漁船法施行令

法令番号:平成十三年政令第三百七号 公布日:2001-09-19 法令種別:政令 カテゴリー:水産業 法令ID:413CO0000000307

この法令の概要

漁船法の施行に関し必要な事項を定めることを目的とします。対象は指定認定機関等および漁船の登録・検査に関わる者で、指定認定機関等の指定の有効期間、行政不服審査法施行令の準用関係、施行期日および経過措置の原則を定める政令です。

第一条

(指定認定機関等の指定の有効期間)
漁船法(以下「法」という。)第三十三条第一項(法第四十七条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

第二条

(行政不服審査法施行令の準用)
法第四十八条第一項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を準用する。
この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。

附 則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第二条

(経過措置の原則)
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。