第十四条
(自動車検査独立行政法人の成立の時において承継される権利及び義務)
法附則第五条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
一国土交通大臣の所管に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第一号において「土地等」という。)のうち国土交通大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
二国土交通大臣の所管に属する物品のうち国土交通大臣が指定するものに関する権利及び義務
三法第十一条に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、国土交通大臣が指定するもの
第十五条
(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
法附則第五条第二項の政令で定める財産は、次に掲げる財産とする。
二前条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち国土交通大臣が指定するもの
第十六条
(出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等)
法附則第五条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
三自動車検査独立行政法人(以下「検査法人」という。)の役員(検査法人が成立するまでの間は、検査法人に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第十五条第一項の設立委員) 一人
2 法附則第五条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法附則第五条第三項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課において処理する。