次長のうち、一人は総務部、財務部、農林水産部、経済産業部及び運輸部の事務を、他の一人は開発建設部の事務を整理する。
沖縄総合事務局組織規則
第一条
(次長)
第二条
(沖縄総合事務局の部の所掌事務)
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
沖縄総合事務局長の官印及び局印の保管に関すること。
二
沖縄総合事務局(以下「総合事務局」という。)の所掌事務に関する総合調整に関すること。
三
公文書類の審査に関すること。
四
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五
総合事務局の行政の考査に関すること。
六
総合事務局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
七
総合事務局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
八
総合事務局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
九
総合事務局所属の国有財産及び物品の管理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
十
総合事務局の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する調整に関すること。
十一
沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画(以下「振興開発計画」という。)の作成及び推進に関する事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
十二
沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関する事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
十三
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号。以下「位置境界明確化法」という。)の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。
十四
公正取引委員会の事務総局の地方事務所において所掌することとされている事務
十五
前各号に掲げるもののほか、総合事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第三条
財務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
財務局において所掌することとされている事務
二
振興開発計画の作成及び推進に関する事務で前号に規定する事務に係るものを行うこと。
三
沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関する事務で第一号に規定する事務に係るものを行うこと。
第四条
農林水産部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地方農政局において所掌することとされている事務
二
農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)第四条第一項第三号に掲げる事務(地方農政局の所掌に属するものを除く。)、同項第五十七号、第六十一号、第六十二号、第六十三号、第六十五号、第六十七号、第六十八号、第七十四号から第七十六号まで及び第七十九号から第八十二号までに掲げる事務並びに次に掲げる事務
イ
民有林野に係る次に掲げる事務
(1)
森林資源の確保及び総合的な利用に関すること。
(2)
林野の造林及び治水、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること(国営に係る森林治水事業を実施することを除く。)。
(3)
保安林に関すること。
(4)
森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。
(5)
森林の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること(国営に係る地すべり防止に関する事業の実施に関することを除く。)。
(6)
林野の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。
ロ
林業技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること。
ハ
持続的な養殖生産の確保に関すること。
ニ
栽培漁業の促進に関すること。
ホ
水産に関する技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること。
三
振興開発計画の作成及び推進に関する事務で前二号に規定する事務に係るものを行うこと。
四
沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関する事務で第一号及び第二号に規定する事務に係るものを行うこと。
第五条
経済産業部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
経済産業局において所掌することとされている事務
二
振興開発計画の作成及び推進に関する事務で前号に規定する事務に係るものを行うこと。
三
沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関する事務で第一号に規定する事務に係るものを行うこと。
第六条
開発建設部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地方整備局において所掌することとされている事務
二
振興開発計画の作成及び推進に関する事務で前号に規定する事務に係るものを行うこと。
三
沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関する事務で第一号に規定する事務に係るものを行うこと。
第七条
運輸部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地方運輸局において所掌することとされている事務
二
振興開発計画の作成及び推進に関する事務で前号に規定する事務に係るものを行うこと。
三
沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関する事務で第一号に規定する事務に係るものを行うこと。
第八条
(総務調整官及び市町村施策支援推進官)
総務部に、総務調整官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び市町村施策支援推進官それぞれ一人を置く。
2 総務調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、並びに総務部の所掌事務の一部を整理する。
3 市町村施策支援推進官は、命を受けて、総務部の所掌事務のうち、沖縄県内における市町村による施策の企画及び立案並びに実施に関する相談対応、関係行政機関等との連絡調整その他の支援に関する事務で重要事項に関するものを整理する。
第九条
(総務調整官及び証券取引等監視官)
財務部に、総務調整官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び証券取引等監視官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)それぞれ一人を置く。
2 総務調整官は、命を受けて、財務部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、並びに財務部の所掌事務の一部を整理する。
3 証券取引等監視官は、次に掲げる事務を整理する。
一
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)及び犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)に基づく報告又は資料の徴取及び検査並びに調査(金融商品取引法第百九十四条の七第二項から第四項まで、投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十五条第二項から第四項まで、不当景品類及び不当表示防止法第三十八条第六項、預金保険法第百三十九条第二項、資産の流動化に関する法律第二百九十条第二項及び第三項、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百三十七条第二項及び第三項、個人情報の保護に関する法律第百五十条第五項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十二条第六項及び第七項の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会に委任されたものに限る。)に関すること。
二
金融商品取引法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律及び犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく犯則事件の調査に関すること。
第十条
(総務調整官及び首席企画指導官)
農林水産部に、総務調整官及び首席企画指導官それぞれ一人を置く。
2 総務調整官は、命を受けて、農林水産部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、並びに農林水産部の所掌事務の一部を整理する。
3 首席企画指導官は、命を受けて、農林水産部の所掌事務に関し農林水産部長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第十条の二
(経済産業危機管理対策官)
経済産業部に、経済産業危機管理対策官を置く。
2 経済産業危機管理対策官は、命を受けて、経済産業部の所掌事務に関する危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。以下同じ。)に関する事務の重要事項の企画及び立案並びに関係行政機関等との連絡調整に関する事務の一部を整理する。
第十一条
(企画調整官、総務調整官、技術企画官、営繕調査官、技術管理官、港湾空港指導官、公園・まちづくり調整官、港湾空港情報管理官、主任監査官、監査官、適正業務管理官、総括技術検査指導官、上下水道・低潮線保全官、品質確保対策官、収用認定調整官及び官庁施設防災対策官)
開発建設部に、企画調整官、総務調整官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、技術企画官、営繕調査官、技術管理官、港湾空港指導官、公園・まちづくり調整官、港湾空港情報管理官、主任監査官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)それぞれ一人、監査官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、適正業務管理官、総括技術検査指導官、上下水道・低潮線保全官、品質確保対策官、収用認定調整官及び官庁施設防災対策官それぞれ一人を置く。
2 企画調整官は、命を受けて、開発建設部の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務を整理する。
3 総務調整官は、命を受けて、開発建設部の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に参画し、並びに開発建設部の所掌事務の一部を整理する。
4 技術企画官は、命を受けて、開発建設部の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
5 営繕調査官は、命を受けて、開発建設部の所掌する営繕に関する重要事務を整理する。
6 技術管理官は、命を受けて、開発建設部の所掌事務(港湾計画課、港湾建設課、空港整備課、港湾空港防災・危機管理課及び港湾空港情報管理官の所掌に属するものを除く。)のうち、技術に関する事務の一部を整理する。
7 港湾空港指導官は、開発建設部の所掌事務のうち、次に掲げる事務を整理する。
一
港湾、航路及び港湾に係る海岸(以下「港湾等」という。)の整備及び保全並びに空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)に関する国の直轄の土木施設の整備に関すること。
二
港湾等及び空港等に関する国の直轄の土木施設における環境の整備及び保全の指導に関すること。
8 公園・まちづくり調整官は、命を受けて、建設産業に関する企画立案並びに都市計画、土地区画整理事業、市街地再開発事業、都市公園その他の都市の整備、開発及び保全並びに宅地、住宅及び建築に関する事務で重要事項に関するものを整理する。
9 港湾空港情報管理官は、開発建設部の所掌事務のうち、次に掲げる事務を整理する。
一
港湾等及び空港等に関する国の直轄の土木施設に係る状況、気象、水位及び地形に関する情報その他の情報の収集、処理及び提供に関すること。
二
港湾等の整備及び保全に関する工事の検査(工事の監査を含む。以下この項において同じ。)に関すること及び港湾空港技術検査官の事務(第七十三条の二第一号に掲げる事務に限る。)を統括すること。
三
国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に係る工事の検査に関すること。
四
空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関する工事の検査に関すること。
五
港湾の保安の確保に関すること。
10 主任監査官は、命を受けて、部並びに北部ダム統合管理事務所、南部国道事務所、北部国道事務所、那覇港湾・空港整備事務所、平良港湾事務所、石垣港湾事務所及び国営沖縄記念公園事務所(以下「部等」という。)の事務の運営、官紀の保持及び不正行為の防止に関し、所要の監査を行い、並びに監査官の行う事務を統括する。
11 監査官は、命を受けて、前項に規定する監査(港湾空港情報管理官の所掌に属するものを除く。)を行う。
12 適正業務管理官は、命を受けて、部等の所掌事務のうち、法令を遵守させるための指導その他の業務の適正な遂行を確保するための措置に関する特定事項に係るものを整理する。
13 総括技術検査指導官は、開発建設部の所掌する直轄事業に係る検査(港湾空港情報管理官の所掌に属するものを除く。第七十一条において同じ。)を行い、及び技術検査官の事務を統括し、並びに開発建設部の所掌事務のうち、次に掲げる事務を整理する。
一
直轄事業に係る土木施工に関する安全管理(港湾建設課及び空港整備課の所掌に属するものを除く。)に係る企画及び立案並びに調整に関すること。
二
公共工事に係る土木技術者の養成及び土木技術の向上に関する事務に関すること。
14 上下水道・低潮線保全官は、開発建設部の所掌事務のうち、次に掲げる事務を整理する。
一
低潮線保全区域(排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第二条第五項に規定する低潮線保全区域をいう。ただし、港湾内の低潮線保全区域を除く。以下同じ。)における低潮線の保全に関する企画及び立案、調整、指導並びに監督に関すること。
二
水道及び下水道に関する事務で重要事項に関すること。
15 品質確保対策官は、命を受けて、直轄工事の入札及び契約に関する審査、調整及び苦情の処理に関する事務のうち技術的事項に係るもの並びに直轄工事の実施に係る適正な施工の確保その他の土木工事に係る品質確保に関する調査、調整及び指導に関する事務をつかさどる(港湾計画課、港湾建設課、空港整備課、港湾空港防災・危機管理課及び港湾空港情報管理官の所掌に属するものを除く。)。
16 収用認定調整官は、命を受けて、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)に基づく事業の認定に関する処分に関する事務で重要事項に関するものを整理する。
17 官庁施設防災対策官は、命を受けて、開発建設部の所掌事務のうち、官庁施設に関する防災対策の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十三条第三項に規定する指導に関する事務を整理する。
第十一条の二
(海事振興・防災危機管理調整官及び海事保安・事故対策調整官)
運輸部に、海事振興・防災危機管理調整官及び海事保安・事故対策調整官それぞれ一人を置く。
2 海事振興・防災危機管理調整官は、命を受けて、運輸部の所掌事務のうち、海事の振興、交通に関連する防災及び危機管理に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
3 海事保安・事故対策調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。
一
船舶の保安及び船舶の事故による損害の賠償の保障に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
二
船舶の航行の安全の確保に関する対策の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
三
運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。
第十二条
(総務部に置く課等)
総務部に、次の八課並びに調査官、監査官、庁舎管理官及び安心・安全対策推進官それぞれ一人を置く。
第十三条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
沖縄総合事務局長の官印及び局印の保管に関すること。
二
総合事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
三
公文書類の審査及び進達に関すること。
四
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五
総合事務局の行政の考査に関すること。
六
総合事務局の事務能率の増進に関すること。
七
前各号に掲げるもののほか、総合事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第十四条
(人事課の所掌事務)
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
総合事務局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
二
総合事務局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
第十五条
(会計課の所掌事務)
会計課は、次に掲げる事務(他部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
総合事務局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
二
総合事務局所属の行政財産及び物品(庁舎管理官の所掌に属するものを除く。)の管理に関すること。
三
総合事務局所属の建築物の営繕に関すること。
第十五条の二
(企画調整課の所掌事務)
企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
総合事務局の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する調整に関すること。
二
振興開発計画の作成に関する事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
三
振興開発計画の推進に関する事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
四
振興開発計画の作成及び推進に関する各部の事務の取りまとめに関すること。
五
沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第十五条の三
(防災・危機管理課の所掌事務)
防災・危機管理課は、次に掲げる事務(他部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
総合事務局の所掌に係る防災に関する事務の総括に関すること。
二
総合事務局の所掌に係る危機管理に関する事務の総括に関すること。
第十六条
(情報システム管理課の所掌事務)
情報システム管理課は、次に掲げる事務(他部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
総合事務局の行政情報システムの整備及び管理に関すること。
二
総合事務局の情報セキュリティの確保に関すること。
第十七条
(跡地利用対策課の所掌事務)
跡地利用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
振興開発計画の作成に関する事務のうち、駐留軍用地跡地の利用の推進に関すること。
二
振興開発計画の推進に関する事務のうち、駐留軍用地の返還に係る跡地利用の推進に関すること。
三
位置境界明確化法の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。
四
沖縄位置境界明確化審議会の庶務に関すること。
第十八条
(公正取引課の所掌事務)
公正取引課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
独占禁止政策に係る事業活動及び経済実態(独占的状態に係るものを含む。)の調査に関すること。
二
会社及びその子会社の事業に関する報告書、会社の設立に関する届出並びに会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業若しくは事業上の固定資産の譲受けに関する計画に係る届出の受理、会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業若しくは事業上の固定資産の譲受けをしてはならない期間の短縮並びに議決権の取得又は保有の認可並びにこれらの取消し及び変更に関すること。
三
中小企業等協同組合の届出の受理に関すること。
四
生活衛生同業組合の適正化規程に関すること。
五
不公正な取引方法の指定に関すること。
六
再販売価格の届出の受理に関すること。
七
製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)の施行その他製造委託等に関する取引に関すること。
八
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)の施行に関すること。
九
不当景品類及び不当表示防止法の規定による認定に関すること。
十
不当景品類及び不当表示防止法に基づく政令の規定により公正取引委員会の権限に属させられた報告の徴収及び立入検査等に関する事務に関すること。
十一
消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十一年法律第四十九号)の規定による改正前の不当景品類及び不当表示防止法の規定による排除命令に関すること。
十二
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定に違反する被疑事実の探知、報告及び通知の受理並びに報告者に対する通知に関すること。
十三
事件の審査に関すること。
十四
排除措置命令の執行及び執行後の監査に関すること。
十五
課徴金の督促及び滞納処分に関すること。
十六
前各号に掲げるもののほか、公正取引委員会の事務総局の地方事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第十九条
(調査官、監査官、庁舎管理官及び安心・安全対策推進官の職務)
調査官は、職員団体、職員の苦情及び相談に関する事務をつかさどる。
2 監査官は、総務部の会計の監査及び会計事務の指導に関する事務をつかさどる。
3 庁舎管理官は、総合事務局内の庁舎及び那覇第二地方合同庁舎の管理並びに那覇第二地方合同庁舎の維持管理に必要な物品の管理に関する事務をつかさどる。
4 安心・安全対策推進官は、振興開発計画の作成及び推進に関する事務のうち、沖縄における犯罪の抑止に関する業務をつかさどる。
第十九条の二
(広報室)
総務課に、広報室を置く。
2 広報室は第十三条第二号、第五号及び第六号に掲げる事務をつかさどる。
3 広報室に、室長を置く。
第十九条の三
(厚生管理室)
人事課に、厚生管理室を置く。
2 厚生管理室は、第十四条第二号に掲げる事務をつかさどる。
3 厚生管理室に、室長を置く。
第二十条
(財務部に置く課等)
財務部に、次の六課並びに統括国有財産管理官一人、証券検査官六人以内、証券取引審査官一人及び証券取引特別調査官二十五人以内を置く。
第二十一条
(財務課の所掌事務)
財務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
財務部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
財務部の行政の監査に関すること。
三
財務部の所掌事務に係る広報、相談及び苦情に関すること。
四
地方経済に関する調査に関すること。
五
地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。
六
地方経済に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
七
企業の経理の実態に関する統計を作成すること。
八
振興開発計画の作成及び推進に関する事務で財務部の所掌事務に関すること。
九
前各号に掲げるもののほか、財務部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第二十二条
(理財課の所掌事務)
理財課は、次に掲げる事務(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
国の予算(政府関係機関の予算を含む。以下同じ。)、決算(政府関係機関の決算を含む。)及び会計に関する事務処理の統一に関すること。
二
国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。
三
予算の概算要求又は予備費の使用要求に係る事項の調査に関すること。
四
国の予算の翌年度への繰越使用の承認に関すること。
五
繰越明許費に係る翌年度にわたって支出すべき債務の負担の承認に関すること。
六
国の予算の執行に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること。
七
物品及び国の債権の管理に関する報告の徴取、実地監査及び措置の請求に関すること。
八
国家公務員の旅費の制度に関すること。
九
国家公務員共済組合制度に関すること。
十
国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に関する事務を行うこと。
十一
国債に関すること。
十二
日本銀行の国庫金の取扱事務を監督すること。
十三
貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。
十四
政府関係金融機関に関すること。
十五
株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行に関すること(株式会社商工組合中央金庫については、金融監督第二課の所掌に属するものを除く。)。
十六
独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構、国立研究開発法人情報通信研究機構及び独立行政法人奄美群島振興開発基金に関すること。
十七
地方公共団体金融機構の行う公庫債権管理業務に関すること。
十八
財務部の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。
十九
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)に基づく検査に関すること。
二十
金の需給状況等の調査に関すること。
二十一
外国為替及び外国貿易法に規定する外国投資家による同法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等及び同条第三項に規定する特定取得に関する調査並びに資料及び情報の収集に関すること。
二十二
金融機関の金利の調整に関すること。
二十三
特別経理会社、閉鎖機関及び在外会社に関すること。
二十四
在外公館等借入金の返済に関すること。
二十五
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく検査(同法第二条第二項第三十八号に規定する両替業務を行う者並びに同法第九条に規定する特定事業者に係る同条及び同法第十条に定める事項、同法第十条の二に規定する電子決済手段等取引業者に係る同条及び同法第十条の三に定める事項並びに同法第十条の四に規定する暗号資産交換業者に係る同条及び同法第十条の五に定める事項に係るものに限る。)に関すること。
二十六
金融商品取引法第二章から第二章の四まで及び第二章の六の規定による有価証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関すること。
二十七
金融商品取引法第二十六条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)、第二十七条の二十二第一項及び第二項、第二十七条の三十第一項並びに第二十七条の三十七第一項の規定に基づく検査に関すること(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)。
二十八
公認会計士、外国公認会計士及び監査法人に関すること。
二十九
金融商品取引法第六章に規定する有価証券の取引等の規制に関すること。
三十
上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する書類の受理に関すること。
三十一
金融機関経理応急措置法(昭和二十一年法律第六号)及び金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)の施行に関すること。
三十二
金融商品取引所、外国金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社の監督に関すること(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)。
三十三
認可金融商品取引業協会の監督(店頭売買有価証券市場の運営及び取扱有価証券(金融商品取引法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券をいう。)の取引に係るものに限る。)に関すること(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)。
三十四
たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること(製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関することを除く。)。
三十五
財政融資資金の運用に関すること。
三十六
財政融資資金の運用金の管理及び回収に関すること。
三十七
財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の債権の管理及び歳入金の徴収に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
三十八
財政融資資金の融通先についての調査及び実地監査に関すること。
三十九
地方債の発行の協議における同意及びその発行の許可についての協議に関すること。
四十
地方公共団体に対する資金の融通のあっせんに関すること。
四十一
地方債その他地方財政に関する調査及び研究に関すること。
第二十三条
(検査課の所掌事務)
検査課は、次に掲げる検査に関する事務(証券取引等監視官及び為替実査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
金融機関(金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第一項第三号イ、ハ、リ及びヌに掲げる者をいう。次条及び第二十四条の二において同じ。)並びに銀行持株会社及び保険持株会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社を含む。次条において同じ。)の業務及び財産の検査
二
金融商品取引法第五十六条の二、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、同法第六十三条の三第二項において準用する同法第六十三条の六、同法第六十三条の十一第二項において準用する同法第六十三条の十四、第六十六条の二十二、第六十六条の六十七、第七十五条、第七十九条の四、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(同法第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条、第百五十五条の九及び第百五十六条の三十四、投資信託及び投資法人に関する法律第二百十三条第一項から第四項まで、不当景品類及び不当表示防止法第二十五条第一項、預金保険法第百三十七条第一項及び第二項、資産の流動化に関する法律第二百十七条第一項(同法第二百九条(同法第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十六条及び第四十九条、個人情報の保護に関する法律第百四十六条第一項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定に基づく検査
三
次に掲げる者の検査(タからウまでに掲げる者にあっては、損失の危険の管理に係るものに限る。)
イ
銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業を行う者、株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約相手方並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理(第二十四条の二において「再編強化法代理業務」という。)を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合
ロ
電子決済等取扱業、信用金庫電子決済等取扱業又は信用協同組合電子決済等取扱業を行う者
ハ
電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協同組合法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者
ニ
船主相互保険組合
ホ
生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人
ヘ
信託業(担保付社債に関する信託事業を含む。以下同じ。)又は信託契約代理業を営む者及び信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二第一項の登録を受けた者
ト
貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関
チ
不動産特定共同事業を営む者
リ
確定拠出年金運営管理業を営む者
ヌ
前払式支払手段発行者
ル
資金移動業を営む者
ヲ
電子決済手段等取引業を行う者
ワ
暗号資産交換業を行う者
カ
電子債権記録機関
ヨ
株式会社商工組合中央金庫
タ
沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行及び株式会社日本政策金融公庫
レ
株式会社日本政策投資銀行
ソ
独立行政法人奄美群島振興開発基金
ツ
独立行政法人国際協力機構
ネ
独立行政法人住宅金融支援機構
ナ
独立行政法人中小企業基盤整備機構
ラ
独立行政法人農林漁業信用基金
ム
独立行政法人福祉医療機構
ウ
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
第二十四条
(金融監督第一課の所掌事務)
金融監督第一課は、次に掲げる事務(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
金融監督第一課及び金融監督第二課の所掌事務に関する調整に関すること。
二
次に掲げる者の監督に関すること。
イ
金融機関(金融庁設置法第四条第一項第三号イ、リ及びヌに掲げる者に限る。)
ロ
銀行持株会社
ハ
銀行代理業及び長期信用銀行代理業を行う者
ニ
電子決済等取扱業を行う者
ホ
電子決済等代行業を営む者
ヘ
保険持株会社
ト
船主相互保険組合
チ
生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人
リ
信託業又は信託契約代理業を営む者及び信託業法第五十条の二第一項の登録を受けた者
ヌ
確定拠出年金運営管理業を営む者
ル
認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三十一条第二項に規定する者をいう。)
ヲ
金融サービス仲介業を行う者及び認定金融サービス仲介業協会(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)
三
金融事情の調査に関すること。
第二十四条の二
(金融監督第二課の所掌事務)
金融監督第二課は、次に掲げる事務(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
次に掲げる者の監督に関すること。
イ
金融機関(前条第二号イに掲げる者を除く。)
ロ
株式会社商工組合中央金庫
ハ
信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業又は水産業協同組合法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業を行う者、株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約相手方並びに再編強化法代理業務を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合
ニ
信用金庫電子決済等取扱業又は信用協同組合電子決済等取扱業を行う者
ホ
信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協同組合法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者
ヘ
金融商品取引業を行う者(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)
ト
証券金融会社
チ
投資法人
リ
高速取引行為者(金融商品取引法第二条第四十二項に規定する高速取引行為者をいう。証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)
ヌ
認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体(証券取引等監視官及び理財課の所掌に属するものを除く。)
ル
貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関
ヲ
特定金融会社等(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)第二条第三項に規定する特定金融会社等をいう。)
ワ
特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者
カ
不動産特定共同事業を営む者
ヨ
前払式支払手段発行者
タ
資金移動業を営む者
レ
電子決済手段等取引業を行う者
ソ
暗号資産交換業を行う者
二
電子記録債権の電子記録に関すること。
第二十五条
(管財総括課の所掌事務)
管財総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
管財総括課及び統括国有財産管理官の事務並びに財務出張所の分掌する事務(以下「管財総括課等の事務」という。)の運営の統一及び調整に関すること。
二
国有財産の管理及び処分に関する計画の作成に関すること。
三
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十条第一項若しくは第四項又は国有財産法施行令第六条第九項、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第六条第二項(合同宿舎の監査を含む。)及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第三条の二の規定に基づく監査並びに各省各庁の所管に属する国有財産に係る沖縄総合事務局長が必要と認める調査(以下「監査等」という。)に関する計画の作成に関すること。
四
各省各庁の所管に属する国有財産に関する協議事項の処理その他必要な措置に関すること。
五
国有財産の増減、現在額及び現状を明らかにすること。
六
国有財産地方審議会の庶務に関すること。
七
国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第五条に規定する特定国有財産整備計画に関すること。
八
国家公務員の宿舎に関する事務運営の統一及び調整に関すること。
九
国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関する計画の作成に関すること。
十
各省各庁が管理する国家公務員の宿舎に関する協議事項の処理その他必要な措置に関すること。
十一
国有財産の管理及び処分に関する審理に関すること。
十二
合同宿舎の管理に係る債権の管理に関すること。
十三
普通財産並びに普通財産の管理及び処分に関連して発生し又は取得した物品(以下「普通財産等」という。)の管理及び処分に係る債権の管理に関すること。
十四
従前の定期貸債権及び据置貸債権の管理に関すること。
十五
国が従前の法令による公団から引き継いだ債権(経済産業省の所掌に属するものを除く。)、薪炭需給調節特別会計の廃止の際一般会計に帰属した債権の管理に関すること。
十六
管財総括課等の事務に係る税外諸収入の徴収に関すること。
十七
管財総括課等の事務に係る保管金の取扱いに関すること。
十八
管財総括課等の事務に係る訴訟及び非訟事件に関すること。
十九
監査等の実施に関すること。
二十
国有財産の評価及び測量に関する事務並びにその審査に関すること。
第二十六条
(統括国有財産管理官の職務)
統括国有財産管理官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
一
局直轄区域(沖縄総合事務局の管轄区域のうち、財務出張所の管轄区域を除く区域をいう。以下この条において同じ。)に所在する各省各庁の所管に属する国有財産に関する引継に関すること。
二
国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)の実施に関すること。
三
普通財産等の管理及び処分の実施に関すること。
四
局直轄区域に所在する一定の用途に供する目的で譲渡又は貸付けをした財産(以下「用途指定財産」という。)に関する報告の徴取又は指示に関すること。
五
外国政府による不動産に関する権利の取得のための手続に関すること。
第二十七条
(証券検査官、証券取引審査官及び証券取引特別調査官の職務)
証券検査官は、命を受けて、第九条第三項第一号に掲げる事務(金融商品取引法第百七十七条の規定に基づく調査(同法第百九十四条の七第二項の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会へ委任されたものに限る。)並びに同法第二十六条(同法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十、第二十七条の三十五及び第二十七条の三十七の規定に基づく検査(同法第百九十四条の七第三項の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会へ委任されたものに限る。)(次項において「課徴金調査等」という。)の実施に関する事務を除く。)のうち、調査及び検査を実施する。
2 証券取引審査官は、命を受けて、第九条第三項第一号に掲げる事務(課徴金調査等の実施に関する事務を除く。)のうち、報告又は資料の徴取その他の情報の収集及び分析並びにこれらの内容の審査に関する専門的な事務を処理する。
3 証券取引特別調査官は、命を受けて、第九条第三項第二号に掲げる調査を実施する。
第二十八条
(経済調査室並びに調査官、上席調査官及び地域連携調整官)
財務課に、経済調査室並びに調査官三人以内、上席調査官一人及び地域連携調整官五人以内を置く。
2 経済調査室は、第二十一条第四号から第七号までに掲げる事務をつかさどる。
3 経済調査室に、室長を置く。
4 調査官は、命を受けて、第二十一条各号に掲げる事務を処理する。
5 上席調査官は、命を受けて、前項に規定する事務を処理し、及び調査官の行う事務を総括する。
6 地域連携調整官は、命を受けて、第二十一条第一号のうち地方公共団体等との連携の推進に資する事務及び同条第三号に掲げる事務を分掌する。
第二十九条
(調査官、上席調査官、主計実地監査官、上席主計実地監査官、資金実地監査官、為替実査官、公庫等実地監査官、投資調査官及び主任投資調査官)
理財課に、調査官三人以内、上席調査官三人以内、主計実地監査官十人以内、上席主計実地監査官一人、資金実地監査官三人以内、為替実査官四人以内、公庫等実地監査官一人、投資調査官二人以内及び主任投資調査官一人を置く。
2 調査官は、命を受けて、第二十二条各号(主計実地監査官、上席主計実地監査官、資金実地監査官、為替実査官、公庫等実地監査官、投資調査官及び主任投資調査官の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務を処理する。
3 上席調査官は、命を受けて、前項に規定する事務を処理し、及び調査官の行う事務を総括する。
4 主計実地監査官は、命を受けて、第二十二条第一号から第十号までに掲げる事務を遂行するための監査又は検査を実施し、及びその他沖縄総合事務局長が必要と認める事務を処理する。
5 上席主計実地監査官は、命を受けて、前項に規定する事務を処理し、及び主計実地監査官の行う事務を総括する。
6 資金実地監査官は、命を受けて、財政融資資金の融通先における資金の使用状況の調査及び実地監査を実施する。
7 為替実査官は、命を受けて、外国為替及び外国貿易法第五十五条の九の三の規定に基づく指導及び助言並びに同法第六十八条第一項及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定に基づく検査(犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定に基づく検査にあっては、同法第二条第二項第三十八号に規定する両替業務を行う者並びに同法第九条に規定する特定事業者に係る同条及び同法第十条に定める事項、同法第十条の二に規定する電子決済手段等取引業者に係る同条及び同法第十条の三に定める事項並びに同法第十条の四に規定する暗号資産交換業者に係る同条及び同法第十条の五に定める事項に係るものに限る。)を実施する。
8 公庫等実地監査官は、命を受けて、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第五十九条第一項(エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第十七条、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十四第二項及び第三十五条第二項、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第二十四条第二項、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十九条の三十五第二項、造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第二十七条第二項並びに経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第二十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第三十四条第二項、産業競争力強化法第百四十五条第一項、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第三十三条第一項、海上運送法第三十九条の三十七第一項、造船法第三十二条第一項、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第四十八条第五項、株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第三十九条第一項、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第三十三条第一項、独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第三十八条第一項、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第十一条第一項、第五十八条第一項及び第二項、第六十条の十七第一項及び第二項、第六十条の二十九第一項並びに第六十条の三十七の規定により読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十一第一項及び第二項、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第四十四条第一項及び第二項、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第二十一条第一項、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第二十七条第一項及び第二項、犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第五十七条第一項、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第二十六条第一項、独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第二十条第一項、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第二十六条第一項、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十四条第一項(独立行政法人国際協力機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び国立研究開発法人情報通信研究機構に対する検査に限る。)並びに地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第二十条第一項の規定に基づく監査を実施する。
9 投資調査官は、命を受けて、第二十二条第二十一号に掲げる事務を処理する。
10 主任投資調査官は、命を受けて、前項に規定する事務を処理し、及び投資調査官の行う事務を総括する。
第三十条
(金融証券検査官及び上席金融証券検査官)
検査課に、金融証券検査官五人以内及び上席金融証券検査官二人以内を置く。
2 金融証券検査官は、命を受けて、第二十三条各号に掲げる検査を実施する。
3 上席金融証券検査官は、命を受けて、前項に規定する事務を行い、及び金融証券検査官の行う事務を総括する。
第三十一条
(調査官及び上席調査官)
金融監督第一課に、調査官二人以内及び上席調査官一人を置く。
2 調査官は、命を受けて、第二十四条各号に掲げる事務を行う。
3 上席調査官は、命を受けて、前項に規定する事務を行い、及び調査官の行う事務を総括する。
第三十一条の二
(調査官及び上席調査官)
金融監督第二課に、調査官二人以内及び上席調査官一人を置く。
2 調査官は、命を受けて、第二十四条の二各号に掲げる事務を行う。
3 上席調査官は、命を受けて、前項に規定する事務を行い、及び調査官の行う事務を総括する。
第三十二条
(審理室並びに国有財産訟務官、国有財産管理官、上席国有財産管理官、国有財産監査官及び上席国有財産鑑定官)
管財総括課に、審理室並びに国有財産管理官六人以内、上席国有財産管理官三人以内、国有財産訟務官一人、国有財産監査官三人以内及び上席国有財産鑑定官一人を置く。
2 審理室は、第二十五条第十一号から第十八号までに掲げる事務をつかさどる。
3 審理室に、室長を置く。
4 国有財産訟務官は、命を受けて、第二十五条第十八号に掲げる事務を行う。
5 国有財産管理官は、命を受けて、第二十五条第一号から第十七号までに掲げる事務を行う。
6 上席国有財産管理官は、命を受けて、第二十五条第一号から第九号までに掲げる事務を行い、及び国有財産管理官の行う事務を総括する。
7 国有財産監査官は、命を受けて、監査等を実施する。
8 上席国有財産鑑定官は、命を受けて、第二十五条第二十号に規定する事務を行い、及び同条同号の事務を総括する。
第三十三条
(国有財産管理官及び上席国有財産管理官の職務)
財務部に、国有財産管理官七人以内及び上席国有財産管理官二人以内を置く。
2 国有財産管理官は、命を受けて、統括国有財産管理官のつかさどる職務を助ける。
3 上席国有財産管理官は、命を受けて、前項に規定する事務を行い、及び同項の事務を総括する。
第三十四条
(農林水産部に置く課)
農林水産部に、次の八課を置く。
第三十五条
(農政課の所掌事務)
農政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産部の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二
農林水産部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
三
農林水産部の所掌事務に係る公文書類の審査に関すること。
四
農林水産部の所掌事務に係る広報に関すること。
五
農林水産部の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
六
農畜産物、飲食料品及び油脂についての物価対策に関する事務のうち農林水産部の所掌に係るものの総括に関すること。
七
農林水産部の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関すること(消費・安全課の所掌に属するものを除く。)。
八
農林水産部の情報システムの整備及び管理に関すること。
九
農林水産部の保有する情報の公開に関すること。
十
農林水産部の保有する情報の安全の確保に関すること。
十一
農林水産部の保有する個人情報の保護に関すること。
十二
食料安定供給特別会計の食糧管理勘定の経理に関すること。
十三
振興開発計画の作成及び推進に関する事務で農林水産部の所掌事務に関すること。
十四
農林水産部の所掌事務に関する相談に関すること。
十五
前各号に掲げるもののほか、農林水産部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第三十六条
(経営課の所掌事務)
経営課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農業協同組合その他の農業者の協同組織の発達に関すること(農政課の所掌に属するものを除く。)。
二
農業経営の改善及び安定に関すること。
三
食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定及び業務勘定の経理に関すること。
四
農業を担うべき者の確保に関すること。
五
農業及び農林漁業従事者の生活に関する知識の普及交換に関すること。
六
農業労働に関すること。
七
国有農地等の管理及び処分に関すること。
八
農地の権利移動その他農地関係の調整に関すること。
九
農業構造の改善に関すること。
十
農業委員会に関すること。
十一
農林水産業の振興のための資金についての調整に関すること。
十二
農林水産業の振興のための金融上の措置に関する助成に関すること(林務水産課の所掌に属するものを除く。)。
十三
農業信用基金協会の業務の監督に関すること(農政課の所掌に属するものを除く。)。
十四
農住組合の設立及び業務に関すること(交換分合に関することを除く。)。
第三十七条
(農村振興課の所掌事務)
農村振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること(林務水産課の所掌に属するものを除く。)。
二
土地、水その他の資源の農業上の利用の確保に関すること。
三
農業水利に関すること。
四
交換分合(国立研究開発法人森林研究・整備機構の行うものを除く。)の指導及び助成に関すること。
五
土地改良事業(かんがい排水、区画整理、干拓、農地又はその保全若しくは利用上必要な施設若しくは農業用施設の災害復旧その他土地の農業上の利用を維持及び増進するのに必要な事業のうち国立研究開発法人森林研究・整備機構及び独立行政法人水資源機構の行うものを除く。以下同じ。)に関すること(農政課の所掌に属するものを除く。)。
六
土地改良財産の管理及び処分に関すること。
七
農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
八
農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること(地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の規定による地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定及び廃止に関することを除く。)並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること(地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の規定による地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定及び廃止に関することを除く。)。
九
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関すること。
十
高齢者及び障害者の農業に関する活動の促進に関すること。
十一
農業就業構造の改善に関すること。
十二
地域資源を活用した農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化に関すること。
十三
農林水産物の生産された地域における当該農林水産物の消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること。
十四
中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援に関すること。
十五
農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流に関すること。
十六
市民農園の整備の促進に関すること。
十七
都市及びその周辺における農業の振興に関すること。
第三十八条
(生産振興課の所掌事務)
生産振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農畜産物(蚕糸を含む。)及び砂糖類(砂糖、ぶどう糖及びでん粉並びにこれらの加工品である飲食料品をいう。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
二
農作物の作付体系の合理化に関すること。
三
農地の土壌の改良に関すること。
四
農機具その他の農畜産業専用物品(飼料を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(消費・安全課の所掌に属するものを除く。)。
五
米穀を主な原料とする飲食料品(酒類を除く。第四十条第四号及び第九十二条の表を除き、以下同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
六
主要食糧の流通及び加工に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
七
主要食糧の生産、集荷、消費その他需給の調整に関すること。
八
主要食糧の輸入に係る納付金の徴収に関すること。
九
農産物検査に関すること(消費・安全課の所掌に属するものを除く。)。
十
農業技術の改良及び発達に関すること。
十一
家畜の改良及び増殖並びに取引に関すること。
十二
草地の整備に関すること。
十三
飼料の安定供給の確保に関すること。
十四
輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しの実施に関すること。
第三十九条
(統計調査課の所掌事務)
統計調査課は、農林水産業及びこれに従事する者に関する統計その他農林水産部の所掌事務に係る統計の作成に関する事務をつかさどる。
第四十条
(消費・安全課の所掌事務)
消費・安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産部の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
二
食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第六項に規定する食品表示基準(酒類に係るものを除く。第九十二条の表において「食品表示基準」という。)及び飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の基準に関すること。
三
指定農林物資に係る表示に関すること(日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第三項に規定する登録認証機関及び登録外国認証機関に関することを除く。)。
四
米穀及び米穀を原材料とする飲食料品の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関すること。
五
米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項に関すること(当該遵守事項の策定に関することを除く。)。
六
農産物検査の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関すること。
七
特定第一種水産動植物等(特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和二年法律第七十九号)第二条第三項に規定する特定第一種水産動植物等をいう。第九十二条の表において同じ。)の取引等に係る情報の記録及び伝達に関すること(届出採捕者(同法第三条第三項に規定する届出採捕者をいう。第九十二条の表において同じ。)及び特定第一種水産動植物等取扱事業者(特定第一種第二号水産動植物採捕事業者(同法第七条第一項に規定する特定第一種第二号水産動植物採捕事業者をいう。)以外の同法第二条第五項に規定する特定第一種水産動植物等取扱事業者をいう。第九十二条の表において同じ。)に対する同法第十条第一項又は第二項の規定による勧告、同条第四項の規定による命令並びに同法第三十二条第一項の規定による報告の徴収、物件の提出の要求及び立入検査の実施(第九十二条の表において「勧告等」という。)に係るものに限る。)。
八
農林水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。
九
農地の土壌の汚染の防止及び除去に関すること。
十
病虫害の防除(蚕病の予防に関することを除く。)並びに家畜及び養殖水産動植物の衛生に関すること。
十一
獣医療に関すること。
十二
肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(肥料にあっては緑肥及び堆肥並びに経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを、飼料にあっては生産振興課の所掌に属するものを除く。)。
十三
輸出入植物の検疫に関する情報の収集及び提供に関すること。
第四十一条
(食料産業課の所掌事務)
食料産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
飲食料品(米穀を主な原料とするものを除く。)及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
二
農林水産部の所掌事務に係る物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること。
三
食文化の振興に関する事務のうち農林水産部の所掌に係るものに関すること。
四
農林水産部の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関すること。
五
農林水産業とその他の事業とを一体的に行う事業活動の促進を通じた新たな事業の創出に関すること(農村振興課の所掌に属するものを除く。)。
六
農林水産業及び食品産業その他の農林水産部の所掌に係る事業における知的財産の活用に関すること。
七
特定農林水産物等の名称の保護に関すること。
八
種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(生産振興課の所掌に属するものを除く。)。
九
農林水産部の所掌事務に係るバイオマスその他の資源の有効な利用の確保に関すること。
十
食品産業その他の農林水産部の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。
十一
食品産業その他の農林水産部の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(生産振興課の所掌に属するものを除く。)。
十二
卸売市場の整備及び中央卸売市場の監督に関すること(農政課の所掌に属するものを除く。)。
十三
農林水産部の所掌に係る事業における標準化に関する事務の総括に関すること。
十四
日本農林規格に関すること(消費・安全課の所掌に属するものを除く。)。
第四十二条
(林務水産課の所掌事務)
林務水産課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
山村の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関すること。
二
森林資源の確保及び総合的な利用に関すること。
三
林野の造林及び治水、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること。
四
森林の経営の監督及び助成に関すること。
五
保安林に関すること。
六
森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。
七
林野の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること。
八
国土緑化の推進に関すること。
九
木材その他の林産物及び加工炭の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
十
林業経営の改善及び安定に関すること。
十一
森林組合その他の林業者の協同組織の発達に関すること。
十二
林業技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること並びに林業・木材産業改善資金の貸付けについての助成に関すること。
十三
林業構造の改善に関すること。
十四
漁村の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関すること。
十五
水産資源の保存及び管理に関すること。
十六
漁業の指導及び監督に関すること。
十七
沿岸漁業に係る漁場の保全及び持続的な養殖生産の確保に関すること。
十八
栽培漁業の促進その他海洋水産資源の開発の促進に関すること。
十九
水産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(消費・安全課の所掌に属するものを除く。)。
二十
水産業専用物品及び氷の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに冷凍及び冷蔵に関すること。
二十一
水産業経営の改善及び安定に関すること。
二十二
漁業協同組合その他の水産業者の協同組織の発達に関すること。
二十三
水産に関する技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること並びに沿岸漁業改善資金の貸付けについての助成に関すること。
二十四
沿岸漁業の構造改善に関すること。
二十五
漁船の検査に関すること。
二十六
漁港の修築、維持管理及び災害復旧その他漁港に関すること。
二十七
漁港の区域に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
第四十三条
(総合農政推進官、主任農政推進専門官、食料安全保障専門官及び検査官)
農政課に、総合農政推進官一人、主任農政推進専門官一人、食料安全保障専門官一人及び検査官二人を置く。
2 総合農政推進官は、命を受けて、農林水産部の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務を行う。
3 主任農政推進専門官は、命を受けて、農林水産部の所掌事務に関する総合的な政策に関する企画、推進、連絡調整及び指導に関する事務を行い、並びにこれらの事務を整理する。
4 食料安全保障専門官は、命を受けて、農畜産物、飲食料品及び油脂についての物価対策に関する事務のうち農林水産部の所掌に係るものの総括に関する事務を行う。
5 検査官は、命を受けて、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、沖縄県農業協同組合中央会、沖縄県農業信用基金協会、土地改良区、土地改良区連合、土地改良事業団体連合会、中央卸売市場を開設する者及び中央卸売市場において卸売の業務を行う者の業務及び会計の検査の実施に関する事務を行う。
第四十四条
(企画指導官及び人材確保支援企画官)
経営課に、企画指導官四人及び人材確保支援企画官一人を置く。
2 企画指導官は、命を受けて、経営課の所掌事務に関し、沖縄総合事務局長が指定する農林水産業の振興開発に関する事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務を行う。
3 人材確保支援企画官は、命を受けて、農林水産業その他の農林水産部の所掌に係る事業に従事する人材の確保に対する支援に関する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第四十五条
(農村活性化推進室並びに企画指導官、地域資源活用専門官、管理官、農業土木専門官、技術審査官、用地官及び災害査定官)
農村振興課に、農村活性化推進室並びに企画指導官二人、地域資源活用専門官一人、管理官一人、農業土木専門官一人、技術審査官一人、用地官一人及び災害査定官一人を置く。
2 農村活性化推進室は、第三十七条第一号及び第九号から第十七号までに掲げる事務をつかさどる。
3 農村活性化推進室に、室長を置く。
4 企画指導官は、命を受けて、農村振興課の所掌事務に関し、沖縄総合事務局長が指定する農林水産業の振興開発に関する事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務を行う。
5 地域資源活用専門官は、農村振興課の所掌事務に係る地域資源を活用した農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化並びに農林水産物の生産された地域における当該農林水産物の消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
6 管理官は、土地改良区、土地改良区連合及び土地改良事業団体連合会の業務及び会計に関する事務(農政課の所掌に属するものを除く。)、交換分合その他土地改良事業による農用地の集団化の促進に関する重要事項についての指導及び連絡調整に関する事務並びに国営の土地改良事業に係る換地に関する事務を行う。
7 農業土木専門官は、土地改良事業の工事の設計に関する専門技術上の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
8 技術審査官は、土地改良事業の工事並びに工事のための調査、測量及び設計についての契約に必要な専門技術上の事項についての審査及び連絡調整に関する事務を行う。
9 用地官は、土地改良事業並びに農地の保全に係る海岸保全施設に関する事業、地すべり防止に関する事業及びぼた山の崩壊の防止に関する事業の用に供する土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に伴うこれらの物件及び権利の評価に関する事務を行う。
10 災害査定官は、農用地及び農業用施設並びに農地の保全に係る海岸保全施設、地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設に関する災害復旧事業に係る事業費の査定に関する事務を行う。
第四十六条
(畜産振興室並びに企画指導官及び環境負荷低減推進専門官)
生産振興課に、畜産振興室並びに企画指導官五人及び環境負荷低減推進専門官一人を置く。
2 畜産振興室は、第三十八条第一号(畜産物に関することに限る。)、第四号(畜産業専用物品に関することに限る。)、第十号(畜産業に関することに限る。)及び第十一号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。
3 畜産振興室に、室長を置く。
4 企画指導官は、命を受けて、生産振興課の所掌事務に関し、沖縄総合事務局長が指定する農林水産業の振興開発に関する事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務を行う。
5 環境負荷低減推進専門官は、環境への負荷の低減に資する農畜産物、飲食料品及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する専門の事項についての調査、企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第四十七条
(統計指導官及び上席統計指導官)
統計調査課に、統計指導官五人及び上席統計指導官一人を置く。
2 統計指導官は、命を受けて、統計調査課の所掌事務のうち、沖縄総合事務局長が指定する事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務を行う。
3 上席統計指導官は、命を受けて、統計調査課の所掌事務のうち、沖縄総合事務局長が指定する事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務並びに統計指導官が行う事務の整理を行う。
第四十八条
(企画指導官及び安全管理専門官)
消費・安全課に、企画指導官及び安全管理専門官それぞれ一人を置く。
2 企画指導官は、命を受けて、消費・安全課の所掌事務に関し、沖縄総合事務局長が指定する農林水産業の振興開発に関する事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務を行う。
3 安全管理専門官は、消費・安全課の所掌事務に関し、肥料、飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに輸出入植物の検疫、牛の生産段階に係る個体識別に関する情報の収集及び提供に係る専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第四十九条
(地理的表示・輸出促進専門官)
食料産業課に、地理的表示・輸出促進専門官一人を置く。
2 地理的表示・輸出促進専門官は、特定農林水産物等の名称の保護及び農林水産部の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する専門の事項についての調査、企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第五十条
(企画指導官、漁業監督指導官、上席漁業監督指導官及び安全操業調整官)
林務水産課に、企画指導官一人、漁業監督指導官十一人、上席漁業監督指導官一人及び安全操業調整官一人を置く。
2 企画指導官は、命を受けて、林務水産課の所掌事務に関し、沖縄総合事務局長が指定する農林水産業の振興開発に関する事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務を行う。
3 漁業監督指導官は、命を受けて、漁業の取締りに関する専門技術上の事項についての指導に関する事務を行う。
4 上席漁業監督指導官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。
5 安全操業調整官は、命を受けて、我が国漁業者の安全な操業のために必要な事項についての連絡調整(漁業取締りの業務に使用する船舶により行うものに限る。)に関する事務を行う。
第五十一条
(経済産業部に置く課)
経済産業部に、次の七課を置く。
第五十二条
(政策課の所掌事務)
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
経済産業部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
経済産業部の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること(企画振興課の所掌に属するものを除く。)。
三
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百十四条第五項の規定により委任された権限に係る事務に関すること。
四
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百八十九条第五項の規定により委任された権限に係る事務に関すること。
五
熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第三十三条の二第五項の規定により委任された権限に係る事務に関すること。
六
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二十六条第四項の規定により委任された権限に係る事務に関すること。
七
前各号に掲げるもののほか、経済産業部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第五十三条
(企画振興課の所掌事務)
企画振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
振興開発計画の作成及び推進に関する事務で経済産業部の所掌事務に関すること。
二
経済産業部の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること(地方の創生に関する事務のうち重要事項の企画及び立案並びに推進に関することに限る。)。
三
産業立地に関すること(商務通商課の所掌に属するものを除く。)。
四
工業用水道事業の助成及び監督に関すること。
五
地域における商鉱工業一般の振興に関すること。
六
経済産業省の所掌事務に関する調査に関する事務の総括に関すること。
七
経済産業省の所掌事務に関する内外経済事情及び経済政策の調査に関すること。
八
経済産業省の所掌事務に関する経済に関する長期計画に関すること。
九
商鉱工業に関する統計調査に関すること。
十
経済産業省の所掌事務に関する統計に関する事務の総括に関すること。
十一
経済産業省の所掌事務に関する統計調査の結果の総合的解析に関すること。
第五十四条
(地域経済課の所掌事務)
地域経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
経済構造改革の推進に関すること。
二
産業構造の改善に関すること。
三
企業間関係その他の産業組織の改善に関すること。
四
市場における経済取引に係る準則の整備に関すること。
五
工業所有権及びこれに類するものの保護及び利用に関すること。
六
民間における技術の開発に係る環境の整備に関すること。
七
前各号に掲げるもののほか、業種に普遍的な産業政策に関すること。
八
鉱工業の科学技術に関する研究及び開発の技術指導及び助成並びにその成果の普及に関すること。
九
鉱工業の科学技術に関する研究及び開発並びに企業化の促進に必要な施設及び設備の整備に関すること。
十
前二号に掲げるもののほか、鉱工業の科学技術の進歩及び改良並びにこれらに関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
十一
産業標準の普及その他の産業標準化に関すること。
十二
経済産業省の所掌に係る技術に関する事務の総括に関すること。
十三
経済産業省の所掌に係る技術に関する政策の評価に関すること。
十四
経済産業省の所掌事務に関する技術に関する調査に関する事務の総括に関すること。
十五
経済産業省の所掌事務に関する技術に関する総合的な調査に関すること。
十六
商鉱工業の発達及び改善に関する基本に関すること(企画振興課及び商務通商課の所掌に属するものを除く。)。
十七
経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(商務通商課、環境資源課及びエネルギー・燃料課の所掌に属するものを除く。)。
十八
次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費(生糸及び繭短繊維の生産、流通及び消費並びに農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整に関すること(環境資源課及びエネルギー・燃料課の所掌に属するものを除き、航空機の修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)。
十九
経済産業省の所掌に係る物資(電力を含む。次号において同じ。)の需給の調整に関する事務の総括に関すること。
二十
経済産業省の所掌に係る物資の価格に関する事務の総括に関すること。
二十一
経済産業省の所掌に係る金融上の措置に関する事務の総括に関すること。
二十二
経済産業省の所掌に係る人材に関する事務の総括に関すること。
二十三
非鉄金属(核燃料物質を除く。)の回収及び再生に関すること。
二十四
住宅設備機器及びインテリア用品に関する事務の総括に関すること。
二十五
工業塩の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
二十六
化学肥料(炭酸カルシウムを除く。)の輸出、輸入及び生産の増進、改善及び調整に関すること。
二十七
鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置並びに国土交通省がその生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関及び船舶用品の輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること。
二十八
化学物質の管理に関する経済産業省の所掌に係る事務に関すること。
二十九
自転車競走及び小型自動車競走の施行に関すること。
三十
宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、鉱工業の発達及び改善を図るものに関すること。
三十一
情報処理の促進に関すること。
三十二
情報通信の高度化に関する事務のうち情報処理に係るものに関すること。
三十三
弁理士に関すること。
三十四
中小企業の技術の向上に関すること。
三十五
中小企業の新技術を利用した事業活動の促進に関すること。
三十六
中小企業等経営強化法の施行に関すること(創業及び新規中小企業の事業活動の促進、経営基盤強化の支援及び新技術を利用した事業活動の支援に関することに限る。)。
三十七
信用保証協会法施行令(昭和二十八年政令第二百七十一号)第五条第二項の規定により委任された権限に係る事務に関すること。
第五十五条
(商務通商課の所掌事務)
商務通商課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること。
二
通商政策上の関税に関する事務その他の関税に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
三
通商に伴う外国為替の管理及び調整に関すること。
四
経済産業省の所掌に関する国際関係事務の総括に関すること。
五
通商経済上の国際協力に関すること。
六
前各号に掲げるもののほか、通商に関すること。
七
経済産業省の所掌に係る事業の海外事業活動に関すること。
八
経済産業省の所掌に係る事業に関する外国投資家の事業活動に関すること。
九
適正な計量の実施の確保に関すること(エネルギー・燃料課の所掌に属するものを除く。)。
十
デザインに関する指導及び奨励並びにその盗用の防止に関すること。
十一
経済産業省の所掌に係るサービス業に関する事務の総括に関すること。
十二
通商に関する参考品及びこれに類するものの収集及び展示紹介に関すること。
十三
商業の発達及び改善に関する基本に関することその他商一般に関すること。
十四
百貨店業その他大規模小売店舗における小売業に関すること。
十五
物資の流通(輸送、保管及び保険を含む。)の効率化及び適正化に関する経済産業省の所掌に係る事務に関すること。
十六
商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
十七
経済産業省の所掌事務に係る消費の合理化に関する事務の総括に関すること。
十八
経済産業省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
十九
商務通商課の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。
第五十六条
(中小企業課の所掌事務)
中小企業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
中小企業の育成及び発展を図るための基本となる方策の企画及び立案に関すること。
二
中小企業の経営方法の改善その他の経営の向上に関すること(地域経済課の所掌に属するものを除く。)。
三
中小企業等経営強化法の施行に関すること(地域経済課の所掌に属するものを除く。)。
四
中小企業に係る取引の適正化に関すること。
五
中小企業の事業活動の機会の確保に関すること。
六
中小企業の経営の安定に関すること。
七
中小企業に対する円滑な資金の供給に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
八
中小企業の経営に関する診断、助言及び研修に関すること。
九
中小企業の交流又は連携及び中小企業による組織に関すること。
十
中小企業の経営に関する相談並びに中小企業に関する行政に関する苦情若しくは意見の申出又は照会につき、必要な処理をし、又はそのあっせんをすること。
第五十七条
(環境資源課の所掌事務)
環境資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
経済産業省の所掌に係る産業公害の防止対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
経済産業省の所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三
経済産業省の所掌に係る環境の保全に関する事務の総括に関すること。
四
経済産業省の所掌に係る環境と調和のとれた事業活動の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
五
経済産業省の所掌に係る地球環境保全に関する対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
六
経済産業省の所掌に係る事業の産業廃棄物に関する対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
七
鉱物及びこれに類するもの並びにこれらの製品の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること(エネルギー・燃料課の所掌に属するものを除く。)。
八
鉱物及びその製品並びにこれらに類するもの、非鉄金属並びにアルコール(アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第二条第一項に規定するアルコールをいう。)の輸出、輸入、生産、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整に関すること(地域経済課の所掌に属するものを除く。)。
九
環境資源課の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。
十
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)の施行に関すること。
十一
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)の施行に関すること。
十二
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)の施行に関すること。
十三
特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)の施行に関すること。
十四
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)の施行に関すること。
十五
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)の施行に関すること。
十六
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)の施行に関すること。
第五十八条
(エネルギー・燃料課の所掌事務)
エネルギー・燃料課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
省エネルギー及び新エネルギーに関する政策に関すること。
二
電気、ガス及び熱の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。
三
電気の適正な計量の実施の確保に関すること(電気の取引に関するものに限る。)。
四
エネルギーに関する広報の実施に関すること。
五
石油及び可燃性天然ガス並びにこれらの製品の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること(鉱業法の施行に関するものを除く。)。
六
石油及び可燃性天然ガス並びにこれらの製品の輸出、輸入、生産(石油製品及び可燃性天然ガス製品の生産に限る。)、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整に関すること(地域経済課の所掌に属するものを除く。)。
七
エネルギー・燃料課の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。
第五十八条の二
(消費経済室)
商務通商課に、消費経済室を置く。
2 消費経済室は、第五十五条第九号、第十六号、第十七号及び第十八号に掲げる事務をつかさどる。
3 消費経済室に、室長を置く。
第五十九条
(開発建設部に置く課等)
開発建設部に、次の十五課及び二室並びに技術検査官五人、防災通信官、災害査定官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、港湾空港技術対策官、港湾空港技術検査官、港湾空港技術審査官、港湾空港事業執行管理官、用地計画官、用地官及び営繕監督官それぞれ一人を置く。
第六十条
(管理課の所掌事務)
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
開発建設部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
開発建設部の所掌事務に関する会計に関すること。
三
開発建設部所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
四
財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定及び自動車安全特別会計の空港整備勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
五
振興開発計画の作成及び推進に関する事務で開発建設部の所掌事務に関すること。
六
開発建設部の所掌事務に係る補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。次条において同じ。)の交付に関すること(用地課の所掌に属するものを除く。)。
七
部等の事務に係る法令等の遵守に関する事務その他の部等の事務の運営の指導及び改善に関すること。
八
前各号に掲げるもののほか、開発建設部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第六十一条
(用地課の所掌事務)
用地課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定により、開発建設部の所掌に係る直轄事業(以下「直轄事業」という。)の起業者又は施行者として行う土地又は土地に関する所有権以外の権利(以下「土地等」という。)の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転又は引渡し(以下「移転等」という。)に関すること。
二
用地課の所掌事務に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
三
所有者不明土地の利用の円滑化等(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第三条第一項に規定する所有者不明土地の利用の円滑化等をいう。)を図るための施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
四
直轄事業の起業者又は施行者として行う土地等の収用又は使用並びに直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に関する総合的な工程管理に関する計画の企画及び立案に関すること。
五
直轄事業に係る土地等の評価基準及び損失補償額の算定基準に関すること。
六
直轄事業に係る公共物の管理に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
七
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十九条第二項の規定による土地開発公社に対する報告徴収又は立入検査に関すること。
八
補償コンサルタントの登録に関すること。
九
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)に基づく特定連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。
十
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)及び地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)の施行に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。
十一
直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に関すること。
十二
前号に掲げる事務に伴う損失補償に関すること。
十三
直轄事業に係る土地又は建物の借入れに関すること。
十四
直轄事業に係る工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償又は補償に関すること。
十五
地籍調査に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
十六
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第二項の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量の実施並びに同法第十九条第五項の規定による国土交通大臣の指定に関する連絡調整に関すること。
十七
国土調査法第二十三条の四の規定による必要な情報及び資料の提供、国土調査の実施に関する助言を行う者の派遣又はあっせんその他必要な援助に関すること(地籍調査に係るものに限る。)。
十八
大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第二十条第一項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関すること。
十九
開発建設部の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(地籍整備に関するものに限る。)
第六十二条
(防災課の所掌事務)
防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
自然災害又は爆発その他の人為による異常な災害により被害を受けた国土交通省の所掌に係る公共土木施設の応急復旧及び国土交通省の所掌に係る公共土木施設に係る被害の予防のための土木工事の計画に関する調整に関すること。
二
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による防災業務計画に関する事務で開発建設部の所掌事務に関する事務の一部をつかさどる。
三
緊急災害対策派遣隊に関する事務の総括に関すること。
第六十二条の二
(技術管理課の所掌事務)
技術管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
直轄事業に係る入札及び契約の制度の技術的事項その他の直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務であって、二以上の課に共通するものに関すること。
二
直轄事業(港湾計画課、港湾建設課及び空港整備課の所掌に属するものを除く。次号、第六号及び第九号において同じ。)に係る入札及び契約の技術的審査に関すること。
三
直轄事業に係る積算基準に関すること(道路管理課及び営繕課の所掌に属するものを除く。)。
四
直轄事業の土木工事の検査に関すること(港湾空港情報管理官、港湾建設課及び空港整備課の所掌に属するものを除く。)。
五
土木工事用材料の試験(港湾計画課、港湾建設課及び空港整備課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
六
直轄事業の土木工事の施工方法の研究に関すること。
七
公共工事に係る土木技術者の養成及び土木技術の向上に関すること。
八
直轄事業の土木工事の統計及び報告に関すること。
九
直轄事業の建設工事に係る労働力及び資材の需給動向の調査に関すること。
十
公共工事に係る費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
十一
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)の規定に基づく施策の実施に関すること。
十二
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
十三
国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸、水道、下水道及び公園を除く。)に係る公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第七条の規定に基づく災害復旧事業費の決定に関すること。
十四
技術情報システムの整備及び管理に関すること。
十五
建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定による技術検定(建設工務室及び営繕課の所掌に属するものを除く。)及び浄化槽設備士に関すること。
第六十二条の三
(情報通信技術課の所掌業務)
情報通信技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
電気通信施設(港湾建設課及び空港整備課の所掌に属するものを除き、電子機器、自家用電気工作物を含む。)の整備計画及び調査に関すること。
二
電気通信施設(港湾建設課及び空港整備課の所掌に属するものを除き、電子機器、自家用電気工作物を含む。)の整備の実施計画、施工、監督及び検査に関すること。
三
電気通信施設(港湾建設課及び空港整備課の所掌に属するものを除き、電子機器、自家用電気工作物を含む。)の運営及び保守に関すること。
四
電気通信施設(港湾建設課及び空港整備課の所掌に属するものを除き、電子機器、自家用電気工作物を含む。)の整備に関する設計基準の設定に関すること。
五
電気通信施設(港湾建設課及び空港整備課の所掌に属するものを除き、電子機器、自家用電気工作物を含む。)の使用に係る保安に関すること。
六
災害対策用機械類に関する調査及び統計に関すること(建設工務室の所掌に属するものを除く。)。
七
前号に掲げるもののほか、災害対策用機械類(港湾計画課、港湾建設課、空港整備課及び建設工務室の所掌に属するものを除く。)に関すること。
八
開発建設部の行政情報システムの整備及び管理に関すること。
第六十三条
(港湾計画課の所掌事務)
港湾計画課は、次に掲げる事務(港湾建設課、港湾空港技術対策官及び港湾空港事業執行管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
港湾の整備、利用及び保全に関すること。
二
航路の整備及び保全に関すること。
三
港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関する技術的審査に関すること。
四
港湾に係る海岸の整備、利用及び保全に関すること。
第六十四条
(港湾建設課の所掌事務)
港湾建設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
港湾等の整備及び保全に関する工事の実施に関すること。
二
港湾等の維持に関すること。
三
港湾等の整備及び保全に関する工事の用に供する船舶及び機器の整備及び運用に関すること。
四
国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。
五
港湾等の工事に伴い発生する土砂、汚泥その他の不要物の有効な利用の確保に関すること。
六
開発建設部所属の事業費(港湾等に関するものに限る。)をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること。
七
港湾等に関する国の直轄の事業についての入札及び契約の技術的審査に関すること。
第六十四条の二
(空港整備課の所掌事務)
空港整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること。
二
開発建設部所属の事業費(空港等に関するものに限る。)をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること。
三
空港等に関する国の直轄の事業についての入札及び契約の技術的審査に関すること。
第六十四条の三
(港湾空港防災・危機管理課の所掌事務)
港湾空港防災・危機管理課は、次に掲げる事務(港湾計画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
港湾等の管理に関すること。
二
港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。
三
港湾内の運河に関すること。
四
港湾及び航路の保安の確保に関すること。
五
港湾等の災害の防止に関すること。
六
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引き書に関すること。
七
開発建設部の港湾空港関係の所掌事務に関する危機管理に関する事務の総括に関すること。
第六十五条
(建設行政課の所掌事務)
建設行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
道路の行政監督に関すること。
二
沿道整備道路の指定に関すること。
三
道路の整備及び保全以外の管理に関すること。
四
県若しくは市町村又は地方道路公社に対する貸付けに関すること(建設産業・地方整備課の所掌に属するものを除く。)。
五
地方道路公社の行う業務に関すること(道路建設課の所掌に属するものを除く。)。
六
県道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業に関する事務のうち、料金の審査に関すること。
七
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第九十九条第三項の規定に基づき国土交通大臣が沖縄県知事に代わって行う権限に基づく事務(河川課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
八
河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。以下「河川等」という。)の行政監督に関する事務のうち、沖縄県知事が二級河川について行う水利使用の許可及び当該許可に係る河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七十五条の規定による処分に係る同意に関すること。
九
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第八条第三項に規定する河川管理者の管理する雨水貯留浸透施設の区域の公示に関すること。
十
管理主任技術者の資格の認定に関すること。
十一
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。
十二
低潮線保全区域における低潮線の保全に関すること(河川課の所掌に属するものを除く。)。
十三
公有水面(港湾内の公有水面を除く。)の埋立て及び干拓の免許に関する認可に関すること。
十四
運河(港湾内の運河を除く。)に関すること。
十五
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関する事務のうち、行為の制限に関すること。
十六
砂防法第二条の規定により指定された土地及び地すべり防止区域内における行為の制限に関すること。
十七
国土交通大臣が行う海岸(港湾に係る海岸を除く。第六十六条において同じ。)の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること(河川課の所掌に属するものを除く。)。
十八
流域における水利に関する施策のうち、水利用の合理化及び水管理の適正化に係るもの(水利使用の許可に関連するものに限る。)の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
十九
国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査及び関係地方公共団体との連絡調整に関すること。
二十
国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること。
二十一
事業評価に関すること及び開発建設部の行う環境影響評価(港湾計画課、港湾建設課及び空港整備課の所掌に属するものを除く。)に関する審査及び調整に関すること。
第六十五条の二
(建設産業・地方整備課の所掌事務)
建設産業・地方整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
都市行政、住宅行政及び建築行政に関する連絡に関すること。
二
建設業の許可、建設業者の経営事項審査、建設業者の指導及び監督並びに建設業法第四十条の四第一項の規定による調査に関すること。
三
建設業者団体の指導及び監督に関すること。
四
建設業法に基づく建設工事の発注者に対する勧告等に関すること。
四の二
建設業法に基づく建設資材製造業者等に対する勧告等に関すること。
五
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の施行に関する事務(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律にあっては、技術管理課の所掌に属するものを除く。)その他建設業における資源の有効な利用の確保に関すること。
五の二
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に関すること(用地課及び河川課の所掌に属するものを除く。)。
六
建設業者の労働力の調達に関する指導に関すること。
七
受託中小企業振興法に基づく特定連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関すること(用地課及び河川課の所掌に属するものを除く。)。
八
測量業者の登録、測量業者に対する助言並びに測量業者についての報告徴収及び検査に関すること。
九
建設コンサルタントの登録に関すること。
十
地質調査業者の登録に関すること。
十一
宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引業者の監督に関すること。
十二
マンション管理業者及び管理業務主任者の登録及び監督に関すること。
十三
住宅宿泊管理業者の登録及び監督に関すること。
十四
賃貸住宅管理業者の登録及び監督に関すること。
十四の二
特定転貸事業者等(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和二年法律第六十号)第二十八条に規定する特定転貸事業者等をいう。)の監督に関すること。
十五
県又は市町村に対する貸付けに関すること。
十六
地価の調査に関すること。
十七
地価の公示に関すること。
十八
不動産鑑定業者及び不動産鑑定士の登録及び監督に関すること。
十九
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)、新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の施行に関すること。
二十
宅地開発事業に関する指導及び助成に関すること。
二十一
民間の宅地造成に関する調査に関すること。
二十二
都市計画及び都市計画事業に関すること。
二十三
景観法(平成十六年法律第百十号)の規定による良好な景観の形成に関し必要な勧告、助言又は援助に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
二十四
土地区画整理事業の施行に関すること並びに土地区画整理事業、市街地再開発事業、防災街区整備事業及び流通業務団地造成事業の指導、監督及び助成に関すること。
二十五
民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)の規定による事業用地適正化計画の認定に関すること。
二十六
まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。
二十七
駐車場の構造及び設備の認定に関すること。
二十八
都市公園の整備及び管理に関すること。
二十九
都市公園等整備事業及び都市緑化に関する事業の指導及び助成に関すること。
三十
石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)の規定による緑地等の設置に関する計画の協議に関すること。
三十一
開発建設部の所掌に係る市民農園の整備の促進に関すること。
三十二
下水道処理施設維持管理業者の登録に関すること。
三十三
都市の整備に関する調査に関すること。
三十四
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)及び特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)の施行に関すること。
三十五
住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備(以下「住宅の供給等」という。)に関する事業の指導及び助成に関すること。
三十五の二
家賃債務保証業者の登録並びに住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)に基づく認定家賃債務保証業者の認定及び監督に関すること。
三十六
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)及び浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の施行に関すること(浄化槽設備士に関するものを除く。)。
三十七
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)に基づく登録建築物エネルギー消費性能判定機関の登録及び監督に関すること。
三十八
建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する事業の指導及び助成に関すること。
三十九
住宅の供給等並びに建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する調査に関すること。
四十
不動産特定共同事業の許可、小規模不動産特定共同事業の登録、特例事業及び適格特例投資家限定事業の届出の受理並びに不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者、特例事業者及び適格特例投資家限定事業者の監督に関すること。
第六十六条
(河川課の所掌事務)
河川課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
沖縄振興特別措置法第九十九条第一項に規定する二級河川の改良工事、維持又は修繕(以下この条において「工事等」という。)の実施の全体計画及びその実施計画に関すること。
二
砂防法第二条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関すること(建設行政課の所掌に属するものを除く。)。
三
河川等、水資源の開発又は利用のための施設、管理ダム(沖縄振興特別措置法第九十九条第七項の規定により特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)が適用されるダムをいう。以下この条において同じ。)、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び海岸に関する事業(以下「河川事業等」という。)に要する費用に関する資料の作成に関すること。
四
河川事業等に関する工事の調査に関すること。
五
地形及び地質その他の状況の測量及び調査に関すること。
六
気象及び雨量並びに水位、流量、潮汐、水質その他の水象に関する調査及び研究に関すること。
七
流域における治水及び水利並びに流域の振興及び連携等に関する施策の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること(建設行政課の所掌に属するものを除く。)。
八
第六十五条第七号及び第十六号に掲げる事務のうち、技術的審査に関すること。
九
沖縄振興特別措置法第九十九条第三項の規定に基づき国土交通大臣が沖縄県知事に代わって行う権限に基づく事務のうち、工事の実施の調整に関すること(建設工務室の所掌に属するものを除く。)。
十
国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全施設となる砂浜の指定及び海岸保全基本計画のうち海岸保全施設の整備に関する事項の案の作成に関すること。
十一
低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関すること。
十二
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)の規定による基礎調査の結果の報告、緊急調査の実施及び避難のための立退きの指示等の解除に関する助言に関すること。
十三
大規模な津波に対する対策の企画及び立案並びに調整に関すること。
十四
水防に関すること。
十五
二級河川に係る河川整備基本方針の同意に関すること。
十六
二級河川に係る河川整備計画の同意に関すること。
十七
二級河川の改良工事に係る同意に関すること。
十八
河川事業等の指導、監督及び助成に関すること。
十九
管理ダムの維持及び修繕その他の管理の実施に関すること。
二十
管理ダムの操作規則に関すること。
二十一
管理ダムに係る放流に関する通知及び一般に周知させるために必要な措置に関すること。
二十二
水に関する情報収集及び発信に関すること。
二十三
雨水出水浸水想定区域に関すること。
二十四
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第五条の三第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)、第十四条第五項及び第二十四条の三第二項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による報告及び届出の受理並びに水道事業及び水道用水供給事業の指導及び助成に関すること。
二十五
受託中小企業振興法に基づく特定連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、水道事業者、水道用水供給事業者、登録水質検査機関及び水道法第三十四条の二第二項の登録を受けた者並びに下水道処理施設維持管理業者及び下水道管路施設維持管理業者に係るものに関すること。
二十六
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく水道及び下水道に係る措置に関すること。
二十七
前三号に掲げるもののほか、水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること。
二十八
流域水害対策計画(下水道に係る部分に限る。)の同意に関すること。
二十九
公共下水道、流域下水道及び都市下水路の管理に関する指導、監督及び助成に関すること。
第六十七条
(道路建設課の所掌事務)
道路建設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
道路に関する整備及び保全に関する計画に関すること。
二
道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。以下「道路の整備等」という。)に要する費用に関する資料の作成に関すること。
三
道路に関する調査に関すること。
四
道路整備計画に係る報告の受理に関すること。
五
道路に係る環境対策に関すること。
六
道路の整備等に関する長期計画に関すること。
七
道路の構造の調査に関すること。
八
道路の整備等に関する長期計画に関する調査に関すること。
九
道路に関する工事の実施の調整に関すること(建設工務室の所掌に属するものを除く。)。
十
直轄工事の請負工事の内容審査に関すること(建設工務室の所掌に属するものを除く。)。
十一
道路に関する工事の実施設計、施工及び検査その他の工事管理に関すること(建設工務室の所掌に属するものを除く。)。
十二
道路の整備等の指導、監督及び助成に関すること(建設行政課の所掌に属するものを除く。)。
十三
指定区間外の一般国道、県道及び市町村道の整備及び保全に係る助成に関すること。
十四
指定区間外の一般国道の新設及び改築の認可に関すること。
十五
県道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業に関すること。
十六
地方道路公社の定款の認可に関する事務のうち道路の整備に関する基本計画の審査に関すること並びに地方道路公社の予算、事業計画及び資金計画に関する指導に関すること。
十七
地方公共団体その他国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令(平成十二年政令第二百九十七号)第二条に規定する公共的団体(以下「地方公共団体等」という。)からの委託に基づき、道路の整備等に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと(道路管理課及び建設工務室の所掌に属するものを除く。)。
第六十八条
(道路管理課の所掌事務)
道路管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
道路の保全に関すること(建設行政課の所掌に属するものを除く。)。
二
道路に係る交通安全対策に関すること。
三
共同溝の整備に関すること。
四
地方公共団体等からの委託に基づき、道路の保全、交通安全対策及び共同溝の整備に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
五
他の道路管理者が行う工事又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)その他の法律に基づく事業の施行に伴う道路に関する工事に関すること。
六
道路の整備及び保全以外の管理に係る事務のうち、技術的審査に関すること。
七
地域道路の構造の保全に係る調整、指導及び監督に関すること。
第六十八条の二
(建設工務室の所掌事務)
建設工務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
沖縄振興特別措置法第九十九条第三項の規定に基づき国土交通大臣が沖縄県知事に代わって行う権限に基づく事務のうち、工事の実施の調整に関すること及び道路に関する工事の実施の調整に関すること(河川課及び道路建設課の所掌に属するものを除く。)。
二
直轄工事の請負工事の内容審査に関すること(道路建設課の所掌に属するものを除く。)。
三
河川及び道路に関する工事の実施設計、施工及び検査その他の工事管理に関すること(道路建設課の所掌に属するものを除く。)。
四
開発建設部所属の事業費(河川及び道路事業等に関するものに限る。)をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること。
五
地方公共団体等からの委託に基づき、河川の管理に関する事務及び道路整備等に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理に関すること(道路建設課の所掌に属するものを除く。)。
六
直轄事業に係る建設機械類の整備及び運用に関すること。
七
直轄事業に係る機械技能者の養成及び機械技術の向上に関すること。
八
地方公共団体による建設機械類の整備に係る助成に関すること。
九
建設業法の規定による建設機械施工の技術検定に関すること。
十
建設機械類に関する調査及び統計に関すること(防災課の所掌に属するものを除く。)。
十一
前号に掲げるもののほか、建設機械類(防災課、港湾計画課、港湾建設課及び空港整備課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
第六十九条
(営繕課の所掌事務)
営繕課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
営繕工事(官公庁施設の整備(官公庁施設の建設等に関する法律第十条第一項各号に掲げるもの(他課の所掌に属するものを除く。)に限る。)及び地方公共団体等からの委託に基づく建築物の営繕に関する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理をいう。以下同じ。)の企画及び立案に関すること。
二
営繕工事の設計に関すること。
三
営繕工事に係る積算に関すること。
四
営繕工事に関する設計基準の設定に関すること。
五
営繕工事の検査に関すること。
六
官公庁施設に関する指導及び監督に関すること(官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導に関する事務を除く。)。
七
既成営繕工事の引渡しに関すること。
八
営繕工事の要求に関する資料の作成に関すること。
九
営繕工事に関する調査、統計及び報告に関すること(営繕監督保全室の所掌に属するものを除く。)。
十
官公庁施設の評価に関すること。
十一
建設業法の規定による建築、電気工事及び管工事の技術検定に関すること。
第七十条
(営繕監督保全室の所掌事務)
営繕監督保全室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
営繕工事の施工に関すること。
二
営繕工事に係る入札及び契約の技術的審査に関すること。
三
官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導に関すること。
第七十一条
(技術検査官の職務)
技術検査官は、直轄事業に係る検査並びに入札及び契約の技術的審査(港湾建設課、空港整備課、港湾空港技術検査官、港湾空港技術審査官及び港湾空港事業執行管理官の所掌に属するものを除く。)に関する事務を行う。
第七十一条の二
(防災通信官の職務)
防災通信官は、大規模災害時に備えた防災通信設備の整備、災害時の通信回線の確保及び地方公共団体との調整、並びに直轄事業の電気通信設備工事(港湾計画課、港湾建設課及び空港整備課の所掌に属するものを除く。)に関する検査を行う。
第七十二条
(災害査定官の職務)
災害査定官は、国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸、水道、下水道及び公園を除く。)に係る公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第七条の規定に基づく災害復旧事業費の決定のための査定に当たる。
第七十三条
(港湾空港技術対策官の職務)
港湾空港技術対策官は、開発建設部の所掌事務のうち、港湾等の整備及び保全並びに空港等に関する国の直轄の土木施設の整備に係る技術の開発に関する事務をつかさどる。
第七十三条の二
(港湾空港技術検査官)
港湾空港技術検査官は、開発建設部の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
一
港湾等の整備及び保全に関する工事の検査に関すること。
二
港湾等の整備及び保全、空港等に関する国の直轄の土木施設の整備並びに港湾等及び空港等に関する国の直轄の事業についての入札契約手続きに係る技術的審査に関すること(次条において「技術的審査事務」という。)(那覇港湾・空港整備事務所、平良港湾事務所、石垣港湾事務所の所掌に属するものに限る。)。
第七十三条の三
(港湾空港技術審査官及び港湾空港事業執行管理官の職務)
港湾空港技術審査官は、開発建設部の所掌事務のうち、技術的審査事務をつかさどる(港湾空港技術検査官の所掌に属するものを除く。)。
2 港湾空港事業執行管理官は、前条第二号及び前項に規定する事務を処理し、並びに港湾空港技術検査官(同号に規定する事務に限る。)及び港湾空港技術審査官の行う事務を総括する。
第七十四条
(用地計画官の職務)
用地計画官は、命を受けて、直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に伴う損失補償に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
第七十五条
(用地官の職務)
用地官は、直轄事業に伴う土地等の買収及び地上物件の移転等並びにこれに伴う損失補償に関する事務をつかさどる。
第七十六条
(営繕監督官の職務)
営繕監督官は、営繕工事の調査、統計に関する事務及び施工を指揮監督する。
第七十七条
(契約管理官及び財産管理官)
管理課に、契約管理官及び財産管理官それぞれ一人を置く。
2 契約管理官は、開発建設部の行う入札及び契約に係る企画及び立案、調整並びに苦情の処理に関する事務をつかさどる。
3 財産管理官は、開発建設部の所掌事務のうち国有財産の管理及び処分に係る企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第七十八条
(用地対策官)
用地課に、用地対策官一人を置く。
2 用地対策官は、土地等の収用及び使用並びにこれに伴う地上物件の移転等並びに公共用地の取得に関する争訟に関する事務をつかさどる。
第七十九条
(技術調整専門官)
技術管理課に、技術調整専門官一人を置く。
2 技術調整専門官は、命を受けて、直轄事業に係る入札及び契約の制度の技術的事項その他の直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務であって、二以上の課に共通するものに関すること並びに直轄事業(港湾計画課、港湾建設課及び空港整備課の所掌に属するものを除く。)に係る入札及び契約の技術的審査に関すること並びに公共工事の品質確保に関する法律(平成十七年法律第十八号)の規程に基づく施策の実施に関する重要な事項をつかさどる。
第七十九条の二
(地方整備官)
建設産業・地方整備課に、地方整備官一人を置く。
2 地方整備官は、都市整備(都市公園の整備、開発及び保全に関する事務を除く。)及び住宅整備に関する企画及び立案並びに指導に関する事務をつかさどる。
第八十条
(洪水・渇水予測専門官)
河川課に、洪水・渇水予測専門官一人を置く。
2 洪水・渇水予測専門官は、洪水、渇水の予測に係る事務並びに関係機関との調整及び技術に係る調査及び指導に関する事務をつかさどる。
第八十一条
(道路計画調整官)
道路建設課に、道路計画調整官一人を置く。
2 道路計画調整官は、道路計画の策定及び実施に伴う関係行政機関その他関係者の連絡調整に関する事務をつかさどる。
第八十二条
(運輸部に置く課等)
運輸部に、次の六課及び一室並びに運航労務監理官六人以内(うち内閣総理大臣が指名する者を首席運航労務監理官とする。)、海事技術専門官四人以内(うち内閣総理大臣が指名する者を首席海事技術専門官とする。)、海技試験官二人以内(うち内閣総理大臣が指名する者を首席海技試験官とする。)及び外国船舶監督官四人以内(うち内閣総理大臣が指名する者を首席外国船舶監督官とする。)を置く。
2 外国船舶監督官(首席外国船舶監督官は除く。)は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
第八十三条
(総務運航課の所掌事務)
総務運航課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
運輸部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
運輸部の所掌事務に関する交通に関連する防災に関する事務の総括に関すること。
三
海事代理士に関すること。
四
海事思想の普及及び宣伝に関すること。
五
廃油処理事業及び自家用廃油処理施設に関すること。
六
水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(運航労務監理官の所掌に属するものを除く。)。
七
港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
八
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四条第二号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区に関することを除く。)。
九
倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
十
前各号に掲げるもののほか、運輸部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第八十四条
(企画室の所掌事務)
企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
運輸部の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な運輸部の所掌事務の総括に関すること。
二
運輸部の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な運輸部の所掌事務の総括に関すること。
三
都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するものを除く。)。
四
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること。
五
地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の五十四第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。
六
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第三十二条第一項に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。
七
交通事情に関する総合的な調査の実施及び情報の分析に関すること。
八
地方交通審議会の庶務に関すること。
九
振興開発計画の作成及び推進に関する事務で運輸部の所掌事務に関すること。
第八十四条の二
(観光課の所掌事務)
観光課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。
二
旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。
三
全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。
四
ホテル及び旅館の登録に関すること。
第八十五条
(船舶船員課の所掌事務)
船舶船員課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
船舶のトン数の測度及び登録に関すること(海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。
二
船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること(海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。
三
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による原動機の放出量確認、原動機取扱手引書の承認、二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認、二酸化炭素放出抑制指標に係る確認並びに海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書に関すること(海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。
四
タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関すること(外国船舶監督官の所掌に属するものを除く。)。
五
造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(海事振興・防災危機管理調整官の所掌に属するものを除く。)。
六
船舶、船舶用機関、船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(海事振興・防災危機管理調整官、海事技術専門官及び外国船舶監督官の所掌に属するものを除く。)。
七
モーターボート競走に関すること(海事振興・防災危機管理調整官の所掌に属するものを除く。)。
八
船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(運航労務監理官の所掌に属するものを除く。)。
九
船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること(運航労務監理官の所掌に属するものを除く。)。
十
船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること(海事振興・防災危機管理調整官、運航労務監理官及び海技試験官の所掌に属するものを除く。)。
十一
運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること(海事保安・事故対策調整官の所掌に属するものを除く。)。
第八十六条
(陸上交通課の所掌事務)
陸上交通課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること(監査指導課の所掌に属するものを除く。)。
二
道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること(監査指導課の所掌に属するものを除く。)。
三
自動車ターミナルに関すること(監査指導課の所掌に属するものを除く。)。
四
自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
五
政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
六
鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)の整備に関すること(軌道法(大正十年法律第七十六号)第五条の規定による工事施行の認可、同法第七条の規定による工事の着手及びしゅん工の期間の指定並びに同法第八条の規定による工事の執行(次条において「軌道の工事施行の認可等」という。)に関すること及び車両安全課の所掌に属するものを除く。)。
七
鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること(車両安全課の所掌に属するものを除く。)。
第八十六条の二
(監査指導課の所掌事務)
監査指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
道路運送の安全の確保に関すること。
二
貨物利用運送事業、道路運送事業及び自動車ターミナル事業に関する監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に関すること。
三
前号に規定する監査の結果に基づき必要な処分を行うこと。
第八十七条
(車両安全課の所掌事務)
車両安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
自動車車庫に関すること。
二
自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
三
道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全及び道路運送車両の使用に関すること。
四
自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
五
軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
六
道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
七
自動車検査登録印紙の売りさばきに関すること。
八
自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定及び自動車検査登録勘定に属する国有財産の管理及び処分に関すること。
九
鉄道等の整備に関する事務のうち技術に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。
十
鉄道等の整備及び運行に関連する環境対策に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。
十一
鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち技術に関すること。
十二
鉄道等の安全の確保に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。
十三
鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
十四
鉄道等の用に供する車両、信号保安装置その他陸運機器(これらの部品を含む。以下「陸運機器等」という。)の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
第八十八条
(運航労務監理官及び首席運航労務監理官の職務)
運航労務監理官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一
旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関すること。
二
船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その他の船舶運航事業に関する輸送の安全の確保に関する監督に関すること。
三
船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査に関すること。
四
船員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る検査の執行に関すること。
五
船員の労務の需給調整に関する監査に関すること。
六
船舶職員の資格及び定員に関する監査に関すること。
2 首席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務を管理する。
第八十九条
(海事技術専門官及び首席海事技術専門官の職務)
海事技術専門官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一
船舶検査の執行に関すること。
二
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による原動機の放出量確認、原動機取扱手引書の承認、二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認、二酸化炭素放出抑制指標に係る確認並びに海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査の執行に関すること。
三
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)の規定による有害物質一覧表の確認及び特定船舶の再資源化解体の承認等の執行に関すること(再資源化解体計画の承認に係るものを除く。)。
四
危険物その他の特殊貨物の積付検査の執行に関すること。
五
型式承認を受けた船舶、船舶用機関及び船舶用品の検定の執行に関すること。
六
船舶保安規程の承認に係る審査に関すること。
七
船級協会の行う船舶の検査及び船舶保安規程の審査の事務の審査に関すること。
八
水上運送事業に係るエネルギーの使用の合理化に関する報告の徴収及び立入検査に関すること(船舶の施設に関するものに限る。)。
九
船舶のトン数の測度の執行に関すること。
十
船舶の測度に係る計算書及び明細書の作成に関すること。
十一
船舶件名書の作成に関すること。
十二
船舶のトン数に係る証書及び確認書の作成に関すること。
十三
外国船舶に係るトン数に関する証書の検査に関すること。
2 首席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務を管理する。
第九十条
(海技試験官及び首席海技試験官の職務)
海技試験官は、命を受けて、海技士国家試験、小型船舶操縦士国家試験、船員条約締約国資格証明書又は漁船員条約締約国資格証明書の受有者の承認のための試験、水先人試験及び船員の資格の認定のための試験の試験問題の作成及び試験の執行に関する事務を分掌する。
2 首席海技試験官は、海技試験官の所掌に属する事務を管理する。
第九十一条
(外国船舶監督官及び首席外国船舶監督官の職務)
外国船舶監督官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一
船舶の航行の安全の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に係る検査の執行に関すること(次号に掲げる事務を除く。)。
二
船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員に関するもの並びに船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る外国船舶の監督に係る検査の執行並びに外国船舶に係るタンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関する検査(外国船舶のうち特に重要なものに係るものを除く。)の執行に関すること。
2 首席外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務を管理する。
第九十二条
(事務所)
総合事務局の事務所の名称、位置、管轄区域及び所掌事務は、次のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、沖縄総合事務局長は、大規模な自然災害の発生により緊急に砂防工事その他の事務を行う必要があるときは、内閣府設置法第四十四条第二項の規定により国土交通大臣から指揮監督を受け、北部ダム統合管理事務所、南部国道事務所、北部国道事務所及び国営沖縄記念公園事務所に対して、その管轄区域及び所掌事務の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。
附 則
第一条
(施行期日)
この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第二条
(この本部令の効力)
この本部令は、その施行の日に、沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)となるものとする。
第三条
(総務部の所掌事務の特例)
総務部は、第二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令(昭和四十七年政令第百八十三号。以下「経費配分政令」という。)第三条各号に掲げる事務のうち、総合事務局において処理する必要があるものをつかさどる。
2 総務部は、第二条各号及び前項に掲げる事務のほか、令和十四年三月三十一日までの間、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)の規定による駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)で総合事務局において処理する必要があるものをつかさどる。
第四条
(総務部企画調整課の所掌事務の特例)
総務部企画調整課は、第十五条の二各号に掲げる事務のほか、当分の間、経費配分政令第三条第二号及び第三号に掲げる事務のうち、総合事務局において処理する必要があるものをつかさどる。
2 前項の規定にかかわらず、沖縄総合事務局長は、内閣総理大臣の承認を受けて、前項の事務の一部を総務部企画調整課以外の課に行わせることができる。
この場合において、内閣総理大臣は、その旨を公示しなければならない。
この場合において、内閣総理大臣は、その旨を公示しなければならない。
第五条
(総務部跡地利用対策課の所掌事務の特例)
総務部跡地利用対策課は、第十七条各号に掲げる事務のほか、当分の間、経費配分政令第三条第一号に掲げる事務のうち、総合事務局において処理する必要があるものをつかさどる。
2 総務部跡地利用対策課は、第十七条各号及び前項に掲げる事務のほか、令和十四年三月三十一日までの間、附則第三条第二項に規定する事務をつかさどる。
3 前二項の規定にかかわらず、沖縄総合事務局長は、内閣総理大臣の承認を受けて、前二項の事務の一部を総務部跡地利用対策課以外の課に行わせることができる。
この場合において、内閣総理大臣は、その旨を公示しなければならない。
この場合において、内閣総理大臣は、その旨を公示しなければならない。
第六条
(検査課の所掌事務の特例)
検査課は、第二十三条各号に掲げる事務のほか、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第八条に規定する移行期間の末日までの間、同法第百十八条第一項及び第二項並びに第百四十六条第一項及び第二項の規定に基づく検査の実施に関する事務を分掌する。
第七条
(金融監督第一課の所掌事務の特例)
金融監督第一課は、第二十四条各号に掲げる事務のほか、郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、同法に規定する事務のうち、郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る事務(検査課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
第八条
(農林水産部経営課の所掌事務の特例)
農林水産部経営課は、第三十六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第一項に規定する土地等の管理及び処分に関する事務をつかさどる。
第九条
(開発建設部用地課の所掌事務の特例)
開発建設部用地課は、第六十一条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)がその効力を有する間、同法の施行に関する開発建設部の所掌に係る事務(補償コンサルタントに関するものに限る。)をつかさどる。
第十条
(開発建設部建設行政課の所掌事務の特例)
開発建設部建設行政課は、第六十五条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
第十一条
(開発建設部建設産業・地方整備課の所掌事務の特例)
開発建設部建設産業・地方整備課は、第六十五条の二各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する開発建設部の所掌に係る事務(用地課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
附 則
この中央省庁等改革推進本部令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、平成十三年八月五日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、平成十四年七月一日から施行する。
ただし、第八十二条第三号及び第八十七条第二号の改正規定は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十四号)の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
ただし、第八十二条第三号及び第八十七条第二号の改正規定は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十四号)の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
附 則
この府令は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、平成十五年一月六日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
ただし、第八十二条第九号及び第八十九条第一項の改正規定は、船舶職員法の一部を改正する法律(平成十四年法律第六十号)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
ただし、第八十二条第九号及び第八十九条第一項の改正規定は、船舶職員法の一部を改正する法律(平成十四年法律第六十号)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、平成十六年五月十五日から施行する。
附 則
この府令は、平成十六年七月一日から施行する。
附 則
この府令は、平成十六年八月一日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、平成十六年十二月三十日から施行する。
ただし、第五十七条に一号を加える改正規定は、使用済自動車の再資源化等に関する法律の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
ただし、第五十七条に一号を加える改正規定は、使用済自動車の再資源化等に関する法律の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、平成十七年七月一日から施行する。
附 則
この府令は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則
この府令は、平成十八年一月一日から施行する。
ただし、第十八条の改正規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)の施行の日(平成十八年一月四日)から施行する。
ただし、第十八条の改正規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)の施行の日(平成十八年一月四日)から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
この府令は、平成十八年五月一日から施行する。
ただし、第二十五条の改正規定は、同年四月二十八日から施行する。
ただし、第二十五条の改正規定は、同年四月二十八日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、平成十八年七月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この府令は、法の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。
附 則
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。
第二条
(経過措置)
本則の規定による改正前の沖縄総合事務局組織規則第二十三条第三号ト及び第二十四条第一号レの規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、平成二十年三月一日から施行する。
附 則
この府令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)の施行の日(平成二十年七月二十一日)から施行する。
附 則
この府令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
ただし、第二十三条第三号ヘ及び第二十四条第一号カの改正規定は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
ただし、第二十三条第三号ヘ及び第二十四条第一号カの改正規定は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則
この府令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
附 則
この府令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十一年七月十日)から施行する。
附 則
この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)より施行する。
附 則
この府令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、平成二十二年六月八日から施行する。
附 則
この府令は、平成二十二年七月一日から施行する。
附 則
この府令は、平成二十二年八月十六日から施行する。
附 則
この府令は、平成二十二年十月一日から施行する。
附 則
この府令は、平成二十三年三月一日から施行する。
附 則
この府令は、平成二十三年四月一日から施行する。
ただし、第六十六条第十一号の改正規定は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十二号)の施行の日(平成二十三年五月一日)から施行する。
ただし、第六十六条第十一号の改正規定は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十二号)の施行の日(平成二十三年五月一日)から施行する。
附 則
この府令は、平成二十三年六月一日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
ただし、第十条第二項の改正規定は、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十号)の施行の日(平成二十三年七月七日)から施行する。
ただし、第十条第二項の改正規定は、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十号)の施行の日(平成二十三年七月七日)から施行する。
附 則
この府令は、総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
附 則
この府令は、平成二十三年九月一日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
この府令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日(平成二十四年十二月四日)から施行する。
附 則
この府令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十九号)の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
ただし、第八十九条の改正規定は、船員法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十七号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年五月一日)から施行する。
ただし、第八十九条の改正規定は、船員法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十七号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年五月一日)から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第五十七号)の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、平成二十六年七月三日から施行する。
附 則
この府令は、平成二十六年十二月二十四日から施行する。
附 則
この府令は、平成二十六年十二月一日から施行する。
附 則
この府令は、平成二十七年一月十八日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この府令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、平成二十七年七月十九日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則
この府令は、平成二十八年三月一日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、平成二十八年十月一日から施行する。
附 則
この府令は、平成二十九年三月三十一日から施行する。
附 則
この府令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、平成二十九年十月一日から施行する。
附 則
この府令は、平成二十九年十二月一日から施行する。
ただし、第八十三条の改正規定及び附則第十二条を削る改正規定は、平成三十年一月四日から施行する。
ただし、第八十三条の改正規定及び附則第十二条を削る改正規定は、平成三十年一月四日から施行する。
附 則
この府令は、平成三十年三月十五日から施行する。
附 則
この府令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則
この府令は、中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。
附 則
この府令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年一月五日)から施行する。
附 則
この府令は、船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(令和元年法律第十八号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和二年三月一日)から施行する。
附 則
この府令は、令和二年四月一日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、令和二年十月一日から施行する。
附 則
この府令は、令和二年十二月十五日から施行する。
ただし、第二十三条及び第二十四条の改正規定は、公布の日から施行する。
ただし、第二十三条及び第二十四条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、令和三年四月一日から施行する。
附 則
この府令は、令和三年六月十五日から施行する。
附 則
この府令は、令和三年十一月一日から施行する。
附 則
この府令は、令和三年十月一日から施行する。
附 則
この府令は、令和三年十一月一日から施行する。
附 則
この府令は、令和三年十一月二十日から施行する。
ただし、第二十二条第二十三号、第二十三条第二号及び第二十九条第七項の改正規定は、令和三年十一月二十二日から施行する。
ただし、第二十二条第二十三号、第二十三条第二号及び第二十九条第七項の改正規定は、令和三年十一月二十二日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、附則第三条第二項及び第五条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
ただし、附則第三条第二項及び第五条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、令和四年十一月一日から施行する。
ただし、第四十条、第四十二条及び第九十二条の改正規定は、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の施行の日(令和四年十二月一日)から施行する。
ただし、第四十条、第四十二条及び第九十二条の改正規定は、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の施行の日(令和四年十二月一日)から施行する。
附 則
この府令は、令和五年四月一日から施行する。
ただし、第六十五条の二の改正規定は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年五月二十六日)から施行する。
ただし、第六十五条の二の改正規定は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年五月二十六日)から施行する。
附 則
この府令は、令和五年六月一日から施行する。
附 則
この府令は、令和五年七月一日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、令和六年九月一日から施行する。
ただし、第二十九条第八項の改正規定は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。
ただし、第二十九条第八項の改正規定は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。
附 則
この府令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十月一日)から施行する。
附 則
この府令は、不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(令和五年法律第二十九号)の施行の日(令和六年十月一日)から施行する。
附 則
この府令は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
附 則
この府令は、令和七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二条の規定 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)の施行の日(令和七年六月二十六日)
二
第三条の規定 漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十六号)の施行の日(令和八年四月一日)
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、令和七年七月一日から施行する。
ただし、第二条の規定は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十三号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
ただし、第二条の規定は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十三号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
附 則
この府令は、令和八年一月一日から施行する。