第三条
(自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)
法第八十九条第二項及び信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第十三条第一項において読み替えられた法第八十九条第一項において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第二十六条第二項の内閣府令・財務省令で定める信用金庫又は信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条及び第五条に定める場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる表のとおり(第二号から第四号までに掲げる区分にあっては、第三項に規定する海外拠点を有する信用金庫連合会の自己資本の充実の状況に係る区分に係るものに限る。)とする。
一単体自己資本比率(第六項に規定する単体自己資本比率をいう。次条第一項において同じ。)を指標とする区分
二第七項に規定する単体資本バッファー比率を指標とする区分
三単体レバレッジ比率(第十一項に規定する単体レバレッジ比率をいう。次条第一項において同じ。)を指標とする区分
四単体レバレッジ・バッファー比率(第十三項に規定する単体レバレッジ・バッファー比率をいう。第五条において同じ。)を指標とする区分
2 銀行法第二十六条第二項の内閣府令・財務省令で定める金庫及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条及び第五条に定める場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる表のとおり(第二号から第四号までに掲げる区分にあっては、次項に規定する海外拠点を有する信用金庫連合会及びその子会社等の自己資本の充実の状況に係る区分に係るものに限る。)とする。
一第十五項に規定する連結自己資本比率を指標とする区分
二第十六項に規定する連結資本バッファー比率を指標とする区分
三連結レバレッジ比率(第二十項に規定する連結レバレッジ比率をいう。次条第一項において同じ。)を指標とする区分
四連結レバレッジ・バッファー比率(第二十二項に規定する連結レバレッジ・バッファー比率をいう。第五条において同じ。)を指標とする区分
3 第一項第一号及び前項第一号に掲げる表中「海外拠点」とは、外国に所在する従たる事務所又は法第五十四条の二十三第一項第六号に掲げる会社(信用金庫連合会の子会社であるものに限る。)であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。
4 第一項第一号及び第二項第一号に掲げる表中「国内基準」とは、銀行法第十四条の二各号に掲げる基準(以下この条において「自己資本比率基準」という。)のうち信用金庫又は海外拠点(前項に規定する海外拠点をいう。次項において同じ。)を有しない信用金庫連合会に係るものをいう。
5 第一項第一号及び第二項第一号に掲げる表中「国際統一基準」とは、自己資本比率基準のうち海外拠点を有する信用金庫連合会に係るものをいう。
6 第一項第一号に掲げる表中「単体自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する単体資本バッファー比率、第十一項に規定する単体レバレッジ比率及び第十三項に規定する単体レバレッジ・バッファー比率以外の比率をいい、同表中「単体普通出資等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、当該単体自己資本比率のうち国際統一基準(前項に規定する国際統一基準をいう。以下この条において同じ。)に係る算式により得られる比率をいう。
7 第一項第二号に掲げる表中「単体資本バッファー比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率(前項に規定する単体自己資本比率、第十一項に規定する単体レバレッジ比率及び第十三項に規定する単体レバレッジ・バッファー比率を除く。)であって、国際統一基準に係る算式により得られる比率をいう。
8 第一項第二号に掲げる表中「最低単体資本バッファー比率」とは、銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式において、単体資本バッファー比率(前項に規定する単体資本バッファー比率をいう。第五条において同じ。)について指標となる一定水準の比率をいう。
9 第一項第二号及び第四号に掲げる表中「外部流出額」とは、信用金庫連合会における次に掲げる事由(単体普通出資等Tier1比率(第六項に規定する単体普通出資等Tier1比率をいう。以下この項において同じ。)を減少させるものに限る。)に係る額の合計額(特別の理由がある場合において金融庁長官が承認したときは、その承認した額を除く。)をいう。
三その他Tier1資本調達手段(第六項に規定する単体Tier1比率に算入できる資本調達手段をいい、単体普通出資等Tier1比率に算入できる資本調達手段を除く。)に対する配当又は利息の支払及び買戻し又は償還
四当該信用金庫連合会の役員及び経営上重要な職員に対する賞与その他これに準ずる財産上の利益の支払
10 第一項第二号及び第四号に掲げる表中「調整税引後利益」とは、外部流出制限計画(同項第二号に掲げる表各項(資本バッファー非対象区分の項を除く。)命令欄又は第一項第四号に掲げる表各項(レバレッジ・バッファー非対象区分の項を除く。)命令欄に規定する外部流出制限計画をいう。)の実行に係る事業年度の前事業年度における損益計算書の税引前当期純利益の額に、当該前事業年度において費用として計上された前項に規定する外部流出額に相当する額を加算した額から、当該相当する額が費用として計上されなかった場合に納付すべき税額に相当する額を控除した額をいう。
11 第一項第三号に掲げる表中「単体レバレッジ比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率(第六項に規定する単体自己資本比率、第七項に規定する単体資本バッファー比率及び第十三項に規定する単体レバレッジ・バッファー比率を除く。)であって、国際統一基準に係る算式により得られる比率をいう。
12 第一項第三号に掲げる表中「最低単体レバレッジ比率」とは、銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式において、前項に規定する単体レバレッジ比率について指標となる一定水準の比率をいう。
13 第一項第四号に掲げる表中「単体レバレッジ・バッファー比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率(第六項に規定する単体自己資本比率、第七項に規定する単体資本バッファー比率及び第十一項に規定する単体レバレッジ比率を除く。)であって、国際統一基準に係る算式により得られる比率をいう。
14 第一項第四号に掲げる表中「最低単体レバレッジ・バッファー比率」とは、銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式において、前項に規定する単体レバレッジ・バッファー比率について指標となる一定水準の比率をいう。
15 第二項第一号に掲げる表中「連結自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する連結資本バッファー比率、第二十項に規定する連結レバレッジ比率及び第二十二項に規定する連結レバレッジ・バッファー比率以外の比率をいい、同表中「連結普通出資等Tier1比率」、「連結Tier1比率」及び「連結総自己資本比率」とは、当該連結自己資本比率のうち国際統一基準に係る算式により得られる比率をいう。
16 第二項第二号に掲げる表中「連結資本バッファー比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に係る算式により得られる比率(前項に規定する連結自己資本比率、第二十項に規定する連結レバレッジ比率及び第二十二項に規定する連結レバレッジ・バッファー比率を除く。)であって、国際統一基準に係る算式により得られる比率をいう。
17 第二項第二号に掲げる表中「最低連結資本バッファー比率」とは、銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に係る算式において、連結資本バッファー比率(前項に規定する連結資本バッファー比率をいう。第五条において同じ。)について指標となる一定水準の比率をいう。
18 第二項第二号及び第四号に掲げる表中「外部流出額」とは、信用金庫連合会及びその子会社等(当該信用金庫連合会及びその子会社等の連結自己資本比率(第十五項に規定する連結自己資本比率をいう。次条第一項において同じ。)の算出に当たり当該信用金庫連合会の連結の範囲に含まれるものに限る。以下この項において同じ。)における次に掲げる事由(連結普通出資等Tier1比率(第十五項に規定する連結普通出資等Tier1比率をいう。以下この項において同じ。)を減少させるものに限る。)に係る額(当該信用金庫連合会及びその子会社等相互間の流出額を除く。)の合計額(特別の理由がある場合において金融庁長官が承認したときは、その承認した額を除く。)をいう。
二普通出資持分の自己取得又は信用金庫連合会の子会社等の自己株式(信用金庫連合会の子会社等(会社に限る。次号において同じ。)が有する自己の株式をいう。)の取得(取得請求権付株式(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十八号に規定する取得請求権付株式をいう。)及び取得条項付株式(同条第十九号に規定する取得条項付株式をいう。)の取得、同法第四百六十一条第一項の規定により、その行為により株主に対して交付する金銭等(同項に規定する金銭等をいう。)の帳簿価額の総額が、その行為が効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならないとされる同項各号(第八号を除く。)に掲げる行為による取得並びに同法第四百六十四条第一項の規定により、業務執行者(同項に規定する業務執行者をいう。)が、同項の超過額を支払う義務を負うものとされる株式の取得に限り、当事者の一方の意思表示により当該当事者間において一定価格による株式の売買取引を成立させることができる権利の行使による取得を含む。)
三連結普通出資等Tier1比率に算入できる株式に係る自己新株予約権(信用金庫連合会の子会社等が有する自己の新株予約権をいう。)の取得
四その他Tier1資本調達手段(第十五項に規定する連結Tier1比率に算入することができる資本調達手段をいい、連結普通出資等Tier1比率に算入することができる資本調達手段を除く。)に対する配当又は利息の支払及び買戻し又は償還
五当該信用金庫連合会の役員及び経営上重要な職員並びに当該信用金庫連合会の子会社等(主要なものに限る。)の経営上重要な役員及び職員に対する賞与その他これに準ずる財産上の利益の支払
19 第二項第二号及び第四号に掲げる表中「調整税引後利益」とは、外部流出制限計画(同項第二号に掲げる表各項(資本バッファー非対象区分の項を除く。)命令欄又は第二項第四号に掲げる表各項(レバレッジ・バッファー非対象区分の項を除く。)命令欄に規定する外部流出制限計画をいう。)の実行に係る連結会計年度の前連結会計年度における連結損益計算書の税金等調整前当期純利益の額に、当該前連結会計年度において費用として計上された前項に規定する外部流出額に相当する額を加算した額から、当該相当する額が費用として計上されなかった場合に納付すべき税額に相当する額を控除した額をいう。
20 第二項第三号に掲げる表中「連結レバレッジ比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に係る算式により得られる比率(第十五項に規定する連結自己資本比率、第十六項に規定する連結資本バッファー比率及び第二十二項に規定する連結レバレッジ・バッファー比率を除く。)であって、国際統一基準に係る算式により得られる比率をいう。
21 第二項第三号に掲げる表中「最低連結レバレッジ比率」とは、銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に係る算式において、前項に規定する連結レバレッジ比率について指標となる一定水準の比率をいう。
22 第二項第四号に掲げる表中「連結レバレッジ・バッファー比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に係る算式により得られる比率(第十五項に規定する連結自己資本比率、第十六項に規定する連結資本バッファー比率及び第二十項に規定する連結レバレッジ比率を除く。)であって、国際統一基準に係る算式により得られる比率をいう。
23 第二項第四号に掲げる表中「最低連結レバレッジ・バッファー比率」とは、銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に係る算式において、前項に規定する連結レバレッジ・バッファー比率について指標となる一定水準の比率をいう。