この政令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。
地域雇用開発促進法第五条第六項及び第六条第六項の審議会を定める政令
この法令の概要
地域雇用開発促進法第五条第六項及び第六条第六項に基づき、地域雇用開発に関する計画の同意等の手続において意見を聴くべき審議会を指定することを定めることを目的とします。対象は当該法律上の諮問手続に関わる行政機関で、労働政策審議会をその審議会として定める政令です。
地域雇用開発促進法第五条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第六条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)の政令で定める審議会は、地方労働審議会とする。
附 則
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
附 則
この政令は、公布の日から施行する。