第一条
(高齢者居宅生活支援事業に該当することとなる事業)
高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項第二号ニに規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(高齢者以外の者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二項に規定する居室において介護若しくは支援を受ける高齢者のみに係るものを除く。)とする。
一老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業
二介護保険法第八条第一項に規定する居宅サービス事業、同条第十四項に規定する地域密着型サービス事業(同条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業を除く。)若しくは同条第二十四項に規定する居宅介護支援事業又は同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業若しくは同条第十六項に規定する介護予防支援事業
三健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する訪問看護事業
四医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所において医療を提供する事業
五前各号に掲げる事業に準ずるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの
第三条
(法第十七条第二項の規定による承諾に関する手続等)
法第十七条第二項の規定による承諾は、登録事業者が、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る登録住宅に入居しようとする者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該登録住宅に入居しようとする者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によって得るものとする。
2 登録事業者は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る登録住宅に入居しようとする者から書面等により法第十七条第二項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。
ただし、当該申出の後に当該登録住宅に入居しようとする者から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
第四条
(地方公共団体が行う賃貸住宅の整備に要する費用に係る国の補助)
法第四十五条第一項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、地方公共団体が行う同項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設に要する費用(土地の取得及び造成に要する費用を除く。第六条第一号、第七条第一号、第八条第一号及び第九条第一号において同じ。)の額に三分の一を乗じて得た額とする。
第五条
(地方公共団体が行う賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助)
法第四十五条第二項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、その所得が国土交通省令で定める基準以下の入居者に係る家賃の減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模その他の事項を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額とする。
第六条
(独立行政法人都市再生機構が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る地方公共団体の負担)
法第四十七条第一項の規定により独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が地方公共団体に求めることができる負担金の額は、次に掲げる額を超えてはならない。
一機構が行う法第四十五条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用の額に六分の一を乗じて得た額
二機構が行う法第四十五条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備であって既存の住宅その他の建物の改良(用途の変更を伴うものを含む。以下同じ。)によるものについては、その整備に要する費用(既存の住宅その他の建物の取得並びに土地の取得及び造成に要する費用を除く。次条第二号、第八条第二号及び第九条第二号において同じ。)のうち加齢対応構造等である構造及び設備並びに共同住宅の共用部分及び入居者の共同の福祉のため必要な施設であって国土交通省令で定めるもの(以下「共同住宅の共用部分等」という。)に係る費用の額に二分の一を乗じて得た額
三前条に規定する入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から同条に規定する国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額
第七条
(機構が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る国の補助)
法第四十七条第四項の規定による国の機構に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。
一機構が行う法第四十五条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用の額に六分の一を乗じて得た額
二機構が行う法第四十五条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備であって既存の住宅その他の建物の改良によるものについては、その整備に要する費用のうち加齢対応構造等である構造及び設備並びに共同住宅の共用部分等に係る費用の額に二分の一を乗じて得た額
三第五条に規定する入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から同条に規定する国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額
第八条
(地方住宅供給公社が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る国の補助)
法第四十八条第二項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。
一地方住宅供給公社が行う法第四十五条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用に対して地方公共団体が補助する額(その額が建設に要する費用の三分の一に相当する額を超える場合においては、当該三分の一に相当する額)に二分の一を乗じて得た額
二地方住宅供給公社が行う法第四十五条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備であって既存の住宅その他の建物の改良によるものについては、その整備に要する費用のうち加齢対応構造等である構造及び設備並びに共同住宅の共用部分等に係る費用に対して地方公共団体が補助する額(その額が整備に要する費用のうち加齢対応構造等である構造及び設備並びに共同住宅の共用部分等に係る費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額
三第五条に規定する入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用に対して地方公共団体が補助する額(減額前の家賃の額から同条に規定する国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額
第九条
(機構が行う賃貸住宅の整備に要する費用に係る国の補助)
法第四十九条第一項の規定による国の機構に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。
一機構が行う法第四十九条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用の額に六分の一を乗じて得た額
二機構が行う法第四十九条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備であって既存の住宅その他の建物の改良によるものについては、その整備に要する費用のうち加齢対応構造等である構造及び設備並びに共同住宅の共用部分等に係る費用の額に二分の一を乗じて得た額
第十条
(機構が行う賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助)
法第四十九条第二項の規定による国の機構に対する補助金の額は、第五条に規定する入居者に係る家賃の減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から同条に規定する国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額とする。