第五条
(再生利用事業計画に係る事業協同組合その他の法人)
法第十九条第一項の事業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。
六生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会
九漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
第六条
(再生利用事業計画に係る農業協同組合その他の法人)
法第十九条第一項の農業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。
一農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
二地区たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会及びたばこ耕作組合中央会