農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項に規定する政令で定めるものは、農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第二十四条に規定する貯金等とする。
農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律施行令
第一条
(貯金等債権から除かれるもの)
第二条
(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)
法第四十七条に規定する政令で定めるものは、法第二十九条第一項の規定による破産手続開始の申立てとする。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。