第四条の二
(雨水出水による災害の発生を警戒すべき公共下水道等の排水施設の基準)
法第十四条の二第一項第四号及び第二項第四号の国土交通省令で定める基準は、当該排水施設の周辺地域に住宅、要配慮者利用施設その他の雨水出水時に避難を行うことが想定される者が居住若しくは滞在する建築物又は避難施設、避難路その他の雨水出水時における避難の用に供する施設が存し、かつ、当該周辺地域の市町村の市町村長が当該周辺地域における雨水出水の発生のおそれに関する雨量、当該排水施設の水位その他の情報を入手することができることとする。
第十一条
(市町村地域防災計画において定められた事項を住民等に周知させるための必要な措置)
法第十五条第三項の住民、滞在者その他の者(以下この条において「住民等」という。)に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。
一第二条第一号及び第二号、第五条第一号及び第二号並びに第八条第一号及び第二号に掲げる事項を表示した図面に市町村地域防災計画において定められた法第十五条第一項各号に掲げる事項(次のイ又はロに掲げる区域をその区域に含む市町村にあっては、それぞれイ又はロに定める事項を含む。)を記載したもの(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を、印刷物の配布その他の適切な方法により、各世帯に提供すること。
イ土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第七条第一項の土砂災害警戒区域 同法第八条第三項に規定する事項
ロ津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第五十三条第一項の津波災害警戒区域 同法第五十五条に規定する事項
二前号の図面に表示した事項及び記載した事項に係る情報を、インターネットの利用その他の適切な方法により、住民等がその提供を受けることができる状態に置くこと。
第十二条
(地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画に定めるべき事項)
法第十五条の二第一項の地下街等の利用者の洪水時、雨水出水時又は高潮時(以下「洪水時等」という。)の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
二地下街等の利用者の洪水時等の避難の誘導に関する事項
三地下街等における洪水時等の浸水の防止のための活動に関する事項
四地下街等における洪水時等の避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るための施設の整備に関する事項
五地下街等における洪水時等を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項
イ法第二条第三項に規定する水防管理者(以下単に「水防管理者」という。)その他関係者との連絡調整、利用者が避難する際の誘導、浸水の防止のための活動その他の水災による被害の軽減のために必要な業務として自衛水防組織が行う業務に係る活動要領に関する事項
ロ自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関する事項
七前各号に掲げるもののほか、地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るために必要な措置に関する事項
2 地下街等の所有者又は管理者は、雨水出水に係る前項の計画において同項第二号に掲げる事項を定めるときは、当該地下街等の利用者の全てが安全に避難できることを国土交通大臣が定める方法により確認するものとする。
第十四条
(連続する二以上の地下街等の所有者又は管理者による地下街等の自衛水防組織の設置)
法第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた連続する二以上の地下街等の所有者又は管理者が共同して法第十五条の二第一項に規定する計画を作成するときは、当該地下街等の所有者又は管理者は、共同して自衛水防組織を置くことができる。
第十六条
(要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画に定めるべき事項)
法第十五条の三第一項の要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一要配慮者利用施設における洪水時等の防災体制に関する事項
二要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の避難の誘導に関する事項
三要配慮者利用施設における洪水時等の避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
四要配慮者利用施設における洪水時等を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項
五自衛水防組織を置く場合にあっては、当該自衛水防組織の業務に関する次に掲げる事項
イ水防管理者その他関係者との連絡調整、利用者が避難する際の誘導その他の水災による被害の軽減のために必要な業務として自衛水防組織が行う業務に係る活動要領に関する事項
ロ自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関する事項
六前各号に掲げるもののほか、要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
第十七条
(自衛水防組織に関する規定の要配慮者利用施設についての準用)
第十三条及び第十五条の規定は、要配慮者利用施設の自衛水防組織について準用する。
この場合において、同条中「第十五条の二第十項」とあるのは、「第十五条の三第八項」と読み替えるものとする。
第十八条
(大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画に定めるべき事項)
法第十五条の四第一項の大規模工場等(法第十五条第一項第四号ハに規定する大規模工場等をいう。以下同じ。)の洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一大規模工場等における洪水時等の防災体制に関する事項
二大規模工場等における洪水時等の浸水の防止のための活動に関する事項
三大規模工場等における洪水時等の浸水の防止を図るための施設の整備に関する事項
四大規模工場等における洪水時等を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項
五自衛水防組織を置く場合にあっては、当該自衛水防組織の業務に関する次に掲げる事項
イ水防管理者その他関係者との連絡調整、浸水の防止のための活動その他の水災による被害の軽減のために必要な業務として自衛水防組織が行う業務に係る活動要領に関する事項
ロ自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関する事項
六前各号に掲げるもののほか、大規模工場等の洪水時等の浸水の防止を図るために必要な措置に関する事項
第十九条
(自衛水防組織に関する規定の大規模工場等についての準用)
第十三条及び第十五条の規定は、大規模工場等の自衛水防組織について準用する。
この場合において、同条中「第十五条の二第十項」とあるのは、「第十五条の四第二項」と読み替えるものとする。
第十九条の二
(その状況が帯状の盛土構造物が存する土地に類する土地)
法第十五条の六第一項の国土交通省令で定める土地は、河川の氾濫により流路沿いに繰り返し土砂が堆積し、周囲の土地より高くなった帯状の土地(次条第一項第四号及び第十九条の四第一号ロにおいて「自然堤防」という。)とする。
第十九条の六
(浸水被害軽減地区内の土地における行為の届出書の記載事項)
法第十五条の八第一項の国土交通省令で定める事項は、同項本文に規定する行為の完了予定日並びに当該行為の対象となる浸水被害軽減地区の名称及び指定番号とする。
第十九条の七
(浸水被害軽減地区内の土地における行為の届出の内容の通知)
法第十五条の八第二項の規定による通知は、第十九条の五第一項の届出書の写しを添付してするものとする。
第二十一条
(水防協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)
法第三十六条第一項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であって、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。