長期信用銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十二号)第五条第一項において読み替えられた長期信用銀行法(以下「法」という。)第十七条において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第二十六条第二項の内閣府令・財務省令で定める長期信用銀行の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
2 銀行法第二十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める長期信用銀行及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この項及び次条において同じ。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
3 前二項の表中「海外営業拠点」とは、外国に所在する支店又は法第十三条の二第一項第七号に掲げる会社であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。
4 第一項及び第二項の表中「国際統一基準」とは、銀行法第十四条の二各号に掲げる基準(以下この条において「自己資本比率基準」という。)のうち海外営業拠点(前項に規定する海外営業拠点をいう。次項において同じ。)を有する長期信用銀行に係るものをいう。
5 第一項及び第二項の表中「国内基準」とは、自己資本比率基準のうち海外営業拠点を有しない長期信用銀行に係るものをいう。
6 第一項の表中「単体自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。
7 第二項の表中「連結自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。