農業協同組合法(以下「法」という。)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合(以下「組合」という。)についての法第九十四条の二第三項の主務省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
2 組合及びその子会社等(法第五十四条の二第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)についての法第九十四条の二第三項の主務省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
3 第一項の表及び第三条第一項の表中「単体自己資本比率」とは、法第十一条の二第一項各号に掲げる基準(次項において「自己資本比率基準」という。)のうち同条第一項第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。
4 第二項の表及び第三条第二項の表中「連結自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち法第十一条の二第一項第二号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。