経済産業省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項並びに船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定に基づき、経済産業省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。
附 則
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十六年二月一日から施行する。
附 則
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。