船舶登記の嘱託職員を指定する省令

法令番号:平成十二年厚生省令第百三十五号 公布日:2000-11-24 法令種別:府省令 カテゴリー:民事 所管:厚生省 法令ID:412M50000100135

この法令の概要

船舶登記に関する嘱託を行う職員の指定について定めることを目的とします。対象は船舶登記の嘱託事務を担う職員で、当該嘱託を行う権限を有する者の範囲および指定を定める府省令です。
船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定に基づき、厚生労働省の所管に属する船舶に関する権利の登記の嘱託については、次の職員を指定する。

附 則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。