家内労働法第四条第二項及び第八条第一項の審議会を定める政令

法令番号:平成十三年政令第三百十八号 公布日:2001-09-27 法令種別:政令 カテゴリー:労働 法令ID:413CO0000000318

この法令の概要

家内労働法第四条第二項および第八条第一項に規定する審議会を指定することを目的とします。対象は家内労働に関する行政手続において意見聴取・諮問の対象となる審議会で、同法の各条項において参照される審議会の名称・種別を特定して定める政令です。
家内労働法第四条第二項及び第八条第一項の政令で定める審議会は、地方労働審議会とする。

附 則

この政令は、平成十三年十月一日から施行する。