農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律施行令

法令番号:平成十三年政令第三十二号 公布日:2001-02-15 法令種別:政令 カテゴリー:金融・保険 法令ID:413CO0000000032

この法令の概要

農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の施行に必要な事項を定めることを目的とします。対象は農水産業協同組合の再生手続に関係する者で、貯金等債権から除かれる債権の範囲および内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限の範囲を定める政令です。

第一条

(貯金等債権から除かれるもの)
農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項に規定する政令で定めるものは、農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第二十四条に規定する貯金等とする。

第二条

(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)
法第四十七条に規定する政令で定めるものは、法第二十九条第一項の規定による破産手続開始の申立てとする。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。