文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令

法令番号法令番号: 平成十二年総理府・文部省令第五号
公布日公布日: 2000-10-31
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 民事
所管所管: 総理府・文部省
法令ID法令ID: 412M50000082005
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項並びに船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定による文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を次のとおり指定する。

附 則

この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
文部省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令(昭和三十七年文部省令第三十号)は、廃止する。

附 則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。