国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令

法令番号:平成十二年総理府・運輸省・建設省令第五号 公布日:2000-12-20 法令種別:府省令 カテゴリー:民事 所管:総理府・運輸省・建設省 法令ID:412M50004802005

この法令の概要

国土交通省が所管する不動産および船舶に関する登記・登録の嘱託手続を定めることを目的とします。対象は国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記および登録の嘱託に係る事務で、各規定の施行時期を定める府省令です。
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項並びに船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定により、国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録を嘱託する職員を次のとおり指定する。

附 則

この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
次に掲げる省令は、廃止する。
不動産登記の嘱託職員を指定する省令(昭和二十五年運輸省令第十五号)
船舶登記の嘱託職員を指定する省令(昭和二十五年運輸省令第十六号)
建設省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令(昭和二十六年建設省令第八号)

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和五年十月一日から施行する。