第二条
(保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令)
法第百三十二条第二項の保険会社(法第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
2 前項の表中「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、法第百三十条の保険会社又は保険会社及びその子会社等に係る同条各号に掲げる額を用いて定めた保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。
3 第一項の表中「契約者配当」とは、法第百十四条第一項に規定する契約者配当をいう。
4 第一項の表中「子会社等」とは、法第百十条第二項に規定する子会社等をいう。
第四条
(外国保険会社等の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令)
法第二百四条第二項の外国保険会社等(法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。以下この条において同じ。)の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、第五項において準用する前条第一項に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
2 前項の表中「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、法第二百二条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。
3 第一項の表中「支店等」とは、法第百八十五条第一項に規定する支店等をいう。
4 第一項の表中「日本における主たる店舗」とは、法第百八十七条第一項第四号に規定する日本における主たる店舗をいう。
5 前条第一項の規定は、外国保険会社等について準用する。
この場合において、同項中「前条第二項」とあるのは「第四条第二項」と、「前条第一項」とあるのは「第四条第一項」と読み替えるものとする。
第五条
(免許特定法人及び引受社員の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令)
前条第一項の規定は、免許特定法人(法第二百二十三条第一項に規定する免許特定法人をいう。以下この条において同じ。)及び引受社員(法第二百十九条第一項に規定する引受社員をいう。以下この条において同じ。)について準用する。
この場合において、前条第一項中「法第二百四条第二項」とあるのは「法第二百三十条第二項」と、「外国保険会社等」とあるのは「引受社員」と、「第五項」とあるのは「第五条第四項」と、「日本における業務」とあるのは「引受社員の日本における業務」と、「契約者配当又は社員に対する剰余金の分配」とあるのは「契約者配当」と、「支店等」とあるのは「総代理店の事務所」と、「日本における主たる店舗」とあるのは「総代理店の本店」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により準用する前条第一項の表中「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、法第二百二十八条の引受社員の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。
3 第一項の規定により準用する前条第一項の表中「総代理店」とは、法第二百十九条第一項に規定する総代理店をいう。
4 第三条第一項の規定は、免許特定法人及び引受社員について準用する。
この場合において、同項中「保険会社が、」とあるのは「免許特定法人又は引受社員が、」と、「その」とあるのは「引受社員の」と、「前条第二項」とあるのは「第五条第二項」と、「当該保険会社が」とあるのは「当該引受社員が」と、「前条第一項」とあるのは「第五条第一項において準用する第四条第一項」と、「当該保険会社について」とあるのは「当該免許特定法人又は引受社員について」と、「当該保険会社の」とあるのは「当該引受社員の」と読み替えるものとする。
第六条
(保険持株会社の子会社である保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令)
法第二百七十一条の二十九第二項の保険持株会社(法第二条第十六項に規定する保険持株会社をいう。以下同じ。)の子会社である保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、第四項において準用する第三条第一項に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
2 前項の表中「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、法第二百七十一条の二十八の二の保険持株会社の子会社である保険会社における保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。
3 第一項の表中「子会社等」とは、法第二百七十一条の二十四第一項に規定する子会社等をいう。
4 第三条第一項の規定は、保険持株会社について準用する。
この場合において、同項中「保険会社が、」とあるのは「保険持株会社が、」と、「その」とあるのは「その子会社である保険会社の」と、「前条第二項」とあるのは「第六条第二項」と、「当該保険会社が」とあるのは「当該保険持株会社の子会社である保険会社が」と、「前条第一項」とあるのは「第六条第一項」と、「当該保険会社について」とあるのは「当該保険持株会社について」と、「当該保険会社の」とあるのは「当該保険持株会社の子会社である保険会社の」と読み替えるものとする。