)を置く。
外国船舶監督官(首席外国船舶監督官は除く。)は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
第八十三条
総務運航課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十四条
企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十四条の二
観光課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十五条
船舶船員課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十六条
陸上交通課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十六条の二
監査指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十七条
車両安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十八条
運航労務監理官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
首席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務を管理する。
第八十九条
海事技術専門官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
首席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務を管理する。
第九十条
海技試験官は、命を受けて、海技士国家試験、小型船舶操縦士国家試験、船員条約締約国資格証明書又は漁船員条約締約国資格証明書の受有者の承認のための試験、水先人試験及び船員の資格の認定のための試験の試験問題の作成及び試験の執行に関する事務を分掌する。
首席海技試験官は、海技試験官の所掌に属する事務を管理する。
第九十一条
外国船舶監督官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
首席外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務を管理する。
第九十二条
総合事務局の事務所の名称、位置、管轄区域及び所掌事務は、次のとおりとする。
前項の規定にかかわらず、沖縄総合事務局長は、大規模な自然災害の発生により緊急に砂防工事その他の事務を行う必要があるときは、内閣府設置法第四十四条第二項の規定により国土交通大臣から指揮監督を受け、北部ダム統合管理事務所、南部国道事務所、北部国道事務所及び国営沖縄記念公園事務所に対して、その管轄区域及び所掌事務の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。
第一条
この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第二条
この本部令は、その施行の日に、沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)となるものとする。
第三条
総務部は、第二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令(昭和四十七年政令第百八十三号。以下「経費配分政令」という。)第三条各号に掲げる事務のうち、総合事務局において処理する必要があるものをつかさどる。
総務部は、第二条各号及び前項に掲げる事務のほか、令和十四年三月三十一日までの間、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)の規定による駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)で総合事務局において処理する必要があるものをつかさどる。
第四条
総務部企画調整課は、第十五条の二各号に掲げる事務のほか、当分の間、経費配分政令第三条第二号及び第三号に掲げる事務のうち、総合事務局において処理する必要があるものをつかさどる。
前項の規定にかかわらず、沖縄総合事務局長は、内閣総理大臣の承認を受けて、前項の事務の一部を総務部企画調整課以外の課に行わせることができる。
この場合において、内閣総理大臣は、その旨を公示しなければならない。
第五条
総務部跡地利用対策課は、第十七条各号に掲げる事務のほか、当分の間、経費配分政令第三条第一号に掲げる事務のうち、総合事務局において処理する必要があるものをつかさどる。
総務部跡地利用対策課は、第十七条各号及び前項に掲げる事務のほか、令和十四年三月三十一日までの間、附則第三条第二項に規定する事務をつかさどる。
前二項の規定にかかわらず、沖縄総合事務局長は、内閣総理大臣の承認を受けて、前二項の事務の一部を総務部跡地利用対策課以外の課に行わせることができる。
この場合において、内閣総理大臣は、その旨を公示しなければならない。
第六条
検査課は、第二十三条各号に掲げる事務のほか、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第八条に規定する移行期間の末日までの間、同法第百十八条第一項及び第二項並びに第百四十六条第一項及び第二項の規定に基づく検査の実施に関する事務を分掌する。
第七条
金融監督第一課は、第二十四条各号に掲げる事務のほか、郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、同法に規定する事務のうち、郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る事務(検査課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
第八条
農林水産部経営課は、第三十六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第一項に規定する土地等の管理及び処分に関する事務をつかさどる。
第九条
開発建設部用地課は、第六十一条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)がその効力を有する間、同法の施行に関する開発建設部の所掌に係る事務(補償コンサルタントに関するものに限る。)をつかさどる。
第十条
開発建設部建設行政課は、第六十五条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
第十一条
開発建設部建設産業・地方整備課は、第六十五条の二各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する開発建設部の所掌に係る事務(用地課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第一条
この府令は、法の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。
第一条
この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。
第二条
本則の規定による改正前の沖縄総合事務局組織規則第二十三条第三号ト及び第二十四条第一号レの規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
第一条
この府令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。