この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令
この法令の概要
文部科学省が所管する不動産および船舶に関する権利の登記嘱託を行う職員を指定することを目的とします。対象は文部科学省およびその関係機関で、国有財産である不動産・船舶の権利登記を官庁が嘱託する際の担当職員の指定に関するルールを定める府省令です。
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項並びに船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定による文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を次のとおり指定する。
附 則
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
文部省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令(昭和三十七年文部省令第三十号)は、廃止する。
附 則
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
附 則
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。