中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則
この法令の概要
第一条
中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号。以下「法」という。)第十一条第一項第一号の経済産業省令で定める条件は、同項の規定による登録(第二節から第四節を除いて以下単に「登録」という。)の申請の日前三年以内に、中小企業診断士試験(法第十二条第一項の試験をいう。以下単に「試験」という。)に合格し、かつ、合格した日から当該申請の日までの期間において、第一号に掲げるいずれか一以上の実務に従事した日数又は第二号に掲げるいずれか一以上の実務補習を受講した日数の合計が十五日以上であることとする。
前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同項の期間内に登録の申請をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に登録の申請をすることとする。
第二条
法第十一条第一項第二号の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
前項第一号の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同号の期間内に登録の申請をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に登録の申請をすることとする。
第三条
法第十一条第一項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の規定による申請書には、次の各号に掲げる者につき、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
前項各号に規定する書面の様式は、次の各号に掲げる書面について、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第四条
経済産業大臣は、前条第一項の申請があったときは、当該申請書及び添付書類の記載事項を審査し、当該申請者が法第十一条第一項各号のいずれかに該当する者であると認めたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、第七条に規定する事項を中小企業診断士登録簿(法第十一条第一項の登録簿をいう。以下同じ。)に登録し、かつ、当該登録を受けた者(以下「中小企業診断士」という。)に様式第三による中小企業診断士登録証(以下単に「登録証」という。)を交付する。
経済産業大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が法第十一条第一項各号のいずれにも該当しない者であると認めたときは、理由を付して、その旨を申請者に通知するとともに、当該申請書を返却する。
第五条
経済産業大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
第六条
経済産業大臣は、中小企業診断士が前条各号(第九号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき又は不正の手段により登録を受けたことが判明したときは、その登録を取り消すものとする。
前項の場合において、経済産業大臣は、理由を付して、登録を取り消した旨を取消しの処分を受けた者に通知しなければならない。
第一項の規定により中小企業診断士の登録を取り消された者は、遅滞なく、登録証を経済産業大臣に返納しなければならない。
第七条
法第十一条第二項の経済産業省令で定める登録すべき事項は、次のとおりとする。
第八条
中小企業診断士の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年とする。
前項の登録の有効期間の末日が次に掲げる日のいずれかに当たるときは、これらの日の翌日を登録の有効期間の末日とみなす。
第一項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同項の期間内に第十条に規定する有効期間の更新の登録(以下「更新登録」という。)の要件を満たすことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に第一項の登録の有効期間を延長することとする。
第九条
前条の登録の有効期間の満了の後引き続き登録を受けようとする者は、更新登録の要件を満たさなければならない。
第三条から前条までの規定は、更新登録について準用する。
この場合において、第七条中「登録番号及び登録年月日」とあるのは、「登録番号及び更新登録の年月日」とする。
前条の登録の有効期間の満了の日までに更新登録の申請があった場合において、その申請について前項において準用する第四条第一項の登録証の交付があるまでの間は、従前の登録は、前条の登録の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。
前項の場合において、更新登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第十条
更新登録の要件は、前回の登録を受けた日から更新登録の申請の日までの間において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
第十一条
中小企業診断士は、中小企業の経営診断の業務に従事することを休止する旨の申請(以下単に「休止の申請」という。)を行う場合は、登録の有効期間の満了する日までに、様式第四による申請書に登録証を添えて経済産業大臣に提出するものとする。
経済産業大臣は、前項の申請があつた場合は、次条第一項の規定に基づき中小企業の経営診断の業務に従事することを再開する旨の申請(以下単に「再開の申請」という。)を行うことができることを証する書面を交付するとともに、中小企業診断士登録簿にその旨及び申請年月日を記載するものとする。
前項の規定により再開の申請を行うことができることを証する書面の交付を受けた中小企業診断士が、次条第一項の規定に基づき再開の申請を行う場合の残りの登録の有効期間は、休止の申請を行つた日の翌月一日から起算し、休止の申請を行う前の登録の有効期間が満了する日までの期間とする。
第十二条
前条第二項の規定により再開の申請を行うことができることを証する書面の交付を受けた者であつて、次の各号のいずれにも該当する者は、再開の申請を行うことができる。
中小企業診断士は、前項の申請を行おうとする場合は、様式第五による申請書に再開の申請を行うことができることを証する書面と前項第二号の要件を満たしたことを証する書面を添えて経済産業大臣に提出するものとする。
経済産業大臣は、前項の申請があつた場合は、中小企業診断士登録簿にその旨及び申請年月日を記載するものとする。
再開の申請を行い中小企業の経営診断の業務に従事することを再開した者に係る第八条第一項及び第十条の規定の適用については、第八条第一項中「登録の日から起算して」とあるのは「登録の日から休止の申請を行つた日の翌月一日までの期間と再開の申請を行つた日からの期間を合計して」と、第十条中「次の各号のいずれにも」とあるのは「第二号に」と、同条第二号中「三十点」とあるのは「十五点」とする。
第十三条
中小企業診断士は、第七条第一号、第三号及び第四号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく、様式第六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の場合において、登録証の訂正を要するときは、同項の届出書に登録証を添付しなければならない。
経済産業大臣は、第一項の規定による届出があったときは、中小企業診断士登録簿に変更があった事項及び変更があった年月日を登録するとともに、登録証を訂正し、当該届出をした者に交付するものとする。
第十四条
中小企業診断士は、登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、様式第七による申請書を経済産業大臣に提出し、その再交付を受けることができる。
登録証を汚し、又は損じて前項の規定による申請をするときは、申請書に当該登録証を添付しなければならない。
中小企業診断士は、第一項の申請をした後、失った登録証を発見したときは、遅滞なく、これを経済産業大臣に返納しなければならない。
第十五条
経済産業大臣は、中小企業診断士が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、登録を消除するものとする。
中小企業診断士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、登録の消除を申請しなければならない。
第一項第三号の登録の消除の申請(前項の規定により行われるものを含む。)は、様式第八による申請書に登録証を添えて経済産業大臣に提出することにより行う。
第一項第一号及び第二号の規定により登録を消除された者は、登録証を速やかに返却するものとする。
第十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、再登録の申請を行うことができる。
第三条から第八条までの規定は、前項の再登録の申請について準用する。
この場合において、第七条中「登録番号及び登録年月日」とあるのは、「登録番号及び再登録の年月日」とする。
第一項第一号に該当する者に係る第三条、第八条第三項及び第十条の規定の適用については、第三条中「申請書を経済産業大臣に」とあるのは「申請書を、登録を消除された日から四年以内に経済産業大臣に」と、第八条第三項中「第十条に規定する有効期間の更新の登録(以下「更新登録」という。)の要件」とあるのは「第十六条により読み替えて適用する第十条に規定する有効期間の再登録の要件」と、第十条中「更新登録の要件」とあるのは「再登録の要件」と、「前回の登録を受けた日から更新登録の申請の日までの間」とあるのは「登録を消除された日から三年以内」と、「五回」とあるのは「三回」と、「三十点」とあるのは「十八点」とする。
第一項第二号に該当する者に係る第八条第一項及び第三項並びに第十条の規定の適用については、第八条第一項中「登録の日から」とあるのは「前回の登録の有効期間の満了の日の翌日から」と、同条第三項中「第十条に規定する有効期間の更新の登録(以下「更新登録」という。)の要件」とあるのは「第十六条により読み替えて適用する第十条に規定する有効期間の再登録の要件」と、第十条中「更新登録の要件」とあるのは「再登録の要件」と、「更新登録の申請の日」とあるのは「前回の登録に係る登録の有効期間の満了の日」とする。
第十七条
経済産業大臣は、次の場合には、当該中小企業診断士の氏名、登録番号及び登録年月日(前条第二項の規定により再登録を行う場合は、再登録の年月日)を公示するものとする。
第十八条
第一条第一項第二号イの登録(以下単に「実務補習機関登録」という。)は、実務補習を行おうとする者の申請により行う。
実務補習機関登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を掲載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、実務補習機関登録を受けることができない。
第二十条
経済産業大臣は、第十八条の規定により実務補習機関登録を申請した者が別表一又は別表一の2の上欄に定める実務補習に関する事項に関し、それぞれ同表の下欄の要件のすべてに適合する実務補習を実施するものであるときは、その登録をしなければならない。
実務補習機関登録は、登録実務補習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
第二十一条
実務補習機関登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第二十二条
登録実務補習機関は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、実務補習の実施に関する計画(以下「実務補習計画」という。)を作成し、実務補習計画に従つて、実務補習を行わなければならない。
登録実務補習機関は、公正に、かつ、第二十条第一項に掲げる要件に適合する方法により実務補習を行わなければならない。
登録実務補習機関は、毎事業年度、別表二の上段に掲げる区域ごとに同表下欄に掲げる場所のうちいずれかの場所でそれぞれ一回以上、実務補習を行わなければならない。
ただし、実務補習の業務の開始の年度においては、この限りでない。
登録実務補習機関は、第一項の規定に基づき実施した実務補習を修了した者に、当該実務補習を修了したことを証する書面を交付しなければならない。
登録実務補習機関は、毎事業年度の開始前に、第一項の規定により作成した実務補習計画を経済産業大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第二十三条
登録実務補習機関は、その氏名若しくは名称又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第二十四条
登録実務補習機関は、実務補習の業務に関する規程(以下「実務補習業務規程」という。)を定め、実務補習の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
実務補習業務規程には次に掲げる事項を記載しなければならない。
第二十五条
登録実務補習機関は、実務補習の業務の休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に届け出なければならない。
第二十六条
登録実務補習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
実務補習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録実務補習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録実務補習機関の定めた費用を支払わなければならない。
第二十七条
前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録実務補習機関が定めるものとする。
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
第二十八条
経済産業大臣は、登録実務補習機関が第二十条第一項のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録実務補習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第二十九条
経済産業大臣は、登録実務補習機関が第二十二条第一項から第四項までの規定に違反していると認めるときは、その登録実務補習機関に対し、実務補習を行うべきこと又は実務補習の実施方法その他の実務補習に関する事項についての改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第三十条
経済産業大臣は、登録実務補習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて実務補習の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第三十一条
登録実務補習機関は、帳簿を備え、実務補習に関し次に掲げる事項を記載し、これを記載の日から三年間保存しなければならない。
第三十二条
経済産業大臣は、第一条第一項第二号イの実務補習の実施のため必要な限度において、登録実務補習機関に対し、実務補習の事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
第三十三条
経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第三十四条
第二条第一項第一号の登録(以下この条及び次条において単に「養成機関登録」という。)は、登録養成課程を行おうとする者の申請により行う。
養成機関登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を掲載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第三十五条
経済産業大臣は、前条の規定により養成機関登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
養成機関登録は、登録養成機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
基準省令第七条並びに第十九条、第二十一条、第二十二条(第三項を除く。)から第三十三条までの規定は、登録養成課程について準用する。
この場合において、基準省令第七条(第二項を除く。)中「養成課程」とあるのは「登録養成課程」と、同条第一項中「機構が診断又は助言を担当する者を養成する課程」とあるのは「登録養成機関が実施する登録養成課程」と、同条第五項中「機構」とあるのは「登録養成機関」と、「学識経験者の意見を聴いた上で作成した基準」とあるのは「機構が作成した基準」と、第十九条並びに第二十一条の見出し及び同条第一項中「実務補習機関登録」とあるのは「養成機関登録」と、同条第二項中「前三条の規定」とあるのは「第十九条、第三十四条並びに第三十五条第一項及び第二項の規定」と、第二十二条(第三項を除く。)、第二十三条、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条、第二十七条第一項及び第二十八条から第三十二条までの規定中「登録実務補習機関」とあるのは「登録養成機関」と、第二十二条の見出し並びに同条第一項、第二項及び第五項、第二十四条(見出しを含む。)、第二十五条、第二十六条第二項並びに第二十九条から第三十三条までの規定中「実務補習」とあるのは「登録養成課程」と、第二十二条第二項中「第二十条第一項」とあるのは「第三十五条第一項第二号」と、同条第四項中「第一項の規定に基づき実施した実務補習を修了した者に、当該実務補習」とあるのは「登録養成課程を修了した者に、当該課程」と、第二十八条、第三十条及び第三十三条中「第二十条第一項」とあるのは「第三十五条第一項」と、第二十九条中「第二十二条第一項から第四項まで」とあるのは「第二十二条第一項、第二項及び第四項」と、第三十一条中「三年間」とあるのは「五年間」と、「の実施を担当した指導員名」とあるのは「で教授又は指導した者の氏名及び略歴」と、第三十二条中「第一条第一項第二号イ」とあるのは「第二条第一項第一号」と読み替えるものとする。
第三十六条
第十条第一号イの登録(以下この条及び次条において単に「理論政策更新研修機関登録」という。)は、理論政策更新研修を行おうとする者の申請により行う。
理論政策更新研修機関登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を掲載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第三十七条
経済産業大臣は、前条の規定により理論政策更新研修機関登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
理論政策更新研修機関登録は、理論政策更新研修機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
第十九条及び第二十一条から第三十三条までの規定は、理論政策更新研修について準用する。
この場合において、第十九条並びに第二十一条の見出し及び同条第一項中「実務補習機関登録」とあるのは「理論政策更新研修機関登録」と、同条第二項中「前三条の規定」とあるのは「第十九条及び前条の規定」と、第二十二条、第二十三条、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条、第二十七条第一項及び第二十八条から第三十二条までの規定中「登録実務補習機関」とあるのは「理論政策更新研修機関」と、第二十二条の見出し並びに同条第一項から第三項まで及び第五項の規定、第二十四条(見出しを含む。)、第二十五条、第二十六条第二項並びに第二十九条から第三十三条までの規定中「実務補習」とあるのは「理論政策更新研修」と、第二十二条第二項中「第二十条第一項」とあるのは「第三十七条第一項」と、同条第三項中「別表二」とあるのは「別表五」と、同条第四項中「第一項の規定に基づき実施した実務補習を修了した者に、当該実務補習」とあるのは「理論政策更新研修を修了した者に、当該理論政策更新研修」と、第二十八条、第三十条及び第三十三条中「第二十条第一項」とあるのは「第三十七条第一項」と、第三十一条中「三年間」とあるのは「六年間」と、「の実施を担当した指導員名」とあるのは「で選択した科目、教授した者の氏名及び略歴(第三十七条第一項第三号の論文の審査等を行つた場合は、論文委員会の委員の氏名及び略歴を含む。)」と、第三十二条中「第一条第一項第二号イ」とあるのは「第十条第一号イ」と読み替えるものとする。
第三十八条
試験を分けて、これを第一次試験及び第二次試験とする。
第三十九条
試験は、毎年度少なくとも一回行う。
試験の期日、場所その他試験の実施に必要な事項は、経済産業大臣があらかじめ官報で公告する。
第四十条
第一次試験は、中小企業診断士となるのに必要な学識を有するかどうかを判定することを目的とし、次の各号に掲げる科目について、多肢選択式又は短答式による筆記の方法により行う。
第四十一条
次の各号に掲げる者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる科目について第一次試験を免除する。
第一次試験の一部の科目に合格した者に対しては、その合格した第一次試験の行われた年度の初めから三年以内に第一次試験を受ける場合は、その申請により第一次試験の当該一部科目を免除する。
前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同項の期間内に第一次試験を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に第一次試験を受けることとする。
第四十二条
第二次試験は、中小企業診断士となるのに必要な応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、中小企業の診断及び助言に関する実務の事例並びに助言に関する能力について、短答式又は論文式による筆記の方法により行う。
第四十三条
第二次試験は、当該試験の期日の属する年度又はその前年度に実施された第一次試験に合格した者に限り、受けることができる。
前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により第一次試験に合格した年度又はその次年度に第二次試験を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に第二次試験を受けることとする。
第一項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により第二次試験の期日までに第一次試験の全部又は一部が実施されなかったことにより、第一次試験を受けることができなかった者は、第一次試験の合格を経ずに第二次試験を受けることができる。
ただし、第二次試験に合格した場合であっても、当該試験の期日の属する年度に実施する第一次試験に合格しなかったときは、当該第二次試験の合格の効力は失われるものとする。
第四十四条
試験を受けようとする者は、第一次試験については様式第九、第二次試験については様式第十による試験受験申込書を経済産業大臣(指定試験機関(法第十二条第二項の指定試験機関をいう。以下同じ。)が試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行う場合にあっては、指定試験機関。第四十六条において同じ。)に提出しなければならない。
第四十一条第一項の規定により第一次試験の試験科目のうちの一部の科目につき試験の免除を申請しようとする者は、当該試験の免除を受ける科目に係る資格等を有することを証する書面を、前項に規定する第一次試験の試験受験申込書に添付しなければならない。
第四十五条
法第十二条第五項に規定する受験手数料の額は、第一次試験については一万七千二百円、第二次試験については一万五千百円とする。
前項の受験手数料は、国に納付する場合にあっては前条第一項に規定する受験申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、指定試験機関に納付する場合にあっては第五十一条第一項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
第一項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。
第四十六条
経済産業大臣は、第一次試験及び第二次試験に合格した者に、それぞれ当該試験の合格証書を交付するものとする。
第四十七条
経済産業大臣は、不正の手段によって試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
指定試験機関が試験事務を行う場合においては、指定試験機関は、不正の手段によって試験を受けようとした者に対しては、その試験を受けることを禁止することができる。
第四十八条
法第十二条第二項の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
経済産業大臣は、法第十二条第二項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
第四十九条
前条第一項の申請を行う者が次のいずれかに該当する場合は、法第十二条第二項の指定を受けることができない。
第五十条
法第十二条第二項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第五十一条
指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
第五十二条
指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第五十三条
指定試験機関は、毎事業年度開始前に(法第十二条第二項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
第五十四条
指定試験機関は、試験事務を行う場合において、中小企業診断士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。
指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、中小企業の経営についての専門的な知識及び技能又は中小企業に関する学識経験を有する者のうちから選任しなければならない。
指定試験機関は、試験委員を選任したときは、その日から十五日以内に、試験委員の氏名、略歴、担当する試験科目及び選任の理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
指定試験機関は、試験委員の氏名について変更が生じたとき、試験委員の担当する試験科目を変更したとき、又は試験委員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第五十五条
経済産業大臣は、指定試験機関が一般社団法人又は一般財団法人でなくなったときは、法第十二条第二項の指定を取り消さなければならない。
経済産業大臣は、次の各号に掲げる事由のあるときは、指定試験機関に対してその是正(役員又は試験委員の解任を含む。)を勧告することができる。
経済産業大臣は、前項の勧告によってもなお是正が行われない場合には、法第十二条第二項の指定を取り消すことができる。
第五十六条
指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、様式第十一の試験結果報告書に、合格者の氏名、生年月日及び合格証書の番号を記載した合格者一覧を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第五十七条
経済産業大臣は、指定試験機関が第五十二条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、法第十二条第八項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、第四十八条第二項の規定にかかわらず、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
指定試験機関は、第五十二条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、第五十五条第一項若しくは第三項の規定により指定を取り消された場合又は前項の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
第五十八条
経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第五十九条
法第十九条第三項の証明書の様式は、様式第十二によるものとする。
第一条
この省令は、中小企業指導法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
第二条
中小企業診断士登録規則(昭和三十八年通商産業省令第百二十四号)は、廃止する。
第三条
この省令の施行前に中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(平成十二年通商産業省令第百九十一号)第三条の規定による改正前の基準省令(以下「旧基準省令」という。)第四条第一項第一号に規定する中小企業の診断に関する試験(以下「旧試験」という。)のうち第十八条に規定する第一次試験に相当するものに合格した者がこの省令の施行後に第二次試験を受けようとする場合には、第二十一条の規定にかかわらず、その者の申請により、一回に限り、第一次試験の合格を経ずに、第二次試験を受けることができる。
前項の規定により第二次試験を受けようとする者は、旧試験のうち第十八条に規定する第一次試験に相当するものの合格証書を、第二十二条第一項に規定する第二次試験の試験受験申込書に添付しなければならない。
第四条
この省令の施行の際中小企業診断士でない者が登録の申請を行う場合であって、申請者が当該登録の申請の日前三年以内に旧試験に合格しているときは、次のいずれかに該当する者を法第十一条第一項第二号の経済産業省令で定める者とみなして、第三条(第一項に限る。)から第八条までの規定を適用する。
前項の場合において、第三条第一項の規定により提出する申請書には、旧試験に合格したことを証する書面のほか、次の各号に掲げる者につき、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
第五条
この省令の施行の際、中小企業指導法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定による改正前の中小企業指導法第六条第二項による登録(以下「旧登録」という。)を受けている者(以下「旧登録者」という。)であって、前回の登録を受けた日からこの省令の施行の日の前日までの間に旧基準省令第四条第一項第五号に規定する認定の要件を満たしている者がこの省令の施行の日以後最初に行う登録の申請については、その者を第十条第一項に規定する更新登録の要件を満たしているものとみなして、第九条の規定を適用する。
旧登録者であって、前回の登録を受けた日からこの省令の施行の日の前日までの間に旧基準省令第四条第一項第五号に規定する認定の要件の全部又は一部を満たしていない者(以下「更新経過措置対象者」という。)がこの省令の施行の日以後最初に行う登録(以下「初回更新登録」という。)の申請に係る登録更新の要件については、第十条の規定は適用せず、次条及び附則第七条の規定を適用する。
第六条
更新経過措置対象者の初回更新登録の要件は、前回の登録を受けた日から初回更新登録の申請の日までの間において、次のいずれにも該当するものとする。
第七条
前条の場合における第三条第二項第三号の規定の適用については、同号中「第十条第一項に規定する有効期間の更新の登録」とあるのは、「附則第六条に規定する初回更新登録」とする。
第八条
旧登録を受けていた者であって、この省令の施行の際既に登録を消除されているもののうち適当と認められる者については、この省令の施行後一回に限り、最後に登録を消除された日から十二年以内の連続する五年間で附則第六条に規定する要件を満たした者を法第十一条第一項第二号の経済産業省令で定める者及び更新経過措置対象者とみなして、第九条、附則第六条及び前条の規定を適用する。
この場合における附則第六条の規定の適用については、同条中「前回の登録を受けた日から初回更新登録の申請の日までの間」とあるのは、「登録の消除の日から初回更新登録の申請の日(当該期間が十二年以内である場合に限る。)までの間」とする。
この省令の施行の際、旧登録者であって海外に住所又は勤務地が所在するもののうち適当と認められる者は、この省令の施行後一回に限り、第十四条第一項の規定による再登録の申請を行うことができる。
この場合において、同項第二号ロ中「前回の登録を受けた日から国内に滞在した期間の合計が一年を超えないうち」とあるのは、「最後に登録を消除された日から十二年以内の連続する五年間」とする。
第九条
この省令の施行後、中小企業診断士でない者が登録の申請を行う場合(第十四条の規定による再登録の場合を除く。)における第一条第一項第二号に規定する実務補習は、当分の間、同号イ又はロに規定するものに限るものとする。
ただし、同号ハ又はニに規定する実務補習を同号イ又はロに規定する実務補習の一部として行うことを妨げない。
第十条
経済産業大臣は、この省令の施行後、遅滞なく、この省令の施行の時における旧登録者の氏名、登録番号及び登録年月日を官報に公示しなければならない。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際、現にこの省令による改正前の中小企業診断士の登録及び試験に関する規則第一条の指定を受けている者又は同規則第十条の指定を受けている者は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、この省令による改正後の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則のそれぞれ第一条及び第十条の登録を受けているものとみなす。
第一条
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(平成十二年通商産業省令第百九十一号)第三条の規定による改正前の中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令第四条第一項第一号に規定する試験のうち、この省令による改正後の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(以下「新登録等規則」という。)第三十八条に規定する第一次試験(以下「新第一次試験」という。)に相当するものに合格した者は、この省令による改正後の中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令(以下「新基準省令」という。)第七条第三項の規定にかかわらず、申請により、一回に限り、新第一次試験の合格を経ずに、新基準省令第七条に規定する養成課程(以下「新養成課程」という。)を受講することができる。
第三条
この省令の施行の際この省令による改正前の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(以下「旧登録等規則」という。)第三十四条に規定する試験(以下「旧試験」という。)のうち第一次試験に合格している者が、この省令の施行後に新養成課程を受講しようとする場合には、新第一次試験に合格している者とみなす。
第五条
この省令の施行前に中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の一部を改正する省令第三条の規定による改正前の中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令第四条第一項第一号に規定する試験のうち、新第一次試験に相当するものに合格した者の取扱いは、次の各号のとおりとする。
この省令の施行の際旧試験のうち第一次試験に合格している者が、この省令の施行後に登録養成課程を受講しようとする場合又は新第二次試験を受けようとする場合には、その者を新第一次試験に合格している者とみなす。
前各項の規定により新第二次試験を受けようとする者は、第一項第二号に該当する者にあつては、新第一次試験に相当するものの合格証書を、前項に該当する者にあつては、旧試験のうち第一次試験の合格証書を、新登録等規則第四十四条第一項に規定する第二次試験の試験受験申込書に添付しなければならない。
第六条
この省令の施行の際中小企業指導法の一部を改正する法律(平成十二年法律第四十三号)による改正前の中小企業指導法第六条第二項による登録を受けている者(以下「旧登録者」という。)であつて、この省令の施行の際既に登録を消除されているもののうち適当と認められる者については、最後に登録を消除された日から十二年以内の連続する五年間で、次のいずれかに該当する場合は、この省令の施行後一回に限り、法第十一条第一項第二号の経済産業省令で定めるものとみなし、新登録等規則第九条又は附則第九条の規定を適用するものとする。
この省令の施行の際旧登録者であつて海外に住所又は勤務地が所在するもののうち適当と認められる者は、この省令の施行後一回に限り、新登録等規則第十六条第一項の規定による再登録の申請を行うことができる。
この場合において、同項第二号中「前回の登録に係る登録の有効期間の満了する日までに第十条に規定する要件を満たし、かつ、登録を消除されてから一年を超えないもの」とあるのは、「最後に登録を消除された日から十二年以内の連続する五年間に第十条に規定する要件を満たしたもの」とする。
第七条
この省令の施行の際中小企業診断士でない者が登録の申請を行う場合であつて、申請者が当該登録の申請の日前三年以内に旧養成課程を修了しているときは、法第十一条第一項第二号の経済産業省令で定めるものとみなして、新登録等規則第三条から第八条までの規定を適用する。
この場合において、新登録等規則第三条第一項の規定により提出する申請書には、旧養成課程を修了したことを証する書面を添付しなければならない。
第八条
この省令の施行の際中小企業診断士でない者が登録の申請を行う場合であつて、申請者が当該登録の申請の日前三年以内に旧試験に合格しているときは、新第二次試験に合格した者とみなし、新登録等規則第一条に規定する条件(旧登録等規則第一条に規定する条件を含めることができる。)を満たした者を法第十一条第一項第二号の経済産業省令で定めるものとみなして、新登録等規則第三条(第一項に限る。)から第八条までの規定を適用する。
前項の場合において、新登録等規則第三条第一項の規定により提出する申請書には、旧試験に合格したことを証する書面のほか、新登録等規則第一条各号(旧登録等規則第一条に規定する条件のうち、一部を満たした場合にあつては該当する各号)のいずれかに該当することを証する書類を添付しなければならない。
第九条
この省令の施行の際法第十一条第一項による登録を受けている者であつて、前回の登録を受けた日からこの省令の施行の日の前日までの間に旧登録等規則第十条に規定する更新登録の要件を満たしている者がこの省令の施行の日以後最初に行う登録(以下「初回更新登録」という。)の申請については、その者を新登録等規則第十条に規定する更新登録の要件を満たしているものとみなして、同規則第九条の規定を適用する。
この省令の施行の際法第十一条第一項による登録を受けている者であつて、前回の登録を受けた日からこの省令の施行の日の前日までの間に旧登録等規則第十条に規定する更新登録の要件の全部又は一部を満たしていない者(以下「更新経過措置対象者」という。)が行う初回更新登録の申請に係る新登録等規則第十条の規定の適用については、同条中「前回の登録を受けた日から更新登録の申請の日」とあるのは「前回の登録を受けた日から初回更新登録の申請の日」と、「合計を三十点以上」とあるのは、この省令の施行の日から、前回の登録を受けた日から五年を経過する日までの期間が三年を超え四年に満たない者については「合計を二十四点以上」と、同期間が二年を超え三年に満たない者については「合計を十八点以上」と、同期間が一年を超え二年に満たない者については「合計を十二点以上」と、同期間が一年に満たない者については「合計を六点以上」とする。
この場合における新登録等規則第十条第二号に規定する事項には、旧登録等規則第十条第二号に規定する事項を含めることができるものとする。
前各項における新登録等規則第三条第二項第三号の規定の適用については、同号中「第十条に規定する有効期間の更新の登録」とあるのは「附則第九条に規定する初回更新登録」とする。
第十条
この省令の施行の際旧登録等規則第十三条第一項第二号の規定により消除された者であつて、前回の登録を受けた日から国内に滞在した期間の合計が一年を超えないうちに、旧登録等規則第十条に規定する要件の全部又は一部を満たした者については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第四十一条第一項第一号の改正規定は、平成十九年四月一日から施行する。
第二条
司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十八号)第二条の規定による改正前の司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)の規定による司法試験の第二次試験又は司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定により行われる司法試験の第二次試験に合格した者に係る中小企業診断士試験の第一次試験の免除については、なお従前の例による。
第三条
公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の規定により経済学について公認会計士試験の第二次試験を受け、その試験に合格した者に係る中小企業診断士試験の第一次試験の免除については、なお従前の例による。
公認会計士法の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日以後に会計士補(会計士補となる資格を有する者を含む。)である者に係る中小企業診断士試験の第一次試験の免除については、なお従前の例による。
第四条
不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十六号)第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の規定による不動産鑑定士試験の第二次試験に合格した者に係る中小企業診断士試験の第一次試験の免除については、なお従前の例による。
不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律第四条の規定の施行の日以後に不動産鑑定士補である者に係る中小企業診断士試験の第一次試験の免除については、なお従前の例による。
第五条
学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)の規定による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第七条第一項の規定による情報処理技術者試験(情報処理技術者試験規則等の一部を改正する省令(平成十九年経済産業省令第七十九号)の規定による改正前の情報処理技術者試験規則の規定によるシステムアナリスト試験、プロジェクトマネージャ試験、アプリケーションエンジニア試験、ソフトウェア開発技術者試験若しくはシステム監査技術者試験、情報処理技術者試験規則の一部を改正する省令(平成十二年通商産業省令第三百二十九号)の規定による改正前の情報処理技術者試験規則の規定によるシステムアナリスト試験、システム監査技術者試験、プロジェクトマネージャ試験、アプリケーションエンジニア試験若しくは第一種情報処理技術者試験又は情報処理技術者試験規則の一部を改正する省令(平成六年通商産業省令第一号)の規定による改正前の情報処理技術者試験規則の規定による情報処理システム監査技術者試験、特種情報処理技術者試験若しくは第一種情報処理技術者試験に限る。)に合格した者に対しては、その申請により、経営情報システムについて、第一次試験を免除する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和八年六月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。