理容師法第四条の二第一項及び美容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令

法令番号法令番号: 平成十二年厚生省令第九十一号
公布日公布日: 2000-04-11
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 厚生
所管所管: 厚生省
法令ID法令ID: 412M50000100091
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第四条の二第一項及び美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条の二第一項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、平成十二年四月三日から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十年六月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附 則

この省令は、令和五年七月一日から施行する。