内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則
この法令の概要
内閣総務官室における事務所および職員の設置に関する事項を定めることを目的とします。対象は内閣総務官室で、総理大臣官邸事務所の設置、企画官・調査官・内閣副参事官の職の設置およびその職務に関する事項を定める府省令です。
第一条
(総理大臣官邸事務所)
1
内閣総務官室に、総理大臣官邸の管理運営等に関する事務を行うため、総理大臣官邸事務所(以下「事務所」という。)を置く。
2
事務所の長は、内閣官房組織令第五条に規定する総理大臣官邸事務所長とする。
3
事務所に、副所長一人を置く。
4
副所長は、総理大臣官邸事務所長を助け、事務所の事務を整理する。
第二条
(企画官)
1
内閣総務官室に、併任の者を除き、企画官一人を置く。
2
企画官は、命を受けて内閣総務官室の事務のうち特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。
第三条
(調査官)
1
内閣総務官室に、調査官一人を置く。
2
調査官は、命を受けて内閣総務官室の事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案に関する事務に従事する。
第四条
(内閣副参事官)
1
内閣総務官室に、内閣副参事官四人以内を置く。
2
内閣副参事官は、命を受けて内閣総務官室の事務に従事する。