農林中央金庫法
この法令の概要
第一条
農林中央金庫は、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合その他の農林水産業者の協同組織を基盤とする金融機関としてこれらの協同組織のために金融の円滑を図ることにより、農林水産業の発展に寄与し、もって国民経済の発展に資することを目的とする。
第二条
農林中央金庫は、法人とする。
第三条
農林中央金庫は、主たる事務所を東京都に置く。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条の規定は、農林中央金庫について準用する。
農林中央金庫は、日本において従たる事務所の設置、移転、又は廃止をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
農林中央金庫は、外国において従たる事務所の設置、移転、又は廃止をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。
農林中央金庫は、次に掲げる者にその業務を代理させることができる。
農林中央金庫は、第九十五条の二第二項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。
前項の規定は、農林中央金庫が農林中央金庫の子会社である外国の法令に準拠して外国において銀行業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業をいう。第五十四条第四項第十号及び第七十二条第一項第五号において同じ。)を営む者との間で前項の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときは、適用しない。
この場合において、農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣に届け出なければならない。
農林中央金庫は、自己の名義をもって、他人にその業務を営ませてはならない。
第四条
農林中央金庫の資本金は、政令で定める額以上でなければならない。
前項の政令で定める額は、百億円を下回ってはならない。
農林中央金庫は、その資本金を減少しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
農林中央金庫は、その資本金を増加しようとするときは、主務大臣に届け出なければならない。
第五条
農林中央金庫でない者は、その名称中に農林中央金庫という文字を用いてはならない。
第六条
農林中央金庫は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、第三者に対抗することができない。
第七条
商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百四条から第五百六条まで、第五百八条から第五百十三条まで、第五百十五条、第五百十六条及び第五百二十一条の規定は農林中央金庫の行う行為について、同法第五百二十四条から第五百二十八条までの規定は農林中央金庫が行う売買について、同法第五百二十九条から第五百三十四条までの規定は農林中央金庫が平常取引をする者との間で行う相殺に係る契約について、同法第五百四十三条、第五百四十四条及び第五百四十六条から第五百五十条までの規定は農林中央金庫が行う他人間の商行為の媒介について、同法第五百五十一条から第五百五十七条まで及び第五百九十五条の規定は農林中央金庫について準用する。
第八条
農林中央金庫の会員の資格を有する者は、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、漁船保険組合、農業信用基金協会、漁業信用基金協会、漁業共済組合、漁業共済組合連合会、土地改良区、土地改良区連合及び蚕糸業、林業又は塩業に関する中小企業等協同組合であって定款で定めるものとする。
第九条
農林中央金庫の会員(以下「会員」という。)は、出資一口以上を有しなければならない。
出資一口の金額は、均一でなければならない。
一会員の有する出資口数は、主務省令で定める口数を超えてはならない。
会員の責任は、その出資額を限度とする。
会員は、出資の払込みについて、相殺をもって農林中央金庫に対抗することができない。
第十条
会員は、農林中央金庫の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
会員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
会員は、持分を共有することができない。
第十一条
会員は、各一個の議決権を有する。
農林中央金庫は、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、その会員に対して、当該会員を直接に構成する者の数又は当該会員を直接若しくは間接に構成する法人を構成する者の数及び当該法人の当該会員構成上の関連度に基づき、二個以上の議決権を与えることができる。
会員は、定款で定めるところにより、第四十六条の三第一項又は第二項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行うことができる。
この場合には、他の会員でなければ、代理人となることができない。
会員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。第九十六条の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により行うことができる。
前二項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。
代理人は、代理権を証する書面を農林中央金庫に提出しなければならない。
会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条(第一項及び第五項を除く。)の規定は代理人による議決権の行使について、同法第三百十一条(第二項を除く。)の規定は書面による議決権の行使について、同法第三百十二条(第三項を除く。)の規定は電磁的方法による議決権の行使について準用する。
この場合において、同法第三百十条第二項中「前項」とあるのは「農林中央金庫法第十一条第三項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「農林中央金庫法第十一条第六項」と、同条第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第二項」と、同条第七項第二号並びに第八項第三号及び第四号並びに同法第三百十一条第一項並びに第三百十二条第一項、第五項並びに第六項第三号及び第四号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十二条
農林中央金庫は、定款で定めるところにより、会員に対して過怠金を課することができる。
第十三条
会員の資格を有する者が農林中央金庫に加入しようとするときは、農林中央金庫は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
第十四条
会員は、六月前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
前項の予告期間は、定款で延長することができる。
ただし、その期間は二年を超えてはならない。
第十五条
会員は、次に掲げる事由によって脱退する。
除名は、次の各号のいずれかに該当する会員につき、総会の議決によってすることができる。
この場合において、農林中央金庫は、その総会の日の十日前までにその会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
前項の除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもってその会員に対抗することができない。
第十六条
会員は、脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
前項の持分は、脱退した事業年度末における農林中央金庫の財産によってこれを定める。
ただし、定款で定めるところにより、脱退の時における農林中央金庫の財産によってこれを定めることができる。
第十七条
持分の払戻しは、脱退した事業年度の終了後三月以内(脱退の時における農林中央金庫の財産によって払戻しに係る持分を定める場合には、その時から三月以内)にこれをしなければならない。
前条第一項の規定による請求権は、前項の期間が経過した後二年間行わないときは、時効によって消滅する。
第十八条
農林中央金庫は、脱退した会員が農林中央金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。
第十九条
農林中央金庫は、会員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。
第十九条の二
理事は、会員名簿を作成し、各会員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
理事は、会員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
会員及び農林中央金庫の債権者は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。
この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第二十条
農林中央金庫は、定款を定め、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
第二十条の二
理事は、定款を各事務所に備えて置かなければならない。
会員及び農林中央金庫の債権者は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。
この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
会員及び農林中央金庫の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、農林中央金庫の定めた費用を支払わなければならない。
定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、各事務所(主たる事務所を除く。)における第二項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとっている場合についての第一項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
第二十一条
農林中央金庫は、役員として、理事五人以上、経営管理委員十人以上及び監事三人以上を置かなければならない。
農林中央金庫(清算中のものを除く。)は、会計監査人を置かなければならない。
第二十二条
理事は、定款で定めるところにより、経営管理委員会が選任する。
理事は、業務を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。
農林中央金庫は、定款で定めるところにより、経営管理委員会の決議をもって、農林中央金庫を代表すべき理事(以下「代表理事」という。)を定めなければならない。
代表理事は、農林中央金庫の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
代表理事は、定款又は総会若しくは経営管理委員会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
会社法第三百四十九条第五項、第三百五十条及び第三百五十四条の規定は、代表理事について準用する。
この場合において、同項中「前項」とあるのは、「農林中央金庫法第二十二条第四項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十三条
経営管理委員は、定款で定めるところにより、総会において選任する。
経営管理委員は、会員である法人の役員、農林水産業者又は金融に関して高い識見を有する者でなければならない。
第二十四条
監事は、定款で定めるところにより、総会において選任する。
監事は、理事及び経営管理委員の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。
監事のうち一人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。
前項第二号に規定する「子会社」とは、農林中央金庫がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項、次項、第六章及び第百条第一項第二十四号において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。
この場合において、農林中央金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は農林中央金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、農林中央金庫の子会社とみなす。
前項の場合において、農林中央金庫又はその子会社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について農林中央金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他主務省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、農林中央金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(主務省令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
会社法第三百四十三条第一項及び第二項の規定は、監事を選任する場合について準用する。
この場合において、同条第一項中「取締役」とあるのは「経営管理委員」と、「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監事会」と、同条第二項中「監査役は」とあるのは「監事会は」と、「取締役」とあるのは「経営管理委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十四条の二
会計監査人は、定款で定めるところにより、総会において選任する。
会社法第三百四十四条第一項及び第三百四十五条第一項から第三項までの規定は、会計監査人について準用する。
この場合において、同法第三百四十四条第一項中「監査役が」とあるのは「監事会が」と、同法第三百四十五条第一項中「株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、総会に出席して」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者又は解任された者」と、「辞任後」とあるのは「辞任後又は解任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と、同条第三項中「取締役」とあるのは「経営管理委員」と、「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の二第一項第一号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十四条の三
農林中央金庫と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
第二十四条の四
次に掲げる者は、役員となることができない。
第二十四条の五
理事及び常勤の監事は、報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営んではならない。
ただし、理事のうち非常勤である者であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの(以下「非常勤非業務執行理事」という。)については、この限りでない。
経営管理委員は、監事又は農林中央金庫の職員を兼ねてはならない。
監事は、理事又は農林中央金庫の職員を兼ねてはならない。
第二十五条
役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
ただし、定款によって、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
前項の規定にかかわらず、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第二十六条
会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。
会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを農林中央金庫に通知しなければならない。
この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない。
次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
第二十六条の二
会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度に関する通常総会の終結の時までとする。
会計監査人は、前項の通常総会において別段の決議がされなかったときは、当該通常総会において再任されたものとみなす。
第二十七条
農林中央金庫は、理事会を置かなければならない。
理事会は、すべての理事で組織する。
理事会は、農林中央金庫の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。
第二十七条の二
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
理事会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
理事会の決議に参加した理事であって第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
会社法第三百六十六条及び第三百六十八条の規定は、理事会の招集について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十七条の三
理事は、理事会の日から十年間、理事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
会員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。
農林中央金庫の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
裁判所は、第二項各号に掲げる請求又は前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、農林中央金庫又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、前二項の許可をすることができない。
会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第二項及び第三項の許可について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十八条
農林中央金庫は、経営管理委員会を置かなければならない。
経営管理委員会は、すべての経営管理委員で組織する。
経営管理委員会は、この法律で別に定めるもののほか、農林中央金庫の業務の基本方針その他の農林中央金庫の業務執行のうち農林水産業者の協同組織に係る重要事項として定款で定めるものを決定する。
理事会は、経営管理委員会が行う前項の規定による決定に従わなければならない。
経営管理委員会は、理事をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。
理事会は、必要があるときは、経営管理委員会を招集することができる。
会社法第三百六十八条第一項の規定は、前項の規定による招集について準用する。
経営管理委員会は、理事が第三十条第一項の規定に違反した場合には、当該理事の解任を総会に請求することができる。
経営管理委員会は、総会の日から七日前までに、前項の規定による請求に係る理事に解任の理由を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
第八項の規定による請求につき同項の総会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る理事は、その時にその職を失う。
第二十七条の二の規定は、経営管理委員会について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十八条の二
理事は、経営管理委員会の日から十年間、経営管理委員会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
理事は、経営管理委員会の日から五年間、前項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。
ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
会員は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。
この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
農林中央金庫の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、農林中央金庫又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。
会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第四項の許可について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十九条
農林中央金庫は、監事会を置かなければならない。
監事会は、すべての監事で組織する。
監事会は、この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
ただし、第三号の決定は、監事の権限の行使を妨げることはできない。
監事会は、監事の中から常勤の監事を選定しなければならない。
監事は、監事会の求めがあるときは、いつでもその職務の執行の状況を監事会に報告しなければならない。
監事会の決議は、監事の過半数をもって行う。
第二十七条の二第三項から第五項まで並びに会社法第三百九十一条及び第三百九十二条の規定は、監事会について準用する。
この場合において、第二十七条の二第三項中「理事及び監事」とあるのは、「監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十九条の二
理事は、監事会の日から十年間、監事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
会員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。
農林中央金庫の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
裁判所は、第二項各号に掲げる請求又は前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、農林中央金庫又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、前二項の許可をすることができない。
会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第二項及び第三項の許可について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十条
理事及び経営管理委員は、法令、定款、法令に基づいてする主務大臣の処分並びに総会及び経営管理委員会の決議を遵守し、農林中央金庫のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
理事又は経営管理委員は、次に掲げる場合には、経営管理委員会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第一号又は第二号の取引については、適用しない。
第二項各号の取引をした理事又は経営管理委員は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を経営管理委員会に報告しなければならない。
第三十一条
会社法第三百五十七条第一項並びに第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項の規定は理事及び経営管理委員について、同法第三百六十条第一項の規定は理事について準用する。
この場合において、同法第三百五十七条第一項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監事会」と、同法第三百六十条第一項中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第三百六十一条第四項中「取締役」とあるのは「経営管理委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十二条
監事は、理事及び経営管理委員の職務の執行を監査する。
この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
監事は、いつでも、理事及び経営管理委員並びに支配人その他の職員に対して事業の報告を求め、又は農林中央金庫の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会及び経営管理委員会に報告しなければならない。
監事は、経営管理委員が不正の行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を経営管理委員会に報告しなければならない。
会社法第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条第三項及び第四項、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三百八十七条並びに第三百八十八条の規定は、監事について準用する。
この場合において、同法第三百四十五条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の二第一項第一号」と、同法第三百八十一条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子法人等(農林中央金庫法第八十三条第二項に規定する子法人等をいう。)」と、同法第三百八十三条第一項本文中「取締役会」とあるのは「理事会及び経営管理委員会」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、同項及び同条第三項中「取締役会」とあるのは「理事会又は経営管理委員会」と、同法第三百八十四条中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第三百八十五条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあるのは「農林中央金庫法第二十二条第四項」と、同項第一号中「取締役(取締役」とあるのは「理事若しくは経営管理委員(理事又は経営管理委員」と、「取締役が」とあるのは「理事若しくは経営管理委員が」と、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「農林中央金庫法第二十二条第四項」と、同項第一号及び第二号中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十三条
会計監査人は、第三十五条及び第七章の定めるところにより、農林中央金庫の同条第一項に規定する計算書類及びその附属明細書を監査する。
この場合において、会計監査人は、主務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び経営管理委員並びに支配人その他の職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。
会計監査人は、その職務を行うに際して理事及び経営管理委員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監事会に報告しなければならない。
監事は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。
会社法第三百九十六条第三項から第五項まで、第三百九十八条第一項及び第二項並びに第三百九十九条第一項の規定は、会計監査人について準用する。
この場合において、同法第三百九十六条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子法人等(農林中央金庫法第八十三条第二項に規定する子法人等をいう。)」と、同条第五項第一号中「第三百三十七条第三項第一号」とあるのは「農林中央金庫法第二十六条第三項第一号」と、同項第二号及び第三号中「会計監査人設置会社又はその子会社」とあるのは「農林中央金庫の理事、経営管理委員、監事若しくは支配人その他の職員又は農林中央金庫の子法人等(農林中央金庫法第八十三条第二項に規定する子法人等をいう。)」と、同法第三百九十八条第一項中「第三百九十六条第一項に規定する書類」とあるのは「農林中央金庫法第三十五条第一項に規定する計算書類及びその附属明細書」と、「監査役」とあるのは「監事会又は監事」と、同法第三百九十九条第一項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監事会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十四条
理事、経営管理委員、監事又は会計監査人(以下「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、農林中央金庫に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第三十条第二項第一号又は第二号の取引によって農林中央金庫に損害が生じたときは、次に掲げる理事又は経営管理委員は、その任務を怠ったものと推定する。
非常勤非業務執行理事が第三十条第二項の規定に違反して同項第三号の取引をしたときは、当該取引によって非常勤非業務執行理事又は第三者が得た利益の額は、第一項の損害の額と推定する。
第一項の責任は、総会員の同意がなければ、免除することができない。
前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額(第九項において「最低責任限度額」という。)を控除して得た額を限度として、総会の決議によって免除することができる。
前項の場合には、経営管理委員は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
経営管理委員は、第一項の責任の免除(理事及び経営管理委員の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
第五項の決議があった場合において、農林中央金庫が当該決議後に同項の役員等に対し退職慰労金その他の主務省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
第四項の規定にかかわらず、農林中央金庫は、非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合における当該非業務執行理事等の第一項の規定による責任の限度額について、定款で定めた額の範囲内であらかじめ農林中央金庫が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額(第十三項において「責任限度額」という。)とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる旨を定款で定めることができる。
前項の契約を締結した非業務執行理事等が農林中央金庫の業務執行理事等に就任したときは、当該契約は、将来に向かってその効力を失う。
第七項の規定は、第九項の規定による定款の定め(業務執行理事以外の理事と契約を締結することができる旨の定めに限る。)を設ける議案及び当該定款の定めを変更する議案を総会に提出する場合について準用する。
農林中央金庫は、第九項の契約を締結した場合において、当該契約の相手方である非業務執行理事等が任務を怠ったこと(当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合に限る。)により損害を受けたことを知ったときは、その後最初に招集される総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
第八項の規定は、非業務執行理事等が第九項の契約によって責任限度額を超える部分について損害を賠償する責任を負わないとされた場合について準用する。
第三十条第二項第一号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした理事又は経営管理委員の第一項の責任は、任務を怠ったことが当該理事又は経営管理委員の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。
第五項から第十三項までの規定は、前項の責任については、適用しない。
役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。
ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
役員等が農林中央金庫又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
第三十四条の二
農林中央金庫が、役員等に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を農林中央金庫が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、経営管理委員会の決議によらなければならない。
農林中央金庫は、補償契約を締結している場合であっても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。
補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した農林中央金庫が、当該役員等が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は農林中央金庫に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知ったときは、当該役員等に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。
補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事又は経営管理委員は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を経営管理委員会に報告しなければならない。
第三十条第二項及び第四項並びに前条第二項及び第十四項の規定は、農林中央金庫と理事又は経営管理委員との間の補償契約については、適用しない。
民法第百八条の規定は、第一項の決議によってその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。
第三十四条の三
農林中央金庫が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであって、役員等を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員等の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員等賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、経営管理委員会の決議によらなければならない。
第三十条第二項及び第四項並びに第三十四条第二項の規定は、農林中央金庫が保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであって、理事又は経営管理委員を被保険者とするものの締結については、適用しない。
民法第百八条の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。
ただし、当該契約が役員等賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によってその内容が定められたときに限る。
第三十五条
理事は、主務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
前項の規定により作成すべきものは、電磁的記録をもって作成することができる。
理事は、第一項の計算書類の作成の日から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。
次の各号に掲げるものは、主務省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。
前項の規定により監査を受けたものについては、理事会及び経営管理委員会の承認を受けなければならない。
経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、主務省令で定めるところにより、会員に対し、前項の承認を受けたもの(監事会の監査報告及び会計監査人の会計監査報告を含む。以下「決算関係書類」という。)を提供しなければならない。
理事は、決算関係書類を通常総会に提出し、又は提供して、附属明細書にあってはその内容を報告し、計算書類及び事業報告にあってはその承認を求めなければならない。
第五項の承認を受けた計算書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この項において同じ。)が法令及び定款に従い農林中央金庫の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして主務省令で定める要件に該当する場合には、当該計算書類については、前項の規定は、適用しない。
この場合においては、理事は、当該計算書類の内容を通常総会に報告しなければならない。
第三十六条
理事は、通常総会の日の二週間前の日から五年間、決算関係書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。
理事は、通常総会の日の二週間前の日から三年間、決算関係書類の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。
ただし、決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
会員及び農林中央金庫の債権者は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。
この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
会員及び農林中央金庫の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、農林中央金庫の定めた費用を支払わなければならない。
会社法第四百四十三条の規定は、計算書類及びその附属明細書について準用する。
第三十七条
削除
第三十八条
会員は、総会員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の連署をもって、その代表者から役員の解任を請求することができる。
前項の規定による請求は、理事の全員、経営管理委員の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。
ただし、法令、法令に基づいてする主務大臣の処分又は定款の違反を理由として解任を請求する場合は、この限りでない。
第一項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を経営管理委員に提出してしなければならない。
第一項の規定による請求があったときは、経営管理委員は、これを総会の議に付さなければならない。
この場合には、第四十五条第二項及び第四十六条第二項の規定を準用する。
第三項の規定による書類の提出があったときは、経営管理委員は、総会の日から七日前までに、その請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
第一項の規定による請求につき第四項の総会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。
第三十八条の二
会計監査人は、いつでも、総会の決議によって解任することができる。
前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、農林中央金庫に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
監事会は、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、監事の全員の同意により、その会計監査人を解任することができる。
前項の規定により会計監査人を解任したときは、監事会が選定した監事は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される総会に報告しなければならない。
第三十九条
定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次条第一項の一時理事の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
代表理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合についても、同様とする。
会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事会は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
第二十六条並びに前条第三項及び第四項の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。
第四十条
役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、会員その他の利害関係人の請求があったときは、主務大臣は、一時理事の職務を行うべき者を選任し、又は役員(理事を除く。以下この項において同じ。)を選任するための総会を招集して役員を選任させることができる。
第四十六条の三及び第四十七条の規定は、前項の総会の招集について準用する。
代表理事の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、会員その他の利害関係人の請求があったときは、主務大臣は、一時代表理事の職務を行うべき者を選任することができる。
第四十条の二
会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は、役員等の責任を追及する訴えについて準用する。
この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「農林中央金庫法第三十四条第四項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十一条
農林中央金庫は、理事会の決議により、支配人を置くことができる。
会社法第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定は、支配人について準用する。
第四十二条
農林中央金庫の営む業務と実質的に競争関係にある業務(会員の営む業務を除く。)を営み、又はこれに従事する者は、非常勤非業務執行理事以外の理事、経営管理委員、監事又は支配人になってはならない。
第四十三条
会員は、総会員の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得て、理事に対し、支配人の解任を請求することができる。
前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
第一項の規定による請求があったときは、理事会は、その支配人の解任の可否を決しなければならない。
理事は、前項の可否を決する日の七日前までに、その支配人に対し、第二項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
第四十四条
通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
第四十五条
臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、いつでも招集することができる。
会員が総会員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を経営管理委員に提出して、総会の招集を請求したときは、経営管理委員会は、その請求のあった日から三週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。
前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。
前項前段の電磁的方法(主務省令で定めるものを除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、経営管理委員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該経営管理委員に到達したものとみなす。
第四十六条
総会は、経営管理委員が招集する。
経営管理委員の職務を行う者がないとき、又は前条第二項の請求の日から二週間以内に経営管理委員が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
経営管理委員及び監事の職務を行う者がないときは、理事は、総会を招集しなければならない。
第四十六条の二
経営管理委員(経営管理委員以外の者が総会を招集する場合にあっては、その者。次条において「総会招集者」という。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
前項各号に掲げる事項の決定は、前条第二項(第三十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により監事が総会を招集するときを除き、経営管理委員会(理事が総会を招集するときは、理事会)の決議によらなければならない。
第四十六条の三
総会を招集するには、総会招集者は、その総会の日の一週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。
総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。
この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
会社法第三百一条及び第三百二条の規定は、第一項及び第二項の通知について準用する。
この場合において、同法第三百一条第一項中「第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「書面をもって議決権を行うことが定款で定められている場合」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第一項」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第二項」と、同法第三百二条第一項中「第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められている場合」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第一項」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第二項」と、同条第三項及び第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第二項」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十六条の四
会社法第二編第四章第一節第三款(第三百二十五条の二第四号、第三百二十五条の三第一項第四号及び第六号並びに第三項、第三百二十五条の四第一項、第二項第二号及び第四項並びに第三百二十五条の七を除く。)の規定は、農林中央金庫が行う総会参考書類(前条第四項において読み替えて準用する同法第三百一条第一項に規定する書類をいう。)、議決権行使書面(同項に規定する書面をいう。)及び決算関係書類の内容である情報についての電子提供措置(電磁的方法により会員が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、主務省令で定めるものをいう。第百条第一項第十六号の二において同じ。)について準用する。
この場合において、同法第三百二十五条の二中「取締役」とあるのは「総会招集者(農林中央金庫法第四十六条の二第一項に規定する総会招集者をいう。以下同じ。)」と、「電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるもの」とあるのは「同法第四十六条の四に規定する電子提供措置」と、同法第三百二十五条の三第一項中「取締役は、第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会の日の三週間前の日又は同条第一項」とあるのは「総会招集者は、総会の日の二週間前の日又は農林中央金庫法第四十六条の三第一項」と、同項第一号中「第二百九十八条第一項各号」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の二第一項各号」と、同項第二号中「第三百一条第一項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第四項において読み替えて準用する第三百一条第一項」と、同項第三号中「第三百二条第一項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第四項において読み替えて準用する第三百二条第一項」と、同項第五号中「株式会社が取締役会設置会社である場合において、取締役」とあるのは「総会招集者」と、同条第二項中「取締役が第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者が農林中央金庫法第四十六条の三第一項」と、同法第三百二十五条の四第二項中「第二百九十九条第四項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第三項」と、「第二百九十九条第二項又は第三項の通知には、第二百九十八条第一項第五号」とあるのは「同法第四十六条の三第一項又は第二項の通知には、同法第四十六条の二第一項第三号」と、「から第四号まで」とあるのは「及び第二号」と、同項第一号中「とっているときは、その旨」とあるのは「とっている旨」と、同項第三号及び同法第三百二十五条の五第三項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第三百二十五条の四第三項中「第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「農林中央金庫法第三十五条第六項並びに同法第四十六条の三第四項において読み替えて準用する第三百一条第一項及び第三百二条第一項」と、「取締役は、第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者は、同法第四十六条の三第一項」と、同法第三百二十五条の五第一項中「第二百九十九条第三項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第二項」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「総会招集者」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第一項」と、「株主(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日(第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。)を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限る。)」とあるのは「会員」と読み替えるものとする。
第四十七条
農林中央金庫の会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を農林中央金庫に通知したときは、その場所又は連絡先)にあててすれば足りる。
前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
前二項の規定は、第四十六条の三第一項の通知に際して会員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。
この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。
第四十八条
総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。
総会においては、第四十六条の三第一項又は第二項の規定によりあらかじめ通知した第四十六条の二第一項第二号に掲げる事項についてのみ議決することができる。
ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。
第四十九条
次に掲げる事項は、総会員の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上が出席し、その議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の多数による議決を必要とする。
定款の変更(軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものを除く。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
農林中央金庫は、前項の主務省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第四十九条の二
役員は、総会において、会員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。
ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより会員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。
第四十九条の三
総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第四十六条の二及び第四十六条の三の規定は、適用しない。
第四十九条の四
総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
理事は、総会の日から十年間、前項の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
理事は、総会の日から五年間、第一項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。
ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
会員及び農林中央金庫の債権者は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。
この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第五十条
会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。
この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、理事、経営管理委員、監事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)」とあるのは「会員又は理事、経営管理委員」と、「第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項」とあるのは「農林中央金庫法第三十九条第一項(同法第九十五条」と、同項及び同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十一条
農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、定款をもって、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
総会に関する規定(第九十一条(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定を除く。)は、総代会について準用する。
第五十二条
農林中央金庫は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、農林中央金庫の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
農林中央金庫は、前項の期間内に、債権者に対して、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、農林債の債権者、預金者又は定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
ただし、第三号の期間は、一月を下回ることができない。
前項の規定にかかわらず、農林中央金庫が同項の規定による公告を、官報のほか、第九十六条の二第一項の規定による定款の定めに従い、同項各号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
第五十三条
債権者が前条第二項第三号の一定の期間内に異議を述べなかったときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。
債権者が前条第二項第三号の一定の期間内に異議を述べたときは、農林中央金庫は、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。
ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、農林中央金庫の出資一口の金額の減少の無効の訴えについて準用する。
この場合において、同法第八百二十八条第二項第五号中「株主等」とあるのは「会員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十四条
農林中央金庫は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
農林中央金庫は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を営むことができる。
農林中央金庫は、前項第二号に掲げる業務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。
農林中央金庫は、前三項の規定により営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。
前項第五号に掲げる業務には同号に規定する証書をもって表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第六号の二に掲げる業務には短期社債等について、金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる行為を行う業務を含むものとする。
前二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
農林中央金庫は、第一項から第四項までの規定により営む業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
農林中央金庫は、第四項第八号及び第九号並びに前項第四号に掲げる業務に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。
第五十五条
農林中央金庫は、前条の規定により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。
第五十六条
主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全な運営に資するため、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。
第五十七条
農林中央金庫は、預金又は定期積金の受入れ(第五十九条の三に規定する特定預金等の受入れを除く。)に関し、預金者及び定期積金の積金者(以下この項及び第九十五条の五の二第二項第二号において「預金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、預金又は定期積金に係る契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
前項及び第五十九条の三並びに他の法律に定めるもののほか、農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明、その業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、その業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第五十七条の二
農林中央金庫は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
農林中央金庫は、第一項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
第五十八条
農林中央金庫の同一人(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、農林中央金庫の自己資本の額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。
ただし、信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。)若しくは吸収分割をし、又は営業を譲り受けたことにより農林中央金庫の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
農林中央金庫が子会社(主務省令で定める会社を除く。)その他の農林中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「子会社等」という。)を有する場合には、農林中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、農林中央金庫及び当該子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「合算信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。
この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
前二項の規定は、次に掲げる信用の供与等については、適用しない。
第二項の場合において、農林中央金庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなったときは、その超える部分の信用の供与等の額は、農林中央金庫の信用の供与等の額とみなす。
いかなる名義をもってするかを問わず、又はいかなる方法をもってするかを問わず、農林中央金庫又はその子会社等が第一項本文又は第二項前段の規定の適用を免れる目的で信用の供与等を行った場合であって、名義人以外の者が実質的に当該信用の供与等を受けるときは、当該信用の供与等は、農林中央金庫又はその子会社等の実質的に当該信用の供与等を受ける者に対する信用の供与等として、これらの規定を適用する。
前各項に定めるもののほか、信用の供与等の額、第一項に規定する自己資本の額、信用供与等限度額、第二項に規定する自己資本の純合計額及び合算信用供与等限度額の計算方法その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第五十九条
農林中央金庫は、その特定関係者(農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者(第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。第五十九条の二の二第一項、第八十二条第一項、第八十三条第一項及び第二項並びに第八十四条第一項において同じ。)その他の農林中央金庫と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条第三号において同じ。)又はその特定関係者の顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。
ただし、当該取引又は行為をすることにつき主務省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第五十九条の二
農林中央金庫は、その業務に関し、次に掲げる行為(第五十九条の三に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
第五十九条の二の二
農林中央金庫は、農林中央金庫、農林中央金庫代理業者又は子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う業務(第五十四条第一項各号に掲げる業務、第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業その他の主務省令で定める業務に限る。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
前項の「子金融機関等」とは、農林中央金庫が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の農林中央金庫と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。第七十二条第一項第二号において同じ。)、保険業法第二条第二項に規定する保険会社その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第五十九条の三
金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、農林中央金庫が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。以下同じ。)の締結について準用する。
この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結の業務」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項並びに預金者及び定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するための当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき事項(次項において「参考事項等」という。)」と、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号に係る部分に限り、第三項を除く。)、第三十七条の四及び第三十七条の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十九条の四
農林中央金庫は、第五十四条第四項第十号の二に掲げる業務(以下「外国銀行代理業務」という。)を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(以下「所属外国銀行」という。)ごとに、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
前項の規定は、農林中央金庫がその子会社である外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするときは、適用しない。
この場合において、農林中央金庫は、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行ごとに、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣に届け出なければならない。
第五十九条の五
農林中央金庫が、前条第二項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業としてする預り金(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する預り金をいう。)であって当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第二条第一項の規定は、適用しない。
第五十九条の六
農林中央金庫が、第五十九条の四第二項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業として行う貸付け(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸付けをいう。)であって当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第二条第一項に規定する貸金業に該当しないものとみなす。
第五十九条の七
金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五から第三十七条の七まで、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、農林中央金庫が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する。
この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務」と、「締結の勧誘又は締結」とあるのは「締結の勧誘又は締結の代理若しくは媒介」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約」と、「を過去に当該特定投資家との間で締結」とあるのは「の締結の代理又は媒介を過去に当該特定投資家との間で」と、「を締結する」とあるのは「の締結の代理又は媒介をする」と、同法第三十四条の二第五項第二号中「締結する」とあるのは「締結の代理又は媒介をする」と、同法第三十四条の三第二項第四号イ中「と対象契約」とあるのは「による代理若しくは媒介により対象契約」と、同条第四項第二号中「締結する」とあるのは「締結の代理又は媒介をする」と、同法第三十七条の三第一項中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項並びに預金者及び定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するための当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき事項(次項において「参考事項等」という。)」と、同項第一号中「当該金融商品取引業者等」とあるのは「農林中央金庫の所属外国銀行(農林中央金庫法第五十九条の四第一項に規定する所属外国銀行をいう。)」と、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号に係る部分に限り、第三項を除く。)及び第三十七条の四」と、「締結した」とあるのは「締結の代理若しくは媒介をした」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十九条の八
銀行法第五十二条の二の六から第五十二条の二の九まで、第五十二条の四十、第五十二条の四十一、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五(第四号を除く。)まで、第五十二条の四十九及び第五十二条の五十第一項の規定は、外国銀行代理銀行及び銀行代理業者に係るものにあっては第五十九条の四第二項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる農林中央金庫について、所属銀行に係るものにあっては所属外国銀行について、銀行代理業に係るものにあっては外国銀行代理業務について、それぞれ準用する。
この場合において、これらの規定中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「所属外国銀行」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の四第一項に規定する所属外国銀行」と、「外国銀行代理業務」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の四第一項に規定する外国銀行代理業務」と、「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法第五十二条の二の九第三項中「第四十九条の二第一項の規定により公告方法として同項第一号に掲げる方法を定め、又は第五十七条」とあるのは「農林中央金庫法第九十六条の二第一項」と、「同条第一号」とあるのは「同項第一号」と、同法第五十二条の四十五第五号中「所属銀行の業務」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の四第一項に規定する外国銀行代理業務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十条
農林中央金庫は、払込資本金及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の合計額の三十倍に相当する金額を限度として、農林債を発行することができる。
第六十一条
農林債の債券を発行する場合において、当該債券は、無記名式とする。
ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。
農林中央金庫は、農林債を発行する場合においては、割引の方法によることができる。
第六十二条
農林中央金庫は、その発行した農林債の借換えのため、一時第六十条に規定する限度を超えて農林債を発行することができる。
前項の規定により農林債を発行したときは、発行後一月以内にその農林債の金額に相当する額の発行済みの農林債を償還しなければならない。
第六十二条の二
農林中央金庫は、次に掲げる要件のすべてに該当する農林債(次項において「短期農林債」という。)を発行することができる。
短期農林債については、農林債原簿を作成することを要しない。
第六十三条
農林中央金庫は、農林債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ主務大臣に届け出なければならない。
第六十四条
農林中央金庫は、農林債を発行する場合においては、募集又は売出しの方法によることができる。
第六十五条
農林中央金庫は、農林債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集農林債(当該募集に応じて当該農林債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる農林債をいう。以下同じ。)についてその総額、利率その他の政令で定める事項を定めなければならない。
第六十五条の二
農林中央金庫は、前条の募集に応じて募集農林債の引受けの申込みをしようとする者に対し、同条に規定する事項その他主務省令で定める事項(第四項及び第五項において「通知事項」という。)を通知しなければならない。
前条の募集に応じて募集農林債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を農林中央金庫に交付しなければならない。
前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、農林中央金庫の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
第一項の規定は、農林中央金庫が通知事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集農林債の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定める場合には、適用しない。
農林中央金庫は、通知事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この章において「申込者」という。)に通知しなければならない。
農林中央金庫が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を農林中央金庫に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
第六十五条の三
農林中央金庫は、申込者の中から募集農林債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる当該募集農林債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。
この場合において、農林中央金庫は、当該申込者に割り当てる募集農林債の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少し、又はないものとすることができる。
農林中央金庫は、政令で定める期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集農林債の金額及びその金額ごとの数を通知しなければならない。
第六十五条の四
前二条の規定は、募集農林債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
第六十五条の五
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集農林債の債権者となる。
第六十六条
農林中央金庫は、売出しの方法により農林債を発行しようとするときは、政令で定める事項を公告しなければならない。
第六十七条
農林債の債券には、政令で定める事項を記載し、理事が署名し、又は記名押印しなければならない。
第六十八条
農林中央金庫は、農林債を発行した日以後遅滞なく、農林債原簿を作成し、これに政令で定める事項(以下この条において「農林債原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
農林債の債権者(第六十一条第一項の規定により無記名式とされた農林債の債権者を除く。)は、農林債を発行した農林中央金庫に対し、当該債権者についての農林債原簿に記載され、若しくは記録された農林債原簿記載事項を記載した書面の交付又は当該農林債原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
前項の書面には、農林中央金庫の代表理事が署名し、又は記名押印しなければならない。
第二項の電磁的記録には、農林中央金庫の代表理事が主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
前三項の規定は、当該農林債について債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。
第六十八条の二
農林中央金庫は、農林債原簿をその主たる事務所に備えて置かなければならない。
農林債の債権者その他の主務省令で定める者は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。
この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
農林中央金庫は、前項の請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
第六十九条
農林債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については十五年、利子については五年で完成する。
第七十条
通貨及証券模造取締法(明治二十八年法律第二十八号)は、農林債の債券の模造について準用する。
第七十一条
この章に定めるもののほか、農林債に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十二条
農林中央金庫は、次に掲げる会社(以下「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第一項の規定は、子会社対象会社以外の国内の会社が、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、農林中央金庫又はその子会社による同項第九号から第十一号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由により農林中央金庫の子会社となる場合には、適用しない。
ただし、農林中央金庫は、その子会社となった会社が当該事由(農林中央金庫又はその子会社による同項第九号から第十一号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
農林中央金庫は、第一項第一号から第八号まで又は第十二号から第十四号までに掲げる会社(従属業務(第二項第一号に規定する従属業務をいう。)又は第五十四条第一項各号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十二号に掲げる会社(主務省令で定める会社を除く。)にあっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第十五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
前項の規定は、認可対象会社が、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により農林中央金庫の子会社(第一項第十二号に掲げる会社(前項の主務省令で定める会社を除く。)にあっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。
ただし、農林中央金庫は、その子会社となった認可対象会社を引き続き子会社とすることについて主務大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
農林中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定にかかわらず、子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日から十年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。
第四項の規定は、農林中央金庫が、外国特定金融関連業務会社(農林中央金庫が認可対象会社又は他の外国特定金融関連業務会社を子会社としようとする場合における当該認可対象会社又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としているものを除く。)を子会社としようとするときについて準用する。
農林中央金庫は、第六項各号のいずれかに該当する場合において、主務大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、第六項の期間を超えて当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。
主務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をするものとする。
主務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、農林中央金庫の申請により、一年を限り、第六項の期間又はこの項の規定により延長された期間を延長することができる。
農林中央金庫は、現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社が、子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。以下この項において同じ。)をその子会社としようとする場合において、主務大臣の認可を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。
第一項、第六項、第七項及び前項の規定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、農林中央金庫又はその子会社による第一項第九号から第十一号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由により農林中央金庫の子会社となる場合には、適用しない。
ただし、農林中央金庫は、その子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社(農林中央金庫の子会社となった認可対象会社又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としている外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることについて主務大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該事由(農林中央金庫又はその子会社による同項第九号から第十一号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
第四項の規定は、農林中央金庫が、現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第十二号に掲げる会社(その業務により農林中央金庫又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として主務省令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該主務省令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
農林中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合において、主務大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。
第九項の規定は、前項の承認について準用する。
農林中央金庫は、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(農林中央金庫の子会社を除く。)について、当該子会社対象会社(第一項第十二号に掲げる会社(第四項の主務省令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が同号に掲げる会社となったことその他主務省令で定める事実を知ったときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて主務大臣の認可を受けた場合を除き、これを知った日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
農林中央金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を定款で定めなければならない。
農林中央金庫が前項の規定により定款で定めた認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている場合には、理事は、当該認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社の業務及び財産の状況を、主務省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
農林中央金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第七十二条の二
農林中央金庫(子会社対象会社又は外国特定金融関連業務会社を子会社としている場合に限る。)は、農林中央金庫グループ(農林中央金庫及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。
前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。
第七十三条
農林中央金庫又はその子会社は、国内の会社(第七十二条第一項第一号から第四号まで、第八号、第十号、第十二号及び第十三号に掲げる会社(同項第十号に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。)、特例持株会社(農林中央金庫が子会社としているものに限る。)並びに特例対象会社を除く。次項から第六項までにおいて同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条及び第百条第一項第二十四号において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
前項の規定は、農林中央金庫又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。
ただし、農林中央金庫又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権については、農林中央金庫があらかじめ主務大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなった日から一年を超えてこれを保有してはならない。
前項ただし書の場合において、主務大臣がする同項の承認の対象には、農林中央金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、主務大臣が当該承認をするときは、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
農林中央金庫又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であっても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。
ただし、主務大臣は、農林中央金庫又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
主務大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに主務大臣が定める基準に従って処分することを条件としなければならない。
農林中央金庫又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなった場合には、その超える部分の議決権は、農林中央金庫が取得し、又は保有するものとみなす。
前各項の場合において、第七十二条第一項第九号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第十一号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、農林中央金庫の子会社に該当しないものとみなす。
第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(第七十二条第一項第十一号に掲げる会社に該当しないものであって、農林中央金庫の特定子会社以外の子会社又は農林中央金庫が合算してその基準議決権数を超える議決権を有していないものに限る。)及び同条第一項第九号から第十一号までに掲げる会社(農林中央金庫の子会社であるものに限る。)と主務省令で定める特殊の関係のある会社をいう。
第二十四条第五項の規定は、前各項の場合において農林中央金庫又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。
第七十四条
農林中央金庫の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
第七十五条
農林中央金庫の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
第七十五条の二
農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
会社法第四百三十二条第二項及び第四百三十四条の規定は、前項の会計帳簿について準用する。
第七十六条
農林中央金庫は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の五分の一以上を準備金として積み立てなければならない。
前項の定款で定める準備金の額は、資本金の額を下回ってはならない。
第一項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。
第七十七条
農林中央金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。
剰余金の配当は、定款で定めるところにより、払込済出資額又は会員の農林中央金庫の事業の利用分量に応じてしなければならない。
払込済出資額に応じてする剰余金の配当の率は、主務省令で定める割合を超えてはならない。
第七十八条
農林中央金庫は、定款で定めるところにより、会員が出資の払込みを終わるまでは、会員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。
第七十九条
農林中央金庫は、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
第八十条
農林中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
農林中央金庫が子会社等を有する場合には、農林中央金庫は、事業年度ごとに、前項の業務報告書のほか、農林中央金庫及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
前二項の業務報告書の記載事項、提出期日その他業務報告書に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第八十一条
農林中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、農林中央金庫の主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
農林中央金庫が子会社等を有する場合には、農林中央金庫は、事業年度ごとに、前項の説明書類のほか、農林中央金庫及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを農林中央金庫及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、農林中央金庫の主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
前二項に規定する説明書類は、電磁的記録をもって作成することができる。
第一項又は第二項に規定する説明書類が電磁的記録をもって作成されているときは、農林中央金庫の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとることができる。
この場合においては、これらの規定に規定する説明書類を、これらの規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の説明書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
農林中央金庫は、第一項又は第二項に規定する事項のほか、預金者その他の顧客が農林中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。
第八十二条
主務大臣は、農林中央金庫、農林中央金庫代理業者、第九十五条の五の三第一項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者、第九十五条の五の八に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会、第九十五条の五の九第一項に規定する電子決済等代行業者及び第九十五条の六第一項第八号に規定する指定紛争解決機関の業務を監督する。
この法律における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。
ただし、第五十六条各号に掲げる基準及び第五十八条第一項に規定する同一人に対する信用の供与等(第六項において「信用の供与等」という。)の額に関する第八十四条第一項及び第二項の規定による検査に関する事項については、内閣総理大臣とする。
第八十四条第一項及び第二項、第九十五条の四において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十四第一項、第九十五条の五の十において読み替えて準用する同法第五十二条の六十一の十五第一項及び第二項並びに第五十二条の六十一の二十七第一項並びに第九十五条の八において読み替えて準用する同法第五十二条の八十一第一項及び第二項に規定する主務大臣の権限(前項ただし書の規定により内閣総理大臣が単独で所管するものを除く。)は、前項本文の規定にかかわらず、農林水産大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
内閣総理大臣は、第二項ただし書又は前項の規定により単独で検査を行ったときは、速やかに、その結果を農林水産大臣に通知するものとする。
農林水産大臣は、第三項の規定により単独で検査を行ったときは、速やかに、その結果を内閣総理大臣に通知するものとする。
第八十五条第一項に規定する主務大臣の権限は、農林中央金庫若しくは農林中央金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況又は信用の供与等の状況に照らし信用秩序の維持を図るため特に必要なものとして政令で定める事由に該当する場合には、第二項本文の規定にかかわらず、内閣総理大臣が単独に行使することを妨げない。
内閣総理大臣は、前項の規定によりその権限を単独に行使するときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。
この法律における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。
ただし、第八十五条第二項に規定する主務省令は、農林水産省令・内閣府令・財務省令とする。
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
第八十三条
主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、農林中央金庫(農林中央金庫代理業者を含む。)に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、農林中央金庫の子法人等(子会社その他農林中央金庫がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)又は農林中央金庫から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含み、農林中央金庫代理業者を除く。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)に対し、農林中央金庫の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
農林中央金庫の子法人等又は農林中央金庫から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
第八十四条
主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に農林中央金庫(農林中央金庫代理業者を含む。)の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
主務大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に農林中央金庫の子法人等若しくは農林中央金庫から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、農林中央金庫に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
前条第三項の規定は、第二項の規定による農林中央金庫の子法人等又は農林中央金庫から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。
第八十五条
主務大臣は、農林中央金庫の業務若しくは財産又は農林中央金庫及びその子会社等の財産の状況に照らして、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、農林中央金庫に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、農林中央金庫の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して農林中央金庫の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは農林中央金庫の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であって、農林中央金庫又は農林中央金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、主務省令で定める農林中央金庫又は農林中央金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ主務省令で定めるものでなければならない。
第八十六条
主務大臣は、農林中央金庫が法令、定款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、総会の決議を取り消し、又はその業務の全部若しくは一部の停止、解散若しくは理事、経営管理委員、監事、会計監査人若しくは清算人の解任を命ずることができる。
第八十七条
会員が総会員の十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続又は議決の方法が法令、定款又は法令に基づいてする主務大臣の処分に違反することを理由として、その議決の日から一月以内に、その議決の取消しを請求した場合において、主務大臣は、その違反の事実があると認めるときは、当該決議を取り消すことができる。
第八十八条
主務大臣は、第八十五条第一項又は第八十六条の規定による業務の全部若しくは一部の停止又は解散の命令をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
第八十九条
内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
第九十条
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻たん処理制度及び金融危機管理に関し、農林中央金庫に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
第九十一条
農林中央金庫は、次に掲げる事由によって解散する。
解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第九十二条
農林中央金庫が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。
ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
第九十二条の二
清算人は、次に掲げる職務を行う。
第九十三条
清算人は、就職の後遅滞なく、農林中央金庫の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。
清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、財産目録、貸借対照表及び財産処分の方法について経営管理委員会の承認を受けなければならない。
第九十四条
清算人は、清算事務を終了した後遅滞なく、主務省令で定めるところにより、決算報告を作成し、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。
清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、決算報告について経営管理委員会の承認を受けなければならない。
会社法第五百七条第四項の規定は、第一項の承認について準用する。
第九十五条
会社法第四百七十五条(第一号に係る部分に限る。)、第四百七十六条及び第四百九十九条から第五百三条までの規定は農林中央金庫の清算について、第十九条の二、第二十条の二、第二十二条第四項から第六項まで、第二十四条の三、第二十四条の四、第二十四条の五第二項、第二十七条から第二十七条の三まで、第二十八条第六項及び第七項、第二十八条の二、第二十九条の二、第三十条(第二項第三号を除く。)、第三十一条、第三十二条第一項から第三項まで、第三十四条第一項、第二項、第四項、第十四項、第十六項、第十七項(第一号に係る部分に限る。)及び第十八項、第三十五条、第三十六条(第二項を除く。)、第三十九条第一項、第四十二条、第四十六条第三項、第四十六条の二第二項、第四十九条の二並びに第四十九条の四第二項から第四項まで並びに同法第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第四百七十八条第二項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第三項から第五項まで、第五百八条、第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は農林中央金庫の清算人について準用する。
この場合において、第三十四条第十八項中「役員等」とあるのは「役員又は清算人」と、第三十五条第一項中「貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるもの」とあるのは「貸借対照表」と、同項並びに同条第四項第二号及び第七項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、第三十六条第一項中「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第三百八十四条並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「農林中央金庫法第九十二条」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総会員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得た会員」と、同法第四百八十三条第四項中「第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「農林中央金庫法第九十二条」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条において準用する同法第三十四条第四項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十五条の二
農林中央金庫代理業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、営むことができない。
前項に規定する「農林中央金庫代理業」とは、農林中央金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。
農林中央金庫代理業者(第一項の許可を受けて農林中央金庫代理業(前項に規定する農林中央金庫代理業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)は、農林中央金庫の委託を受け、又は農林中央金庫の委託を受けた農林中央金庫代理業者の再委託を受ける場合でなければ、農林中央金庫代理業を営んではならない。
第九十五条の三
前条第一項の規定にかかわらず、銀行等(銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録(同法第十一条第二項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者を除く。以下この条において同じ。)は、農林中央金庫代理業を営むことができる。
銀行等が前項の規定により農林中央金庫代理業を営む場合においては、当該銀行等を農林中央金庫代理業者とみなして、第五十九条、第八十二条第一項、第八十三条第一項及び第二項、第八十四条第一項、前条第三項並びに第九十五条の五の規定、次条第一項において準用する銀行法(以下この条において「準用銀行法」という。)第五十二条の三十六第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五まで、第五十二条の四十九から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十三条第四項及び第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る第十一章及び第十二章の規定を適用する。
この場合において、準用銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは」とあるのは「期限を付して農林中央金庫代理業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
銀行等は、農林中央金庫代理業を営もうとするときは、準用銀行法第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第二号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。
第九十五条の四
銀行法第七章の四(第五十二条の三十六第一項及び第二項、第五十二条の四十五の二から第五十二条の四十八まで並びに第五十二条の六十の二を除く。)、第五十三条第四項及び第五十六条(第十号から第十二号までに係る部分に限る。)の規定は、銀行代理業者に係るものにあっては農林中央金庫代理業者について、所属銀行に係るものにあっては農林中央金庫について、銀行代理業に係るものにあっては農林中央金庫代理業について、それぞれ準用する。
前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第五十二条の三十六第一項」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の二第一項」と、「銀行代理行為」とあるのは「農林中央金庫代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「農林中央金庫代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「農林中央金庫代理業再受託者」と、銀行法第五十二条の三十七第一項中「前条第一項」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の二第一項」と、同法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四第一項第二号中「第二条第十四項各号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の二第二項各号」と、同条第二項中「第二条第十四項第一号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の二第二項第一号」と、同条第三項中「第五十二条の四十五の二」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五」と、同法第五十二条の五十一第一項中「第二十条第一項及び第二項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第五十二条の二十八第一項及び第五十二条の二十九第一項」とあるのは「農林中央金庫法第八十一条第一項及び第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十五条の五
金融商品取引法第三章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十七条の六第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)の規定は、農林中央金庫代理業者が行う農林中央金庫代理業に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する。
この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務」と、「金融商品取引行為」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約の締結」と、これらの規定(同法第三十七条の六第三項及び第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十七条の六第三項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項並びに預金者及び定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するための当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき事項(次項において「参考事項等」という。)」と、同項第一号中「当該金融商品取引業者等」とあるのは「農林中央金庫」と、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第三十七条の六第三項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には」とあるのは「特定預金等契約(農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約をいう。第三十九条において同じ。)の解除に伴い農林中央金庫に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において」と、「金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除」とあるのは「支払」と、「又は違約金の支払を」とあるのは「その他の金銭の支払を、解除をした者に対し、」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十五条の五の二
農林中央金庫電子決済等代行業は、主務大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
前項の「農林中央金庫電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為(第一号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。
第九十五条の五の三
農林中央金庫電子決済等代行業者(前条第一項の登録を受けて農林中央金庫電子決済等代行業(同条第二項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)は、同条第二項各号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。)を行う前に、農林中央金庫との間で、農林中央金庫電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従って農林中央金庫電子決済等代行業を営まなければならない。
前項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
農林中央金庫及び農林中央金庫電子決済等代行業者は、第一項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容のうち前項各号に掲げる事項を、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
第九十五条の五の四
農林中央金庫は、前条第一項の契約を締結するに当たって農林中央金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる農林中央金庫電子決済等代行業者が農林中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の主務省令で定める事項が含まれるものとする。
農林中央金庫は、前条第一項の契約を締結するに当たって、第一項の基準を満たす農林中央金庫電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行ってはならない。
第九十五条の五の五
農業協同組合法第九十二条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者又は水産業協同組合法第百十一条第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者(以下この条及び次条において「特定信用事業電子決済等代行業者」と総称する。)は、農業協同組合法第九十二条の五の二第二項各号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。)又は水産業協同組合法第百十条第二項各号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。)を行う前に、農林中央金庫との間で、農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業又は水産業協同組合法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業(以下この条及び次条において「特定信用事業電子決済等代行業」と総称する。)に係る契約(農林中央金庫の会員農水産業協同組合等のうち、農林中央金庫が当該契約を締結する特定信用事業電子決済等代行業者が当該会員農水産業協同組合等に係る特定信用事業電子決済等代行業を営むことについて同意をしている会員農水産業協同組合等に係るものに限る。)を締結した場合には、農業協同組合法第九十二条の五の三第一項又は水産業協同組合法第百十一条第一項の規定にかかわらず、当該会員農水産業協同組合等との間で農業協同組合法第九十二条の五の三第一項又は水産業協同組合法第百十一条第一項の契約を締結することを要しない。
前項の場合において、特定信用事業電子決済等代行業者は、同項の契約に従って、同項の会員農水産業協同組合等に係る特定信用事業電子決済等代行業を営まなければならない。
第一項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
農林中央金庫は、特定信用事業電子決済等代行業者との間で第一項の契約を締結したときは、遅滞なく、同項の会員農水産業協同組合等に対し、当該契約の内容を通知しなければならない。
第一項の契約を締結した農林中央金庫及び特定信用事業電子決済等代行業者は当該契約を締結した後遅滞なく、同項の会員農水産業協同組合等は前項の規定による通知を受けた後遅滞なく、第一項の契約の内容のうち第三項各号に掲げる事項を、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
第九十五条の五の六
農林中央金庫は、前条第一項の契約を締結するに当たって特定信用事業電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、当該基準及び同項の会員農水産業協同組合等の名称その他主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の主務省令で定める事項が含まれるものとする。
前条第一項の会員農水産業協同組合等は、農業協同組合法第九十二条の五の四第一項又は水産業協同組合法第百十二条第一項の基準に代えて、前条第一項の同意をしている旨その他の主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
農林中央金庫は、前条第一項の契約の締結に当たって、第一項の基準を満たす特定信用事業電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行ってはならない。
第九十五条の五の七
主務大臣は、政令で定めるところにより、農林中央金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(第三号及び第四号において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
第九十五条の五の八
認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会(前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
第九十五条の五の九
第九十五条の五の二第一項の規定にかかわらず、銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者(以下この条及び第百条第一項において「電子決済等代行業者」という。)は、農林中央金庫電子決済等代行業を営むことができる。
電子決済等代行業者は、農林中央金庫電子決済等代行業を営もうとするときは、次条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第三号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。
主務大臣は、前項の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
主務大臣は、第一項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律又はこの法律に基づく主務大臣の処分に違反した場合その他農林中央金庫電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合であって、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該電子決済等代行業者に、農林中央金庫電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。
前項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業の廃止を命じた場合には、主務大臣は、その旨を官報で告示するものとする。
電子決済等代行業者が第一項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を農林中央金庫電子決済等代行業者とみなして、第九十五条の五の三、第九十五条の五の四及び前二条の規定並びに次条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の六十一の八、第五十二条の六十一の十二から第五十二条の六十一の十六まで、第五十二条の六十一の十七第一項、第五十二条の六十一の二十一から第五十二条の六十一の三十まで、第五十三条第六項並びに第五十六条(第二十一号及び第二十三号から第二十五号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る第十一章の規定を適用する。
この場合において、次条において読み替えて準用する同法第五十二条の六十一の十七第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項の登録を取り消し、又は六月」とあるのは「六月」と、「若しくは」とあるのは「又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十五条の五の十
銀行法第七章の六(第五十二条の六十一の二、第五十二条の六十一の十、第五十二条の六十一の十一、第五十二条の六十一の十九及び第五十二条の六十一の二十を除く。)、第五十三条第六項及び第五十六条(第二十号から第二十五号までに係る部分に限る。)の規定は、電子決済等代行業に係るものにあっては農林中央金庫電子決済等代行業について、電子決済等代行業者に係るものにあっては農林中央金庫電子決済等代行業者について、認定電子決済等代行事業者協会に係るものにあっては認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会について、銀行に係るものにあっては農林中央金庫について、それぞれ準用する。
前項の場合において、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十一の二十一を除く。)中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「農林中央金庫法」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十二条の六十一の三第一項中「前条」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の四第一項中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ中「次に」とあるのは「(7)又は(9)に」と、同号ハ(9)中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(8)までの」とあるのは「(7)の」と、同号ニ中「次に」とあるのは「(8)又は(10)に」と、同号ニ(10)中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(9)までの」とあるのは「(8)の」と、同項第二号ロ(4)中「前号ハ(1)から(9)まで」とあるのは「前号ハ(7)又は(9)」と、同号ロ(5)中「前号ニ(1)から(10)まで」とあるのは「前号ニ(8)又は(10)」と、同法第五十二条の六十一の八第一項中「第二条第二十一項各号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の二第二項各号」と、同法第五十二条の六十一の十七第一項及び第二項並びに第五十二条の六十一の十八中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の二十一の見出し及び同条第一項中「会員名簿」とあるのは「協会員名簿」と、同条第三項中「会員でない」とあるのは「協会員(農林中央金庫法第九十五条の五の七第二号に規定する協会員をいう。以下同じ。)でない」と、「会員と」とあるのは「協会員と」と、同法第五十二条の六十一の二十六中「第五十二条の六十一の十九第二号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の七第二号」と、「第五十二条の六十一の二十第三号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の八第三号」と、同法第五十三条第六項中「第五十二条の六十一の十第一項」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の三第一項又は第九十五条の五の五第一項」と、同法第五十六条第二十号及び第二十二号中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項」と、同条第二十三号及び第二十四号中「第五十二条の六十一の十九」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の七」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十五条の六
主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
前項に規定する「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続(農林中央金庫業務(農林中央金庫が第五十四条の規定により営む業務及び他の法律により営む業務並びに農林中央金庫代理業を営む者が営む農林中央金庫代理業をいう。以下この項において同じ。)に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(農林中央金庫業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第四項において同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
第一項の申請をしようとする者は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、農林中央金庫に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
主務大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
主務大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。
第九十五条の七
指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
第九十五条の八
銀行法第七章の七(第五十二条の六十二及び第五十二条の六十七第一項を除く。)及び第五十六条(第二十六号に係る部分に限る。)の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十五第二項を除く。)中「加入銀行業関係業者」とあるのは「加入農林中央金庫」と、前項に規定する規定(同法第五十二条の六十七第二項第四号を除く。)中「銀行業務等関連紛争」とあるのは「農林中央金庫業務関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第二項第一号を除く。)中「銀行業務等関連苦情」とあるのは「農林中央金庫業務関連苦情」と、同法第五十二条の六十三第一項中「前条第一項」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の六第一項」と、「次に」とあるのは「第二号から第四号までに」と、同項第三号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(農林中央金庫法第九十五条の六第二項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の六第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の六第三項」と、同法第五十二条の六十五第一項中「この法律」とあるのは「農林中央金庫法」と、同条第二項中「加入銀行業関係業者(手続実施基本契約を締結した相手方である銀行業関係業者」とあるのは「加入農林中央金庫(農林中央金庫法第九十五条の七第四号に規定する加入農林中央金庫」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法第九十五条の六第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第五十二条の六十六中「他の法律」とあるのは「農林中央金庫法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(農林中央金庫法第九十五条の六第二項に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の七第一号」と、同項第一号中「銀行業務等関連苦情」とあるのは「農林中央金庫業務関連苦情(農林中央金庫業務(農林中央金庫法第九十五条の六第二項に規定する農林中央金庫業務をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第四号中「銀行業務等関連紛争」とあるのは「農林中央金庫業務関連紛争(農林中央金庫業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の七第二号」と、「銀行業関係業者」とあるのは「農林中央金庫」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の七第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の七第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十三第三項第二号中「紛争解決等業務の種別が銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務」とあるのは「農林中央金庫業務」と、同法第五十二条の七十四第二項中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の六第一項」と、同法第五十二条の七十九第一号中「銀行業関係業者」とあるのは「農林中央金庫」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の六第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第九十五条の六第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三項中「他の法律」とあるのは「農林中央金庫法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、農林中央金庫法第九十五条の六第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の六第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の六第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の六第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第九十五条の六第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第二十六号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の六第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十六条
主務大臣は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
第九十六条の二
農林中央金庫は、公告の方法として、次の各号に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
農林中央金庫が前項第二号に掲げる方法を公告の方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告の方法とする旨を定めれば足りる。
この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告の方法として、同項第一号に掲げる方法又は官報に掲載する方法のいずれかを定めることができる。
農林中央金庫が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して公告をしなければならない。
会社法第九百四十条第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条及び第九百五十五条の規定は、農林中央金庫がこの法律又は他の法律の規定による公告を電子公告により行う場合について準用する。
この場合において、会社法第九百四十条第三項中「前二項」とあるのは「農林中央金庫法第九十六条の二第三項」と、同法第九百四十一条中「この法律」とあるのは「農林中央金庫法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十七条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第九十八条
農林中央金庫の役員がいかなる名義をもってするを問わず、農林中央金庫の業務の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために農林中央金庫の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、これを適用しない。
第九十八条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第九十八条の三
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
第九十八条の四
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第九十九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした農林中央金庫若しくはその子法人等の役員若しくは職員又は農林中央金庫代理業者その他農林中央金庫から業務の委託を受けた者若しくは農林中央金庫電子決済等代行業者若しくは農林中央金庫電子決済等代行業者と農林中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取引する者若しくは農林中央金庫電子決済等代行業者から農林中央金庫電子決済等代行業の業務の委託を受けた者(その者が法人であるときは、その役員又は職員)は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
第九十九条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第九十九条の二の二
準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第九十九条の二の三
前条の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。
その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
金融商品取引法第二百九条の二及び第二百九条の三第二項の規定は、前項の規定による没収について準用する。
この場合において、同法第二百九条の二第一項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「農林中央金庫法第九十九条の二の三第一項」と、「この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第一項」とあるのは「次項」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「農林中央金庫法第九十九条の二の三第一項」と読み替えるものとする。
第九十九条の二の四
第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第九十九条の二の五
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第九十九条の二の六
第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。
第九十九条の二の七
第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第九十九条の三
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第九十九条の四
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第百条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした農林中央金庫の役員、支配人若しくは清算人、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、農林中央金庫代理業者、農林中央金庫電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(農林中央金庫代理業者、農林中央金庫電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、百万円以下の過料に処する。
ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
会社法第九百七十六条に規定する者が、第三十二条第五項において準用する同法第三百八十一条第三項の規定又は第三十三条第五項において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
第百条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
第百条の三
正当な理由がないのに第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者は、五十万円以下の過料に処する。
第百一条
第四十二条(第九十五条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
第百二条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第百三条
第九十九条の二の三第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第百五条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
第九十九条の二の三第一項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
金融商品取引法第二百九条の四第三項から第五項までの規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第九十九条の二の三第二項において準用する同法第二百九条の三第二項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。
この場合において、同法第二百九条の四第三項及び第四項中「前条第二項」とあるのは、「農林中央金庫法第九十九条の二の三第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。
第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。
第百四条
金融商品取引法第二百九条の五第一項の規定は第九十九条の二の二の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は第九十九条の二の二の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を第九十九条の二の二の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。
第百五条
第九十九条の二の二の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。
第一条
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
ただし、附則第五条及び第六条第二項の規定は、公布の日から施行する。
第二条
この法律の施行の際現に存する農林中央金庫は、改正後の農林中央金庫法(以下「新法」という。)の規定に基づく農林中央金庫として同一性をもって存続するものとする。
第三条
新法の規定に基づく農林中央金庫については、改正前の農林中央金庫法(以下「旧法」という。)第四十一条第一項の規定は、なおその効力を有する。
第四条
この法律の施行の際現に日本に存する農林中央金庫の従たる事務所は、新法第三条第三項の規定により主務大臣に届け出て設置された従たる事務所とみなす。
この法律の施行の際現に外国に存する農林中央金庫の従たる事務所は、新法第三条第四項の規定による主務大臣の認可を受けて設置された従たる事務所とみなす。
第五条
農林中央金庫は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)までに、新法第二十条の例により、この法律の施行に伴い必要となる定款の変更をし、主務大臣の認可を受けなければならない。
第六条
施行日の前日において農林中央金庫の理事長、副理事長又は理事である者の任期は、旧法第十一条第二項の規定にかかわらず、その日に満了する。
農林中央金庫は、施行日までに、あらかじめ、新法第二十二条及び第二十三条の例により、理事及び経営管理委員を選任しておかなければならない。
この場合において、その選任された理事及び経営管理委員の任期は、新法第二十五条の規定にかかわらず、施行日から起算して三年を超えない範囲内において総会の決議により定める日までとする。
この法律の施行の際現に旧法第十一条第一項に規定する監事である者は、施行日に新法第二十四条第一項の規定により監事として選任されたものとみなす。
この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新法第二十五条の規定にかかわらず、施行日から起算して二年を超えない範囲内において総会の決議により定める日までとする。
第七条
この法律の施行の際現に旧法第八条において準用する産業組合法(明治三十三年法律第三十四号)第五条において準用する商法第三十七条の規定により置かれている支配人である者は、施行日に新法第四十一条第一項の規定により支配人として置かれたものとみなす。
第八条
新法第五十四条第三項の規定は、施行日前に農林中央金庫が旧法第十四条ノ二第五号及び第六号の規定により行った貸付けについては、適用しない。
第九条
旧法第十七条第一項の規定により発行された農林債券は、新法第六十条の規定により発行された農林債券とみなす。
第十条
施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした認可、承認その他の処分又は申請その他の手続で新法又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってした認可、承認その他の処分又は申請その他の手続とみなす。
第十一条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十二条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
第七条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第九条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
第八十四条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第八十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、附則第九条から第十八条まで及び第二十条から第二十五条までの規定は、同年十月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、附則第五条から第十二条まで及び第十四条から第十九条までの規定は、同年十月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三十八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十九条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第四十条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第十二条
施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十四条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第百三十五条
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百三十六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二十二条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第二十四条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第百二十一条
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第百二十二条
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百二十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成十七年七月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二十二条
第九条の規定による改正後の農林中央金庫法(以下「新農林中央金庫法」という。)第三条第六項の規定は、施行日以後に締結する外国における業務の委託契約について適用する。
第二十三条
新農林中央金庫法第五十九条の規定は、農林中央金庫の施行日以後にする取引又は行為について適用し、農林中央金庫の施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。
第二十四条
この法律の施行の際現に新農林中央金庫法第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業(以下この条において「農林中央金庫代理業」という。)を営んでいる者は、施行日から起算して三月間(当該期間内に新農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可に係る申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫代理業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新農林中央金庫法第九十五条の二第一項の規定にかかわらず、引き続き農林中央金庫代理業を営むことができる。
その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
前項の規定により引き続き農林中央金庫代理業を営む場合においては、その者を農林中央金庫代理業者(新農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。次条第二項において同じ。)とみなして、新農林中央金庫法第五十九条、第八十二条第一項、第八十三条第一項及び第二項、第八十四条第一項並びに第九十五条の二第三項の規定、新農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の三十六第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五まで、第五十二条の四十九から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十三条第四項及び第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る新農林中央金庫法第十一章の規定を適用する。
この場合において、新農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し」とあるのは「農林中央金庫代理業の廃止を命じ」とする。
第二十五条
新農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四の規定は、施行日以後に行われる新農林中央金庫法第九十五条の二第二項に規定する行為について適用する。
新農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十の規定は、施行日以後に開始する農林中央金庫代理業者の営業年度又は事業年度に係る同条第一項に規定する報告書について適用する。
新農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十一の規定は、施行日以後に開始する農林中央金庫の事業年度に係る同条第一項に規定する書類について適用する。
第二十六条
新農業協同組合法第九十二条の二第一項、新水産業協同組合法第百二十一条の二第一項又は新農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、新農業協同組合法第九十二条の四第一項、新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項又は新農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の三十七の規定の例により、その申請を行うことができる。
前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して二億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。
前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第三十八条
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第三十九条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四十条
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
第四十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第四十二条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第百九十八条
第十九条の規定(第二十四条の四第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の農林中央金庫法(以下この項において「新農林中央金庫法」という。)第二十四条の四第四号(新農林中央金庫法第九十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一条の規定による改正前の証券取引法第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項又は第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、第一条の規定による改正後の証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号又は第百九十八条第八号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第十九条の規定(第二十四条の四第四号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第二十一号若しくは第二十二号」を「第二十号若しくは第二十一号」に、「第十五号若しくは第十六号」を「第十九号若しくは第二十号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の農林中央金庫法(以下この項において「新々農林中央金庫法」という。)第二十四条の四第四号(新々農林中央金庫法第九十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十一号若しくは第二十二号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十五号若しくは第十六号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第百九十九条
農林中央金庫は、この法律の施行後最初に特定預金等契約(第十九条の規定による改正後の農林中央金庫法(以下この条において「改正農林中央金庫法」という。)第五十九条の三に規定する特定預金等契約をいう。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が改正農林中央金庫法第五十九条の三において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を改正農林中央金庫法第五十九条の三において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、改正農林中央金庫法第五十九条の三において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。
第二百十六条
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第二百十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二百十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第二百二十条
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
第八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第十条
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
第一条
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第八十五条
施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての農林中央金庫法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第五十四条第六項第一号に規定する短期社債等とみなす。
第百条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第百一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第四十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四十一条
附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第四十二条
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二十条
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第二十一条
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)附則第三項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第三十四条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第三十二条
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十七条
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十八条
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十五条
第十九条の規定による改正後の農林中央金庫法(以下この条において「新農林中央金庫法」という。)第五十八条第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同一人(同項に規定する同一人をいう。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の額が信用供与等限度額(同項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている農林中央金庫の当該同一人に対する信用の供与等については、農林中央金庫が第三号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を農林水産大臣及び内閣総理大臣に届け出たときは、第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
この場合において、農林中央金庫が、当該同一人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに農林水産大臣及び内閣総理大臣の承認を受けたときは、農林中央金庫は、同日の翌日において新農林中央金庫法第五十八条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
新農林中央金庫法第五十八条第二項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(同項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている農林中央金庫及びその子会社等(新農林中央金庫法第五十八条第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は農林中央金庫の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、農林中央金庫が第三号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を農林水産大臣及び内閣総理大臣に届け出たときは、第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
この場合において、農林中央金庫が、農林中央金庫及びその子会社等又は農林中央金庫の子会社等が当該同一人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに農林水産大臣及び内閣総理大臣の承認を受けたときは、農林中央金庫は、同日の翌日において新農林中央金庫法第五十八条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
第十六条
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
第三十六条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十七条
附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第三十八条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十七条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十八条
附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第十九条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第七条
この法律の施行の際現にされている農林中央金庫法第三条第六項の規定による認可の申請のうち農林中央金庫と第八条の規定による改正後の農林中央金庫法第三条第七項に規定する者との間の契約に関するものは、同項の規定によりした届出とみなす。
第十八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十九条
附則第二条から第八条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第二十条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第八条、第二十四条及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
第二十五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二十六条
附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第十条、第十一条及び第二十条の規定は、公布の日から施行する。
第八条
この法律の施行の際現に農林中央金庫電子決済等代行業(第八条の規定による改正後の農林中央金庫法(以下「新農林中央金庫法」という。)第九十五条の五の二第二項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営んでいる者は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、新農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項の規定にかかわらず、当該農林中央金庫電子決済等代行業を営むことができる。
その者がその期間内に同項又は新銀行法第五十二条の六十一の二の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請(その者がその期間内に同項及び同条の登録の申請をした場合にあっては、同項の申請)について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
前項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業を営むことができる場合においては、その者を農林中央金庫電子決済等代行業者(新農林中央金庫法第九十五条の五の三第一項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)とみなして、新農林中央金庫法(第九十五条の五の三から第九十五条の五の六までを除く。)の規定を適用する。
この場合において、新農林中央金庫法第九十五条の五の十において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項中「農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項の登録を取り消し」とあるのは、「農林中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
前項の規定により読み替えて適用される新農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられた場合における新農林中央金庫法及び新銀行法の規定の適用については、当該廃止を命ぜられた者を新農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により新農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。
施行日から附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける新農林中央金庫法第九十五条の五の三及び第九十五条の五の五並びに第九十五条の五の七(第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、新農林中央金庫法第九十五条の五の三第一項中「同条第二項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業をいう。以下」とあるのは「同条第二項第一号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。以下この項において同じ。)を行う営業をいう。以下この条から第九十五条の五の六までにおいて」と、「同じ。)は、同条第二項各号」とあるのは「この条から第九十五条の五の六までにおいて同じ。)は、同号」と、新農林中央金庫法第九十五条の五の五第一項中「第九十二条の五の二第二項各号」とあるのは「第九十二条の五の二第二項第一号」と、「第百二十一条の五の二第二項各号」とあるのは「第百二十一条の五の二第二項第一号」と、新農林中央金庫法第九十五条の五の七中「農林中央金庫電子決済等代行業者が」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業者(第九十五条の五の二第一項の登録を受けて農林中央金庫電子決済等代行業(同条第二項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)が」とする。
この法律の施行の際現にその名称中に認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会又は認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の協会員であると誤認されるおそれのある文字を使用している者については、新農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項及び第三項の規定は、施行日から起算して六月間は、適用しない。
第十条
銀行等(銀行、農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫並びに株式会社商工組合中央金庫をいう。以下同じ。)は、公布の日から起算して九月を経過する日までに、主務省令で定めるところにより、電子決済等代行業者等(電子決済等代行業者、新農業協同組合法第九十二条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、新水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、信用協同組合電子決済等代行業者、信用金庫電子決済等代行業者、労働金庫電子決済等代行業者、農林中央金庫電子決済等代行業者及び商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、これを公表しなければならない。
前項に規定する主務省令は、次の各号に掲げる銀行等の区分に従い、当該各号に定める者の発する命令とする。
第十一条
電子決済等代行業者等との間で新銀行法第五十二条の六十一の十第一項、新農業協同組合法第九十二条の五の三第一項、新水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項、新協同組合金融事業法第六条の五の三第一項、新協同組合金融事業法第六条の五の五第一項、新信用金庫法第八十五条の五第一項、新信用金庫法第八十五条の七第一項、新労働金庫法第八十九条の六第一項、新労働金庫法第八十九条の八第一項、新農林中央金庫法第九十五条の五の三第一項、新農林中央金庫法第九十五条の五の五第一項又は新商工組合中央金庫法第六十条の十二第一項の契約を締結しようとする銀行等は、附則第二条第四項に規定する政令で定める日までに、当該電子決済等代行業者等が、その営む電子決済等代行業等(電子決済等代行業、新農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、新水産業協同組合法第百二十一条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該銀行等に係る電子決済等代行業等を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。
前項に規定する「識別符号等」とは、銀行等が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。
第二十条
附則第二条から第九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第二十一条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条及び次条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第二十二条
電子決済等代行業等に関する改正後の各法律の規定の運用に当たっては、官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)の趣旨を尊重するよう努めなければならない。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第五十一条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第三十一条の規定は、公布の日から施行する。
第三十条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第三十二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七条
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第二十八条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二十条
この法律の施行の際現に第十三条の規定による改正前の農林中央金庫法(以下「旧農林中央金庫法」という。)第七十二条第三項本文に規定する事由(農林中央金庫又はその子会社(旧農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)による旧農林中央金庫法第七十二条第一項第九号又は第九号の二に掲げる会社の株式又は持分の取得及び同条第三項ただし書に規定する主務省令で定める事由を除く。)により子会社対象会社(同条第一項に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社(旧農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)としている農林中央金庫は、第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法(以下「新農林中央金庫法」という。)第七十二条第十二項本文に規定する事由(農林中央金庫又はその子会社(新農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)による新農林中央金庫法第七十二条第一項第九号から第十一号までに掲げる会社の株式又は持分の取得及び同条第十二項ただし書に規定する主務省令で定める事由を除く。)により当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社(新農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)としている農林中央金庫とみなして、新農林中央金庫法第七十二条第十二項の規定を適用する。
この場合において、旧農林中央金庫法第七十二条第三項ただし書に規定する事由の生じた日は、新農林中央金庫法第七十二条第十二項ただし書に規定する事由の生じた日とみなす。
この法律の施行の際現に旧農林中央金庫法第七十二条第四項本文に規定する場合に該当して子会社対象会社(同条第一項に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社(旧農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)としている農林中央金庫については、当該子会社対象会社以外の外国の会社が農林中央金庫の子会社(旧農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)となった日を、新農林中央金庫法第七十二条第六項に規定する子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日とみなして、同項及び同条第八項から第十項までの規定を適用する。
第二十一条
新農林中央金庫法第七十二条第四項、第十三項(農林中央金庫が、現に子会社(新農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)としている新農林中央金庫法第七十二条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社(新農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)としようとするときに係る部分を除く。)及び第十六項の規定は、この法律の施行の際現に農林中央金庫が旧農林中央金庫法第七十二条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)、第八項ただし書又は第十項の規定による認可を受けて農林中央金庫又はその子会社(旧農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)が旧農林中央金庫法第七十二条第一項第九号の三に掲げる会社の議決権(旧農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する議決権をいう。)を合算してその基準議決権数(旧農林中央金庫法第七十三条第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有している場合における当該会社については、適用しない。
第二十二条
この法律の施行の際現にされている旧農林中央金庫法第七十二条第七項の規定による認可の申請は、従属業務(新農林中央金庫法第七十二条第二項第一号に規定する従属業務をいう。以下この条において同じ。)を営む会社に係るもの以外のものにあっては新農林中央金庫法第七十二条第四項の規定によりした認可の申請と、従属業務を営む会社に係るものにあっては同条第十九項(第一号に係る部分に限る。)の規定によりした届出とみなす。
第四十二条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第四十四条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第六条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三十条
第十七条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の農林中央金庫法(以下この条において「第四号新農林中央金庫法」という。)第五十九条の三において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定預金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第十七条の規定による改正前の農林中央金庫法(以下この条において「第四号旧農林中央金庫法」という。)第五十九条の三において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定預金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
第四号新農林中央金庫法第五十九条の三において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項の規定は、第四号施行日以後に成立する同項に規定する特定預金等契約の解除について適用し、第四号施行日前に成立した第四号旧農林中央金庫法第五十九条の三において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の六第一項に規定する特定預金等契約の解除については、なお従前の例による。
第四号新農林中央金庫法第五十九条の七において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定預金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第四号旧農林中央金庫法第五十九条の七において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定預金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
第四号新農林中央金庫法第九十五条の五において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定預金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第四号旧農林中央金庫法第九十五条の五において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定預金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
第六十七条
この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第六十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第六十九条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十七条
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びに附則第三条、第四条及び第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、令和七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、農林中央金庫法第二十四条の五第一項、第二十六条第三項第二号、第三十条、第三十四条、第三十四条の二第五項、第四十条の二、第四十二条、第四十九条第一項第四号、第九十五条及び第百条第一項第十三号の改正規定並びに次条から附則第五条までの規定は、公布の日の翌日から施行する。
第二条
農林中央金庫の理事の前条ただし書に規定する規定の施行の日(附則第五条において「一部施行日」という。)前の行為に基づく責任の一部の免除については、この法律による改正後の農林中央金庫法第三十四条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。