内閣府本府組織規則
この法令の概要
第一条
総務課に、秘書室及び企画官を置く。
秘書室は、特に命ぜられた機密に関する事務をつかさどる。
秘書室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
企画官の定数は、併任の者を除き、二人とする。
第一条の二
総務課に、調査官を置くことができる。
調査官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
第二条
人事課に、調査官二人を置く。
調査官は、命を受けて、人事課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
第三条
会計課に、監査室及び調査官二人を置く。
監査室は、内閣府の所掌に係る会計の監査に関する事務をつかさどる。
監査室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
調査官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
第四条
企画調整課に、情報システム企画官一人及び企画官二人を置く。
情報システム企画官は、命を受けて、企画調整課の所掌事務のうち本府の情報システムの整備及び管理に関する事項の調査、企画及び立案を行う。
企画官は、命を受けて、企画調整課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
第五条
政策評価広報課に、調査官一人及び能率専門官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
調査官は、命を受けて、政策評価広報課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
能率専門官は、命を受けて、政策評価広報課の所掌事務のうち内閣府の事務能率の増進に関する事務を行う。
第六条
公文書管理課に、企画官二人及び調査官一人を置く。
企画官は、命を受けて、公文書管理課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
調査官は、命を受けて、公文書管理課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
第七条
政府広報室に、企画官一人を置く。
企画官は、命を受けて、政府広報室の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
第八条
本府に、経済動向特別分析官、企画官、調査官、防災情報通信システム官、復旧復興調整官、地域原子力防災推進官及び原子力防災訓練推進官を置く。
経済動向特別分析官は、命を受けて、内外の経済動向について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析を行うことにより、景気の総括的判断に関する事項の企画及び立案の支援を行う。
企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。
調査官は、命を受けて、参事官の職務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を助ける。
防災情報通信システム官は、命を受けて、参事官の職務のうち防災に関する情報通信システムに関する事務に係るものを助ける。
復旧復興調整官は、命を受けて、参事官の職務のうち災害復旧及び災害からの復興に関する事項の企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
地域原子力防災推進官は、命を受けて、参事官の職務のうち災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号に規定する地域防災計画に関する事項(原子力災害に対する対策に関するものに限る。)についての指導及び助言に関するものを助ける。
原子力防災訓練推進官は、命を受けて、参事官の職務のうち原子力事業者、地方公共団体及び国が実施する防災訓練(原子力災害に対する対策に関するものに限る。)の企画及び立案又は当該防災訓練についての指導及び助言に関するものを助ける。
経済動向特別分析官の定数は一人と、企画官の定数は併任の者を除き二十五人と、調査官の定数は併任の者を除き三人と、防災情報通信システム官の定数は一人と、復旧復興調整官の定数は一人と、地域原子力防災推進官の定数は四人と、原子力防災訓練推進官の定数は一人とする。
第九条
本府に、企画官を置く。
企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。
企画官の定数は、併任の者を除き、一人とする。
第十条
総務課に、調査官一人を置く。
調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
第十一条
賞勲局に、調査官一人を置く。
調査官は、命を受けて、審査官のつかさどる職務を助ける。
第十二条
総務課に、調査室及び男女共同参画分析官一人を置く。
調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
調査室に、室長を置く。
男女共同参画分析官は、命を受けて、政府の施策に関する男女共同参画社会の形成の観点からの調査及び分析を行う。
第十三条
推進課に、積極措置政策調整官及び男女共同参画推進官それぞれ一人を置く。
積極措置政策調整官は、命を受けて、推進課の所掌事務のうち男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)第二条に規定する積極的改善措置に関するものの企画及び立案並びに調整を行う。
男女共同参画推進官は、命を受けて、男女共同参画社会基本法第五条に規定する政策又は方針の立案及び決定に男女が共同して参画する機会の確保に関する施策の推進を行う。
第十四条
男女間暴力対策課に、性犯罪・性暴力対策室を置く。
性犯罪・性暴力対策室は、男女間暴力対策課の所掌事務のうち性犯罪その他の性暴力に係る対策に関する事務をつかさどる。
性犯罪・性暴力対策室に、室長を置く。
第十五条
総務課に、事業振興室及び沖縄科学技術大学院大学室を置く。
事業振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。
事業振興室に、室長を置く。
沖縄科学技術大学院大学室は、沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第二条に規定する沖縄科学技術大学院大学学園の業務に関する事務をつかさどる。
沖縄科学技術大学院大学室に、室長を置く。
第十六条
沖縄振興局に、調査官一人を置く。
調査官は、命を受けて、参事官の職務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
第十七条
経済社会総合研究所(以下この節において「研究所」という。)は、東京都に置く。
第十八条
研究所に、所長を置く。
所長は、研究所の事務を掌理する。
第十九条
研究所に、次長一人を置く。
次長は、所長を助け、研究所の事務を整理し、所長に事故のあるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。
第二十条
研究所に、総括政策研究官八人を置く。
総括政策研究官は、命を受けて、経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。以下同じ。)を行い、及び研究所において行われる研究に関し、政策的見地から総括して指導を行う。
総括政策研究官のうち一人は、命を受けて、前項に規定する事務の連絡調整に関する事務をつかさどる。
第二十一条
研究所に、総務部、上席主任研究官六人、主任研究官七人及び次の三部並びに経済研修所を置く。
経済研修所長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
第二十二条
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十三条
総務部に、次の二課を置く。
第二十四条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十五条
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十六条
上席主任研究官は、命を受けて、経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(景気統計部の所掌に属するものを除く。次条及び第二十八条において同じ。)を行い、及び主任研究官の行う事務を整理する。
第二十七条
主任研究官は、命を受けて、経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究を行う。
第二十八条
研究所に、客員主任研究官を置くことができる。
客員主任研究官は、経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究に参画する。
客員主任研究官は、非常勤とする。
第二十九条
情報研究交流部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十条
情報研究交流部に、研究交流官一人を置く。
研究交流官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十一条
景気統計部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十二条
国民経済計算部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十三条
国民経済計算部に、次の九課を置く。
第三十四条
企画調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十五条
国際基準課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十六条
国民支出課は、国民経済計算のうち国民支出に関する経済計算を作成することをつかさどる。
第三十七条
国民生産課は、国民経済計算のうち国民生産に関する経済計算を作成することをつかさどる。
第三十八条
分配所得課は、国民経済計算のうち分配国民所得に関する経済計算を作成することをつかさどる。
第三十九条
国民資産課は、国民経済計算のうち国民資産に関する経済計算を作成することをつかさどる。
第四十条
価格分析課は、国民経済計算のうち価格に関する経済計算を作成することをつかさどる。
第四十一条
地域課は、国民経済計算の体系のうち地域経済計算の体系の整備及び改善を行うこと(国際基準課の所掌に属するものを除く。)並びに国民経済計算のうち地域経済計算を作成することをつかさどる。
第四十二条
サテライト勘定課は、国民経済計算の体系のうちサテライト勘定に関する経済計算の体系の整備及び改善を行うこと(国際基準課の所掌に属するものを除く。)並びに国民経済計算のうちサテライト勘定に関する経済計算を作成することをつかさどる。
第四十三条
経済研修所(次条において「研修所」という。)は、経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論並びに国民経済計算に関する研修その他の本府の所掌事務に関する研修(次条において「研修」という。)を行うことをつかさどる。
第四十四条
研修所に、総務部及び研修企画官一人を置く。
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
研修企画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十五条
研究所に、経済社会総合研究所顧問(以下この条において「顧問」という。)を置くことができる。
顧問は、研究所の所掌事務のうち重要な事項に参画する。
顧問は、非常勤とする。
第四十六条
迎賓館は、東京都に置く。
第四十七条
迎賓館に、館長を置く。
館長は、迎賓館の事務を掌理する。
第四十八条
迎賓館に、次長一人を置く。
次長は、館長を助け、迎賓館の事務を整理する。
第四十九条
迎賓館に、次の三課及び京都事務所を置く。
第五十条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十一条
接遇課は、国賓及びこれに準ずる賓客の接遇の実施に関する事務をつかさどる。
第五十二条
運営課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十三条
京都事務所は、京都市に置く。
第五十四条
京都事務所に、所長を置く。
所長は、京都事務所の事務を掌理する。
第五十五条
京都事務所は、京都市に置かれる迎賓館の施設(以下「京都迎賓館」という。)における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇の実施に関する事務をつかさどる。
第五十六条
京都事務所に、次の二課を置く。
庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
運営課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十七条
地方創生推進事務局に、企画官を置くことができる。
企画官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
企画官は、命を受けて、地方創生推進事務局の事務のうち特定事項の調査、企画及び立案に関する事務を行う。
第五十八条
知的財産戦略推進事務局に、企画官を置くことができる。
企画官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
企画官は、命を受けて、知的財産戦略推進事務局の事務のうち特定事項の調査、企画及び立案に関する事務を行う。
第五十九条
科学技術・イノベーション推進事務局に、企画官及び原子力専門調査官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案に関する事務を助ける。
原子力専門調査官は、命を受けて、参事官の職務のうち原子力の研究、開発及び利用に関する専門的事項(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)の調査、企画及び立案を助ける。
企画官の定数は併任の者を除き四人と、原子力専門調査官の定数は十人とする。
第六十条
健康・医療戦略推進事務局に、企画官を置くことができる。
企画官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
企画官は、命を受けて、健康・医療戦略推進事務局の事務のうち特定事項の調査、企画及び立案に関する事務を行う。
第六十一条
宇宙開発戦略推進事務局に、企画官を置く。
企画官は、命を受けて、宇宙開発戦略推進事務局の事務のうち特定事項の調査、企画及び立案に関する事務を行う。
企画官の定数は、併任の者を除き、三人とする。
第六十二条
北方対策本部に、調査官一人を置く。
調査官は、命を受けて、北方対策本部の事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
第六十三条
総合海洋政策推進事務局に、企画官を置くことができる。
企画官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
企画官は、命を受けて、総合海洋政策推進事務局の事務のうち特定事項の調査、企画及び立案に関する事務を行う。
第六十四条
沖縄総合事務局については、沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)の定めるところによる。
第六十五条
本府に、顧問を置くことができる。
顧問は、本府の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
顧問は、非常勤とする。
第六十六条
本府に、参与を置くことができる。
参与は、本府の所掌事務のうち特に定める重要な事項に参与する。
参与は、非常勤とする。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第一条
この府令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。