医療法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第一項の許可を受けて病院を開設している者(同条第二項に規定するその他の病床を有する者に限る。以下この項において「改正法施行前開設者」という。)の死亡その他の厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により当該病院を譲り受けた者又は改正法施行前開設者の相続人は、改正法の施行の日から二年六月を経過する日までの間、当該病院につき、なお従前の例により開設の許可の申請をすることができる。
2 前項の規定による申請を行い、当該病院につき開設の許可を受けた者は、改正法附則第二条第一項に規定する者とみなす。