不動産登記の嘱託職員を指定する省令

法令番号:平成十二年厚生省・労働省令第五号 公布日:2000-11-24 法令種別:府省令 カテゴリー:民事 所管:厚生省・労働省 法令ID:412M50002100005

この法令の概要

不動産登記の嘱託に関し、嘱託を行う権限を有する職員の指定を定めることを目的とします。対象は不動産登記の嘱託を行う国の機関に所属する職員で、各機関において嘱託職員として指定される者の範囲を定める府省令です。
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項の規定に基づき、厚生労働省の所管に属する不動産に関する権利の登記の嘱託については、次の職員を指定する。

附 則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則

この省令は、平成十四年三月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第三条から第六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、令和七年四月一日から施行する。