銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(以下「法」という。)第三条第二項に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一
銀行等(法第二条に規定する銀行等をいう。以下同じ。)又はその子会社等(法第三条第一項に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)を全部又は一部の当事者とする合併をすること。
二
銀行等又はその子会社等を当事者とする会社分割をすること。
三
銀行等又はその子会社等を当事者とする事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをすること。
四
前三号に掲げる理由に準ずるものとして主務省令(法第三条第一項に規定する主務省令をいう。)で定める理由があること。
五
株式の市場価格の上昇その他の予見し難い事由により、銀行等及びその子会社等が、法第三条第一項に定めるところにより合算して、その株式等保有限度額(同項に規定する株式等保有限度額をいう。)を超える額の株式等を保有すること。