理容師法第四条の二第一項及び美容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令

法令番号:平成十二年厚生省令第九十一号 公布日:2000-04-11 法令種別:府省令 カテゴリー:厚生 所管:厚生省 法令ID:412M50000100091

この法令の概要

理容師法及び美容師法に基づき、国家試験の実施を担う指定試験機関を定めることを目的とします。対象は理容師及び美容師の国家試験に関する指定機関で、両法に規定する指定試験機関として特定の法人を指定する府省令です。
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第四条の二第一項及び美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条の二第一項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、平成十二年四月三日から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十年六月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附 則

この省令は、令和五年七月一日から施行する。